労務法規集 更新情報(2026年6月度)

対象期間:2026年5月6日から同年6月3日まで

読了までの目安 約283分

目次

2026年6月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 労働基準法施行規則
  • 国民健康保険法施行令
  • 児童扶養手当法施行規則
  • 技能実習法施行規則
  • 雇用保険法施行令

法律

若者雇用促進法

改正後 改正前
第三十三条(船員に関する特例)
第三十三条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項」と、「職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として」とあるのは「第六条第九項に規定する船員募集情報提供事業を」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第三十三条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第十項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「第四条第六項に規定する募集情報等提供」とあるのは「労働者の募集に関する情報提供すること」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

労働者災害補償保険法

改正後 改正前
第四十六条
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

雇用保険法

改正後 改正前
第七十九条の二(船員に関する特例)
第七十九条の二 船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」と、「同法」とあるのは「職業安定法」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
第七十九条の二 船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。

労働審判法

改正後 改正前
第十七条(証拠調べ等)
2 証拠調べについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章(第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第一項後段、第二項及び第三項、第百八十八条、第百八十九条、第百九十二条から第百九十五条まで(これら規定を同法第二百一条第五項、第二百十条及び第二百十六条おいて準用する場合を含む。)、第二百条、第二百二条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百五条第二項、第二百六条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七条第二項、第二百八条、第二百九条、第二百十五条第二項、第二百十五条の二第二項から第四項まで、第二百十五条の四、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第四項から第六項まで、第二百三十条、第二百三十二条第二項及び第三項、第二百三十二条の二並びに第二百三十九条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
2 証拠調べについては、民事訴訟のる。
第二十条(労働審判)
5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款及び第四款を除く。)の規定を準用する。
5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節(第百四条及び第百十条から第百十三条までを除く。)の規定を準用する。
第二十二条(訴え提起の擬制)
3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条から第百三十八条まで及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。
3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。
第二十六条(事件の記録の閲覧等)
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、前項の記録について準用する。
2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。
第二十八条の二(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「労働審判事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「労働審判事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。
第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

健康保険法

改正後 改正前
第百七十二条(保険料の繰上徴収)
第百七十二条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、て徴収することができる。
第百七十二条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
ヘ 競売の開始があったとき。
(新設)

厚生年金保険法

改正後 改正前
第八十五条(保険料の繰上徴収)
第八十五条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、て徴収することができる。
第八十五条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があつたとき。
ホ 競売の開始があつたとき。
ヘ 競売の開始があつたとき。
(新設)

国民年金法

改正後 改正前
第百三十七条の三の十四
第百三十七条の三の十四 民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第百三十七条の三の十四 民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

社会保険審査官及び社会保険審査会法

改正後 改正前
第十五条(決定の効力発生)
2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査官が職務を行う場所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該場所設置た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置た日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行う場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報少なくとも一回掲載するものとする。この場合においては、その掲示を始た日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。

介護保険法

改正後 改正前
第百十五条の五十(都道府県の援助等)
第百十五条の五十 都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
(新設)
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
(新設)
第百二十七条の二
第百二十七条の二 国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
(新設)
第百七十六条(連合会の業務)
四 第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
(新設)

施行令

労働組合法施行令

改正後 改正前
第二十九条(和解調書の正本等の送達等)
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項の規定は、前項の和解調書の正本の送達及び法第二十七条の十四第六項後段の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「労働委員会」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条中「裁判所書記官は、その所属する裁判所」とあるのは「労働委員会の職員は、当該労働委員会」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、前項の和解調書の正本の送達及び法第二十七条の十四第六項後段の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。
第三十条
2 公示送達は、労働委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又は旨を労働委員会設置た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県公報掲載行うものとする。
3 労働委員会が前項の規定による措置をしたときは、その措置た日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。
3 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始た日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。

健康保険法施行令

改正後 改正前
第三十三条の三(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
第三十三条の三 法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第号、第八十一条第号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十三条の三 法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第号、第八十一条第号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
2 法第八十条第号、第八十一条第号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
2 法第八十条第号、第八十一条第号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

確定拠出年金法施行令

改正後 改正前
第四十八条(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号同法第三章第三節に係る部分に限る。)とする。
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする

施行規則

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

改正後 改正前
第二条の二(一般拠出金申告書)
2 法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(都道県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
2 法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第二十五条(公示送達の方法)
第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。)当該都道府県労働局使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする
第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をの都道府県労働局の掲示場に掲示し行う。
一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十七条(葬祭料の額)
第十七条 葬祭料の額は、三十万円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。
第十七条 葬祭料の額は、三十五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。
第十八条の三の四(介護補償給付の額)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が五千四百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五千四百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「百九十円」とあるのは「四万百円」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、「五千四百九十円」とあるのは「四万百円」と読み替えるものとする。
第三十三条(労災就学援護費)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万一千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
第四十六条(公示送達の方法)
第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。)当該都道府県労働局使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする
第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をの都道府県労働局の掲示場に掲示し行う。
一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)
第四十六条の二十
7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十万円に給付基礎日額」とあるのは「三十万円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。
7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。

