税務法規集 更新情報(2023年10月度)

対象期間:2023年9月15日から同年10月16日まで

読了までの目安 約436分

目次

10月度に更新された法令等は以下のとおりです。インボイス(適格請求書)制度が開始されたため、それに関する改正が多く反映されています。

法律

国税通則法

適格請求書に関連して、質問検査権に関する規定が改正されています。

改正後 改正前
第七十四条の二(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
ロ 消費税法第五十七の五第一号若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止に掲げ書類を他の者に交付したと認められる者又は同条第三号に掲げる電磁的記録他の者に提供したと認められる者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第条第一項第八に規定する資産の譲渡をいう。以下こ条において同じ。をす義務があると認められる者又はに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等受ける権利があると認められる者
ハ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
(新設)
3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

所得税法

令和4年度の税制改正「完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の創設」に対応する内容です。 以下は財務省の「令和4年度税制改正の概要 」において記載されている概要です。

完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の創設

(1) 一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
① 完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。下記②において同じです。)に係る配当等
② その内国法人が保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
(2) 上記(1)の特例の創設に伴い、利子・配当等の受領者の告知制度等について、所要の整備が行われました。

改正後 改正前
第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)第百七十七条
第百七十七条 第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人をく。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。
第百七十七条 
2 第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。
(新設)
第二百十二条(源泉徴収義務)
3 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項は第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
4 第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。

消費税法

インボイス(適格請求書)制度の施行に伴う改正です。施行令・施工規則・通達のすべてに多くの改正が入っています。

改正後 改正前
第二条(定義)
七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
(新設)
九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
(新設)
十一の二 軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。
(新設)
第六条(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第に掲げるものには、消費税を課さない。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第十二条の二(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十五条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、は第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
11 受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条から第五十七条の三までの規定は、適用しない。
11 受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条の規定は、適用しない。
第二十九条(税率)
第二十九条 消費税の税率は、各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
第二十九条 消費税の税率は、百分七・八とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
(新設)
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
(新設)
第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
6 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
6 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(当該課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第三十二条第一項において同じ。)
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第号において同じ。)又はその合計額
ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第号において同じ。)又はその合計額
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)をいう。
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第三号において同じ。)を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。号及び第三号におて同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類でに掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されてるもの
二 事業者に対し課税資産譲渡等を行う他の事業者が第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産譲渡等つき当該事業者に交付すべき適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供す電磁的記録
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているも(当該書類に記載されている項につき、当該課税仕入れ相手方の確認を受けたもの。)
三 事業者がその行つた課仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当すものに限るものとし、当該課税資産譲渡等うち、十七条の四第一項ただし書又は第五十七条六第一項本文の規定の適用受けるものを除く。)き作成する仕入明細書、仕入計算書その他れらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
三 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物輸入許可(関税法十七条(輸出又は輸入許可)に規定する輸入許可いう。)があとを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
四 事業者がその行つた課税仕入れ(卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れとして政令で定めるものに限る。)につき当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの
(新設)
五 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
(新設)
イ 納税地を所轄する税関長
(新設)
ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
(新設)
ハ 課税貨物の内容
(新設)
ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
(新設)
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
10 第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
10 第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
第三十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
8 第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十五条の二(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)
第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十六条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十九条(貸倒れに係る消費税額の控除等)
第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八(当該税込価額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
7 第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
一 当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
一 当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
3 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出す事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書(第の四第一項に規定する適格請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)の写し第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額につては、同号の規定にかかわらず、第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる
3 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めところにより、同項に規定する中間申告対象期間中資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記した書類を添付しなければならない。
4 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(新設)
第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
5 第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、こ限りでない。
5 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
6 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(新設)
第四十七条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)及び税率
一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)
第五十七条の二(適格請求書発行事業者の登録等)
第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
(新設)
2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
(新設)
4 第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
(新設)
一 当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ロ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
(新設)
二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
(新設)
ロ 当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
(新設)
ニ 当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
(新設)
ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
(新設)
6 税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
(新設)
一 特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
(新設)
ロ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
(新設)
ハ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
(新設)
ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ホ 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
(新設)
ヘ 前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
(新設)
二 特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
(新設)
ロ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
(新設)
ハ 当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
(新設)
ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ホ 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
(新設)
ヘ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
(新設)
ト 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
(新設)
チ 前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
(新設)
7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(新設)
8 適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
10 適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
(新設)
一 当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
(新設)
二 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
(新設)
三 当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
(新設)
11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
(新設)
12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の三(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)
第五十七条の三 適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
2 適格請求書発行事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。
(新設)
3 相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、この法律(同条第十項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第四項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
(新設)
4 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
(新設)
5 税務署長は、第二項又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
(新設)
6 適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の四(適格請求書発行事業者の義務)
第五十七条の四 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
(新設)
五 消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
(新設)
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
2 前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
(新設)
五 消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
(新設)
3 売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
(新設)
三 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
(新設)
五 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
(新設)
4 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
(新設)
5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
(新設)
6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
(新設)
7 適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の五(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
(新設)
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
(新設)
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録
(新設)
第五十七条の六(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)
第五十七条の六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「任意組合等」という。)の組合員である適格請求書発行事業者は、第五十七条の四第一項本文、第二項又は第五項の規定にかかわらず、当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより、当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。
(新設)
2 前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、同項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該任意組合等の業務執行組合員は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合
(新設)
二 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなつた場合
(新設)
3 前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十条(国、地方公共団体等に対する特例)
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
第六十五条
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者
(新設)

