労務法規集 更新情報(2026年9月度)

対象期間:2026年8月6日から同年9月2日まで

読了までの目安 約85分

目次

2026年9月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 技能実習法施行規則

施行令

介護保険法施行令

改正後 改正前
第二十二条の三(高額医療合算介護サービス費)
ロ 基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ロ 基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
第三十七条(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)
三十二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号、第三十三条第四号並びに第三十第一号、第三号、第七号及び第十一号に限る。)
三十二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号、第三十三条第四号、第五号及び第七号並びに第三十二号に限る。)

施行規則

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第四十七条(資格確認書の交付等)
二 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条のにおいて「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の第四項の意思を表示した場合を除く。)
二 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条のにおいて「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の第四項の意思を表示した場合を除く。)
三 令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
三 令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
第五十一条の三(資格情報通知書による通知)
一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
第九十条(家族療養費の支給)
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
第九十三条(家族療養費の支払)
第九十三条 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第九十三条 被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
第九十八条の二(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
第九十八条の二 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
第九十八条の二 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
第百三条の二(令第四十二条第十項第二号厚生労働省令でめる要保護者第百三条の二(限度額適用
第百三条の二 令第四十二条第十項第二号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者て生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しる者とする
第百三条の二 保険者は、被保険者が限度額適用標準負担額減額定を受けてい場合を除き、被保険の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。ただ、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければな
第百三条の三(令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百三条の三 令第四十二条第十一項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(新設)
第百三条の四(令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百三条の四 令第四十二条第十二項第四号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(新設)
第百三条の五(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第百三条の五 令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(新設)
第百三条の六(令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日)
第百三条の六 令第四十二条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(新設)
第百三条の七(限度額適用の認定等)
第百三条の七 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
(新設)
2 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
(新設)
3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
(新設)
一 被保険者の資格を喪失したとき。
(新設)
二 保険者に変更があったとき。
(新設)
三 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
(新設)
四 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
(新設)
五 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
(新設)
六 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
(新設)
4 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
(新設)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(新設)
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(新設)
7 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の七第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五条(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
四 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四 令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
6 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる者が令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで並びに第百三条の第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第百三条の第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百九条(月間の高額療養費の支給の申請)
二 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十の三第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
二 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十条第項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
第百九条の二(令第四十一条の二の年間の高額療養費の支給の申請等)第百九条の二(年間の高額療養費の支給の申請等)
第百九条の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第百九条の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 計算期間の始期及び終期
二 計算期間の始期及び終期
三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3 申請者が、令第四十二条第十項第二号に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定によ当該書と同一の内容を含む利用特定個人情報提供を受ることができるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報提供した者に対し、遅滞なく通知しなればならない。
4 第一項の規定申請書の提出受けた保険者は、掲げ、第二項第一号証明書交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下このにおいて同じ。)が死亡した日そ他これ準ず日において、当該精算対象者扶養する被保険者は、当該精算対象者高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一の申請者とみなして同項及び第二項の規定する
一 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
(新設)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
(新設)
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項おいて同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算象者を扶養する被保険者、当該精算対象者に係高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一から第三項までの規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知省略することができる。替えて、項の規定を適用する。
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(新設)
第百九条の三(令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
二 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
二 令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
第百九条の四(令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第百九条の四 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の四 令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の五(令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の五 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第百九条の五 令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第百九条の八(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百九条の八 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九条の八 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九条の二の二(令第四十一条の二の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条の二の三(令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百九条の二の三 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の二の三 令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第百九条の二の二の二(令第四十一条の三の年間の高額療養費の支給の申請等)
