労務法規集 更新情報(2026年10月度)

対象期間:2026年9月3日から同年10月3日まで

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目次

2026年10月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 社会保険労務士法施行規則
  • 雇用保険法施行規則
  • 労働安全衛生法施行令
  • 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令

法律

パートタイム・有期雇用労働法

改正後 改正前
第二十六条(調停)
第二十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。
第二十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。

男女雇用機会均等法

改正後 改正前
第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
3 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
第十二条(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第十二条 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(新設)
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
第十三条(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)第十三条
第十三条 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(新設)
第十四条(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)第十四条
第十四条 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
2 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(新設)
4 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
第十五条(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)第十五条(苦情の自主的解決)
第十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(新設)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
(新設)
4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(新設)
第十六条(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)
第十六条 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(新設)
4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
第十七条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)第十七条(紛争の解決の援助)
第十七条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第十八条第十八条(調停の委任)
第十八条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(新設)
第十九条(男女雇用機会均等推進者)第十九条(調停)
第十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
第十九条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
第二十条
第二十条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
(新設)
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
(新設)
三 前号の計画で定める措置の実施
(新設)
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
(新設)
五 前各号の措置の実施状況の開示
(新設)
第二十一条(苦情の自主的解決)第二十一条
第二十一条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十七条及び第十八条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第二十二条(紛争の解決の促進に関する特例)第二十二条
第二十二条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十三条までに定めるところによる。
第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
第二十三条(紛争の解決の援助)第二十三条
第二十三条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。
第二十四条(調停の委任)第二十四条(時効の完成猶予)
第二十四条 都道府県労働局長は、第二十二条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(新設)
第二十五条(調停)第二十五条(訴訟手続の中止)
第二十五条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
第二十六条第二十六条(資料提供の要求等)
第二十六条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第二十七条第二十七条(厚生労働省令への委任)
第二十七条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十八条第二十八条(調査等)
第二十八条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
第二十九条第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十九条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第三十条(時効の完成猶予)第三十条(公表)
第三十条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十一条(訴訟手続の中止)第三十一条(船員に関する特例)
第三十一条 第二十四条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
第三十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
(新設)
二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
(新設)
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
第三十二条(資料提供の要求等)第三十二条(適用除外)
第三十二条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
第三十三条(厚生労働省令への委任)第三十三条
第三十三条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十四条(調査等)
第三十四条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
(新設)
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(新設)
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(新設)
第三十五条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第三十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(新設)
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(新設)
第三十六条(公表)
第三十六条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(新設)
第三十七条(船員に関する特例)
第三十七条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十三条第四項、第十五条第四項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第四項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十八条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十三条第四項、第十五条第四項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条、第十九条及び第三十五条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十五条第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三十五条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第二十四条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
(新設)
2 前項の規定により読み替えられた第二十四条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第二十五条から第三十三条までの規定は、適用しない。
(新設)
3 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
(新設)
4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
(新設)
5 第二十六条から第三十三条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第三十三条中「この節」とあるのは「第三十七条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条(適用除外)
第三十八条 第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十九条を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
(新設)
第三十九条
第三十九条 第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(新設)
第十一条の二(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
(削除)
第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(削除)
2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(削除)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(削除)
4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
(削除)
第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(削除)
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
(削除)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
(削除)
4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第十一条の四(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
(削除)
第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(削除)
2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(削除)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(削除)
4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
第十三条の二(男女雇用機会均等推進者)
(削除)
第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
第十四条
(削除)
一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
(削除)
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
(削除)
三 前号の計画で定める措置の実施
(削除)
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
(削除)
五 前各号の措置の実施状況の開示
第十七条(紛争の解決の援助)
(削除)
2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
第十九条(調停)
(削除)
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。
第二十五条(訴訟手続の中止)
(削除)
一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
(削除)
二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
(削除)
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第二十八条(調査等)
(削除)
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(削除)
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
第三十一条(船員に関する特例)
(削除)
4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
(削除)
5 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

育児・介護休業法

改正後 改正前
第五十二条の六(調停)
第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
第六十条(船員に関する特例)
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。

女性活躍推進法

改正後 改正前
第十二条(基準に適合する認定一般事業主の認定)
第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づき講じている措置に関する情報を公表していること、同法第十九条に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

労働安全衛生法

改正後 改正前
第二条(定義)
四 作業環境測定 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
第六十五条の三(健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定)第六十五条の三(作業の管理)
第六十五条の三 事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
2 事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
(新設)
3 事業者は、第五十七条の三第一項の規定による調査を行うに当たり、必要に応じて、作業環境測定を行うものとする。
(新設)
4 前三項の規定による作業環境測定は、第六十五条第二項に規定する作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
(新設)
第六十五条の四(作業の管理)第六十五条の四(作業時間の制限)
第六十五条の四 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
第六十五条の四 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
第六十五条の五(作業時間の制限)
第六十五条の五 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
(新設)
第百十九条
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の五、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項若しくは第三項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反したとき。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項若しくは第三項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反したとき。

石綿による健康被害の救済に関する法律

改正後 改正前
第十四条
第十四条 機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
第十四条 機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
2 機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。
2 機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定める者に委託することができる。

