税務法規集 更新情報(2026年9月度)

対象期間:2026年8月18日から同年9月15日まで

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目次

2026年9月度に更新された法令等は以下のとおりです。

施行令

消費税法施行令

改正後 改正前
第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
(4) 盗難特定金属製物品処分防止等に関する法律(令和七年法律第号)第二条第四(定義)に規定する金属くず買受業を営む同法第三条第一項(特定金属くず買受業の届出)の届出を行つた事業者が、他の者から買い受けた特定金属くず(同法第二条第三号に規定する特定金属くずをいう。(5)において同じ。)
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数者から再生資源等(資源有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第号)第二条第四(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(5) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいい、特定金属くずに該当するものを除く。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(新設)

施行規則

所得税法施行規則

改正後 改正前
第百四条(計算書等の書式の特例)第百四条(計算書等の書式の特例)
第百四条 国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
第百四条 国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

相続税法施行規則

改正後 改正前
第七条(受託者の営業所等における帳簿書類の整理保存等)
第七条 受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の二十第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条第一項において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から五年を経過する日の属する年の十二月三十一日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年十二月三十一日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
第七条 受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の二十第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から五年を経過する日の属する年の十二月三十一日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年十二月三十一日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
第八条(障害者非課税信託申告書等の書式)
2 国税庁長官は、第一号書式から第四号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第一号書式から第四号書式までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第三十一条(調書の書式)
2 国税庁長官は、第五号書式から第九号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第五号書式から第九号書式までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)

