税務法規集

消費税法 第6条(非課税)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外非課税

要約

国内での資産の譲渡等および保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税となるものの範囲

備考
非課税取引の詳細は別表第二および別表第二の二に規定

消費税法 第6条(非課税)の条文本文

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。

この条文を参照している裁決(46件)

全46件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第に掲げるものには、消費税を課さない。

更新 

(非課税)

第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

 更新

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