労働施策総合推進法

改正後 改正前
第三十一条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)第三十一条(国と地方公共団体との連携)
第三十一条 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第三十一条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(新設)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
(新設)
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
(新設)
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(新設)
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(新設)
第三十二条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)第三十二条(要請)
第三十二条 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第三十二条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
4 前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十三条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
(新設)
4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
(新設)
5 第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
(新設)
第三十四条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)第三十四条(報告等)
第三十四条 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第三十四条 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(新設)
5 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。
(新設)
第三十五条(紛争の解決の促進に関する特例)第三十五条(資料の提出の要求等)
第三十五条 第三十一条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十九条までに定めるところによる。
第三十五条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第三十六条(紛争の解決の援助)第三十六条(報告の請求)
第三十六条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第三十六条 厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
第三十七条(調停の委任)第三十七条(権限の委任)
第三十七条 都道府県労働局長は、第三十五条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第三十七条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第三十八条(調停)第三十八条(船員に関する特例)
第三十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十五条」と読み替えるものとする。
第三十八条 この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十条の七及び第三十条の八を除く。)、第三十三条、第三十六条第一項、前条第一項並びに第四十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
第三十九条(厚生労働省令への委任)第三十九条(罰則)
第三十九条 前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十九条 第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十条(国と地方公共団体との連携)第四十条
第四十条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条(要請)第四十一条
第四十一条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。
第四十一条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。
(新設)
3 厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
(新設)
4 前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(新設)
第四十二条(助言、指導及び勧告並びに公表)
第四十二条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
(新設)
2 厚生労働大臣は、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(新設)
第四十三条(報告等)
第四十三条 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(新設)
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(新設)
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(新設)
第四十四条(資料の提出の要求等)
第四十四条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(新設)
第四十五条(報告の請求)
第四十五条 厚生労働大臣は、事業主から第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(新設)
2 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(新設)
第四十六条(権限の委任)
第四十六条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(新設)
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(新設)
第四十七条(船員に関する特例)
第四十七条 この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十八条及び第三十九条を除く。)、第四十二条、第四十五条第一項、前条第一項並びに第五十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
(新設)
2 船員に関しては、第三十一条第三項並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十五条中「から第三十九条まで」とあるのは「、第三十七条及び第四十七条第三項」と、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十七条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(新設)
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十三条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十五条」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十三条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十七条第三項において準用する第二十六条から前条まで並びに第三十七条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第四十八条(適用除外)
第四十八条 第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条第一項(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第四十五条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章及び第三十一条から第三十四条までの規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
(新設)
第四十九条(罰則)
第四十九条 第四十一条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(新設)
第五十条
第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(新設)
一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(新設)
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(新設)
三 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(新設)
四 第四十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(新設)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(新設)
第五十一条
第五十一条 第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(新設)
第三十条の二(雇用管理上の措置等)
(削除)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(削除)
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(削除)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
(削除)
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
(削除)
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(削除)
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
第三十条の三(国、事業主及び労働者の責務)
(削除)
第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(削除)
2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
(削除)
3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
(削除)
4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例)
(削除)
第三十条の四 第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。
第三十条の五(紛争の解決の援助)
(削除)
第三十条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
(削除)
2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
第三十条の六(調停の委任)
(削除)
第三十条の六 都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
(削除)
2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第三十条の七(調停)
(削除)
第三十条の七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。
第三十条の八(厚生労働省令への委任)
(削除)
第三十条の八 前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十八条(船員に関する特例)
(削除)
2 船員に関しては、第三十条の二第三項から第五項まで、第三十三条、第三十六条第一項及び前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十条の二第四項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十条の四中「から第三十条の八まで」とあるのは「、第三十条の六及び第三十八条第三項」と、第三十条の五第一項、第三十条の六第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十条の六第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(削除)
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十七条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の四」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第二十七条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する第二十条から前条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の二(適用除外)
(削除)
第三十八条の二 第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章、第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
第四十条
(削除)
一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(削除)
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(削除)
三 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(削除)
四 第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(削除)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

労働者派遣法

改正後 改正前
第四十五条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項及び第三項を除く。)、第五十七条の三から第五十八条まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の五まで、第六十六条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項及び第三項を除く。)、第五十七条の三から第五十八条まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書(第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。
6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条の五又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条の四又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
第四十七条(作業環境測定法の適用の特例)
第四十七条 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「第三項まで」とあるのは、「第三項まで(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。
第四十七条 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、「労働安全衛生法第六十五条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。
第四十七条の二(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項、第十三条第一項及び第十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項及び第十一条の三第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の四(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の四 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条の三第一項、第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十四条第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十一条第一項及び第三十三条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の四 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条の三第一項、第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の九(調停)
第四十七条の九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。
第四十七条の九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。

障害者雇用促進法

改正後 改正前
第七十四条の八(調停)
第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十六条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
第八十五条の二(船員に関する特例)
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。

健康保険法

改正後 改正前
第三条(定義)
九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの
九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
第七十六条(療養の給付に関する費用)
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
第八十八条(訪問看護療養費)
11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
第百五十条の十(手数料)
第百五十条の十 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
第百五十条の十 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。
3 第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機構等の収入とする。
3 第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。
第百五十条の九(基盤機構等への委託)第百五十条の九(基金等への委託)
第百五十条の九 厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基盤機構又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
第百五十条の九 厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。
第百五十二条の二(出産育児交付金)
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
二十一 附則第八条の三の二第二項及び第五項の規定による申出の受理
二十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
二十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(新設)
第二百五条の四(基盤機構等への事務の委託)第二百五条の四(基金等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
第三条(定義)
(削除)
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

国民健康保険法

改正後 改正前
第四十五条(保険医療機関等の診療報酬)
5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)に委託することができる。
5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
第五十八条
3 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託することができる。
3 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。
第七十三条の二(出産育児交付金)
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
第七十五条の三
第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の三 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の四
第七十五条の四 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は機構を含む。)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
第七十五条の四 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む。)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは機構は、前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第七十五条の五
第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。)又は社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十一条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
第八十二条
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)
第八十五条の二(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、機構と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第百十三条の三(連合会又は機構への事務の委託)第百十三条の三(連合会又は支払基金への事務の委託)
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
第百十三条の三 保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする。

国民年金法

改正後 改正前
第五条(用語の定義)
第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
第八十七条の二
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
2 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
第八十八条の二
第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。次条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
第八十八条の二 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
第八十八条の三
第八十八条の三 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
(新設)
2 被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
(新設)
3 前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。
(新設)
第八十九条
第八十九条 被保険者(第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
第八十九条 被保険者(前条及び第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
第百三条(期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
第百六条(被保険者に関する調査)
第百六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
第百六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
第百八条(資料の提供等)
2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日若しくは子の養育の状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

社会保険労務士法

改正後 改正前
第二条(社会保険労務士の業務)
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十四条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

子ども・子育て支援法

改正後 改正前
第五十九条の三
第五十九条の三 政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
(新設)
2 前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。
(新設)
第六十条(基本指針)
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項
一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
第七十一条の二十(利益及び損失の処理)
第七十一条の二十 基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第七十一条の二十 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2 支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 基盤機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
第七十一条の十四(基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)第七十一条の十四(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四 内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
第七十一条の十四 内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第七十一条の十五(基盤機構の業務)第七十一条の十五(支払基金の業務)
第七十一条の十五 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
第七十一条の十五 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
2 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
第七十一条の十六(業務方法書)
第七十一条の十六 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十六 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十七(区分経理)
第七十一条の十七 基盤機構は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第七十一条の十七 支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第七十一条の十八(予算等の認可)
第七十一条の十八 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十八 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十九(財務諸表等)
第七十一条の十九 基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第七十一条の十九 支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 基盤機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第七十一条の二十一(余裕金の運用)
第七十一条の二十一 基盤機構は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第七十一条の二十一 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第七十一条の二十二(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、基盤機構又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基盤機構若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十一条の二十二 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 内閣総理大臣は、基盤機構の役員につき支援納付金関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
4 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
第七十一条の二十三(監督)
第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、基盤機構に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七十一条の二十三 内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 内閣総理大臣は、基盤機構に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
第七十一条の二十四(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)第七十一条の二十四(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
第七十一条の二十四 支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 支援納付金関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
2 支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第七十五条(審査請求)
2 この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
2 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第八十条の二
第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

