税務法規集 更新情報(2026年10月度)

対象期間:2026年9月16日から同年10月14日まで

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目次

2026年10月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 登録免許税法
  • 法人税法
  • 印紙税法
  • 消費税法
  • 租税特別措置法
  • 国税通則法

法律

所得税法

改正後 改正前
第百二十条(確定所得申告)
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
第二百四条(源泉徴収義務)
三 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する基盤機構から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)

地方税法

改正後 改正前
第三十七条の二(寄附金税額控除)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。第三号及び第四号において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合すると認められる都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
(新設)
ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
(新設)
三 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
三 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
四 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
五 都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前各号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)。
五 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
六 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつた事実がなく、かつ、虚偽の報告をした事実がないこと(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)。
(新設)
3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
第七十二条の四(事業税の非課税の範囲)
四 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
四 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構、脱炭素成長型経済構造移行推進機構及び日本学術会議
七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
第三百十四条の七(寄附金税額控除)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。第三号及び第四号において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合すると認められる都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
(新設)
ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
(新設)
三 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
三 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
四 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
五 都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前各号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)。
五 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
六 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつた事実がなく、かつ、虚偽の報告をした事実がないこと(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)。
(新設)
3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
第七百八十二条(業務の範囲)
2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。
(新設)

施行令

法人税法施行令

改正後 改正前
第五条(収益事業の範囲)
(3) 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は独立行政法人環境再生保全機構
(3) 社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構

消費税法施行令

改正後 改正前
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権、漁業権若しくは入漁権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域、漁業権若しくは入漁権に係る漁場又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
八 営業権 営業権に係る事業を行う者の住所地
八 営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
第十七条(輸出取引等の範囲)
六 第六条第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
六 第六条第一項第四号から第八号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
ロ 国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
(新設)

登録免許税法施行令

改正後 改正前
第二十六条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の四の項及び一の五の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

施行規則

所得税法施行規則

改正後 改正前
第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)
八 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
八 社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類

法人税法施行規則

改正後 改正前
第五十二条(青色申告承認申請書の記載事項)
三 その他参考となるべき事項
三 申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
第六十二条(青色申告)
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十二条(青色申告承認申請書の記載事項)
(削除)
四 法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
(削除)
五 第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
(削除)
六 その他参考となるべき事項

消費税法施行規則

改正後 改正前
第五条(輸出取引等の証明)
一 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載された書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る法第三十条第九項第五号に掲げる書類に相当する書類として国税庁長官が指定するもの(以下この項において「指定書類」という。))
一 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
二 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)
二 法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類

地方税法施行規則

改正後 改正前
第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
第一条の十六 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
第一条の十六 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
2 現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
2 前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。
3 指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
3 指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)
第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項)とする。
第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。
六 法第三十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨
六 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
七 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
(新設)
第一条の十五の二(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)
第一条の十五の二 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。
(新設)
第一条の十七の二(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
(新設)
二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
(新設)
2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
(新設)
第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
五 学校法人
(新設)
9 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
9 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
(削除)
4 指定の取消しを受けた都道府県等(既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
(削除)
5 前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。
第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)
(削除)
2 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(削除)
一 都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類
(削除)
二 都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類
(削除)
三 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
(削除)
四 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
(削除)
五 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
(削除)
3 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