第百九条の二の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の三の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
(新設)
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
(新設)
二 計算期間の始期及び終期
(新設)
三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
(新設)
四 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
(新設)
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
(新設)
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
(新設)
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
(新設)
2 申請者が、令第四十二条第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、前項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(新設)
3 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前二項の規定を適用する。
(新設)
第百十一条(保険給付に関する手続の特例)
第百十一条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条から第百九条の二の二の二までの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
第百十一条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
第百二十九条の三(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第百二十九条の三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
第百二十九条の三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
四 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
5 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロ若しくはハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
5 前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるのは、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものとする。
第百三十四条(準用)
第百三十四条 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十九条まで(条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第百三条の六まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三十四条 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。)、第九十九条の二から第九十九条の五まで、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第百三条の二(限度額適用の認定等)
(削除)
2 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
(削除)
3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
(削除)
一 被保険者の資格を喪失したとき。
(削除)
二 保険者に変更があったとき。
(削除)
三 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
(削除)
四 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
(削除)
五 令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
(削除)
六 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
(削除)
4 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
(削除)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から(令第四十一条第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(削除)
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(削除)
7 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
第百九条の二(年間の高額療養費の支給の申請等)
(削除)
一 当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
(削除)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十七条の二十(令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第二十七条の二十 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の二十 令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の十四(令第二十九条の三第一項第二号並びに二項第二号、第三号は第四号及び十四項第号の厚生労働省令でめる日第二十七条の十四(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは三号、第三項第一号、第号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号項第、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニ療養、特給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定
第二十七条の十四 令第二十九条の三第十一項第二号並びに第十二項第二号、第三号又は第四号及び第十四項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第二十七条の十四 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
第二十七条の十六(月間の高額療養費の支給申請)
第二十七条の十六 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十六 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の二の三第第一号イに規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条の三第項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
第二十七条の十七(高額療養費の支給申請に係る特例)
第二十七条の十七 市町村は、法第五十七条の二規定する高額療養費の世帯主による支給申請に関する手続について、前条次条及び第二十七条の十七の四の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
第二十七条の十七 市町村は、世帯主る高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
第二十七条の十八(令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の十八 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の十八 令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第二十七条の十九(令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
二 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
二 令第二十九条の四の二第一項第五号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
第二十七条の二十一(令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第二十七条の二十一 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第二十七条の二十一 令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第二十七条の二十四(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第二十七条の二十四 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条の二十四 令第二十九条の四の三第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条の二十六(高額介護合算療養費の支給申請等)
第二十七条の二十六 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
第二十七条の二十六 基準日において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の十三の七(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十三の七 令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項に規定する合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
(新設)
一 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
(新設)
二 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
(新設)
三 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
(新設)
四 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
(新設)
五 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(新設)
第二十七条の十四の三(令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第二十七条の十四の三 第二十七条の十三の七の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第二十七条の十四の三 第二十七条の十の規定は、令第二十九条の四第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号イ、ロ若しくはハ、第三号ロ、ハ若しくはニ又は第四号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第二十七条の十四の五(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロ若しくはハの市町村又は組合の認定)第二十七条の十四の五(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の五 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロ若しくはハの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の五 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第四項第五号若しくは第六号、第五項第五号若しくは第六号又は第六項第二号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
