税務法規集 更新情報(2026年8月度)

対象期間:2026年7月17日から同年8月17日まで

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目次

2026年8月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 国外送金法
  • 法人税法
  • 法人税法施行規則
  • 所得税法

法律

地方税法

改正後 改正前
第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

租税特別措置法

改正後 改正前
第十条の四(地域経済
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
九の二 前条第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
(新設)
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)により前項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の二第三項、第十条の二の二第五項、第十条の四第六項及び第十条の五の五第七項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)を明らかにする書類とする。
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)により前項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の二第三項、第十条の二の二第五項、第十条の四第六項及び前条第七項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)を明らかにする書類とする。
第十条の五の三(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもののうちその特定中小事業者のその特定認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもののうちその特定中小事業者のその特定認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(第三項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年及び次条第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(第三項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の六(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の六 青色申告書を提出する個人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その個人が経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第   号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第四項及び第五項において「特定生産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(新設)
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
(新設)
3 青色申告書を提出する個人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
(新設)
4 青色申告書を提出する個人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、その年(事業を廃止した日の属する年を除くものとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二第三項第二号に規定する実施時期の初日の属する年からこの項の規定の適用を受けようとする年まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各年に限る。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
(新設)
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前三年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
(新設)
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
(新設)
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書(第九項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第三項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
(新設)
9 第一項及び第三項の規定は、個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない年分(その年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、その年分の事業所得の金額がその年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合におけるその年分を除く。)については、適用しない。
(新設)
一 当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。
(新設)
イ その年の十二月三十一日において、当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
(新設)
ロ その年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつてその年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又はその年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
(新設)
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。
(新設)
イ 当該個人がその年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)でその年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額
(新設)
ロ 当該個人がその有する減価償却資産につきその年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額
(新設)
10 第四項の規定は、供用年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
11 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第四項(特定生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(新設)
12 第六項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第九項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第十九条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
一 第十条の三から第十条の五まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十四条までの規定
一 第十条の三から第十条の五まで、第十条の五の三、第十条の五の五又は第十一条から第十四条までの規定
第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
イ この条から第四十二条の五まで、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに第四十二条の十四第一項の規定
イ この条から第四十二条の五まで、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第四十二条の十四第一項の規定
第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
十五の二 前条第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
(新設)
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)により第五項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項、第四十二条の十一の二第五項並びに第四十二条の十二の六第十二項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)を明らかにする書類とする。
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)により第五項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項、第四十二条の十一の二第五項並びに前条第十二項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当すること(特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)を明らかにする書類とする。
第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この項において「五年内事業年度」という。)において特別税額控除規定(第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。)、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第七項又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この項において「五年内事業年度」という。)において特別税額控除規定(第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。)、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第七項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
第四十二条の十一の二(地域経済
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載されたもの(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び次項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び次項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(次項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに次条第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び次項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限るものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び次項において「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として産業競争力強化法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(次項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該特定認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の七(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その法人が経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第   号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第三項及び第四項において「特定生産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
(新設)
2 青色申告書を提出する法人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての前項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
(新設)
3 青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二第三項第二号に規定する実施時期の初日を含む事業年度からこの項の規定の適用を受けようとする事業年度まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各事業年度に限る。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
(新設)
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
(新設)
5 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
(新設)
6 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書(第八項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
7 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
(新設)
8 第一項及び第二項の規定は、法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度(第一号ロ及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
(新設)
一 当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。
(新設)
イ 当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
(新設)
ロ 当該事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該事業年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該事業年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合
(新設)
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。
(新設)
イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
(新設)
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
(新設)
9 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
(新設)
10 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
11 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
12 第五項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十二条の二(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第五十二条の二 法人の有する減価償却資産で第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項若しくは第四十三条から第四十七条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第五十二条の二 法人の有する減価償却資産で第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項若しくは第四十三条から第四十七条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第五十三条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十二まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十七条までの規定
二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十二まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六又は第四十三条から第四十七条までの規定
第六十六条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項及び第十五項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち次に掲げる株式のいずれかに該当するものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が二百億円(当該特定株式が第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)を超える場合には、二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)とする。)の百分の二十五(当該特定株式が第三号に掲げる株式に該当する場合には、百分の二十)に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(以下この項及び第十五項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち次に掲げる株式のいずれかに該当するものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が二百億円(当該特定株式が第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)を超える場合には、二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)とする。)の百分の二十五(当該特定株式が第三号に掲げる株式に該当する場合には、百分の二十)に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項、第四項及び第七項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
3 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第八十条の二(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条の二 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法第三十四条の九の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法第三十四条のの三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項(同法第三十四条の九の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法第三十四条のの三第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第三十四条の十第三項の組織再編成等実施計画(当該組織再編成等実施計画において同条第二項第七号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の組織再編成等実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該組織再編成等実施計画又は当該変更後の組織再編成等実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条の二 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第条第三項又は第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第条第三項又は第二十七条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第三十四条の十第三項の実施計画(当該実施計画において同条第二項第七号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