高齢者の医療の確保に関する法律

改正後 改正前
第十七条(機構等への委託)第十七条(支払基金等への委託)
第十七条 厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。
第十七条 厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託することができる。
第十七条の二(手数料)
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構等)に納めなければならない。
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等)に納めなければならない。
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第三十二条(前期高齢者交付金)
第三十二条 機構は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
第三十二条 支払基金は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2 前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により機構が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
2 前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
第三十六条(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第三十六条 機構は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
第三十六条 支払基金は、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
第四十条(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第四十条 第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる機構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第四十条 第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第四十二条(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第四十二条 機構は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
第四十二条 支払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
3 機構は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
3 支払基金は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
第四十三条(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
第四十三条 機構は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第四十三条 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
3 機構は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による機構の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第四十四条(督促及び滞納処分)
第四十四条 機構は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第四十四条 支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
第四十五条(延滞金)
第四十五条 前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第四十五条 前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第四十六条(納付の猶予)
第四十六条 機構は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第四十六条 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四十四条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第四十四条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
第七十条(保険医療機関等の診療報酬)
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
第九十三条(国の負担)
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、機構に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
第百条(後期高齢者交付金)
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
3 第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により機構が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
3 第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
第百一条(後期高齢者交付金の減額)
第百一条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、機構に対し、前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
第百一条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
第百十八条(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条 機構は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この節において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百二十二条(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
第百二十二条 第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げる機構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十二条 第百十八条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第二号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十三条(通知)
第百二十三条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十三条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十四条の二(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
第百二十四条の二 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
第百二十四条の四(出産育児交付金)
第百二十四条の四 機構は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
第百二十四条の四 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
第百二十四条の五(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
第百二十四条の五 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
第百二十四条の六(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる機構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第百二十四条の七(通知)
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百二十四条の九
第百二十四条の九 第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
第百二十四条の九 第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
第百三十九条(機構の業務)第百三十九条(支払基金の業務)
第百三十九条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
2 機構は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
2 支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
第百四十条(業務の委託)
第百四十条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百四十条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百四十一条(業務方法書)
第百四十一条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十一条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十二条(報告等)
第百四十二条 機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百四十三条(区分経理)
第百四十三条 機構は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十四条(予算等の認可)
第百四十四条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十四条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百四十五条(財務諸表等)
第百四十五条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第百四十五条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第百四十六条(利益及び損失の処理)
第百四十六条 機構は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第百四十六条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
第百四十七条(借入金及び債券)
第百四十七条 機構は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第百四十七条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
第百四十八条(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百四十九条(余裕金の運用)
第百四十九条 機構は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百四十九条 支払基金は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百五十一条(厚生労働省令への委任)
第百五十一条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百五十一条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百五十二条(報告の徴収等)
第百五十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第百五十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
3 都道府県知事は、機構につき高齢者医療制度関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、支払基金につき高齢者医療制度関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第百五十三条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)第百五十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第百五十三条 第百一条第一項に規定する命令は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第三十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
第百五十三条 第百一条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第百五十四条(審査請求)
第百五十四条 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第百五十四条 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第百六十五条の二(機構等への事務の委託)第百六十五条の二(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
第百六十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
第百六十八条
2 機構又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第百七十条
第百七十条 機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第百七十条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

介護保険法

改正後 改正前
第百十五条の四十七(実施の委託)
10 市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。
10 市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「支払基金等」という。)に委託することができる。
11 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
11 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
第百十六条(基本指針)
第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第百十八条の十(機構等への委託)第百十八条の十(支払基金等への委託)
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。
第百十八条の十一(手数料)
第百十八条の十一 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
第百十八条の十一 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第百二十五条(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
4 第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。
4 第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
第百二十六条(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
第百二十六条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2 前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。
2 前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
第百四十八条(市町村相互財政安定化事業)
2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条 機構は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
第百五十条 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
第百五十五条(納付金の額の決定、通知等)
第百五十五条 機構は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第百五十五条 支払基金は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
2 前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
3 機構は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による機構の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
3 支払基金は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第百五十六条(督促及び滞納処分)
第百五十六条 機構は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第百五十六条 支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
第百五十七条(延滞金)
第百五十七条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第百五十七条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第百五十八条(納付の猶予)
第百五十八条 機構は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第百五十八条 支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
3 支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
第百五十九条(通知)
第百五十九条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百五十九条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
第百六十条(機構の業務)第百六十条(支払基金の業務)
第百六十条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百六十条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
2 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百六十一条(業務の委託)
第百六十一条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百六十一条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第百六十二条(業務方法書)
第百六十二条 機構は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百六十二条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百六十三条(報告等)
第百六十三条 機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百六十三条 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百六十四条(区分経理)
第百六十四条 機構は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百六十四条 支払基金は、介護保険関係業務(第百六十条第二項に規定する業務を除く。次条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第二項、第百六十八条第一項並びに第百七十条において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百六十五条(予算等の認可)
第百六十五条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第百六十五条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
2 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
第百六十六条(財務諸表等)
第百六十六条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第百六十六条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
4 支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
第百六十七条(利益及び損失の処理)
第百六十七条 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第百六十七条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2 支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
第百六十八条(借入金及び債券)
第百六十八条 機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第百六十八条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
第百六十九条(政府保証)
第百六十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百六十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百七十条(余裕金の運用)
第百七十条 機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百七十条 支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第百七十一条(厚生労働省令への委任)
第百七十一条 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百七十一条 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百七十二条(報告の徴収等)
第百七十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第百七十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
3 都道府県知事は、機構につき介護保険関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき介護保険関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第百七十三条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)第百七十三条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第百七十三条 介護保険関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
第百七十三条 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第百七十四条(審査請求)
第百七十四条 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第百七十四条 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第二百七条
2 第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百十二条
第二百十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第二百十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

施行令

女性活躍推進法施行令

改正後 改正前
第二条(法第二十四条第一項の政令で定める法人)
五 日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構、国立健康危機管理研究機構及び日本学術会議
五 日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令

改正後 改正前
第四条(医療に関する審査機関)
第四条 法第十四条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
第四条 法第十四条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

職業安定法施行令

改正後 改正前
第一条(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)
四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定(同法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定にあっては、労働者派遣法第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。)
五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項の規定(同法第九条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定にあっては、労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)

技能実習法施行令

改正後 改正前
第一条(法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

中小企業退職金共済法施行令

改正後 改正前
第十三条(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)
一 別表第六に係る特定業種 年一・五パーセント
一 別表第六に係る特定業種 年一・三パーセント

