No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- 譲渡所得 / 譲渡所得のあらまし
No.3117 不動産を法人に現物出資したときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
根拠法令等
関連リンク
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関連コード
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