登録免許税法

地域旅客運送サービス継続実施計画に関する改正のようです。

改正後 改正前
第三十四条の五(認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)第三十四条の五(認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定若しくは同法第二十七条の十第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の認定又は同法第二十九条の四第一項(交通手段再構築実証事業計画の作成)に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項の同意をした者若しくは同項に規定する協定締結実施主体(以下この条において「協定締結実施主体」という。)又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請若しくは当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十第一項の規定による申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を、これらの同意をした者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定は同法第二十七条の十第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意又は同法第二十七条の十六第三項の同意をした者については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請は当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十第一項の規定による申請を、これらの同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

租税特別措置法

適格請求書以外の改正がメインです。

改正後 改正前
第八条の四(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日。以下この号及び第九項において同じ。)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。以下この号及び第九項並びに第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者(当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。)が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(次項及び第七項において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
9 第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
(新設)
11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
(新設)
12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(新設)
13 第十項及び第十一項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(新設)
14 前項に定めるもののほか、第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第九条の四の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第三十七条の十三の四(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十三の四 個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等がある場合には、当該法人又は人格のない社団等をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても法人税法第二条第十号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
第三十七条の十三の四 個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
第四十一条の二十一(外国組合員に対する課税の特例)
二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項まで及び同条第九項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)
第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
第四十二条の三(罰則)
二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十四項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
二 第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十四項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
六 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第六十六条の二
第六十六条の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
第六十六条の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
第八十六条の五(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
13 被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第条第一項第七の二規定す適格請求発行事業者をいい、その課税期間に係同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下の項及び次項において同じ。)が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「ある者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。
13 第十項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項号に掲げ事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令定める。
14 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。
(新設)
15 消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
(新設)
16 第十項又は第十二項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)

施行令

所得税法施行令

改正後 改正前
第百八十二条の二
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十一号に規定する課税貨物が同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、百分の一・七六)の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
第三百一条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
第三百一条 法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
(新設)
2 法第百七十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する内国法人が、同条第二項に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の同条第一項に規定する株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第二項に規定する配当等の額に係る基準日等(法人税法施行令第二十二条第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。)において有している場合とする。
(新設)
第三百二条及び第三百三条
第三百二条及び第三百三条 削除
(新設)
第三百三十六条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
6 利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。
6 利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。
第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
7 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
7 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
第三百五十二条の二(償還金等の支払調書の提出範囲)
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。

法人税法施行令

改正後 改正前
第百三十九条の四(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十一号に規定する課税貨物が同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、百分の一・七六)の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。