健康保険法施行令

改正後 改正前
第三十七条(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第三十七条 法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第八項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。
第三十七条 法第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二、第四十三条の三及び第四十四条第二項から第七項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。
第四十一条(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
一 被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条及び第四十三条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条及び第四十三条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十一条の三、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
一 被保険者(法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)又はその被扶養者(法第百十条第七項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項において準用する法第九十八条第一項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第四十二条、第四十三条及び附則第二条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十三条の二並びに附則第二条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者の被扶養者が療養(第四十一条の三第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
2 被保険者の被扶養者が療養(第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であって、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
3 被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
3 被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4 被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4 被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
5 被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項各号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
5 被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第四十二条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
第四十一条の二(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
一 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)
一 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第四十三条第十一項及び第四十三条の二から第四十三条の四までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第四十三条の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)
8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合等」とは、法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合等」とは、法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、第四十三条の三第五項及び第四十四条第二項から第八項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、第四十三条の三第五項及び第四十四条第二項から第七項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
第四十一条の三
第四十一条の三 高額療養費は、計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(次項及び第四十三条の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(新設)
一 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
(新設)
二 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
(新設)
2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る額を合算した額(第四十一条第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として前項各号に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として基準日被保険者に支給する。
(新設)
第四十二条(高額療養費算定基準額)
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二 療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二 療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三 療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三 療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四 療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四 療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号及び第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 三万六千九百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
五 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
一 次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万二千九百円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一 次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二 前項第二号に掲げる被保険者 十三万五千百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二 前項第二号に規定する被保険者 十二万六千三百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三 前項第三号に掲げる被保険者 八万九千五百五十円と、第四十一条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三 前項第三号に規定する被保険者 八万三千七百円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四 前項第四号に掲げる被保険者 三万七百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四 前項第四号に規定する被保険者 二万八千八百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五 前項第五号に掲げる被保険者 一万八千四百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
五 前項第五号に規定する被保険者 一万七千七百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 六万千五百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
二 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十七万三百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十七万九千百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万五千八百円と、第四十一条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四 法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
五 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二項第五号及び第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千七百円
六 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千円
一 前項第一号に掲げる者 三万七百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一 前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二 前項第二号に掲げる者 十三万五千百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二 前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三 前項第三号に掲げる者 八万九千五百五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三 前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四 前項第四号に掲げる者 四万二千九百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四 前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五 前項第五号に掲げる者 一万二千八百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
五 前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
六 前項第六号に掲げる者 七千八百五十円
六 前項第六号に掲げる者 七千五百円
5 第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
5 第四十一条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一 第三項第一号に掲げる者 二万二千円
一 第三項第一号に掲げる者 一万八千円
二 第三項第五号に掲げる者 一万千円
二 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
三 第三項第六号に掲げる者 八千円
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万千円)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 一万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、九千円)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 第一項第一号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ 第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十二万六千三百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万三千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万八千四百五十円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万七千七百円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
イ 第三項第一号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
イ 第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ロ 第三項第二号に掲げる者 二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ロ 第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十二万六千三百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七万五十円)とする。
ハ 第三項第三号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ハ 第三項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万三千七百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
ニ 第三項第四号に掲げる者 八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万二千九百円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十四万三千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ニ 第三項第四号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
ホ 第三項第五号に掲げる者 二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千八百五十円)。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)とする。
ホ 第三項第五号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円)
ヘ 第三項第六号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)
ヘ 第三項第六号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千五百円)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイ又はロに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ 第三項第一号に掲げる者 二万二千円
イ 第三項第一号に掲げる者 一万八千円
ロ 第三項第五号に掲げる者 一万千円
ロ 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
ハ 第三項第六号に掲げる者 八千円
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 三万六千九百円
一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千七百円
二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第四十一条第八項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
10 第四十一条の二第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
10 前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
一 次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
(新設)
二 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者 九万六千円
(新設)
11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(新設)
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十三万円
(新設)
二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 百六十八万円
(新設)
三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百十一万円
(新設)
四 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号に掲げる者を除く。) 二十九万円
(新設)
12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(新設)
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円
(新設)
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四十三条の三第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 百六十八万円
(新設)
三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者 百十一万円
(新設)
四 市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円
(新設)
五 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 十八万円
(新設)
第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)
イ 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万六千九百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 六万千五百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ 前条第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万五千七百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ヘ 前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千七百円
ヘ 前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ 前条第四項第二号に掲げる者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ロ 前条第四項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ハ 前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ハ 前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ニ 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ホ 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千八百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
ホ 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千三百円
ヘ 前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千八百五十円
ヘ 前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千五百円
四 第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
四 第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロ及びハに掲げる者以外の者 二万二千円
イ ロに掲げる者以外の者 一万八千円
ロ 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万千円
ロ 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
ハ 前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円
(新設)
9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第六十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
11 被保険者が計算期間において当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第八項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第四十三条の四第一項並びに第四十四条第四項及び第七項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
12 被保険者(基準日被保険者を除く。)が計算期間において当該被保険者の資格を喪失した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
12 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
13 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(新設)
第四十三条の二(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第四十三条の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第四十三条の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで、第四十一条の二又は第四十一条の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第九十八条第一項(法第百十条第七項及び第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第四十一条第一項から第五項まで又は第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第五十三条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
4 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(第一号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第四十三条の三(介護合算算定基準額)
二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の第三号適用者 二百十二万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 二百十二万円
三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者 百四十一万円
三 第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの 百四十一万円
四 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満の第三号適用者 六十七万円
四 第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満のもの 六十七万円
5 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
5 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第四十四条(準用)
第四十四条 第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
第四十四条 第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項に係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
2 第四十一条の二第一項(第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで、第四十一条の三、第四十二条第十項、同条第十一項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び同条第十二項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
2 第四十一条の二第一項及び第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで並びに第四十二条第十項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
5 日雇特例被保険者(基準日において日雇特例被保険者である者を除く。)が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けた場合又は法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、第二項の規定及び同項において準用する規定を適用する。
5 第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
6 第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
6 第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
7 第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
7 日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
8 日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
(新設)
第四十四条の二(手数料の額等)
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基盤機構等(法第百五十条の九に規定する基盤機構等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第四十四条の三(手数料の免除)
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に提出しなければならない。
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。
第六十一条(市町村が処理する事務等)
第六十一条 法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
第六十一条 法第二百三条第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
2 法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
2 法第二百三条第二項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
第六十二条(事務の区分)
第六十二条 前条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十二条 前条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十三条の二(特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)
第七十三条の二 特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下この条において同じ。)であった者が特定減額特例対象者に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日」とあるのは、「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」とする。
(新設)
第七十三条の三(法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)
第七十三条の三 法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。次項において同じ。)が同条第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合においては、法第三十九条第一項本文、第四十一条第三項及び第四十二条第一項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
(新設)
2 法附則第八条の三の二第二項被保険者が法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第四十八条、第百四条、第百五条第一項、第百六条、第百五十六条第三項及び第百五十八条本文の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
(新設)

厚生年金保険法施行令

改正後 改正前
第三条の五(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
三 法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号まで又は法附則第四条の六第六項第二号のいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時
三 法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時
四 法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号まで又は法附則第四条の六第六項第二号のいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
四 法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
第六条の二(特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)第六条の二(特定警察職員等の範囲)
第六条の二 特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。
第六条の二 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
第六条の二の二(法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置)
第六条の二の二 法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が、同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により被保険者の資格を喪失する場合においては、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。
(新設)
2 法附則第四条の六第二項被保険者についての法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十三条第三項並びに法附則第九条の三第四項、第九条の四第五項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「のいずれか」とあるのは、「又は附則第四条の六第六項第二号のいずれか」とする。
(新設)
第六条の二の三(特定減額特例対象者であつた者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)
第六条の二の三 特定減額特例対象者であつた者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは、「附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなつた日のうち直近の日」とする。
(新設)
第六条の二の四(法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて当該該当しなくなつた者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)
第六条の二の四 法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて、当該該当しなくなつた者が当該該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の二の三の規定により読み替えられた第十三条第一項」とする。
(新設)
第六条の二の五(法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)
第六条の二の五 法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
(新設)
2 法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。
(新設)
第六条の二の六(特定警察職員等の範囲)
第六条の二の六 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
(新設)
2 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(新設)
一 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者
(新設)
二 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの
(新設)
第六条の二(特定警察職員等の範囲)
(削除)
2 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(削除)
一 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者
(削除)
二 昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

