税務法規集

No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車

分類
  • 消費税 / 課税取引・非課税取引

No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車の本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

(1) 乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造または機能を有する次の自動車です。

イ 身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車

ロ 車椅子および電動車椅子(以下「車椅子等」といいます。)を使用する者を車椅子等とともに搬送できるよう、車椅子等昇降装置を装備し、かつ、車椅子等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限ります。)

(2) (1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付けおよび製作の請負と、次の修理が非課税とされます。

イ (1)イの補助手段に係る修理

ロ (1)ロの車椅子等昇降装置および必要な手段に係る修理

(注1) 他の者から委託を受けて一般自動車を非課税対象となる自動車に改造する行為は、製作の請負に該当し、非課税となります。

(注2) 改造代金のみならず、改造をした自動車の譲渡代金が非課税となりますが、例えば、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります。

(注3) 補助手段の部品や装置自体の譲渡は非課税とはなりません。

根拠法令等

消法6、消法別表2十、消令14の4消基通6-10-1~4、平成3年厚生省告示第130号

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