一 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第五号ハに掲げる者が令第二十九条の三第六項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき
一 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
第二十七条の十七の二(令第二十九条の二の二の年間の高額療養費の支給申請等)第二十七条の十七の二(年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の二 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
第二十七条の十七の二 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
二 計算期間の始期及び終期
二 計算期間の始期及び終期
三 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
三 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
四 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
四 申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
五 被保険者記号・番号
五 被保険者記号・番号
3 令第二十九条の二の二第一項の規定による高額療養費が、令第二十九条三第十一項第二号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書提出を受けたときは、前項第一号の証明書を交付した者又は同ただし書に規定する情報提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
4 市町村又は組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第八項に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなて、同項及び第二項の規定を適用する。
一 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
(新設)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
(新設)
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第第三号に規定する世帯員をいう。次条、第二十七条の十七の四、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項おいて同じ。)と当該死亡した日その他これ準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険世帯主等、当該精算対象者に係高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一から第三項までの規定を適用する。
5 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。対する証明書を交付した者及び同項ただし書規定する情報を提供した者以外ものに対する通知省略することができる。替えて、項の規定を適用する。
6 前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(新設)
第二十七条の十七の三(令第二十九条の二の二の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)第二十七条の十七の三(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第二十七条の十七の三 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の十七の三 計算期間において市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該申請者が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
第二十七条の十七の四(令第二十九条の二の三の年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の四 基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の三第一項又は第二項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該申請者が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。
(新設)
一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 計算期間の始期及び終期
(新設)
三 申請者が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
(新設)
四 被保険者記号・番号
(新設)
2 令第二十九条の二の三第一項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第十二項第二号の規定によらないものであるときは、前項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
3 高額療養費が、令第二十九条の三第十二項第四号又は第十四項第四号若しくは第五号の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、前各項の規定を適用する。
(新設)
5 第一項の規定は、令第二十九条の二の三第三項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者が、法第五十七条の二の規定により高額療養費(令第二十九条の二の三第三項の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、第一項中「基準日世帯主等」とあるのは「令第二十九条の二の三第三項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者」と、同項第一号中「基準日世帯員」とあるのは「計算期間においてその世帯員であつた者」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十八条の二(申請書の記載事項)
第二十八条の二 第六条、第七条の二の二、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六、第二十七条の十七の二、第二十七条の十七の三、第二十七条の十七の四、第二十七条の二十六、第二十七条の二十七及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
第二十八条の二 第六条、第七条の二の二、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六、第二十七条の十七の二、第二十七条の十七の三、第二十七条の二十六、第二十七条の二十七及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
第二十七条の十四(令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
(削除)
一 令第二十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
(削除)
二 令第二十九条の二第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
(削除)
三 令第二十九条の二第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第五十四条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第五号に掲げる額との合計額
(削除)
四 令第二十九条の二第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第五号に掲げる額との合計額
(削除)
五 令第二十九条の二第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
第二十七条の十七の二(年間の高額療養費の支給申請等)
(削除)
一 当該申請者に適用される令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額
(削除)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第七条(令第二条第五号の厚生労働省令で定める事務)
十九の二 第七十条の第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の二 第七十条の第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三 第七十条の第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の三 第七十条の第一項の規定による申請書の提出の受付
十九の四 第七十条の項の規定により交付される証明書の引渡し
十九の四 第七十条の項の規定による証明書の引渡し
十九の五 第七十条の四第一項の規定による申請書の提出の受付
(新設)
十九の六 第七十条の五第一項の規定による申請書の提出の受付
(新設)
十九の七 第七十条の六第一項の規定による申請書の提出の受付
(新設)
十九の八 第七十条の六第三項の規定により交付される証明書の引渡し
(新設)
十九の九 第七十一条の九第一項の規定による申請書の提出の受付
(新設)
十九の十 第七十一条の十第一項の規定による申請書の提出の受付
(新設)
十九の十一 第七十一条の十第二項の規定により交付される証明書の引渡し
(新設)
第六十二条の五(令第十の三項の厚生労働省令で定める日)第六十二条の五(令第十条第項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十二条の五 令第十四条の三第二項の厚生労働省令で定めるは、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第六十二条の五 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
第六十二条の六(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十二条の六 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(新設)
第六十五条の二(令第十五条第八項第二号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の二 令第十五条第八項第二号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(新設)
第六十五条の三(令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の三 令第十五条第九項第四号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(新設)
第六十五条の四(令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日及び厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条の四 令第十五条第九項第五号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とし、同号の厚生労働省令で定める要保護者は、令第十四条の二第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(新設)
第六十七条(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第六十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ若しくはハ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第六十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第十五条第一項第五号若しくは第六号、第二項第五号若しくは第六号若しくは第三項第二号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は令第十四条第七項に該当するときは、有効期限を定めて、令第十六条第一項第一号ホ若しくはヘ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ロ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