消費税法施行令

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
第二条の三(飲食料品に含まれる資産の範囲)
第二条の三 法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
(新設)
一 食品(法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
(新設)
二 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
(新設)
第二条の四(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
第二条の四 法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
(新設)
2 法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
(新設)
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。) 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供
(新設)
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
(新設)
三 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項(定義)に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供
(新設)
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供
(新設)
五 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供
(新設)
六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
(新設)
七 学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
(新設)
第五条(調整対象固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
イ 法別表第第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
イ 法別表第第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
第八条(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
第八条 法別表第第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
第九条(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条 法別表第第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2 法別表第第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
2 法別表第第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
3 法別表第第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
4 法別表第第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
第十条(利子を対価とする貸付金等)
第十条 法別表第第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
第十条 法別表第第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
2 法別表第第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
2 法別表第第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
3 法別表第第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3 法別表第第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
十一 法別表第第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
十一 法別表第第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
第十一条(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
第十一条 法別表第第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
第十二条(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第十二条 法別表第第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
第十二条 法別表第第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
2 法別表第第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
2 法別表第第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
第十三条(外国為替業務から除かれる業務)
第十三条 法別表第第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
第十三条 法別表第第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
一 法別表第第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
一 法別表第第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
第十四条(療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条 法別表第第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の二(居宅サービスの範囲等)
第十四条の二 法別表第第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
第十四条の二 法別表第第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
2 法別表第第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
2 法別表第第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
3 法別表第第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
3 法別表第第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
4 法別表第第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
4 法別表第第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三 法別表第第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の三 法別表第第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
七 母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第八号に掲げるものを除く。)
七 母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第八号に掲げるものを除く。)
八 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
八 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
第十四条の四(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四 法別表第第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の四 法別表第第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法別表第第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法別表第第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の五(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五 法別表第第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
第十四条の五 法別表第第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
第十五条(各種学校における教育に関する要件)
第十五条 法別表第第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
第十五条 法別表第第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
第十六条 法別表第第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
第十六条 法別表第第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
第十六条の二(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二 法別表第第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
第十六条の二 法別表第第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
第二十五条の五(高額特定資産の範囲等)
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
3 法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
3 法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下このにおいて同じ。)の法第十五条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
13 法人課税信の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定適用る。この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託(第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託の法第十五条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。
13 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
14 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額)
3 事業者が次に掲げる資産の区分のち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。
3 事業者が課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る資産(以下この項において「課税資産」とい。)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産(以下この項において「非課税資産」という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と当該非課税資産の価額との合計額のうちに当該課税資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産
(新設)
二 軽減対象課税資産の譲渡等に係る資産
(新設)
三 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産
(新設)
第四十六条(課税仕入れに係る消費税額の計算第四十六条(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例
第四十六条 法第三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額、次の各号に掲げる課税仕入(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金の合計額に百分の七十八を乗て算出した金額する。
第四十六条 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用するこができる。
一 適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ 当該適格請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
二 適格簡易請求書(法第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ 当該適格簡易請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等(当該適格簡易請求書に当該消費税額等の記載がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
三 法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項、第四十九条及び第五十条において同じ。)の提供を受けた課税仕入れ 当該電磁的記録に記録されている法第五十七条の四第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
四 法第三十条第九項第三号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を作成した課税仕入れ 当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第四項第六号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
五 法第三十条第九項第四号に掲げる書類の交付又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた課税仕入れ 当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第六項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