施行令

法人税法施行令

改正後 改正前
第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、同法第四十二条の四の二第一項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、同法第四十二条の四の二第一項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定

通達

法人税基本通達

改正後 改正前
1-4-4(従業者の範囲)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)⦅定義⦆若しくは令第4条の3第4項第3号(適格組織再編成における株式の保有関係等)、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第15項第4号、同条第16項第3号、法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号又は法第2条第12号の18ロ(1)若しくは令第4条の3第24項第3号に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式分配、株式交換等又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に行う事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第15項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 令第4条の3第4項第2号、第8項第2号、第15項第2号、第20項第2号又は第24項第2号の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「一」、令8年課法2-9「二」により改正)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の3第4項第3号(適格合併の要件)、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号(適格分割の要件)、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第15項第4号(適格現物出資の要件)、同条第16項第3号(適格株式分配の要件)、法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号(適格株式交換等の要件)又は法第2条第12号の18ロ(1)若しくは令第4条の3第24項第3号(適格株式移転の要件)に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式分配、株式交換等又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に行う事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第15項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、完全子法人(法第2条第12号の15の2(株式分配)に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 令第4条の3第4項第2号、第8項第2号、第15項第2号、第20項第2号又は第24項第2号(共同事業要件)の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「一」により改正)
2 委託先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に委託している委託先の従業員であっても、従業者には該当しない。
2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。
1-6-2(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)
1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加、令8年課法2-9「三」により改正
1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加)
2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
(注) 1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
(新設)
 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路そ他の公共施設の整備不整形地の整理等基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
 の区画形質の変更に要した費用額は地の取得価額算入することに留意する。
2-1-23の3(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-23の3 法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」、令8年課法2-9「四」により改正)
2-1-23の3 法第61条の2第21項(信用取引等の譲渡又は譲渡損失額)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」により改正)
2-1-31(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)
2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の6第1項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第8項若しくは第10項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第8項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令8年課法2-9「四」により改正)
2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の6第1項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第6項若しくは第8項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」により改正)
2-3-2(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
2-3-2 法第61条の2第22⦅有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入⦆に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」、令8年課法2-9「五」により改正)
2-3-2 法第61条の2第21(信用取引等の譲渡又は譲渡損失額)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」により改正)
7-1-11の3(主要な事業として行われる貸付けの例示)
7-1-11の3 規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加、令8年課法2-9「六」により改正
7-1-11の3 規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加)
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 法人が委託先に対して、当該委託先の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 法人が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
(注) 1 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該当しない。
(新設)
 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する
 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上工場の機械及び装置合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該ない。
7-6-1(土石採取業の採石用坑道)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」により改正)
7-6-1の2(採掘権の取得価額)7-6-1の2(採掘権の取得価額)
7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。
 法人がその有する二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権に係る試掘区域につき貯留権を取得した場合についても、同様とする。
(昭55年直法2-8「二十四」、令8年課法2-9「九」により改正)
7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。(昭55年直法2-8「二十四」により改正)
7-6-4(鉱業用減価償却資産の償却限度額の計算単位)7-6-4(鉱業用減価償却資産の償却限度額の計算単位)
7-6-4 鉱業用減価償却資産、令第13条第8号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(以下7-6-7までにおいて「鉱業権」という。)又は貯留権(以下「鉱業用減価償却資産等」という。)に係る旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法による償却限度額は、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごと、鉱業権については1鉱区ごと、貯留権については1貯留区域ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-4 鉱業用減価償却資産に係る旧生産高比例法又は生産高比例法による償却限度額は、鉱業権については1鉱区ごと、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」により改正)
7-6-5(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-5 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-5 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「六」により改正)
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により、税務署長が認定した年数
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により、税務署長が認定した年数