職業安定法施行規則

改正後 改正前
第二十三条(法第三十二条の七に関する事項)
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(次項に掲げる届出を除く。)にあつては、項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(事業所新設に当たつて第二十四条の六第一項第三号の規定に基づき有料職業紹介事業者が職業紹介責任者を兼任させる場合に限る。)にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまで掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したとき又は兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
4 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
5 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可を添付しなければならない。
5 法第三十条第項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更あつた場合において当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
6 法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付するとを要しない。
6 派遣元事業主等が法第三十の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。だし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、の限りでない。
7 派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定届出の際した書類により証するができない場合におけ当該書類については、この限りでない
7 法第三十二条の七第項の規定による許可交付は、当該事業所ごと付するものる。
一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからトまでに掲げる書類
(新設)
二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
(新設)
8 法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(新設)
第二十四条の六(法第三十二条の十四に関する事項)
三 前二号の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合にあつては、当該事業所(以下この項において「新設事業所」という。)を新設する事業年度の翌事業年度末までの間、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者(職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して十年以上である者に限る。)を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができること。この場合において、当該他の事業所(次号において「既存事業所」という。)又は新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者一人につき五十人以下とすること。
(新設)
四 前号の場合において、既存事業所又は新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える事業所の職業紹介責任者のうち少なくとも一人以上は、当該事業所に専属の職業紹介責任者とすること。
(新設)
第二十五条(法第三十三条に関する事項)
第二十五条 第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「届出(次項に掲げる届出を除く。)」とあるのは「届出」と、「前項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第五項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第六項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第七項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、同条第八項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、同条第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、同条第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、同条第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第二十五条 第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第七項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第二十五条の三(法第三十三条の三に関する事項)
2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条(第四項及び第八項を除く。)、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十八条(法第六十一条に関する事項)
3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
第二十三条(法第三十二条の七に関する事項)
(削除)
一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イからトまでに掲げる書類
(削除)
二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第三条(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第六条(被保険者となつたことの届出)
9 第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(公共職業安定所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第九条及び第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9 第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第九条(確認の通知)
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、その通知に係る書類が法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認に係るものであること、その通知を受けるべき者の氏名及び公共職業安定所長がその書類を保管し、いつでも通知を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を当該公共職業安定所の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該公共職業安定所の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この項において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公共職業安定所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該公共職業安定所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を講じなければならない。
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
一 公共職業安定所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)
3 前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
3 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
第十四条の四(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条及び第百十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第三十八条の四(法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準)
二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。
第百二条の三の三(産業雇用安定助成金)
4 スキルアップ支援コース奨励金は、次の第一から第四号までのいずれにも該当する事業主及び第五号に該当する事業主に対して支給するものとする。
4 スキルアップ支援コース奨励金は、次の号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
一 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第項及び第項において「出向元事業主」という。)
一 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第項及び第項において「出向元事業主」という。)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主(当該復帰労働者が職業安定局長が定める者に該当する場合には、職業安定局長が定める条件を満たす事業主)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主
五 あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
5 スキルアップ支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区に応じて、当該各号に定める額とする。
5 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
一 前項第一号から第四号までのいずれにも該当する事業主 当該事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額
(新設)
二 前項第五号に該当する事業主 当該事業主が同号の契約に基づいて負担した額に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額
(新設)
6 前項規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号定めところにより算定される額の合計額が、基本手当日額の最高額に支給対象期間中の労働日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」と)を超える場合には、前項第一号に定める額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に定める額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とする。
6 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、そ被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合。)において該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
7 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
7 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
8 スキルアップ支援コース奨励金は、出向事業主が、の事業係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
8 スキルアップ支援コース奨励金は、出向事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者ついて出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのせんを行つていたときは、支給しない。
9 スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者つい出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
9 一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず一千万円を当該事業所の事業主対しるものとする。
10 一の年度において、第四項第一号から第四号までのいずれにも該当し、又は同項第五号に該当する事業主の一の事業所に係る第五項又は第六項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、第五項又は第六項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(新設)
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金及び中途採用拡大コース奨励金とする。
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額(一の事業所につき、一の年度における対象労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)において「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下このにおいて「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この()において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める中途採用により雇い入れた者(以下このロにおいて「中途採用者」という。)(職業安定局長が定める要件に該当する者に限る。以下この(i)において同じ。)の割合から当該計画期間の初日の前日の一年前の日から計画期間に応じて職業安定局長が定める日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める中途採用者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この()において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii) 計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める中途採用者(職業安定局長が定める要件に該当する者に限る。)の割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(3) 中途採用計画基づき、当該計画期間において雇い入れた(2)(i)又は(ii)中途採用者(職業安定局長が定める要件に該当する者に限る。)に係る最初賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月経過する日の属する月までの各月において当該中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を、当該雇入れ前に当該中途採用者を雇用していた事業主が当該中途採用者に対して職業安定局長が定め月において支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられ割合公表しているものであること。
(4) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用者の数の割合を公表しているものであること。
(新設)
二 雇入れ者一人つき二十万円(職業安定局長が定める条件を満たす事業主にあつては、雇入れに係る者一人につき、三十万円)
二 次のイ又はロ掲げ事業主の区分応じて当該イ又はロに定める
第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
イ 次のいずれにも該当する事業主
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(iv) 定年の定めの廃止
(iv) 定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(v) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者(以下この条において「継続雇用希望者」という。)を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(v) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(vi) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
(vi) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(vii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者(以下この条において「特定継続雇用希望者」という。)を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も特定継続雇用希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(vii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(viii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入
(viii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(2) (1)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。次号ロ(2)において同じ。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百三十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、万円)
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 万円
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十五万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十五万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百四十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 百二十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百十万円
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、二十二万円)
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、三十七万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、六十万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 七十五万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、九十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 十万円
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、四十万円)
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、六十五万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、百五万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百二十万円(継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、百三十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(7) 前号イ(1)(vii)の措置を講じた事業主 次の(i)からivまで掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ該規定に定める額