改正後 改正前
第二十三条(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
第二十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三七三六三六(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三六八一八二とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三六七二七三とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三五六三六四とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四七二七三とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四一八一八とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三三六三六四とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇八一八二とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二九八一八二とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十七万七千五百二十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十七万九千五百二十円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十七万七千五百二十円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三四八一八二(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四三六三六とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四二七二七とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三三一八一八とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三二二七二七とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一七二七三とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一一八一八とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八四五四五とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二七四五四五とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十六万四千二百円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十六万六千二百円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十六万四千二百円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇七七三四三(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇七五五〇一)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇七七三四三(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇七五五〇一)」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」とする。

国民年金法施行令

改正後 改正前
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十四万四千円とする。
第五条の四(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百九十一万八千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百九十一万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百九十一万八千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十九万四千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
第六条の四の三(子ども・子育て支援納付金により補塡する額)
第六条の四の三 法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額とする。
(新設)
第九条(前納保険料の還付)
イ 法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
イ 法第八十八条の二の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
第十条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和五年三月であつて、令和七年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十一条の二(保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法)
三 政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数
三 政府及び実施機関ごとに算定される前二号に掲げる数の合計数、当該年度において第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者が納付した保険料に係る保険料納付済期間の総月数、保険料四分の一免除期間の総月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の総月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の総月数の四分の一に相当する月数並びに法第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る保険料納付済期間の総月数を合算した数

確定拠出年金法施行令

改正後 改正前
第三十五条(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
イ 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十八条の二、第八十八条の三第一項若しくは第二項、第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出する方法
イ 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十八条の二、第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出する方法

年金生活者支援給付金法施行令

改正後 改正前
第一条(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十二万四千百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十二万六千五百円とする。
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。
第四条の二(給付基準額の改定)
第四条の二 令和八年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千六百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第四条の二 令和七年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第六条(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十二万四千百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十二万六千五百円とする。
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。
第八条(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)
第八条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは四百九十一万八千円とし、扶養親族等があるときは四百九十一万八千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第八条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十九万四千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

子ども・子育て支援法施行令

改正後 改正前
第四条(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第五項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
第十五条の六(施設等利用費の額)
第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について同項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万八千円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。次項及び第三項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万八千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第二項及び第三項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
一 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万八千円
一 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万五千七百円
二 法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万二千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
二 法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
三 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 一万二千三百円から前号に定める額を控除して得た額
三 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額
3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設若しくは同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、四万三百円(国が設置する認定こども園にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が四万三百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設若しくは同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(国が設置する認定こども園にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
4 前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万二千三百円」とあるのは「一万七千七百円」と、前項中「四万三百円」とあるのは「四万五千七百円」と読み替えるものとする。
4 前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。
第十七条(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)
二十三 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
(新設)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正後 改正前
第一条(手数料の額等)
3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第十七条の二第一項の規定により機構等(法第十七条に規定する機構等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第一条の二(手数料の減免)
6 第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に提出しなければならない。
6 第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
第七条(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第九項第五号並びに第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号及び第九項第五号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二 市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十四条の三第二項、第十五条第八項第二号及び第九項第四号並びに第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。)
二 市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。)
第十四条(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
一 同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十四条の三、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一 同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十四条の三第二項及び第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第十四条の二(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に外来療養按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第十四条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条、次条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一 計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この号及び第三項、次条第一項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第十四条の三
第十四条の三 高額療養費は、計算期間において、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に年間世帯合算額按分率(第一号に掲げる額を、一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)及び被保険者年間世帯合算額按分率(基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(新設)
一 基準日世帯被保険者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(新設)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
(新設)
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
(新設)
二 基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
(新設)
2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条第七項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)であって、老齢福祉年金の受給権を有しているものである場合において、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項各号に掲げる額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等年間合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等年間合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等年間合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(新設)
3 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(前条第六項に規定する組合員等をいい、国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)である者に限る。)に対する高額療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者とみなして算定した次に掲げる額を合算した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に当該組合員等である者に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に年間世帯合算額按分率(第一号に掲げる額を、一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)及び被保険者年間世帯合算額按分率(当該組合員等である者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(新設)
一 当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(新設)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
(新設)
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
(新設)
二 当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
(新設)
5 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等の被扶養者等(前条第七項に規定する被扶養者等をいう。)である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、前項各号中「当該組合員等である者又は基準日において当該者の被扶養者等である者」とあるのは、「当該被扶養者等である者又は基準日において当該者がその被扶養者等である組合員等」と読み替えるものとする。
(新設)
第十五条(高額療養費算定基準額)
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 六万千五百円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(第十四条第一項又は第二項の規定によるもの(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
二 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十七万三百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
二 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
三 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十七万九千百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
三 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
四 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万五千八百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
四 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
五 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
五 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第九項第五号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千七百円
六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
一 前項第一号に掲げる者 三万七百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
一 前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
二 前項第二号に掲げる者 十三万五千百五十円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
二 前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
三 前項第三号に掲げる者 八万九千五百五十円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
三 前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
四 前項第四号に掲げる者 四万二千九百円と、第十四条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
四 前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
五 前項第五号に掲げる者 一万二千八百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
五 前項第五号に掲げる者 一万二千三百円
六 前項第六号に掲げる者 七千八百五十円
六 前項第六号に掲げる者 七千五百円
一 第一項第一号に掲げる者 二万二千円
一 第一項第一号に掲げる者 一万八千円
二 第一項第五号に掲げる者 一万千円
二 第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
三 第一項第六号に掲げる者 八千円
(新設)
一 入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 六万千五百円
一 入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円
二 外来療養である場合 二万二千円
二 外来療養である場合 一万八千円
イ 第一項第一号に掲げる者 六万千五百円。 ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
イ 第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。 ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって第十四条第五項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 二十七万三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 十七万九千百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 八万五千八百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万五千七百円。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
ヘ 第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千七百円
ヘ 第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円
イ 第一項第一号に掲げる者 三万七百五十円。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ 第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 十三万五千百五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ロ 第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 八万九千五百五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ハ 第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 四万二千九百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ 第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 一万二千八百五十円。 ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
ホ 第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
ヘ 第一項第六号に掲げる者 七千八百五十円
ヘ 第一項第六号に掲げる者 七千五百円
三 外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
三 外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第一項第一号に掲げる者 二万二千円
イ 第一項第一号に掲げる者 一万八千円
ロ 第一項第五号に掲げる者 一万千円
ロ 第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円
ハ 第一項第六号に掲げる者 八千円
(新設)
四 外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
四 外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第一項第一号に掲げる者 一万千円
イ 第一項第一号に掲げる者 九千円
ロ 第一項第五号に掲げる者 五千五百円
ロ 第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円
ハ 第一項第六号に掲げる者 四千円
(新設)
7 第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千七百円とする。
7 第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
8 第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
8 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
一 次号に掲げる者以外の者 二十一万六千円
(新設)
二 市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 九万六千円
(新設)
9 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(新設)
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円
(新設)
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であって法第六十七条第一項第三号に規定する所得の額(次号及び第十六条の三第一項第二号から第四号までにおいて「第三号所得額」という。)が六百九十万円以上のもの 百六十八万円
(新設)
三 第三号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満の第三号適用者 百十一万円
(新設)
四 市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。次号において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前二号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円
(新設)
五 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。) 十八万円
(新設)
10 前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、十八万円とする。
(新設)
11 第九項の規定は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、第九項第二号、第四号及び第五号中「基準日において」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日において」と、同項第四号及び第五号中「基準日の属する」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日の属する」と読み替えるものとする。
(新設)
第十六条(その他高額療養費の支給に関する事項)
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 六万千五百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者 二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ロ 前条第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万五千七百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
ヘ 前条第一項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千七百円
ヘ 前条第一項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ロ 前条第二項第二号に掲げる者 十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ロ 前条第二項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。
ハ 前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ハ 前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。
ニ 前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ニ 前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
ホ 前条第二項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万二千八百五十円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。
ホ 前条第二項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万二千三百円
ヘ 前条第二項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 七千八百五十円
ヘ 前条第二項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 七千五百円
三 第十四条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
三 第十四条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロ及びハに掲げる者以外の者 二万二千円
イ ロに掲げる者以外の者 一万八千円
ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万千円
ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八千円
ハ 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八千円
(新設)
四 第十四条第七項の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に対し支給する場合 一万五千七百円
四 第十四条第七項の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に対し支給する場合 一万五千円
7 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者をいう。第十六条の四第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第十四条の二及び第十四条の三の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、第十四条の二、第十四条の三及び前条第八項から第十一項までの規定を適用する。
7 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者をいう。第十六条の四第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第十四条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第八項の規定を適用する。
第十六条の二(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
一 基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項、第十四条の二又は第十四条の三の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一 基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
3 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(第一号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第一号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)」と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合(次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日後期高齢者医療広域連合以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「(第一号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第一号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合(次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日後期高齢者医療広域連合以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第十六条の三(介護合算算定基準額)
二 第三号所得額が六百九十万円以上である第三号適用者 二百十二万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、所得の額(同項第三号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上であるもの 二百十二万円
三 第三号所得額が三百八十万円以上六百九十万円未満である第三号適用者 百四十一万円
三 第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの 百四十一万円
四 第三号所得額が三百八十万円未満である第三号適用者 六十七万円
四 第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの 六十七万円
3 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
3 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