二 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ハに掲げる者が令第十五条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
二 令第十六条第一項第一号ホに掲げる者が令第十五条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第一号ヘに掲げる者が令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ホに掲げる者が令第十五条第二項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ヘに掲げる者が令第十五条第二項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ロに掲げる者が令第十五条第三項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
第七十条の二(令第十四条の二の年間の高額療養費の支給申請等)第七十条の二(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第七十条の二 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる医療保険者から令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する高額療養費算定基準額及び基準日被保険者合算額
一 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
第七十条の三(令第十四条の二の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)第七十条の三(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の三 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第七十条の四(令第十四条の三の年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の四 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第一項又は第二項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
(新設)
一 被保険者番号
(新設)
二 申請者の氏名及び個人番号
(新設)
三 計算期間の始期及び終期
(新設)
四 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
(新設)
五 基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合(以下この号及び次項において「他の後期高齢者医療広域連合」という。)の被保険者であった期間がある場合における、当該他の後期高齢者医療広域連合の名称及び当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
(新設)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第五号に掲げる他の後期高齢者医療広域連合から令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢者医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
一 令第十四条の三第一項第二号に掲げる額に関する証明書
(新設)
二 基準日における申請者の所得区分を証する書類
(新設)
3 申請者が、令第十四条の三第二項に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(新設)
一 当該申請者に適用される令第十四条の三第一項に規定する高額療養費算定基準額及び一部負担金等年間世帯合算額
(新設)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
(新設)
第七十条の五
第七十条の五 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第四項又は第五項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(令第十四条の三第四項及び第五項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合(次条第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合に該当する場合に限る。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
(新設)
一 被保険者番号
(新設)
二 申請者の氏名及び個人番号
(新設)
三 計算期間の始期及び終期
(新設)
四 基準日に加入する医療保険者の名称
(新設)
五 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
(新設)
六 申請者又は基準日において当該申請者の被扶養者等(令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下同じ。)(申請者が令第十四条の三第五項に規定する者に該当する場合にあっては、基準日において当該申請者がその被扶養者等である組合員等(令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいい、国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。))である者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合(以下この号及び次項において「他の後期高齢者医療広域連合」という。)の被保険者であった期間がある場合における、当該他の後期高齢者医療広域連合の名称及び当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
(新設)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は後期高齢者医療広域連合が同項第六号に掲げる他の後期高齢者医療広域連合から令第十四条の三第四項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、後期高齢者医療広域連合は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
一 令第十四条の三第四項第二号に掲げる額に関する証明書
(新設)
二 計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日における申請者の所得区分を証する書類
(新設)
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(新設)
一 当該申請者に適用される令第十四条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費算定基準額及び一部負担金等年間世帯合算額
(新設)
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
(新設)
第七十条の六(令第十四条の三の年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の六 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の三第三項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(令第十四条の三第三項、第四項及び第五項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合(第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合に該当する場合を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
(新設)
一 被保険者番号
(新設)
二 申請者の氏名及び個人番号
(新設)
三 計算期間の始期及び終期
(新設)
四 基準日に加入する医療保険者の名称
(新設)
五 申請者が計算期間において最後に被保険者の資格を喪失した日の前日において当該申請者が住所を有していた市町村(申請者が同日において法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合にあっては、同項に規定する従前住所地市町村)の加入する後期高齢者医療広域連合(申請者が同日において法第五十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合にあっては、これらの規定に規定する他の後期高齢者医療広域連合)の名称(申請者が令第十四条の三第四項又は第五項に規定する者に該当する場合に限る。)
(新設)
六 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る療養を受けた年月
(新設)
2 前項の申請書には、基準日(申請者が令第十四条の三第四項又は第五項に規定する者に該当する場合にあっては、計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日。第四項において同じ。)における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
(新設)
一 被保険者番号
(新設)
二 申請者の氏名
(新設)
三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
(新設)
四 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた高額療養費に係る療養に係る令第十四条の三第一項第一号に規定する合算額
(新設)
五 当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
(新設)
六 その他必要な事項
(新設)
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規定する者に該当する場合に限る。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
(新設)
5 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(新設)
6 第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者(申請者が令第十四条の三第三項に規定する者に該当する場合に限る。以下この項において同じ。)又は第一項第五号に掲げる後期高齢者医療広域連合(以下この条において「医療保険者等」という。)を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者等を経由して当該申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該医療保険者等に対し、第三項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
(新設)
第七十一条の二(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の三(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第六十二条定める日とする。
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日属する月の初日その他これ準ずる日とする。
第七十一条の四(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第七十一条の五(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
第七十一条の六(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第条のに定める日とする。
第七十一条の六 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第条のに定める日とする。
第七十一条の七(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十一条の七 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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