(7) 前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ1)(vii)の措置の実施に要した費用人件費を除く。の二分の一る額又は十万円のいずれか低い額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十六万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、二十万円)
(新設)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十六万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、七十万円)
(新設)
(8) 前号イ(1)(viii)の措置を講じた事業主 次の(i)からivまで掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ該規定に定める額
(8) 前号イ(1)(viii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ1)(viii)の措置の実施に要した費用人件費を除く。の二分の一る額又は十五万円のいずれか低い額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、三十二万円)
(新設)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 四十五万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 七十五万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、八十五万円)
(新設)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円(特定継続雇用希望者全員を対象とする措置を講じた事業主にあつては、百五万円)
(新設)
ロ 前号ロに該当する事業主 の()か3)までに掲げる事業主の分に応じて、それぞれ該規定に定める額
ロ 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)措置の実施に要した費用人件費を除く。の額又は五十万円のいずれ低い額当該事業主に対する最初支給に当たつては、五十万円)の百の四十五(中小企業事業主あつ百分の六十)に相る額
(1) 前号ロ(2)の措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、同号ロ(2)の雇用管理制度(能力評価及び賃金体系に関するものに限る。)の見直し又は導入を実施した事業主 四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(新設)
(2) 前号ロ(2)の措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、同号ロ(2)の雇用管理制度(能力評価及び賃金体系に関するものを除く。)の見直し若しくは導入又は健康診断を実施するための制度の導入を実施した事業主 二十三万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(3) 前号ロ(2)の措置の実施に当たり、当該措置に係る機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するもの(以下この(3)において「機器等」という。)を導入した事業主 当該機器等の導入に要した費用(人件費を除く。)の額の百分の四十五(中小企業事業主にあつては、百分の六十)に相当する額又は三十万円のいずれか低い額
(新設)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三万円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、二十三万円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
イ 次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、(9)から(15)までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)((1)において「公共職業安定所等」という。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
イ 次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、(9)から(15)までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。
(1) 六十歳以上の者であつて、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(1) 六十歳以上の者
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)及び(5)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第百十条の三(トライアル雇用助成金)
ホ 精神障害者又は発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
ホ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
第百十二条(地域雇用開発助成金)
イ 第百四十条の二に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ 第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。この場合において、当該継続して雇用する労働者のうち少なくとも一人は、期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)又は派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)でない者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用され、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度適用されているものであること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度適用ているものに限る。)であること。
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、職業安局長が定める割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
第百十六条(両立支援等助成金)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
ロ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(第五項及び第十一項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(2) 出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号、第四項及び第六項において同じ。)が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がするものを除く。)を取得したものの数の割合(以下この(2)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあつては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。
(2) 出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がするものを除く。)を取得したものの数の割合(以下この(2)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあつては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ 前号ロに該当する特定事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。) 六十万円
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 六十万円
4 前項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
4 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあつては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)条の第一に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。)
(1) 育児・介護休業法第十条の第一おいて準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(2) 労働基準法第の三第一項の規定による労働時間の制度
(2) 育児・介護休業法第十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制
(3) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第号に規定する制度
(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第七十四条の二第号に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。)
(4) 育児・介護休業施行規則条の三号に規定る制度
(4) 労働基準法第条の一項の規定によ労働時間の制度
(5) 育児・介護休業法第十四条第四項の規定によ育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置
(5) 育児・介護休業法施行規則十四条の二二号に規定制度
(2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条及び附則第三十四条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
ニ その雇用する被保険者のうち、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇であつて、次のいずれにも該当する休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主
(新設)
(1) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(新設)
(2) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。
(新設)
(3) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
(新設)
二 次のイからまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロ(1)から()までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から()まで及び()のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円)
(1) 前号ロ(1)から()までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から()まで及び()のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円)
(2) 前号ロ(1)から()までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から()まで及び()のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
(2) 前号ロ(1)から()までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から()まで及び()のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
ニ 前号ニに該当する中小企業事業主 三十万円(同号ニに定める休暇制度を一の年度において十労働日以上付与するものとした中小企業事業主については、五十万円)
(新設)
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イからハまでのいずれかに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から()までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同号ロ(1)から()までに掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
8 第六項第一号イ又はロに規定する中小企事業主が、同号イ又はロに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号イ又はロに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
9 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(新設)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(新設)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(新設)
10 前項第一号に規定する小企事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
10 育休務代替支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
11 育休中等業務代替支援コース助成金は、第号に該当する事業主に対し第二号に定める額を支給するものとする。
11 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主
(新設)
イ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた特定事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する事業主(事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(新設)
ニ 次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する事業主(事業主が認定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(新設)
二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ又はロに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(6)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、十一万円)
(新設)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該特定企業事業主が認定特定事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(新設)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該特定事業主が認定特定企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(新設)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五十五万円)
(新設)
(5) 六箇月以上一年未満 六十七万五千円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(新設)
(6) 一年以上 八十一万円(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、九十九万円)
(新設)
ロ 前号ハに該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(新設)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
ハ 前号ニに該当する事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(当該事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(新設)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が二十四箇月を超える場合は、二十四箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該事業主が認定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が二十四月を超えるときは、二十四月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(新設)
ニ 前号ホに該当する事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(新設)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(新設)
12 項第一号に規定する特定事業主又は同号ニ若しくはホに規定する事業主が、同号ロ又はニ若しくはホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業した期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該特定事業主又は事業主に対しては、同項第二号イ又はハ若しくはニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
12 第十項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからまでのいずれかに定める額に加え、万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当事業主につい同項第二号イからニまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主につい前項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
一 いずれかに当する中小企業事業主
一 前項第一号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置うち当該中小企業事業主が講じた措置をその雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(i) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置
(新設)
(ii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置
(新設)
(iii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置
(新設)
(iv) 育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置
(新設)
(v) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次の(イ)及び(ロ)に該当するもの
(新設)
(イ) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(新設)
(ロ) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるものであること。
(新設)