六 第四十九条第一項第一号イからニまでに掲げる課税仕入れ 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この章において同じ。)に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)
(新設)
2 事業者が、その課税期間に係る前項各号に掲げる課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を法第三十条第七項に規定する帳簿に記載している場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額を合計した金額百分の十八を乗じて算出した金額を、同条第一項に規定課税仕入れに係る消費税額することができる
2 前項の規定は、輸入品対する内国消費税の徴収等関する法律(昭和三十年法律第三十号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項おいて準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受け場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
3 その課税期間に係る法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第五項の規定の適用を受けない事業者は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れのうち第一項各号に掲げるものに係る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分については百十分の七・八を、軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・二四をそれぞれ乗じて算出した金額の合計額を、法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
(新設)
第四十六条の二(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
第四十六条の二 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
(新設)
2 前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
(新設)
第四十八条(課税売上割合の計算方法)
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
一 法別表第第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
一 法別表第第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
5 事業者が法別表第第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
5 事業者が法別表第第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
一 課税仕入れが次掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
一 法第三十条第一項規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
イ 他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
(新設)
ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
(新設)
ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
(新設)
(1) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業を営む同条第三項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第一項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)
(新設)
(2) 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項(定義)に規定する質屋営業を営む同条第二項に規定する質屋である事業者が、同法第十八条第一項(流質物の取得及び処分)の規定により他の者から所有権を取得した質物
(新設)
(3) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業を営む同条第三号に規定する宅地建物取引業者である事業者が、他の者から買い受けた同条第二号に規定する建物
(新設)
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(新設)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、請求書等(法第三十条第七項に規定する請求書等をいう。)の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れとして財務省令で定めるもの
(新設)
二 定課税仕入れに係るのである場合
二 法第三十条第一項に規する課税仕入れに係る支払対価額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
2 前項第一号に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
2 再生源卸売業そ不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条、次条第二項及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3 者から受けた課税資産の譲渡等のうち第七十条の九第二項第二号掲げる課税資産譲渡等又は第七十条の十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて第七十条の九第二項第二号若しくは第七十条の十二第一項に規定する媒介若しくは取次ぎに係る業務を行う者の氏名若しくは名称又は同条第五項に規定する執行機関の名称とすることができる。
3 卸売市場においてせり売又は入札方法より行われる課税仕入れそ他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める事は、次に掲げる事とする。
4 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める事は、次に掲げる事とする。
一 書類の作成者の氏名又は名称
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番(法五十七の二第四項の登録番号をいう。第六項第一号において同。)
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三 課税仕入れ行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合は、当該一定の期間
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所提供するもの限る。
四 課税仕入れ資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
四 前三号掲げ事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者資産の譲渡等を行うもの
五 税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率(法第五十七条の四第一項第四号に規定する適用税率をいう。第六項第四号において同じ。)
(新設)
六 消費税額等(課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額をいい、当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理した後の金額とする。)
(新設)
5 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める課税仕入れは、他の者から受けた第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れとする。
5 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める書類は、に掲げる書類とする。
6 法第三十条第九第四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる項とする。
6 号に掲げる書類には、関税法第百二条第一(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
一 書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税抜価額をいう。)又は税込価額(同号に規定する税込価額をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
(新設)
五 消費税額等(法第五十七条の四第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)
(新設)
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
7 三十条第九第三号及び第四号に掲げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
7 第号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次条において同じ。)を含むものとする。
8 法第三十条第九項第五号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
(新設)
二 特例申告書の提出があつたことを証する書類
(新設)
三 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
(新設)
四 国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
(新設)
五 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第九項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
(新設)
六 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
(新設)
七 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
(新設)
八 国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
(新設)
九 関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
(新設)
9 前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
(新設)
10 第八項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
(新設)
第五十条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(前条第七項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(前条第七項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
第五十条の二(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
第五十条の二 法別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
第五十条の二 法別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
第五十一条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)
第五十一条 法別表第第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
第五十一条 法別表第第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
第五十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)第五十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十二条 仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき適格返還請求書(法第五十七条の四第三項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第五項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第五十七条の四第三第五号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)に百分の七十八を乗じて算出した金額を法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額して、同条規定を適用することができる。
第五十二条 法第三十二条第一項の規定により同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
2 事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受た金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額して、法第三十二条第一項第一号の規定を適用
2 法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額あるとき又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ額の合計額とみなす。
第五十二条の二(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十二条の二 法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
(新設)
一 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額
(新設)
二 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
(新設)
イ 法第三十二条第一項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ロ 法第三十二条第一項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ハ 法第三十二条第一項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額
(新設)
2 法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。
(新設)
3 法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
