No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- 譲渡所得 / 土地建物の交換をしたとき
No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産を交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換により譲り渡す資産も譲り受ける資産も固定資産でなければならないとする要件があります。
ここでいう固定資産とは棚卸資産以外の土地、建物、機械および装置、船舶、鉱業権をいいます。
対象者または対象物
不動産業者などが所有している土地建物と交換した方
具体例
例えば、個人の所有する土地と不動産業者などが所有する分譲地とを交換することがあります。
この場合、不動産業者などが販売のために所有している分譲地は固定資産でなく棚卸資産ですから、交換の特例が受けられないことになります。
なお、不動産業者などが所有している土地であっても、販売のための土地ではなく自ら使用している土地などは一般的に固定資産となります。
このほか、固定資産に当てはまらない土地として次のようなものがあります。
(1) 地方公共団体が分譲を目的として所有している土地
(2) 土地区画整理事業で生じた保留地
根拠法令等
関連リンク
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
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