(2) その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、(1)(i)、(ii)、(iv)又は(v)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が(1)(i)から(v)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この(2)及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であつて、次のいずれにも該当する休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主
(新設)
(i) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(新設)
(ii) 一の年度において十労働日以上が付与されるものであること。
(新設)
(iii) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。
(新設)
(iv) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
(新設)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げ措置のうち当該小企業事業主が講じた措置利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
二 前項第一(1)の制度をその雇用す労働者のうち、その学校修了前子を養育するものについて利用できるものとした場合
イ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(新設)
ロ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(新設)
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
15 項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
15 第十三項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十三項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 前項第一号イ(1)(i)から(iii)まで及び(v)に掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、その三歳から十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(次号において「中学校修了前の子」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
(新設)
二 前項第一号ロ(1)の休暇制度をその雇用する労働者のうち、その中学校修了前の子を養育するものについて利用できるものとした場合
(新設)
16 第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあつては、当該中小企業事業主については同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
16 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 第十四項第一号イ(1)(i)ら(iii)まで及び(v)掲げ措置のうち当該中小企業事業主が講じた全ての措置を、その雇用する労働者のうち、障害のある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は十八歳以上のものであつて高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下この号において同じ。)に在籍するものに限る。)又は医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童であつて、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は十八歳以上の者であつて高等学校等に在籍するものに限る。)(次号において「障害のある子等」という。)を養育するものについて利用できるものとした場合
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
二 第十四項第一号ロ(1)休暇制度を、その雇用す労働者のうち、その障害のある子等を養育するものについて利用できるものとした場合
二 イからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定め
17 第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
(新設)
18 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
(新設)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(1) 号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(1) 号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(i) 号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(i) 号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(ii) 号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(ii) 号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(iii) 号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(iii) 号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(iv) 号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(iv) 号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(v) 号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を職業安局長が定める割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(v) 号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(2) 号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等(以下この(2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入した事業主にあつては、掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定め
(2) 号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)相当す額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつ、その額が百八十七万五千円を超えときは、百八十七万五千円))
(i) その雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上で増額した事業主 雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円。(ii)において「二分の一相当額」という。)に、当該賃金の増額の割合に応じて、職業安定局長が定めるところにより、雇用管理改善機器等の導入に要した費用の額の八分の一又は四分の一に相当する額を加えた額(八分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額が百八十七万五千円を超えるときは百八十七万五千円とし、四分の一に相当する額を加えた場合であつてその合計額が二百二十五万円を超えるときは二百二十五万円とする。)。
(新設)
(ii) (i)以外の事業主 二分の一相当額
(新設)
(1) 号ハ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(1) 号ハ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 号ハ()(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(2) 号ハ()(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 号ハ()(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(3) 号ハ()(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 号ハ()(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(4) 号ハ()(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 号ハ()(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
(5) 号ハ()(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して雇用環境・均等局長が定める期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する場合に限る。)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して雇用環境・均等局長がめる期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用する無期契約労働者(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して期間を経過していないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて雇用環境・均等局長がめる割合以上で増額する場合に限る。)
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて割合以上で増額する場合に限る。)
6 第二項第一号ハの措置を講じた事業主が、同号に該当することにより正社員化コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号に掲げる事項を自ら管理するウェブサイト又は厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イからニまで(前三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員(以下この項いて「通常労働者等」という。)への転換又は通常の労働者等としての雇入れ実施するための制度概要
一 有期契約労働者等にいて、そキャリアアップるための措置を講ずる事業主であつて、次いずれにも該当するもの。
二 当該事業主の事業所において直近三事業年度に通常の労働者等に転換し、又は通常の労働者等として雇い入れられた有期契約労働者等の数
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につきの年度における前号ハ措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
三 当該事業主の事業所において、直近の三事業年度に有期契約労働者等の通常の労働者等への転換又は通常の労働者等としての雇入れに要した期間の平均期間及び最短期間
(新設)
7 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(新設)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(新設)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を雇用環境・均等局長が定める割合以上で増額する措置を講じた事業主
(新設)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円)
(新設)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を四パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(新設)
ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(新設)
8 項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うめの手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対して同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
10 規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
10 賞与・退職制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して金を支払つた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職の積立て又はその両方の措置講じた事業主
二 事業所つき四十五万円(中小企業事業主にあつ六十万円)
二 イ又はロ掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定める額
11 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
11 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等にいて、賞与若しくは退職金制度又はそ両方を整備す措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないもに限。)に対し、一週間所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
二 次のイ又はロ掲げる事業主の区分応じてそれぞれ当該規定定め
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一事業所つき一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所つき十人までの支給に限。)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(新設)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(新設)
12 短時間労働労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
12 障害正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働いて、そキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害をするもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害、知的障害者又は精神障害者を除く。)限る。以下この号において同じ。)職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ハ 雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ハ いずれか該当する措置を講じた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等明らかにする書類を整備ている事業主
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇事業主以外の事業主
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二 次のイ及びロ掲げる事業主の区分応じ、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額
13 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、二号に定め額を支給するものとする。
13 前項第一号ハの措置を次掲げ者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつ九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百十万円)」と、同ロ中「三十三万円(中小企業事業主あつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第二項に規定する高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 重度身体障害者
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(新設)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(新設)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
(新設)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二 重度知的障害者
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(新設)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(新設)
14 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(新設)
一 重度身体障害者
(新設)
二 重度知的障害者
(新設)
三 精神障害者
(新設)
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項及び第八項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十八項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第七項及び第十項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第九項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条(人材開発支援助成金)
ニ 次のずれにも該当する事業主であること。
ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1) イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であること。
(1) 次のいずれ該当する事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中高年齢者実習型訓練」という。)に係る職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者であつて四十五歳以上のもの(中高年齢者実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に限る。以下この項において「中高年齢者実習型訓練対象者」という。)に中高年齢者実習型訓練を受けさせる事業主(当該中高年齢者実習型訓練の期間、当該中高年齢者実習型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 実習座学等とが効果的組み合わされたものであり、かつ、実習座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるころり、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇して与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) 訓練の実施期間が二箇月以上であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事であること。
(iii) 職業訓練総訓練時間数を六箇月当たりの時間数換算した時間数が四百二十五時間であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をそ雇用する労働者周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 実習の時間数の職訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事であること。