消費税法施行規則

改正後 改正前
第十五条の三(古物に準ずるものの範囲)
第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとし、令第四十九条第一項第一号ハ(4)に規定する特定金属くずに該当するものを除く。)とする。
第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第二条の五(障害者等の少額公債の利子の非課税)
3 国税庁長官は、別表第二(一)及び別表第二(三)から別表第二(五)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第三条の七(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
2 国税庁長官は、前項の別表第三(一)及び別表第三(三)から別表第三(八)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第三条の十六(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
2 国税庁長官は、前項の別表第三(一)及び別表第三(三)から別表第三(十)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の十(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十
第五条の十 施行令第五条の六第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の十 削除
2 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
(新設)
3 施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該個人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第五項に規定する離職者がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
(新設)
4 施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第五条の六第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
(新設)
第五条の八(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
四 連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
第五条の九(地域経済第五条の九(地方活力向上地等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の九 法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
第五条の九 施行令第五条の六第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(新設)
二 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
3 国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
3 国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の二 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
第五条の十二の二 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に書類とする。
2 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第十条の五の五第項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び次に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
イ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。イにおいて「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
ロ 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(ロ及び次項第二号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。ロにおいて「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(ロ及び同号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
二 法第十条の五の五第項の規定の適用を受ける場合 条第五項に規定する明細書
二 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る認定申請書の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る変更認定申請書の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
3 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
二 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る認定申請書の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る変更認定申請書の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第五条の十二の三(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除第五条の十二の三(特定船舶の特別償却)
第五条の十二の三 施行令第五の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第五条の十二の三 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令の六の六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画とする。
2 前項の規定は、法十一条第項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたのについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、特定外航船舶」と読み替えるものとする。
3 法第十条の五の六第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する初日の属する年から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年について、産業競争力強化法施行規則第十一条の二十二の主務大臣から同項の認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同条に規定する適合証明書(当該各年の十二月三十一日が当該認定国際経済事情激変事業適応計画の実施期間内の日である旨の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受け、かつ、その交付を受けた適合証明書を保存している場合とする。
(新設)
第五条の十二の四(特定船舶の特別償却)第五条の十二の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の四 十一条第第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項規定す確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
第五条の十二の四 施行令の二の二項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和とれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る掲げ書類とする。
2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
(新設)
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
18 国税庁長官は、別表第六(一)及び別表第六(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさをこれらの表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
18 
第十八条の十の三(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第項及び第十八条の十三の七第項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
第十八条の十二の二(特定口座異動届出書の記載事項)
五 第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び第項において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
五 第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び第項において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
5 国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
5 国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第項第四号及び第項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
四 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第項第四号及び第項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
4 庁長官は、前項の別表第七(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることできる
4 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得の徴収又は還をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない
5 条の十一第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない
5 施行令条の十の十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する。
一 当該居住者又は恒久的施設る非居住者の氏名、生年月日及び住所
一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の
二 条の十一の四項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
二 その年の施行令条の十の十一第項に規定する還付すべき金額に相当する金額
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をし年月日
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつ金額の総額
四 法第三十七条十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
四 他参考となるべき事項
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(新設)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
6 施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
(新設)
二 その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(新設)
三 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十三の七(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
一 法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
一 法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二 その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
二 その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
5 庁長官は、前項の別表第七(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることできる
5 施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得の徴収又は還をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない
6 施行令第二十五条の十の十三第十の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
6 施行令第二十五条の十の十三第十に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する。
一 当該居住者又は恒久的施設る非居住者の氏名、生年月日及び住所
一 その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の
二 当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
二 その年法第三十七条の十一の六規定する還付すべき金額に相当する金額
三 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びそ徴収をした年月日
三 その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額合計額の総額
四 当該源泉徴収選択口座内配当等につ法第三十七条の十一の六第六の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
四 その他参考となるべ
五 法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
(新設)
六 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
7 施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数
(新設)
二 その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
(新設)
三 その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
4 国税庁長官は、前項の別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
4 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
6 国税庁長官は、項の別表第七(三)書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができるこの場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
6 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法三十十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
7 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
(新設)
第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)
4 国税庁長官は、別表第八(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第十九条の四(償還差益に対する分離課税等)
2 国税庁長官は、別表第九(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる
2 施行令第二十の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行のから償還期限までの期間が三年であるものとする。
3 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。
3 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を乗じて計算した金額とする。
4 施行令第二十六条の十一第項に規定する財務省令で定める価額は、同項規定す短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
4 施行令第二十六条の十一第第二号に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
5 施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
(新設)
二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
(新設)
三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(新設)
第十九条の五(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
8 国税庁長官は、別表第九(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
(新設)
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
4 法第四十二条の十二の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等の同号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物及びその附属設備で、当該中小企業者等の事業年度が給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、第六項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供されたものとする。
4 法第四十二条の十二の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等の同号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物及びその附属設備で、当該中小企業者等の事業年度が給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供されたものとする。
5 条の十二の四第項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
5 施行令条の十二の四第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に書類とする。
6 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該法人が受けた次に掲げる同項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(新設)
ロ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(ロにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(ロにおいて「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
二 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める書類
(新設)
ロ 当該法人が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該法人の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
(新設)
第二十条の六の二(地域経済
第二十条の六の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
(新設)
第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の二 法第四十二条の十二の六第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
第二十条の十の二 法第四十二条の十二の六第三項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第三項及び第五項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の第三項に規定する供用中年度をいう。第三項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
2 法第四十二条の十二の六第三項第号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第四項及び第六項において同じ。)の写しを当該供中年度(法第四十二条の十二の六第三項に規定する供用中年度をいう。第四項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
2 前項の規定は、法第四十二条の十二の六第三項第号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にいて用する。
3 前項の規定は、法第四十二条の十二の六第三項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところより証明がされたついて準用する。
3 法第四十二条の十二の六第三項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書係る確認書交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう)に対して投資した金額の合計額とする。
4 法第四十二条の十二の六第三項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう以下この項において同じ)に対して投資した金額(当該半導体生産用資産等に該当する法第四十二条の十二の七第一項に規定する特定機械装置等で同項(同項の規定に係る法第五十二条の三第一項又は第十一項の規定を含む。)又は法第四十二条の十二の七第二項の規定の適用を受けたものの取得価額に相当する金額を除く。)の合計額とする。
4 第一項の規定は、法第四十二条の十二の六第六項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第一項中「第四十二条の十二の六第三項に」とあるのは、「第四十二条の十二の六第六項に」と読み替えるものとする
5 第二項の規定は、法第四十二条の十二の六第六項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値して財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第二項中「第四十二条の十二の六第三項に」とあるのは、「第四十二条の十二の六第六項に」と読み替えるものとする。
5 法第四十二条の十二の六第六項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額する。
6 法第四十二条の十二の六第項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)に対して投資した金額(当該特定商品生産用資産等に該当する法第四十二の十二の七第一項に規定する特定機械装置等で同項(同項の規定に係る法第五十二条の三第一項又は第十一項の規定を含む。)又は法第四十二条の十二の七第二項の規定の適用を受けたものの取得価額金額を除く。)の合計額とする。
6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定定の区分応じ該各号に定め書類とする。
7 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(新設)
二 法第四十二条の十二の六第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(新設)
第二十条の十の三(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(新設)
2 施行令第二十七条の十二の七第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画とする。
(新設)
3 法第四十二条の十二の七第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する初日を含む事業年度から同項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度について、産業競争力強化法施行規則第十一条の二十二の主務大臣から同項の認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同条に規定する適合証明書(当該各事業年度終了の日が当該認定国際経済事情激変事業適応計画の実施期間内の日である旨の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受け、かつ、その交付を受けた適合証明書を保存している場合とする。
(新設)
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
29 国税庁長官は、別表第十一(三)から別表第十一(五)までの書式及び別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを別表第十一(三)から別表第十一(六)までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
29 国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
22 国税庁長官は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までの書式及び別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを別表第十二(一)から別表第十二(六)までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
22 国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
6 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
6 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
第五条の九(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
2 法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
(削除)
3 施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該個人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第五項に規定する離職者がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
(削除)
4 施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第五条の六第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(削除)
二 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び次に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。イにおいて「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(削除)
ロ 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(ロ及び次項第二号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。ロにおいて「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(ロ及び同号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(削除)
二 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
第五条の十二の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
(削除)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(削除)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
第十八条の十三の六(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(削除)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
(削除)
三 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
(削除)
四 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
(削除)
五 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
(削除)
六 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の七(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
(削除)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
(削除)
二 当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額
(削除)
三 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
(削除)
四 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額
(削除)
五 法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日
(削除)
六 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
第十九条の四(償還差益に対する分離課税等)
(削除)
一 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。
(削除)
二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
(削除)
三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該法人が受けた次に掲げる同項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
(削除)
ロ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(ロにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(ロにおいて「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
(削除)
二 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる書類
(削除)
イ 前号に定める書類
(削除)
ロ 当該法人が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該法人の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
(削除)
二 法第四十二条の十二の六第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し

税理士法施行規則

改正後 改正前
第二条(検査事務等)
一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第条第一項又は第十三第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第条第一項又は第条に規定する金融証券検査官の行う検査事務
三 金融庁組織規則第二十条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
三 金融庁組織規則第二十条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
一 金融庁組織規則第二十条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
一 金融庁組織規則第二十条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
第二十八条(税務代理権限証書等の様式の特例)
第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)

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