No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税分類相続税 / 相続税の計算と税額控除税務法規集でこのタックスアンサーを確認するNo.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税の本文[令和7年4月1日現在法令等]対象税目相続税、贈与税概要特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。根拠法令等相法11の2、民法907関連リンク◆関連する質疑応答事例《相続税》・相続財産の範囲No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。税務法規集で関連する法令等を確認する