(v) 中高年齢実習型訓練対象に対して、適正な能力評価を実施すること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働の責めに帰べき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(vi) 職業訓練の指及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(vi) 制度入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(新設)
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このホにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号チ(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力の開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(新設)
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(新設)
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(新設)
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(新設)
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(新設)
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(新設)
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(新設)
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(新設)
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(新設)
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(新設)
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(新設)
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(新設)
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)がめる割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を人材開発統括官がめる割合以上で増額した事業主(以下この項、附則第三十四条第二項及び附則第三十条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、情報通信技術を活用した職業訓練等(相手の状態を相互に認識しながら実施するものを除く。以下「オンライン訓練」という。)又は通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基づき、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う職業訓練等(以下「通信制訓練」という。)のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)。)
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の七十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額
ト 前号ニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ト 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める
(1) 中高年齢者実習型訓練(当事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに中高年齢者実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該中高年齢者実習型訓練を受けた中高年齢者実習型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の中高年齢者実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
(1) 前号ニ1)に該する事業主 三万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(2) その雇用する中高年齢者実習型訓練対象者に対して、中高年齢者実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該中高年齢者実習型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(そ雇用する労働者に係る賃金を増した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次掲げる額合計
(3) 中高年齢者実習型訓練座学等を除く。を受けた中高年齢者実習型訓練対象者の一人つき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)
(3) 前号ニ)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、万円)
チ 前号ホに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(新設)
(1) 前号ホ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(新設)
(2) 前号ホ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(新設)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(新設)
(3) 前号ホ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
第百四十条の二(地域活性化雇用創造プロジェクト)
第百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるものについて、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
第百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
(削除)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(削除)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(削除)
9 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(削除)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(削除)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第百十六条(両立支援等助成金)
(削除)
(6) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度
(削除)
(7) 育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置
(削除)
(8) 労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(削除)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(削除)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(削除)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
二 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(削除)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(削除)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(削除)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(削除)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(削除)
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(削除)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
ハ 前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(削除)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(削除)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(削除)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(削除)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
(i) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第一号に掲げる措置
(削除)
(ii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第二号に掲げる措置
(削除)
(iii) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第三号に掲げる措置
(削除)
(iv) 育児・介護休業法施行規則第七十五条の四に規定する措置
(削除)
(v) 育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に掲げる措置であつて、次の(イ)及び(ロ)に該当するもの
(削除)
(イ) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(削除)
(ロ) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めるものであること。
(削除)
(2) その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、(1)(i)、(ii)、(iv)又は(v)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者が(1)(i)から(v)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この(2)及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する労働者のうち、その九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護等休暇であつて、次のいずれにも該当する制度を設けた中小企業事業主
(削除)
(i) 有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)であること。
(削除)
(ii) 一の年度において十労働日以上が付与されるものであること。
(削除)
(iii) 始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位で取得することができるものであること。
(削除)
(iv) 所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号イ(2)に該当する被保険者(同一の子に係る同一の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用について、既に同号イ(2)に該当するものとして次のイ又はロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下この号において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の同号イ(1)(i)から(v)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(削除)
ロ 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(削除)
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(削除)
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(削除)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(削除)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(削除)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(削除)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(削除)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(削除)
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(削除)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(削除)
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
(削除)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(削除)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(削除)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(削除)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(削除)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(削除)
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(削除)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(削除)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(削除)
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(削除)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(削除)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(削除)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(削除)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(削除)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(削除)
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(削除)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(削除)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
(削除)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(削除)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
(削除)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(削除)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(削除)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
(削除)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上四パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき二万六千円(中小企業事業主にあつては、四万円)
(削除)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を四パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(削除)
ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(削除)
ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(削除)
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(削除)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(削除)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(削除)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
(削除)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(削除)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(削除)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(削除)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(削除)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(削除)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(削除)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(削除)
三 精神障害者
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(削除)
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ト(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(削除)
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(削除)
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(削除)
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(削除)
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(削除)
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(削除)
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(削除)
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(削除)
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(削除)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
第百四十条の二(地域活性化雇用創造プロジェクト)
(削除)
2 前項の都道府県が実施する事業のほか、地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。

