労務法規集 更新情報(2025年5月度)

対象期間:2025年4月3日から2025年5月2日まで

読了までの目安 約208分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 子ども・子育て支援法
  • 雇用保険法施行令
  • 児童手当法施行令
  • 厚生年金特例法施行規則

施行令

女性活躍推進法施行令

改正後 改正前
第二条(法第二十四条第一項の政令で定める法人)
五 日本中央競馬会、日本年金機構福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構
五 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構

勤労者財産形成促進法施行令

改正後 改正前
第一条の二(金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲)
三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

改正後 改正前
第二十七条(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三四八一八二(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四三六三六とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四二七二七とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三三一八一八とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三二二七二七とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一七二七三とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一一一八とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八四五四五とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二七四五四五とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十四千二百円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十百円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十四千二百円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三二四五四五(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三二〇〇〇〇とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一九〇九一とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇九〇九一とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇〇〇〇〇とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二九四五四五とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・九〇九一とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二六二七二七とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二五二七二七とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十八十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十八十円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十八十円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇三九九二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇三七七)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇三九九二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇三七七)」とする。

国民年金法施行令

改正後 改正前
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十四千円とする。
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十万円とする。
第十条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。

国民年金基金令

改正後 改正前
第三十条(積立金の運用)
四 次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
四 次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの

確定給付企業年金法施行令

改正後 改正前
第四十三条(基金の自家運用に関する契約の相手方)
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

年金生活者支援給付金法施行令

改正後 改正前
第四条の二(給付基準額の改定)
第四条の二 令和年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第四条の二 令和年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千百十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

年金時効特例法施行令

改正後 改正前
第三条(国家公務員共済組合法の規定の読替え)
第三条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
第三条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。

遅延加算金法施行令

改正後 改正前
第四条の二(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。
2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。

児童扶養手当法施行令

改正後 改正前
第二条の二(手当額の改定)
第二条の二 令和年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万九十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第二条の二 令和年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和七年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(新設)
第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五六六一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三五六を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三五六を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。

子ども・子育て支援法施行令

改正後 改正前
第一条の二(妊婦給付認定の取消し第一条の二(保育必要量の認定)
第一条の二 法第十条の十の令で定めるときは、次掲げるときとする。
第一条の二 法第十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)認定は、小学校就学前子どもの法第九条第二号内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けるこが困難である状況応じて行うものとする。
一 当該妊婦給付認定者が、正当な理由なしに、法第十条の五の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(新設)
二 当該妊婦給付認定者が法第十条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(新設)
第一条の三(保育必要量の認定)
第一条の三 法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
(新設)
第三条(教育・保育給付認の取消し第三条(法第二十四条第一項第三号の政令でめるとき
第三条 法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三条 法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一 当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第十五条の二(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
第十五条の二 法第三十条の三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の二 法第三十条の三の規定により法第十二条から第十条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の五(施設等利用給付認の取消し第十五条の五(法第三十条の九第一項第三号の政令でめるとき
第十五条の五 法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第十五条の五 法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一 当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第二十一条(法第五十八条第一項及び第二項規定による報告)第二十一条(教育・保育情報の報告)
第二十一条 法第五十八条第一項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第二十一条 法第五十八条第一項の規定による報告は、教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
2 法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(新設)
第二十四条の三(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
2 国は、法第六十八条第項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
2 国は、法第六十八条第項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
第二十四条の五(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
2 国は、法第六十八条第項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
2 国は、法第六十八条第項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
第二十五条の二(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)
第二十五条の二 国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。
(新設)
第四十三条(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第四十三条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。
第四十三条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。

施行規則

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十八条の三の四(介護補償給付の額)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万千百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万千百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万千百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万千百九十円」とあるのは「四万百円」と読み替えるものとする。
第三十三条(労災就学援護費)
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万千円
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万千円

高年齢者雇用安定法施行規則

改正後 改正前
第六条(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
四 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号。第六条の三第八項において「平成二十四年改正法」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
五 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
五 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
六 解雇(自己めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合
六 高年齢者就業確保措置対象となる高年齢者に係る基準を定た場合おける当該基準に該当しなかつたことによる離職
第六条の三(求職活動支援書の作成等)
8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己責めべき理由によるのを除く。)その他事業主の都合とする。
8 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年改正法附則第三項規定よりなおその効力を有ることとされる同法による改正前法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準定めた場合における当該基準に該当しなかつたことその他事業主の都合とする。
第六条(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
(削除)
七 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合

