労務法規集 更新情報(2024年1月度)

対象期間:2023年12月1日から同年12月31日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

施行規則

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第三条(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第百二条の三の二(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)
第百二条の三の二 法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
(新設)
第百二条の三の三(産業雇用安定助成金)
第百二条の三の三 産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。
(新設)
2 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
(新設)
一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの(職業安定局長が定める要件に該当する事業主に限る。)
(新設)
二 事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主
(新設)
三 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
(新設)
四 第二号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
五 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第二号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主
(新設)
六 第二号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
3 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)を支給するものとする。ただし、一の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者(以下この項において単に「労働者」という。)の数が五人を超える場合は、当該一の事業主につき五人までの支給に限る。
(新設)
一 中小企業事業主 労働者一人につき二百五十万円
(新設)
二 中小企業事業主以外の事業主 労働者一人につき百八十万円
(新設)
4 スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
(新設)
一 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第八項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第八項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第六項及び第七項において「出向元事業主」という。)
(新設)
イ 出向先事業主が行う事業(労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「出向先事業所」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(新設)
ロ 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(次項において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。
(新設)
ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(新設)
ニ 出向をした者の同意を得たものであること。
(新設)
ホ 都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。)に基づくものであること。
(新設)
二 出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
(新設)
三 出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主
(新設)
5 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
(新設)
6 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
(新設)
7 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
(新設)
8 スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
(新設)
9 一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(新設)
第百二条の五(労働移動支援助成金)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
第百十二条(地域雇用開発助成金)
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
十九 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十九 事業対して、産業雇用安定助成金を支給すること。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が年以下であるに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用す無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、万円)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)の措置を講じた事業主 対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五千円)
ハ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき万五円(中小企業事業主にあつては、八万五千円)
ハ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき二千円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ニ 前号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、五千円)
ニ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、万円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十万五千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万二千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき十五万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から()までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から()までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」とする。
5 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するのとする。
6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(新設)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(新設)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
(新設)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(新設)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 賞与・退職制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して金を支払つた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職の積立て又はその両方の措置講じた事業主であること。
二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(新設)
9 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等にいて、賞与若しくは退職金制度又はそ両方を整備す措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないもに限。)に対し、一週間所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(新設)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(新設)
10 短時間労働労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10 障害正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ハ 雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者なる場合に限る
ハ いずれか該当する措置を講じた事業主であること。
11 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、二号に定め額を支給するものとする。
11 前項第一号ハの措置を次掲げ者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつ九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百十万円)」と、同ロ中「三十三万円(中小企業事業主あつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(新設)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(新設)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
(新設)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(新設)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(新設)
12 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(新設)
一 重度身体障害者
(新設)
二 重度知的障害者
(新設)
三 精神障害者
(新設)
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百四十四条の二(船員に関する特例)
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。()において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ()中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第三十条の三(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三 法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第三十条の三 法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。
一 被保険者証を提出する方法
 保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
二 保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
(新設)
第三十三条(法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
4 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
4 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関」という。)について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
第三十六条(食事療養標準負担額の減額)
第三十六条 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第三十六条 前条第一号又は第二号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該食事療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、第六十七条第一項の認定(第四十一条において「認定」という。)を受けていることの電子的確認(後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第四十一条(生活療養標準負担額の減額)
第四十一条 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第四十一条 前条第一号から第三号までに掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、第三十条の三に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該生活療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第六十二条(特定疾病認定の申請等)
6 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等において、特定疾病認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該特定疾病認定を受けた者が、第三十条の三に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第六十六条の二(限度額適用認定等)
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第六十七条(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三(第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、当該医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第三十条の三に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該医療機関等において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

求職者支援法施行規則

アプリ搭載データへの影響はありません。最近改正された施行規則と同様に、読み仮名が「せこうきそく」から「しこうきそく」に変わっていました。厚生労働省管轄の省令における「しこうきそく」に変更する流れの一環かと思われます。

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法第一条の二(選択
第一条の二 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする
第一条の二 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険管掌する保険者を選択しなければならない
第一条の三(選択)
第一条の三 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
(新設)
2 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
(新設)
第二十四条(被保険者の資格取得の届出)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
第三十六条の二(被保険者の住所変更の申出)
第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。
第三十八条(被扶養者の届出)
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
第五十三条(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認するこをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一 被保険者証を提出する方法
 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
二 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
三 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
(新設)
2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
(新設)
第九十条(家族療養費の支給)
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十四条(家族訪問看護療養費の支給)
第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十九条(特定疾病の認定の申請等)
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百三条の二(限度額適用の認定等)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百五条(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百五十八条の七(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十四条の四(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)第二十四条の四(法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の四 法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十年法律第百五十三号)第二十二条第一項規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
第二十四条の四 法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあつては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
第二十四条の五(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(新設)
一 被保険者証を提出する方法
(新設)
二 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
(新設)
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
(新設)
2 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
(新設)
第二十六条の四(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
第二十六条の四 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の四 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の六の四(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十七条の十三(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第二十七条の十四の二(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の四(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の五(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条のに規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第二条(認定の申請等)
二 前項第四号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
二 前項第四号に掲げる事項を証する書類
第十一条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
二 前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
二 前項第三号に掲げる事項を証する書類
第二十八条の三(認定の申請等)
2 前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十八条の八(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
2 前項の申請書には、項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類(同項第三号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第六十条(身分を示す証明書の様式)
第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第号のとおりとする。
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