介護保険法施行令

改正後 改正前
第三十七条の十七(手数料の額等)
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により機構等(法第百十五条の四十七第十項に規定する機構等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第三十七条の十八(手数料の免除)
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に提出しなければならない。
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。

施行規則

パートタイム・有期雇用労働法施行規則

改正後 改正前
第二条(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
四 法第十四条第二項の規定による説明を求めることができる旨
四 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
五 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(新設)
第九条(準用)
第九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第二十五条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間・有期雇用労働者法」という。)第二十五条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十五条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第九条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間・有期雇用労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第二十五条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間・有期雇用労働者法」という。)第二十五条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十五条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「同項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第九条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間・有期雇用労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

男女雇用機会均等法施行規則

改正後 改正前
第二条の二(法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
三 法第十七条若しくは第十八条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
三 法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
第二条の三(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)第二条の三(法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第二条の三 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
第二条の三 法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
一 妊娠したこと。
二 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
二 出産したこと。
第二条の四(法第十五条第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)第二条の四(法第十二条の措置)
第二条の四 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
第二条の四 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一 妊娠したこと。
一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
二 出産したこと。
二 当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
三 法第十七条若しくは第十八条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
(新設)
四 労働基準法第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則第二条第二項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
(新設)
五 労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
(新設)
六 労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
(新設)
七 労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
(新設)
八 労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。
(新設)
九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
(新設)
第二条の五(法第十七条の措置)第二条の五(男女雇用機会均等推進者の選任)
第二条の五 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第二条の五 事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
(新設)
二 当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
(新設)
第二条の六(男女雇用機会均等推進者の選任)
第二条の六 事業主は、法第十九条に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
(新設)
第三条(主任調停委員)
第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第二十四条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
第六条(調停の申請)
第六条 法第二十四条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
第六条 法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
第八条(関係当事者等からの事情聴取等)
第八条 法第二十六条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
第八条 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
3 法第二十六条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
3 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
第十一条(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 委員会は、法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
第十一条 委員会は、法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
第十四条(権限の委任)
第十四条 法第三十五条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第十四条 法第二十九条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第二条の三(法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
(削除)
三 法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
(削除)
四 労働基準法第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則第二条第二項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
(削除)
五 労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
(削除)
六 労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
(削除)
七 労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
(削除)
八 労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。
(削除)
九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

育児・介護休業法施行規則

改正後 改正前
第七十八条(準用)
第七十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第七十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第四十二条の五(法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるとき)
第四十二条の五 法第六十五条の三第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
(新設)
一 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。
(新設)
二 有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。
(新設)
三 特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。
(新設)
第四十二条の六(法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)
第四十二条の六 法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。
(新設)
第五十二条の二十二(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
第八十六条(計画の届出等)
2 特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
第百条(様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛則様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

労働施策総合推進法施行規則

改正後 改正前
第十二条の二(準用)
第十二条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十七条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十七条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十七条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第十二条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第十三条(要請等)
第十三条 地方公共団体の長は、法第四十一条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
第十三条 地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
2 措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第四十六条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第四十一条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
2 措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
3 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第四十一条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
3 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、法第四十一条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
4 厚生労働大臣は、法第三十二条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
第十四条(報告等)
第十四条 厚生労働大臣は、法第四十三条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
第十四条 厚生労働大臣は、法第三十四条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2 法第四十三条第二項の証明書は、様式第四号による。
2 法第三十四条第二項の証明書は、様式第四号による。
第十五条(権限の委任)
第十五条 法第四十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十五条 法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
三 法第四十一条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
三 法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
四 法第四十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四 法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五 法第四十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五 法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
六 法第四十四条に規定する厚生労働大臣の権限
六 法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
七 法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
七 法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
2 前項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第四十二条第一項、第四十三条第一項並びに第四十四条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

職業安定法施行規則

改正後 改正前
第四条の五(法第五条の六に関する事項)
二の二 求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
二の二 求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