労働保険徴収法施行規則

改正後 改正前
第二十四条(賃金総額の見込額の特例等)
3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(都道県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第六十一条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
3 法第十五条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から五十日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、次条第三項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第二十五条(概算保険料の増額等)
3 法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項におい同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項及び第三十三条第二項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
3 法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織使用行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第六十一条(公示送達の方法)
第六十一条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、公示事項を都道府県労働局の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第六十一条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
一 都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)

求職者支援法施行規則

改正後 改正前
第八条の二(調整)
三 雇用保険法施行規則第百四十条の二に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト
三 雇用保険法施行規則第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト

労働委員会規則

改正後 改正前
第九条(公益委員会議の付議事項)
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
第三十五条(審査)
第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の第二項及び第四項、第四十五条の、第四十五条の、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
第三十五条 第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の第二項及び第四項、第四十五条の、第四十五条の、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
第三十七条(審査委員)
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。
第四十五条の四(公示送達の方第四十五条の四(執行文付与の申立ての方式等
第四十五条の四 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数者が閲覧することができる状態は、委員会の使用電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする
第四十五条の四 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文付与の申立ては、掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用係る電子計算機映像面に表示するもの
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並び代理人氏名及び住所
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するも
二 条第一項の和解調書表示
第四十五条の五(執行文付与申立ての方式等第四十五条の五(執行文の記載事項
第四十五条の五 労組法第二十七条の十四第項の規定に基づく執行文付与の申立ては、掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第四十五条の五 債務名義(労組法第二十七条の十四第項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
(新設)
二 前条第一項の和解調書の表示
(新設)
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
(新設)
第四十五条の六(執行文の記載事項第四十五条の六(債務名義の原本への記
第四十五条の六 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
第四十五条の六 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並び次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
(新設)
3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
(新設)
4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。
(新設)
第四十五条の七(債務名義原本へ記入第四十五条の七(執行文再度付与等通知
第四十五条の七 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
第四十五条の七 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務対し、その旨、事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
(新設)
二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称
(新設)
第四十五条の八(執行文の再度付与等の通知)第四十五条の八
第四十五条の八 会長は、民事執行法第二十八条第一項規定より執行文を付与したときは、債務者に対し、そ旨、そ事由及び執文の通数を通知しなければならない
第四十五条の八 会長は、審査途中おいて、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件解決ための勧告をうことができる
第四十五条の九
第四十五条の九 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示、当事者対して事件の解決のための勧告を行うができる。
第四十五条の九 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印た書面より行うものる。
第四十五条の十
第四十五条の十 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。
(新設)
第四十九条(公示による通知等)
2 前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
2 前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
3 委員会、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項定め措置開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。
3 委員会、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場掲示して行うものとす。この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。
第五十六条(その他の手続)
3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十六条の二(行政執行法人事件の処理)
2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十六条の三
12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の九並びに第四十五条の十に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条(あつせん員候補者の公表)第六十八条(あつせん員候補者の公示及び公表)
第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の切な方法によ公表するものとする。
第六十八条 労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、宜新聞紙等によつて公表するものとする。
第八十五条の二(定義)
第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等縦覧等及び作成等をいう。
第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。
一 電子署名 掲げものをいう。
一 電子署名 電子署名及び認証業務関す法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
(新設)
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(新設)
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(新設)
第八十五条の三(対象となる手続等)第八十五条の三(申請の指定
第八十五条の三 労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととさ、又は委員会が行うこととしている申請処分通知等、縦覧等及び作成等を、情通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く)に定めるところによる。
第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行れる申請、報その他の通知とする。
第八十五条の七(署名等に代わる措置)
2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行こととする。
2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。
3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。
(新設)
第八十五条の九(処分通知等に係る電子情報処理組織第八十五条の九(処分通知等の指定
第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係電子計算機と処分通知等を受ける者の使用係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているもとを電気信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項規定により電子情報処理組織使用して行うことができる処分通知等は、労組法等基づき委員会が行う処分その通とする。
第八十五条の十(処分通知等の入力事項等第八十五条の十(処分通知等に係る電子情報処理組織
第八十五条の十 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名要すものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない
第八十五条の十 情報通信技術活用法第七条第一項規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラム正常に稼働させられ機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているもとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする
第八十五条の十一(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨表示の方式第八十五条の十一(処分通知等の入力事項等
第八十五条の十一 情報通信技術活用法第七条第一項ただしに規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする
第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定し法令の規定により面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない
一 第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(新設)
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出
(新設)
第八十五条の十二(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められ部分がある場合第八十五条の十二(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受け旨の表示の方式
第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 処分通知等受ける者につい対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合
一 第八十五条の十の電子情報理組織使用し行う識別番号及び暗証番号の入力
二 処分通知等に係書面等のうちにその原本交付する必要があるもがあると委員会が認める場合
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けこと希望するの委員会の定めるところにより行う届出
第八十五条の十三(縦覧等の方法)第八十五条の十三(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合
第八十五条の十三 委員会は、情報通信技術活用法第条第規定により電磁的記録に記録されてい事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用す方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第八十五条の十三 情報通信技術活用法第条第規定主務省令で定める場合は、次に掲げ場合とする。
第八十五条の十四(作成等の方法)第八十五条の十四(縦覧等の方法)
第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体もつて調製する方法によものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第条第一項の規定により電磁的記録に記されている事項の縦覧等行う場合においては、当該事項をインターネットを利する方法、事務局備え置く電子計算機の映像面表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第八十五条の十五(情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)第八十五条の十五(情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)
第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。
第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。
第四十五条の四(執行文付与の申立ての方式等)
(削除)
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
第四十五条の五(執行文の記載事項)
(削除)
2 民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
(削除)
3 民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
(削除)
4 執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。
第四十五条の六(債務名義の原本への記入)
(削除)
一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
(削除)
二 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称
第八十五条の十三(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(削除)
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合
(削除)
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