通達

所得税基本通達

改正後 改正前
2-18(温泉利用権)
2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。
2-19(出漁権等)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号カに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号ワに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)
2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号ソに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号タに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30改正)
2-22(電気通信施設利用権の範囲)
2-22 令第6条第8号ネに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-22 令第6条第8号ツに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
2-45の2(授業時間数の判定)
2-45の2 令第11条の3第2項各号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)
(新設)
10―28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)
10―28 削除(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課法10-5、課審5-15、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3削除)
10―28 令第45条第5項に規定する書類(以下この項において「非課税貯蓄みなし廃止通知書」という。)及び非課税貯蓄者死亡通知書の標準的な様式は、それぞれ次の様式1及び様式2とする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課法10-5、課審5-15、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49-23 鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権(49-25において「鉱業用減価償却資産等」という。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-23 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数 )の規定により税務署長が認定した年数
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により税務署長が認定した年数
ロ 貯留権(試掘権を除く。) その変更をした年の1月1日以後における注入予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第5号の規定により、税務署長が認定した年数
ロ イ以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(新設)
 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)
(新設)
49-25(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
49-25 鉱業用減価償却資産等の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法を生産高等比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-25 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数 )を基礎とする。
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区又は貯留区域の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数又は注入予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の当該採掘予定年数又は注入予定年数)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
49-39の3(主要な業務として行われる貸付けの例示)
49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が委託先 に対して、当該委託先 の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
51―10(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)
51―10 法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権」(以下51-12までにおいて「貸金等」という。)には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の委託先に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
51―10 法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権」(以下51-12までにおいて「貸金等」という。)には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1改正)
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、委託先等に貸し付けている貸付金
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
52―1(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)
52―1 法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権・・・・・・で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の委託先に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8、令2課個2-23、課審5-12、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
52―1 法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権・・・・・・で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8、令2課個2-23、課審5-12改正)
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、委託先 等に貸し付けている貸付金
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)
60-1 法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60-1 法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
 なお、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の受託者が贈与又は遺贈(いずれもその信託財産とするためのものに限る。)により取得した資産については、表4にかかわらず、その取得の時の時価に相当する金額により、当該取得の時において取得したものとみなされることに留意する。
(新設)
60の2―11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)
60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を法第60条の2第6項第2号に規定する贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が同条第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が法第60条の2第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(注) 当該有価証券等が、贈与又は遺贈(いずれも公益信託に関する法律第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。)により非居住者である当該公益信託の受託者へ移転した場合についても同様である。
(新設)
78-10(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
 (1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
 (2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[
(新設)
161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、一般社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
204-19(診療報酬の意義)
204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬をいうのであるから、当該機構が支払う診療報酬である限り、同法第18条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該基金が支払う診療報酬である限り、同法第15条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3改正)
205-3(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として社会保険診療報酬支払基金に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう。
10―28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)
(削除)
 [様式1]
(削除)
 [様式2]
49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
(削除)
 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)

財産評価基本通達

改正後 改正前
40-3(生産緑地の評価)
40-3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定(同法第10条の5≪特定生産緑地の買取りの申出≫の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平16課評2-7外・令2課評2-21外改正)
40-3 生産緑地(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条≪定義≫第3号に規定する生産緑地のうち、課税時期において同法第10条≪生産緑地の買取りの申出≫の規定(同法第10条の5に≪特定生産緑地の買取りの申出≫の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)により市町村長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出(以下「買取りの申出」という。)を行った日から起算して3月を経過しているもの以外のものをいう。以下同じ。)の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平16課評2-7外・令2課評2-21外改正)