ロ 貯留権 その変更をした事業度開始日以後における注入予定数量を基礎として同項第5号の規定により、税務署長が認定した年数
ロ イ以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用数又は次算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(新設)
 法定耐用年数×その変更した事業年度開始の日における当該資産の帳簿価額÷当該資産の実際の取得価額
(新設)
7-6-6(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」により改正)
7-6-7(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」により改正)
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数)を基礎とする。
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下7-6-7において同じ。)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区又は貯留区域の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数又は注入予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の当該採掘予定年数又は注入予定年数)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は、7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)の(2)のロ及び7-4-4の2(定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)の例による。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は、7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)の(2)のロ及び7-4-4の2(定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)の例による。
9-1-12の2(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)
9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」、令8年課法2-9「八」により改正)
9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」により改正)
(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第28項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。
(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第27項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。
9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」、令8年課法2-9「九」により改正)
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」により改正)
1 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、委託先、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
1 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
9-4-7の3(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令8年課法2-9「九」により追加)
(新設)
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(新設)
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの
(新設)
9-4-8(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)
9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号第4項及び第5項寄附金の損金不算入)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」、令8年課法2-9「九」により改正)
9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号(指定寄附金等)及び第4項(特定公益増進法人に対する寄附金)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」により改正)
12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により改正)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。
(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により改正)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。
(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-1312-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
12-2-13 削除(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により削除
12-2-13 12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)により災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認の申請を行う場合の申請書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正
14-3-4(解散した法人から受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)
14-3-4 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項(特定地域における工業用機械等の特別償却)、第46条(輸出事業用資産の割増償却)又は第47条(特定都市再生建築物の割増償却)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」、令8年課法2-9「十一」により改正)
14-3-4 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項又は第46条から第48条まで(特定地域における工業用機械等の特別償却)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」により改正)
15-1-7(収益事業の所得の運用)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6(付随行為)にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」により改正)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37 条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
15-1-63の2(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-63の2 規則第5条第5号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の「これに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」、令3年課法2-21「十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-63の2 規則第5条第5号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の「これに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」、令3年課法2-21「十二」により改正)
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号(通則)に規定する業務災害、同項第2号に規定する複数業務要因災害又は同項第3号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条(業務災害に関する保険給付)、第20条の3(複数業務要因災害に関する保険給付)又は第22条(通勤災害に関する保険給付)の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害、同項第2号に規定する複数業務要因災害又は同項第3号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条、第20条の3又は第22条の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
15-1-64(非課税とされる福祉病院等の判定)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(公益法人の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第3号ロ、第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(非課税とされる福祉病院等)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
15-1-65の2(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-65の2 (オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬の額が規則第6条第3号イ(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加、令8年課法2-9「十二」により改正
15-1-65の2 15-1-63の2(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、規則第6条第1号(非課税とされる福祉病院等)に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が条第3号に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加)