勤労者財産形成促進法施行規則

改正後 改正前
第一条の三(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三第一項において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
第一条の十三(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、次条第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)
ロ その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)
ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第二十項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
第一条の十四(住宅の要件)
一 床面積が四十平方メートル以上であること。
一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であつて、当該住宅が次に掲げるいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
第一条の十四の二(増改築等の要件)
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一項第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
三 当該工事をした住宅の床面積が十平方メートル以上であること。
三 当該工事をした住宅の床面積が十平方メートル以上であること。
第一条の十四の三(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)
第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第一条の十四の四(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
第一条の十四の五(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
第一条の十四の六(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
第一条の十八(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
ハ 第一条の十三第一項第二号ハに定める書類
第一条の二十一(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
ハ 第一条の十三第二号ハに定める書類
ハ 第一条の十三第一項第二号ハに定める書類
第一条の十三(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
(削除)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
(削除)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
(削除)
二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 次に掲げる書類
(削除)
イ 当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条において読み替えて準用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
(削除)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
(削除)
三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し
(削除)
四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
(削除)
五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
第一条の十四(住宅の要件)
(削除)
イ 令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認(ロにおいて「建築確認」という。)を受けたもの
(削除)
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
第一条の十八(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
(削除)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の二十一(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
(削除)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十三条の六(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
(新設)
第八十四条(傷病手当金の支給の申請)
九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法第二百一条二第一項に規定する被保険者番号及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称
九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
第百五十六条の二(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第四十四条の二(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