労働者派遣法施行規則

改正後 改正前
第二十五条の十六
五 法第三十一条の二第四項の規定による説明を求めることができる旨
五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
(新設)
第四十六条(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)
第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の五中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。
第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の四中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。
第四十六条の二(準用)
第四十六条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十七条の八第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第五条及び第十条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあつては、需給調整事業部)」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の八第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第四十六条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第四十六条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「派遣労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第四十六条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十七条の八第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第五条及び第十条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあつては、需給調整事業部)」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の八第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第四十六条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第四十六条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「派遣労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

障害者雇用促進法施行規則

改正後 改正前
第十九条の二(障害者介助等助成金)
一 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害者(高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第二項に規定する高次脳機能障害者をいう。第二号ニ、第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
一 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
ニ その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者をいう。第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱
ニ その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱
第二十条の二(職場適応援助者助成金)
イ 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業
イ 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業
第二十二条の二(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
第三十四条
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十六条の十五(準用)
第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

求職者支援法施行規則

改正後 改正前
第八条(認定職業訓練実施奨励金)
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万六千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき六万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千三百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万六千円を超える場合にあっては、六万六千円)
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円)
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万六千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万三千円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千八百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万六千円を超える場合にあっては、五万六千円)
ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円)

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十三条の四及び第二十三条の五
第二十三条の四及び第二十三条の五 削除
(新設)
第二十三条の六(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者)第二十三条の六(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第二十三条の六 法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第二十四条の五(法附則第八条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第二十四条の五 法附則第八条の三の二第一項に規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(新設)
一 臨時に支払われる賃金
(新設)
二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
(新設)
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(新設)
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(新設)
五 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(新設)
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
(新設)
第二十四条の六(法附則第八条の三の二第一項に規定する額)
第二十四条の六 法附則第八条の三の二第一項に規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
(新設)
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法附則第八条の三の二第一項に規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
(新設)
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(新設)
三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(新設)
四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
(新設)
第二十四条の七(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の届出)
第二十四条の七 事業主は、第三十七条の四の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格取得届(様式第三号又は様式第三号の二)を添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の資格取得に係る当該申出をしようとする者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十の規定による厚生年金保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記するものとする。
(新設)
2 前項の場合において、申出をしようとする者が被扶養者を有するときは、前項の申出書に被扶養者届を添付しなければならない。
(新設)
3 第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第二十六条の二(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イ及びロのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
第二十八条の三(被保険者の区別変更の届出)
2 事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であった者が、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合及び被保険者が、法附則第八条の三の二第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であることにより、厚生年金保険法施行規則第二十一条の三第三項の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
(新設)
二 被保険者の氏名及び生年月日
(新設)
三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
(新設)
四 変更の年月日
(新設)
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(新設)
第二十九条の三(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条の三 事業主は、第三十七条の五の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記又は記録するものとする。
(新設)
2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第三十七条の四(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格取得の申出)
第三十七条の四 法附則第八条の三の二第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構又は健康保険組合(第三号において「保険者等」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の資格取得の申出をしようとする者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十の規定による厚生年金保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
(新設)
二 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(新設)
三 その他保険者等が必要と認める情報
(新設)
第三十七条の五(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の申出)
第三十七条の五 法附則第八条の三の二第二項の規定による被保険者(同条第四項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。)の同条第五項の規定による資格喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
(新設)
二 事業主の氏名又は名称
(新設)
三 事業所の名称及び所在地
(新設)
第百五十九条の三(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
第二十三条の四(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
(削除)
第二十三条の四 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(削除)
一 臨時に支払われる賃金
(削除)
二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
(削除)
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(削除)
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(削除)
五 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(削除)
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
第二十三条の五(法第三条第一項第九号ロの額)
(削除)
第二十三条の五 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。
(削除)
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
(削除)
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(削除)
三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(削除)
四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第三条(基礎年金番号通知書等の提出)
第三条 かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。ただし、事業主に個人番号を提供している場合は、この限りでない。
第三条 かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
一 法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき。
(新設)
二 七十歳以上の使用される者であつて、第十条の四の要件に該当するに至つたとき。
(新設)
三 法附則第四条の六第二項の申出により同項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。第五条の十において同じ。)の資格を取得したとき。
(新設)
第五条の十(法附則第四条の六第二項被保険者の資格取得の申出)
第五条の十 法附則第四条の六第二項の規定による被保険者の資格取得の申出をしようとする者の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、当該者が同時に健康保険法施行規則第三十七条の四の規定による協会の管掌する健康保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
第五条の七(令第六条の二の五第二項に規定する厚生労働省令で定める規定)
第五条の七 令第六条の二の五第二項に規定する厚生労働省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
(新設)
一 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第三十一条第三項ただし書
(新設)
二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第三十二条の十五第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)
(新設)
第五条の八(法附則第四条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第五条の八 法附則第四条の六第一項に規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(新設)
一 臨時に支払われる賃金
(新設)
二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
(新設)
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(新設)
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(新設)
五 午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(新設)
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
(新設)
第五条の九(法附則第四条の六第一項に規定する額)
第五条の九 法附則第四条の六第一項に規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
(新設)
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法附則第四条の六第一項に規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
(新設)
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(新設)
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(新設)
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
(新設)
第五条の十一(法附則第四条の六第二項被保険者の資格喪失の申出)
第五条の十一 法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)の同条第五項の規定による資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、法附則第四条の六第二項被保険者が同時に健康保険法施行規則第三十七条の五の規定による協会の管掌する健康保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
第九条の四及び第九条の五
第九条の四及び第九条の五 削除
(新設)
第九条の六(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める者)第九条の六(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
第九条の六 法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第九条の六 法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生
七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者
六 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
(新設)
第十条の四(七十歳以上の使用される者の要件)
第十条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、次の各号のいずれかに該当するものでないこととする。
第十条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。
一 法第十二条各号に定める者
(新設)
二 法附則第四条の六第九項に規定する短時間労働者のうち、最低賃金法第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であつて、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして第五条の八で定めるものを除く。)について、第五条の九で定めるところにより、法第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの
(新設)
第十五条(被保険者の資格取得の届出)
6 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第十五条の二(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第五号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
第十五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
第十五条の四(法附則第四条の六第二項被保険者の資格取得の届出)
第十五条の四 事業主は、第五条の十の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構に提出しなければならない。この場合において、当該申出をしようとする者が同時に健康保険法施行規則第三十七条の四の規定による協会の管掌する健康保険の被保険者の資格取得の申出を行うときは、これに併記又は記録するものとする。
(新設)
2 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第五条の十の申出書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
(新設)
3 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第十六条(基礎年金番号通知書の返付等)
第十六条 事業主は、第三条第一項本文又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
第十六条 事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
第十七条の二(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い)
第十七条の二 事業主は、第三条第一項本文若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
第十七条の二 事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
第十九条の二(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イ及びロのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
五 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
第二十一条の三(被保険者等の区別変更の届出)
3 事業主は、法附則第四条の六第二項被保険者であつた者が、特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)でなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され当然被保険者となつた場合及び当然被保険者が、同条第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三第二項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(新設)
一 氏名及び生年月日
(新設)
二 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(新設)
三 個人番号又は基礎年金番号
(新設)
四 変更の年月日
(新設)
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(新設)
第二十二条(被保険者の資格喪失の届出)
四 法附則第四条の六第二項被保険者が七十歳に達したことにより資格を喪失したとき
四 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
五 第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
(新設)
第二十二条の五(法附則第四条の六第二項被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条の五 事業主は、第五条の十一の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に健康保険法施行規則第三十七条の五の規定による協会の管掌する健康保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記又は記録するものとする。
(新設)
2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第三十二条の二(法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日)
第三十二条の二 法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条又は法附則第四条の六第六項の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。
第三十二条の二 法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。
第八十九条(原簿の記載事項)
八 法附則第四条の六第二項被保険者であるかないかの区別
(新設)
第百十条(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
第九条の四(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
(削除)
第九条の四 法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(削除)
一 臨時に支払われる賃金
(削除)
二 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
(削除)
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(削除)
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(削除)
五 午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(削除)
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
第九条の五(法第十二条第五号ロに規定する額)
(削除)
第九条の五 法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
(削除)
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
(削除)
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(削除)
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(削除)
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
第十五条(被保険者の資格取得の届出)
(削除)
7 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(削除)
一 事業主の氏名又は名称
(削除)
二 事業所の名称及び所在地
(削除)
三 届出の件数