15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」、令8年課法2-9「十三」により改正)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
16-1-5(還付金額が所得等の金額に算入される時期)
16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による防衛特別法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」、令8年課法2-9「十四」により改正)
16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額又は地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」により改正)
17-3-1(発行済株式)
17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-2(直接又は間接保有の株式)
17-3-2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17-3-9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17-3-2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
17-3-3(実質的支配関係があるかどうかの判定)
17-3-3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下17-3-4において同じ。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。
(新設)
(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。
(新設)
17-3-4(工業所有権等の意義)
17-3-4 規則第59条の2第1項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(注) 本文の「技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等」の提供、実施等が同項第2号イからハまでに掲げる役務の提供に該当する場合には、同項の規定の適用があることに留意する。
(新設)
17-3-5(取引を行った場合の意義)
17-3-5 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「取引(……)を行つた場合」とは、各事業年度において同項第1号の譲渡若しくは貸付け又は同項第2号の役務の提供を行った場合をいうのであるから、同項第1号の貸付け又は同項第2号の役務の提供が2以上の事業年度にわたって反復又は継続して行われる場合には、これらの貸付け又は役務の提供が行われる日の属する各事業年度において同項の規定の適用があることに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-6(特定事項記載書類の性質)
17-3-6 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する特定事項記載書類(以下17-3-8までにおいて「特定事項記載書類」という。)は、同項に規定する関連者間取引(以下17-3-11までにおいて「関連者間取引」という。)に関して受領し、又は作成した同項に規定する書類で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないもの(以下17-3-7において「取引関係書類」という。)に同項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項(以下17-3-7において「必要記載事項」という。)の記載又は記録がない場合に、その記載又は記録がない事項(以下17-3-8までにおいて「特定事項」という。)を明らかにするためのものであるから、当該関連者間取引について、その内容の全てを記載する必要はなく、特定事項が明らかにされていれば足りることに留意する。
 なお、特定事項がない場合には、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-7(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)
17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-8(反復継続取引)
17-3-8 同一内容の貸付け又は役務の提供が反復又は継続して行われている場合において、当該貸付け又は役務の提供に係る取引条件や役務内容に変更がないことが契約書、協定書その他の資料により確認できるときは、当該貸付け又は役務の提供に係る特定事項について、一の特定事項記載書類を取得又は作成し、これを保存することとして差し支えない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-9(費用分担等に係る事業活動の例示)
17-3-9 規則第59条の2第1項第2号イの事業活動には、当該事業活動に要する費用を役務の提供を受ける者が分担して負担するものとして、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 同号イ(1)に掲げる研究開発、広告宣伝その他の経営資源を活用して行われる事業活動
(新設)
イ 青色申告法人及び関連者(同条第3項に規定する関連者をいう。)に共通する商号、ブランド、商標その他これらに類する無体の財産的価値の維持又は向上を目的として実施される広告宣伝、販売促進、市場分析その他これらに類する活動
(新設)
ロ 新製品若しくは新技術の開発又は既存の製品等の改良その他の研究開発に係る事業活動であって、技術、ノウハウその他の専門的知識又は経験を活用して行われるもの
(新設)
(2) 同号イ(2)に掲げる専用資産を活用する事業活動
(新設)
イ 情報システム、データベースその他事務処理の用に供する資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
(新設)
ロ 建物、設備その他の資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
 なお、当該事業活動に要する費用について、複数の役務の提供に係るものとして一括して請求されるなど、個々の役務の提供ごとに明確に区分されていない場合であっても、そのことのみをもって同号イの事業活動に該当しないこととはならないことに留意する。
(新設)
17-3-10(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)
17-3-10 規則第59条の2第1項第2号ロの役務の提供には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 経営に関し、事業計画の策定、業績管理又は内部管理体制の整備について助言又は指導を行うもの
(新設)
(2) 人事、労務、法務、財務その他の業務運営に関し、専門的知識又は経験に基づき支援を行うもの
(新設)
(3) 事業運営に資する情報を、定期的又は組織的に提供するもの
(新設)
1 株主又は出資者としての地位に基づき行われる活動であって、専らその地位に基づいて行われ、役務の提供として対価の授受を予定していないものは、通常、同号ロに掲げる役務の提供には当たらない。
(新設)
2 17-3-9⦅費用分担等に係る事業活動の例示⦆のなお書の取扱いは、同号ロに掲げる役務の提供について準用する。
(新設)
17-3-11(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用)
17-3-11 内国法人である普通法人等(法第150条の2第1項⦅帳簿書類の備付け等⦆に規定する普通法人等をいう。)に対する規則第67条の2⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の規定の適用に当たっては、17-3-1⦅発行済株式⦆から17-3-10⦅経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示⦆までの取扱いを準用する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
20-8-1(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
20-8-1 削除(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「十六」により改正、令8年課法2-9「十七」により削除
20-8-1 17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)は、規則第61条の5第1号ホ及び第2号ホ(確定申告書の添付書類)に規定する明細書を確定申告書に添付する場合に準用する。(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「十六」により改正)
2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
(削除)
2 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
(削除)
2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。
7-6-5(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
(削除)
 法定耐用年数×その変更した事業年度開始の日における当該資産の帳簿価額÷当該資産の実際の取得価額
12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
(削除)
 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(PDFファイル/191KB)
12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
(削除)
 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(PDFファイル/188KB)
12-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
(削除)
 災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書(PDFファイル/173KB)
17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
(削除)
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」、令5年課法2-8「十一」、令7年課法2-7「十七」により改正)
(削除)
 組織再編成に係る主要な事項の明細書(PDFファイル/221KB)