改正後 改正前
第八条(公示送達方法第八条(利益を代表する者名称
第八条 法第十条第項の厚生労働省令でめる方法は、地方厚生局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方厚生局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第八条 法第十条第一項又は第二項のにより指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。
一 地方厚生局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第三項に規定する旨を同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(新設)
2 前項の規定は、社会保険審査会が行う再審査請求及び審査請求の手続に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「法第十五条第三項」とあるのは「法第四十四条において読み替えて準用する法第十五条第三項」と、「地方厚生局」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。
(新設)
第九条(利益を代表する者名称第九条(調書閲覧
第九条 法第十条第一項又は第二項の規定により指名されたの名称は、社会保険審査会参与する
第九条 法第条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるころに従つて、閲覧しなければならない
第十条(調書の閲覧)
第十条 法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。
(新設)
一 事件の表示
(新設)
二 閲覧請求の理由
(新設)
三 請求の年月日
(新設)
四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(新設)
第九条(調書の閲覧)
(削除)
一 事件の表示
(削除)
二 閲覧請求の理由
(削除)
三 請求の年月日
(削除)
四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第五条の五(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
第五条の六(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第五条の七(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第十七条(資格確認書の再交付及び返還)
第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十一条第一項において同じ。)を行う場合に限り、その再交付を申請することができるものとする。
第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。
二 氏名及び生年月日又は住所(以下このにおいて「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
二 氏名及び生年月日又は住所(以下このにおいて「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
三 当該被保険者の個人識別事項に係る記録
(新設)
第二十一条(資格情報通知書による再通知)
第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再通知を申請することができる。ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第十七条第一項第二号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記録の送信を行う場合に限り、その再通知を申請することができるものとする。
第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
第五十三条の二(法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
第八十三条(令第十八条第一項第号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)第八十三条(令第十八条第一項第号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十三条 令第十八条第一項第号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び第八十五条において同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第二号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額(同項第号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
第八十三条 令第十八条第一項第号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第号に規定する所得割額をいう。次条において同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(令第十八条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下この項において同じ。)が、同条第三項第一号に規定する基礎賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第八十四条(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
第八十四条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
第八十四条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
第八十五条(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号ロの特定期間における各年度の基礎賦課額に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における基礎賦課額に係る過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
第八十六条(被保険者均等割額の算定方法)
第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
第八十六条の二(令第十八条第一項第九号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十六条の二 令第十八条第一項第九号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び次条において同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第八号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額」という。)が子ども・子育て支援納付金賦課限度額(同項第十三号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
(新設)
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第八号に規定する所得割額をいう。)として算定した被保険者に対する補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額(当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額を子ども・子育て支援納付金賦課限度額として計算した子ども・子育て支援納付金賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第四項第二号に規定する所得割総額をいう。以下この項において同じ。)が、同項第一号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(新設)
第八十六条の三
第八十六条の三 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第九号ロの当該年度の子ども・子育て支援納付金賦課額に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における子ども・子育て支援納付金賦課額に係る過去の年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(新設)
第八十七条(特定地域所得割率の算定方法)
第八十七条 令第十八条第二項第号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
第八十七条 令第十八条第二項第号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
第八十八条(令第十八条第二項第号の被保険者均等割額の算定方法)第八十八条(令第十八条第二項第号の被保険者均等割額の算定方法)
第八十八条 令第十八条第二項第号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
第八十八条 令第十八条第二項第号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
第百十八条の三(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第二十五条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
四 被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)
四 被保険者証の番号
第二十七条(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十八条の二第四項及び第八十三条の六第七項において同じ。)を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
三 被保険者の個人識別事項に係る記録
(新設)
第二十八条の二(負担割合証の交付等)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げ書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に。)を提示し、その再交付を申請しなければならない。
ロ 個人番号又は被保険者番号
ロ 個人番号又は被保険者証の番号
三 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人識別事項に係る記録
(新設)
第二十九条(氏名変更の届出)
三 被保険者番号
三 被保険者証の番号
第三十条(住所変更の届出)
四 被保険者番号
四 被保険者証の番号
第三十一条(世帯変更の届出)
四 被保険者番号
四 被保険者証の番号
第三十二条(資格喪失の届出)
五 被保険者番号
五 被保険者証の番号
第八十三条の四(高額介護サービス費の支給の申請)
一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
第八十三条の四の四(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者番号
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者番号
二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
第八十三条の六(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
五 被保険者番号
五 被保険者証の番号
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げ記録の送信を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示る場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
三 要介護被保険者の個人識別事項に係る記録
(新設)
第八十三条の八(特定入所者の負担限度額に関する特例)
六 被保険者番号
六 被保険者証の番号
第九十七条の二(高額介護予防サービス費の支給の申請)
一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
第百四十条の七十二の二(法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるもの第百四十条の七十二の二(会議
第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行うとする。
第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
第百四十条の七十二の二の二(会議)
第百四十条の七十二の二の二 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(新設)
一 次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
(新設)
三 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
(新設)
四 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
(新設)
五 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
(新設)
六 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
(新設)
第百四十条の七十二の五(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
8 第六項の規定は、法第百十八条の二第四項に規定する市町村からの求めに応じ、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、同条第一項第三号に掲げる事項に関する情報を提供する場合について準用する。この場合において、第六項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は」とあるのは、「介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と」と読み替えるものとする。
(新設)
第百四十条の七十二の九(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
第百五十九条(保険料納付原簿の記載事項)
二 第一号被保険者の被保険者番号
二 第一号被保険者の被保険者証の番号
第百六十五条の二の二(事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第百六十五条の二の三(法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百六十五条の二の三 法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 厚生労働大臣
(新設)
二 市町村
(新設)
三 都道府県
(新設)
四 介護保険事業又は当該事業に関連する事務を行う一部事務組合及び広域連合
(新設)
五 地域包括支援センター
(新設)
六 介護支援専門員
(新設)
七 介護サービス事業者
(新設)
八 特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
(新設)
九 法第百八十四条に規定する保険審査会
(新設)
十 社会福祉法人
(新設)
十一 国民健康保険団体連合会
(新設)
十二 指定法人
(新設)
十三 法の規定により第一号、第二号、第三号、第五号又は第十一号に掲げる者から介護保険事業又は当該事業に関連する事務の委託を受けた者
(新設)
2 法第二百一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(新設)
一 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合
(新設)
二 被保険者の同意を得た者又は被保険者の委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する申請その他の行為を行う場合
(新設)
三 介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から同意又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する保険給付等に係る請求その他の行為を行う場合
(新設)
四 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者又は健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会が、医療保険各法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
(新設)
五 市町村が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
(新設)
六 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
(新設)
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
(新設)
八 法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
(新設)
イ 国の行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)及び地方公共団体(前項第二号から第四号に掲げる者を除く。) 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
(新設)
ロ 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
(新設)
ハ 民間事業者 介護分野の調査研究に関する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(新設)
第百六十五条の四の二(年金保険者の市町村に対する通知)
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
第百四十条の七十二の二(会議)
(削除)
一 次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
(削除)
二 指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
(削除)
三 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
(削除)
四 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
(削除)
五 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
(削除)
六 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項

アプリの改修

  • 絶対数は少ないですが、ひとつの法律に複数の施行令や施行規則がある場合、その両方を「令」「規則」の被参照として表示するように改修しました。イメージとしては、「諸法」と同じように法令名とその法令に紐づく条項名が表示されるような形です。
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