タックスアンサー
データを取得しています ...
No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき

No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき

No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。

しかし、個人が法人に財産を寄附した場合でも譲渡所得が課税されない場合があります。

課税されない場合

(1)国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合

この場合は、特に要件はなく何らの手続きも必要ありません。

(2)公益を目的とする事業を行う法人(以下「公益法人」といいます。)に対して財産を寄附した場合で、一定の要件に該当することについて国税庁長官の承認を受けたとき

この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書(必要な書類の添付があるものに限ります。)を財産の寄附があった日から4か月以内または寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。

なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者または財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかります。

根拠法令等

所法59措法40措令25の17措規18の19、平20改正法附則1、50

関連リンク

◆パンフレット・手引き

公益法人等に対して財産を寄附した場合

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

みなし譲渡

国等に対して財産を寄附した場合の課税の特例

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。