税務法規集

相続税法 第11条の2(相続税の課税価格)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算相続税の課税価格

要約

相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額による相続税の課税価格の算定

適用条件
財産を取得した者の居住地等による区分あり
備考
国内財産のみを課税価格とする場合の規定を含む

相続税法 第11条の2(相続税の課税価格)の条文本文

(相続税の課税価格)

第十一条の二 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

この条文を参照している裁決(15件)

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改正履歴

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