技能実習法施行規則

改正後 改正前
第七条(技能実習計画の記載事項)
二 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)
二 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第三条(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第九十八条(広域求職活動費の額)
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費関す法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
一 東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域
(新設)
二 前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域
(新設)
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
8 中途採用拡大コース奨励金、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
イ 職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 次のずれにも該当する事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(新設)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(新設)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(新設)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(新設)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(新設)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長提出した日の日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災そ他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ 職業訓練計画に基づき、項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練期間、当該雇入れ係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 前号ロ2)(i)に当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
イ 受入れ人材育成型訓練該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
ロ 前項第一の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額
9 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9 一の年度において前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(新設)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(新設)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(新設)
第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
(ii) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業による就労の支援の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ii) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(iii) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
9 中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(1) 三十五歳以上六十歳未満の者
(1) 昭和四十年四月二日から昭和六十三年四月一日まで間に生まれた
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。)
第百十条の三(トライアル雇用助成金)
(4) 紹介日において、六十歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(4) 昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
第百十六条(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護休業後において、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下このイにおいて「原職等」という。)に復帰させる措置を実施した上、介護休業後に当該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者に当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況、厚生労働省雇用環境・均等局長(下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立資する制度利用した日数を合算した日数二十日上であるもの
(1) 育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(新設)
(2) 育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(新設)
(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第七十四条の二第一号に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。)
(新設)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(5) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第二号に規定する制度
(新設)
(6) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度
(新設)
(7) 育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置
(新設)
(8) 労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
(1) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(3) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護のための所定労働時間の短縮の制度を設けた事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者が当該介護のための所定労働時間の短縮の制度を利用した日数を合算した日数が十五日以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じ、かつ、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者同一対象家族係る介護休業につい既に同号イに当するものとしてこのイの規定に支給の対象となつたものを除く。以下このイにおいて同じ。)一人につき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の1)及び(2)に掲げる事業主区分応じ、それぞれ当該規定に定め
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(一の同号ロの制又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円)
(新設)
(2) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
(新設)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の短縮の制度のそれぞれについて、既に同号ハに該当するものとしてこのハの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(1) 前号ハ(1)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、三十万円)
(新設)
(2) 前号ハ(2)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、十万円)
(新設)
(3) 前号ハ(3)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三万円
(新設)
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同ロ(1)から(8)まで掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにるための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
7 前項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一 雇用する労働者に対する介護休等に係る研修の実施
一 いずれかに該当する中小企事業主
二 介護休関す相談体制の整備
二 次のイ及びロに掲げる中小企事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定め
三 その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用したものがいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
(新設)
四 その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(新設)
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
8 第六項第一号に規定する中小企事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主
一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であもの
イ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関す事項
ロ 厚生労働大臣に一般事主行動計画を策定した旨を届けて、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ 介護休等の申
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定定め
二 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らか書類を整備しているもの
イ 前号に該当する中小企事業主 次(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ その雇用する労働者に対する介護休等に係る研修実施
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
ロ 介護休業等に関する相談体制整備
9 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
10 育休業務代替支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
10 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
二 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(新設)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(新設)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(新設)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(新設)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(新設)
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(新設)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
ハ 前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(新設)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(新設)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(新設)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(新設)
11 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受けかつ、該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
11 育休中等業務代替支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
12 第十項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからまでのいずれかに定める額に加え、万円を支給するものとする。
12 項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
(新設)
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(新設)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(新設)
(3) 所定労働時間短縮措置
(新設)
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(新設)
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置
(新設)
ロ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(新設)
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(新設)
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(新設)
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主につい前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
15 不妊治療及び女性健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
15 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこ項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
第百十八条(人材確保等支援助成金)
第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等であること。
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ 次の(1)から()までのいずれにも該当する事業主であること。
ロ 次の(1)から()まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次の(i)又は(ii)に該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置((2)において「雇用管理制度整備」という。)うち、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主((イ)を実施し、かつ、労働者に適用する場合においては、中小企業事業主に限る。)であること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善措置
(イ) 職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置
(新設)
(ロ) 職業安定局長が定める手当、賞与又は退職金制度を導入する措置
(新設)
(ハ) 生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置
(新設)
(ニ) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(新設)
(ホ) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(新設)
(ii) 雇用管理改善に資す機器又は設備として職業安定局長が定るも((2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であること。
(ii) 労働者能力の開発及び向上を図めの措置
(2) 雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理制度の整備等」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7) 労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、(1)から(6)まで(職業安定局長が定める証明書を提出した事業主であり、かつ、就労環境の整備を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間において、当該就労環境の整備に係る事業所の外国人労働者が離職した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主にあつては、(6)を除く。)のいずれにも該当するものであること。
ハ のいずれにも該当する事業主であること。
(1) の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下このにおいて「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(新設)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(2) (i)から(iii)までに掲げ措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(2) 当該人事評価制度等適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(新設)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(新設)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて新たに記載すること等の措置