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに令和七年改正法附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)第一条の二(法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
第一条の二 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。以下「令和七年改正法」という。)附則第四十条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第一条の二 法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条(資格取得の申出)
第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項又は令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第二条 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号、平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号又は令和七年改正法附則第四十条各号の規定のうち、その者が該当するもの
三 法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
第二条の二(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)第二条の二(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項、平成十六年改正法附則第二十三条第二項及び令和七年改正法附則第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二条の二 法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
一 法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号、平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号又は令和七年改正法附則第四十条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第五項第一号若しくは第四号、平成六年改正法附則第十一条第六項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
第六条(資格喪失の申出)
第六条 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項、平成十六年改正法附則第二十三条第五項又は令和七年改正法附則第四十条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第六条 法附則第五条第四項、平成六年改正法附則第十一条第五項又は平成十六年改正法附則第二十三条第五項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第十条(基礎年金番号通知書の交付等)
一 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
一 初めて法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除き、法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
第三十一条(裁定の請求)
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百八十五万八千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
一 前年の所得が三百八十五万八千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
一 前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二 前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
第六十四条(裁定の請求の受理、送付等)
6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第五号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければならない。
6 共済組合等は、令第一条第一項第一号から第四号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
7 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7 前項の規定は、令第一条第一項第五号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは、「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。
第七十三条の十(法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定める被保険者等)
第七十三条の十 法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない被保険者とする。
(新設)
2 法第八十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(新設)
第七十三条の四(令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続)第七十三条の四(令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続)
第七十三条の四 令第十四条の十六第十号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
第七十三条の四 令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
第七十三条の七(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者が第七十三条の九第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の二の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第七十三条の八(法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十三条の八 法第八十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、第一号被保険者(同項の規定が適用される第一号被保険者に限る。以下この条において同じ。)が法第八十八条の二の出産に係る子と同居しないこととなつたときその他の第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつたときとする。
(新設)
第七十三条の九(法第八十八条の三第一項及び第二項の規定による保険料免除に関する届出)
第七十三条の九 第一号被保険者は、法第八十八条の三第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第一項の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合において、当該第一号被保険者が第七十三条の七第一項の届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて市町村長に提出し、かつ、当該第一号被保険者が法第八十八条の三第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるとき(法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないものとされた期間の末日までに、当該第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育しないこととなつた場合を除く。)は、この限りでない。
(新設)
一 氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 個人番号又は基礎年金番号
(新設)
三 子(法第八十八条の二の出産に係る子又は法第八十八条の三第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を養育することとなつた日(法第八十八条の二の規定の適用を受ける第一号被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、同条に規定する出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月の初日)
(新設)
四 子の氏名、性別、生年月日及び個人番号
(新設)
五 子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別)
(新設)
六 法第八十八条の三第一項又は第二項の規定に該当するに至つた事由
(新設)
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(新設)
一 子と法第八十八条の三第一項又は第二項の規定が適用される第一号被保険者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
(新設)
二 子の性別、生年月日及び住所を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(新設)
三 子を養育している事実を明らかにすることができる書類
(新設)
四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(新設)
3 法第八十八条の三第一項又は第二項の適用を受ける第一号被保険者は、子が死亡したとき又は前条若しくは第七十三条の十一各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
(新設)
一 氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 個人番号又は基礎年金番号
(新設)
三 第一項の届出に係る子の氏名、性別及び生年月日
(新設)
四 子との関係(実子、養子、その他法第八十八条の三第二項に規定する子の別)
(新設)
五 子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
(新設)
六 子の死亡又は前条若しくは第七十三条の十一各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つた日の翌日の年月日
(新設)
第七十三条の十一(法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十三条の十一 法第八十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(新設)
一 子(法第八十八条の三第二項に規定する子をいう。第三号において同じ。)が養子である場合において、離縁又は養子縁組の取消しがあつたとき。
(新設)
二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(新設)
三 第一号被保険者(法第八十八条の三第二項の規定が適用される第一号被保険者に限る。以下この号において同じ。)が子と同居しないこととなつたときその他の第一号被保険者が子を養育しないこととなつたとき。
(新設)
第七十七条の六(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
一 児童福祉法第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十九の二 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
(新設)
第八十条(前納保険料の還付請求等)
一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
第九十六条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
ハ 所得の状況
ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
ニ 公的年金制度に関する意識
ニ 資産及び所得の状況
第九十八条(法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
六 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
第九十九条(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
七 第六十四条第七項の規定による報告の受理
七 第六十四条第八項の規定による報告の受理
十一の三 第七十三条の七第一項及び第七十三条の九第一項の規定による確認
(新設)
第百十五条(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
第六十四条(裁定の請求の受理、送付等)
(削除)
8 共済組合等は、令第一条第一項第二号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第九十六条(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
(削除)
ホ 公的年金制度に関する意識

年金生活者支援給付金法施行規則

改正後 改正前
第三十二条(認定の請求)
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百九十一万八千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の障害年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得(令第十条第一項の規定によって計算した所得の額をいう。次項並びに第四十七条第二項及び第三項において同じ。)が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
一 前年の所得が四百九十一万八千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
一 前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が四百九十一万八千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
二 前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
第四十七条(認定の請求)
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百九十一万八千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
三の二 請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年。次項において同じ。)の所得が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
一 前年の所得が四百九十一万八千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
一 前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が四百九十一万八千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
二 前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
第八十二条(法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第二十一条(令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)
第二十一条 令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七、第三百十四条の八及び第三百十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。
第二十一条 令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七、第三百十四条の八及び第三百十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。
第二十八条の二十(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百九十円に特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。

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