タックスアンサー
データを取得しています ...
No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき

No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき

No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産を交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

この特例の要件の一つに、交換により譲り渡す資産も譲り受ける資産も固定資産でなければならないとする要件があります。

ここでいう固定資産とは棚卸資産以外の土地、建物、機械および装置、船舶、鉱業権をいいます。

対象者または対象物

不動産業者などが所有している土地建物と交換した方

具体例

例えば、個人の所有する土地と不動産業者などが所有する分譲地とを交換することがあります。

この場合、不動産業者などが販売のために所有している分譲地は固定資産でなく棚卸資産ですから、交換の特例が受けられないことになります。

なお、不動産業者などが所有している土地であっても、販売のための土地ではなく自ら使用している土地などは一般的に固定資産となります。

このほか、固定資産に当てはまらない土地として次のようなものがあります。

(1) 地方公共団体が分譲を目的として所有している土地

(2) 土地区画整理事業で生じた保留地

根拠法令等

所法58

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

固定資産の交換の特例

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。