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備にる計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 都道府県労働局長に対して当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 就労環境整備計画期間初日前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇た事業主(天災その他やむを得な理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用負担状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況明らかにする書類を整備事業主であること。
(5) 就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初賃金支払日(以下こ(5)おいて「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。
(6) 外国労働者いて、就労環境の整備を実施したの翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 人事評価制度等の適用開始日(以下この(6)いて単に「適用開始」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
ニ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 労働協約又は就業規則定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行い、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(2) 情報通信技術用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(2) 次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するもの実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(3) 中小企業事業主であること。
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 情報通信技術を活用した勤務実施状況を評価する期間して雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」いう。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(4) 就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能なつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ 前号ロに該当する事業主 五十七万円
(1) 同号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(新設)
(i) 同号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(ii) 同号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iii) 同号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iv) 同号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(新設)
(v) 同号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(新設)
(2) 同号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百八十七万五千円を超えるときは、百八十七万五千円))
(新設)
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
ハ 前号ハに該当する事業主 八十万円
(1) 同号ニ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(2) 同号ニ(1)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(3) 同号ニ(2)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(4) 同号ニ(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(5) 同号ニ(2)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
ニ 前号ニに該当する事業主 二十万円
ニ 前号ニに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、十五万円)を支給するものとする。
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
4 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が以下であ者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間がを超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用す有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用す無期契約労働者(新規学卒その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過ていないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算た期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)、(3)又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ハ 前号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ハ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき八万円(中小企業事業主にあつては、百八五千円)
ニ 前号ハ()又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ニ 前号ハ()又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき五千円(中小企業事業主にあつては、五千円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十円、その他の労働者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十八万円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
4 第二項第一号ハの措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
5 第二項第一号ハの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
5 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき千円(中小企業事業主にあつては、万円)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき千円(中小企業事業主にあつては、万円)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金をパーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき万三千円(中小企業事業主にあつては、五円)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金をパーセント以上で増額した場合 対象者一人につき万三千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(新設)
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対して同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 賞与・退職制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して金を支払つた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職の積立て又はその両方の措置講じた事業主
二 事業所つき四十五万円(中小企業事業主にあつ六十万円)
二 イ又はロ掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定める額
10 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等にいて、賞与若しくは退職金制度又はそ両方を整備す措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないもに限。)に対し、一週間所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
二 次のイ又はロ掲げる事業主の区分応じてそれぞれ当該規定定め
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一事業所つき一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所つき十人までの支給に限。)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(新設)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(新設)
11 短時間労働労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11 障害正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働いて、そキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害をするもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害、知的障害者又は精神障害者を除く。)限る。以下この号において同じ。)職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ハ いずれか該当する措置を講じた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等明らかにする書類を整備ている事業主
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇事業主以外の事業主
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二 次のイ及びロ掲げる事業主の区分応じ、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額
12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、二号に定め額を支給するものとする。
12 前項第一号ハの措置を次掲げ者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつ九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百十万円)」と、同ロ中「三十三万円(中小企業事業主あつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 重度身体障害者
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(新設)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(新設)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
(新設)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二 重度知的障害者
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(新設)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(新設)
13 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(新設)
一 重度身体障害者
(新設)
二 重度知的障害者
(新設)
三 精神障害者
(新設)
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十五項、第百十八条第二項並びに第百十条の二第二項、第六項及び第九項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十六項、第百十条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知させるものであること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者に周知させるものであること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の員である事業主(以下この号において「構成事主」という。)の雇用する労働者を対象実施す訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごと定めるものいう。以下この(2)及び次項において同じ。)を作成す事業主団体等であること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作した事業内職能力開発計画をその雇用する労働者に周知させであつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並び第五項除き、以下このにおいて同じ。)に周知させものであること。
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、の雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ii)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ii)及び(iv)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iii) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 共同して人材育成訓練実施する二上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(iv) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰べき理由により解雇した事業主を除く。)外の事業主であること。
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(新設)
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(新設)
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主又はイ(2)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者としての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営す座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ 前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げの合計額
(1) 時間以上百時間未満 十五万円
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) 時間以上二百時間未満 十万円
(2) その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3) 二百時間以上 五十万円
(新設)
ハ 前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ 前号イ(3)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 十時間以上時間未満 十五万円
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(2) 時間以上二百時間未満 三十万
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
(3) 二百時間以上 五十万円
ニ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ 前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円))
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、万円))
ホ 前号ハ(1)(i)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
ホ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百円)(中小企業事業主にあつては、百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、八十円)(中小企業事業主にあつては、六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつて、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主であにあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増した事業主にあつては、十三万円))
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣事業主は派遣先の事業主 次に掲げ額の
ト 前号に該当する事業主 の(1)から(3)まで掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該(から(3までに定める額
ト 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、九万円その雇用する労働者賃金を増額した事業主にあつ十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(新設)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(新設)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(新設)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
第百三十一条(介護労働講習)
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第百三十八条(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