相続税法基本通達

改正後 改正前
9―13(信託が合意等により終了した場合)
9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加
9の2-1(受益者としての権利を現に有する者)
9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加
9の2-2(特定委託者)
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(以下9の2-6において「公益信託」という。)の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の2-6(生命保険信託)9の2-6(公益信託の委託者の地位が異動した場合
9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)適用があるこに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合には、それに伴当該公益信託に関する権利も異動するのであるが、相続税又は贈与税の課税上、当該公益信託のうち所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第1項各号掲げる要件を満たすものに関する権利価額は零して取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利
(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利
9の4-1(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)9の4-1(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)
9の4-1 特定委託者の存しない信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託及び公益信に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託(以下「公益信託」とう。)については、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の4-1 信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託で、かつ、特定委者の存しなものについては、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の4-3(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の5-1(法第9条の5の規定の適用がある場合)
9の5-1 受益者等が存しない信託については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用の有無にかかわらず、当該信託について受益者等(同条第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が存することとなり、かつ、当該受益者等が、当該信託の契約締結時(法施行令第1条の11各号に規定する時をいう。)における委託者の親族であるときは、法第9条の5の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の5-1 受益者等が存しない信託については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用の有無にかかわらず、当該信託について受益者等(同条第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が存することとなり、かつ、当該受益者等が、当該信託の契約締結時(令第1条の11各号に規定する時をいう。)における委託者の親族であるときは、法第9条の5の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
12-6(公益事業の用に供しなかった財産12-6(「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していい場合」の意義
12-6 法第12条第2項の規定により、財産を取得したから2年を経過した日までに当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供しない又は供しなくなったために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、令8課資2-8改正)
12-6 法第12条第2項(法第21条の3第2項の規定によりこの規定を準用する場合を含む。)に規定する「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは、財産を取得した者が当該財産を現実に当該公益を目的とする事業の用に供している場合以外の場合をいうのであるから、当初当該財産を公益を目的とする事業の用に供していても2年を経過した日現在において、その用に供しなくなった場合をも含むことに留意する。
12-7(相続を放棄した者等の取得した保険金12-7(公益事業の用に供なかっ財産
12-7 相続を放棄した相続権を失った者取得した保険金については、法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
12-7 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供していないために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、そのについて延滞税及び各種加算税の納付義務あるのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)
128(保険金の非課税金額の計算128(相続を放棄した者等の取得した保険金)
128 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金法第12条第1項第5号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-8において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次とおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21、令8課資2-8改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額
128 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額
(新設)
2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
(新設)
3 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
(新設)
12―9(保険金について取扱い準用12―9(保険金の非課税金額計算
12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額のについては、12-7及び12-8の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
12―9 相続の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額
19の2-12(訴えの取下げの日)
19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10、令8課資2-8改正)
19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)
(2) 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)、民事調停法第20条第2項(調停)又は家事事件手続法第276条第1項(訴えの取下げの擬制等)の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日
(2) 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)、民事調停法第20条第2項(受訴裁判所の調停)又は家事事件手続法第276条第1項(訴えの取下げの擬制等)の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日