消費税法基本通達

改正後 改正前
5-7-4(鉱業権等の範囲)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」、「漁業権」、「入漁権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
(6) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(6) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(7) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
(新設)
(8) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(新設)
5-7-8(営業権の範囲)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35、令8課消2-11により改正)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35により改正)
5-7-95-7-9(漁業権等の範囲)
5-7-9 (令8課消2-11により削除)
5-7-9 令第6条第1項第8号(漁業権等の所在地)に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(平23課消1-35、令4課消2-4により改正)
7-2-1(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、令8課消2-11により改正)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34により改正)
ロ 国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。7-2-16において同じ。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
(新設)
7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13、令8課消2-11により改正)
7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13により改正)
(3) 国内に所在する不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
(3) 建物の建築請負
(4) 建物の建築請負
(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 国内における飲食又は宿泊
(6) 国内における飲食又は宿泊
(6) 理容又は美容
(7) 理容又は美容
(7) 医療又は療養
(8) 医療又は療養
(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
(11) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
(新設)
7-2-207-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7-2-20 (令8課消2-11により削除)
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
7-2-23(輸出証明書等)
7-2-23 法第7条第2項(輸出証明)に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明がされたもの」又は租特法規則第36条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13、平23課消1-35、令3課消2-1、令4課消2-4、令8課消2-11により改正)
7-2-23 法第7条第2項(輸出証明)に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13、平23課消1-35、令3課消2-1、令4課消2-4により改正)
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23及び7-2-26において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号(輸出取引の輸出証明)に規定する税関長が証明した書類
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号(輸出取引の輸出証明)に規定する税関長が証明した書類
ホ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
ホ 7-2-20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ヘ 船舶又は航空機の貸付けである場合  規則第5条第1項第4号(輸出免税等の輸出証明)に規定する書類
ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
7-2-24(指定書類の保存が必要となる場合)
7-2-24 規則第5条第1項第1号(輸出取引等の証明)に規定する「資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により」受領とは、資産の譲渡又は貸付けの相手方から直接又は代理人等を介して対価を銀行券、政府紙幣又は硬貨により受領することをいうのであり、金融機関を介して振込により対価を受領することは含まれないのであるから留意する。
 また、同号に規定する「その相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領」(以下7-2-24において「対象受領」という。)とは、例えば、資産の譲渡又は貸付けの相手方以外の者(保証人、連帯債務者その他の当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価につき支払義務を負うことが明らかな者を除く。)から金融機関を介して対価を受領することなどをいうのであり、資産の譲渡又は貸付けの相手方から対価を受領していることが金融機関等の記録により明らかとなっている場合は含まれないのであるから留意する。(令8課消2-11により追加)
(新設)
1 一の資産の譲渡又は貸付けに関し、その対価の一部であっても現金等により受領する場合(同号に規定する「現金等により受領する場合」をいう。以下7-2-24及び7-2-25において同じ。)、指定書類(同号に規定する「指定書類」をいう。以下7-2-24から7-2-26までにおいて同じ。)の保存を要する。ただし、契約等により手付金等として対価の一部を現金で受領する場合であって、対価の大部分を現金等により受領する場合以外の方法により受領する場合は、指定書類の保存を要しないこととして差し支えない。
(新設)
2 資金決済に関する法律第2条第16項(定義)に規定する暗号資産交換業者を介さず対価として同条第14項に規定する暗号資産を受領する場合や対価として商品券を受領する場合のように現金以外の決済手段をその決済手段の媒介等を業とする事業者を介さず受領する場合は、対象受領に該当する。
(新設)
3 債権債務の相殺(相殺する債務が資産の譲渡又は貸付けの相手方に係るものであることが明らかな場合に限る。)により対価を受領する場合は、対象受領に該当しない。
(新設)
7-2-25(決済方法を変更した場合の適用関係)
7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)
(新設)
7-2-26(指定書類が発行されない場合)
7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。(令8課消2-11により追加)
(新設)
(1) 仕向地が自由貿易地域であることにより輸入の許可に係る手続が行われない場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え
(新設)
(2) 輸入の許可がその事実のみの通知である場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え及び輸入許可済であることを証する書類
(新設)
(3) 郵便による輸出であって、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(その輸入に際し納付すべき関税その他の公課があることにより通知書等が交付される場合を除く。)  当該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類(資産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したことが明らかとなっているものに限る。)
(新設)
21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)又は第51条の3第1項(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加、令8課消2-11により改正)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項又は第51条の3第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
5-7-9(漁業権等の範囲)
(削除)
(1) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(削除)
(2) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
7-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
(削除)
(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。
7-2-23(輸出証明書等)
(削除)
ト 船舶又は航空機の貸付けである場合  規則第5条第1項第4号(輸出免税等の輸出証明)に規定する書類

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