五 二千二十八年技能五輪国際大会開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。
五 卓越した技能表彰を行うこと。
六 卓越した技能者の表彰を行うこと。
六 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七 技能労働者及び職業訓練指導員そ他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るため研修を行うこと。
八 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
八 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要なを行うこと。
十 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二の規定より独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関す事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等能力開発を図るために必要なを行うこと。
十 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、法第第三号掲げる業務に要する経費一部助を行うこと。
十一 船員の雇用の促進に関する特別措置(昭和五二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業する経費の一部の補助を行うこと。
十一 法第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる業に附帯する事業を行うこと。
十二 法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(新設)
第百四十四条の二(船員に関する特例)
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
(削除)
(1) 十時間以上百時間未満 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円))
(削除)
(2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円))
(削除)
(3) 二百時間以上 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円))
(削除)
ハ 受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(削除)
10 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(削除)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(削除)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(削除)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(削除)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(削除)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
(削除)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(削除)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(削除)
11 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(削除)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(削除)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
(削除)
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
(削除)
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
第百十六条(両立支援等助成金)
(削除)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(削除)
イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
ロ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円
(削除)
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円
(削除)
ハ 介護休業給付に関する事項
(削除)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(削除)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(削除)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(削除)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(削除)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
(削除)
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(削除)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(削除)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(削除)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十三項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
二 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(削除)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(削除)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(削除)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(削除)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(削除)
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(削除)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
ハ 前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(削除)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(削除)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(削除)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
(削除)
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(削除)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(削除)
(3) 所定労働時間短縮措置
(削除)
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(削除)
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
(削除)
ロ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(削除)
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(削除)
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(削除)
16 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
(削除)
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(削除)
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(削除)
(2) 所定外労働の制限の制度
(削除)
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(削除)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(削除)
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(削除)
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
(削除)
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(削除)
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
(削除)
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円
(削除)
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(削除)
(iii) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(削除)
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(削除)
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
(削除)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(削除)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(削除)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(削除)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(6) 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(削除)
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このホにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(削除)
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(削除)
(5) 中小企業事業主であること。
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(削除)
ホ 前号ホに該当する事業主 同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
(削除)
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(削除)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(削除)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(削除)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
(削除)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(削除)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(削除)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(削除)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(削除)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(削除)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(削除)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(削除)
三 精神障害者
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(削除)
(ハ) その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等
(削除)
(v) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(vi) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
(viii) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(削除)
(3) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(削除)
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(削除)
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(削除)
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(削除)
(iv) 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(削除)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(削除)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(削除)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(削除)
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
(削除)
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(削除)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(削除)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(削除)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(削除)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(削除)
チ 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(削除)
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(削除)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(削除)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(削除)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(削除)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(削除)
三 第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
(削除)
四 第一号ハ(1)(i)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
(削除)
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

求職者支援法施行規則

改正後 改正前
第八条(認定職業訓練実施奨励金)
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円)
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万円を超える場合にあっては、六万円)
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円)
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円)

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第百三十四条(情報の提供の求め)
第百三十四条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第百三十四条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第三号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。

確定給付企業年金法施行規則

改正後 改正前
第四十三条(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)
ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六八以上一・〇以下
ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下
ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六五以上一・〇以下
ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下
第五十五条(最低積立基準額)
二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八を、それぞれ乗じて得た率とする。
第六十二条(積立上限額の算定方法)
(2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・六八
(2) 男子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・七二
(3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・六五
(3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く。) 〇・七二

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第三十九条(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第八項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項及び第二項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称

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