(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)若しくは同法第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)の規定による訴訟記録の閲覧又は同法第91条の3(訴訟に関する事項の証明)の規定による裁判所の証明により確認することができることに留意する。
(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条(訴訟記録の閲覧等)の規定による訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明により確認することができることに留意する。
19の2-13(訴訟完結の日)
19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、令8課資2-8改正)
19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4改正)
(1) 民事訴訟法第267条第1項(和解等に係る電子調書の効力)に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 裁判所書記官が、その和解又は請求の放棄若しくは認諾について同項の電子調書を作成し、これをファイルに記した日
(1) 民事訴訟法第267条(和解調書の効力)に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾調書に記した日
21の3―8(公益信託受託者が贈与により得した財産の範囲21の3―8(選挙費用等の取扱い
21の3―8 法第21条の3第1項第4号掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれことに留意する。(令8課資2-8追加
21の3―8 選挙費用等ついては、次に掲げるところによのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正
(1) 公益信託の受託者の変更に伴い当該公益信託の受託者であった者(個人に限る。)から取得する当該公益信託の信託財産に属する財産
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利取得した場合
(2) 公益信託終了伴い当該公益信託帰属権利者付される残余財産
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等対する法人格付与関する法律(平成6年法律第106号)第4条(法人格の取得等)の規定により法人格がされたものを除く。以下21の3-8において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
21の3―9(選挙費用等の取扱い)21の3―9(社交上必要と認められる香典の非課税の取扱い)
21の3―9 選挙費用等については、掲げるころによるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令8課資2-8改正)
21の3―9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いのための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこと取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
(新設)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。
(新設)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(新設)
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第4条(法人格の取得等)の規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の3-9において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
(新設)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。
(新設)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(新設)
21の3―10(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3―10 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257、平15課資2-1、令8課資2-8改正)
(新設)
63-1(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6号の保険金の非課税限度額、同項第7号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
9の2-6(公益信託の委託者の地位が異動した場合)
(削除)
(注) 9の4-2参照
9の2-7(生命保険信託)
(削除)
9の2-7 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
12―9(保険金の非課税金額の計算)
(削除)
1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額
(削除)
2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
(削除)
3 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
12―10(保険金についての取扱いの準用)
(削除)
12―10 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8及び12-9の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)
21の3―8(選挙費用等の取扱い)
(削除)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。
(削除)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(削除)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。
(削除)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
21の9―5(令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類)
(削除)
21の9―5 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9-5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9-5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項(申告書の添付書類に関する経過措置)の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。(平16課資2-6追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
(削除)
1 平成31年改正省令第1条の規定による改正前の法施行規則第11条第1項第2号に掲げる贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(削除)
2 平成27年改正省令による改正前の法施行規則第11条第1項第1号に掲げる相続時精算課税選択届出書の提出をする者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(当該提出をする者が平成27年1月1日において20歳以上である場合に限る。)
(削除)
(注) 平成31年改正省令による改正前の法施行規則第11条第2項に掲げる住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。

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