(新設)
一 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額
(新設)
二 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
(新設)
イ 法第三十二条第四項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ロ 法第三十二条第四項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ハ 法第三十二条第四項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額
(新設)
4 第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号」とあるのは「法第三十二条第四項第二号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。
(新設)
第五十四条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次項において同じ。)
第五十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 第二種事業 次に掲げる事業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
イ 小売業
(新設)
ロ 農業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
ハ 林業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
ニ 漁業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
第五十八条(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額計算の特例第五十八条(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿記載事項等
第五十八条 売上げに係る対価の返還等(法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべきに係る法第五十七条四第五項に規定する電磁的記録を同条第六項の規定により保存している場合には、三十八条の規定にかかわらず当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる
第五十八条 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等(項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)が第四十九条第四項各号掲げるに係るである場合には、第二号から四号までに掲げる事)を帳簿整然と、明瞭に記録しなければならない
2 法第三十八条第一項に規定する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び第六十条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十八条第一項の規定を適用する。
(新設)
第五十八条の二(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)第五十八条の二(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
第五十八条の二 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等が第七十条の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
第五十八条の二 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
一 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
一 特定課税仕入れに係る対価の返還等(法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
二 売上げに係る対価の返還等を行つた年月日
二 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
三 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
三 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
四 税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をた金額
四 特定課仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
第五十八条の三(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
第五十八条の三 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
(新設)
一 特定課税仕入れに係る対価の返還等(法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
(新設)
二 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
(新設)
三 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
(新設)
四 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
(新設)
五 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
(新設)
2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
3 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
(新設)
第六十条(貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
第六十条 事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
(新設)
2 事業者が、法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
(新設)
第六十一条
第六十一条 削除
(新設)
第六十二条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
第六十二条 法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第六十五条第一号及び第六十八条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第四十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
(新設)
一 適格請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格請求書に記載した法第五十七条の四第一項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
二 適格簡易請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格簡易請求書に記載した法第五十七条の四第二項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
三 適格請求書又は適格簡易請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を提供した課税資産の譲渡等 当該電磁的記録に記録した同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定並びに第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項の規定とする。
(新設)
第六十五条(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)
一 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
一 その課税期間の課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第六十八条において同じ。)及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
第七十条の二(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
第七十条の二 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(新設)
2 法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
(新設)
第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
(新設)
第七十条の四(登録の時期等に関する特例)
第七十条の四 登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
(新設)
第七十条の五(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
第七十条の五 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 登録年月日
(新設)
三 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(新設)
2 法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
(新設)
3 法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(新設)
第七十条の六(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)
第七十条の六 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
(新設)
2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
(新設)
第七十条の七(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)
第七十条の七 相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。
(新設)
第七十条の八(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第七十条の八 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。
(新設)
2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
(新設)
第七十条の九(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
第七十条の九 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
(新設)
二 法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
(新設)
三 第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
(新設)
2 法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
(新設)
一 次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額をいう。)が三万円未満のもの
(新設)
イ 海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
(新設)
ロ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
(新設)
ハ 鉄道事業法第二条第二項(定義)に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業として行う旅客の運送
(新設)
ニ 軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
(新設)
二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)又は第十三条第一項(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの
(新設)
イ 卸売市場において、卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
(新設)
ロ 農業協同組合法第四条(法人性)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条(組合の種類)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第四条第一項(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの
(新設)
3 法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合
(新設)
二 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合
(新設)
第七十条の十(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)
第七十条の十 法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。
(新設)
一 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百分の八)を乗じて算出する方法
(新設)
二 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百十分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出する方法
(新設)
第七十条の十一(適格簡易請求書の交付が認められる事業の範囲)
第七十条の十一 法第五十七条の四第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(新設)
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
(新設)
二 道路運送法第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。以下この号において同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)
(新設)
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
(新設)
四 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
(新設)
第七十条の十二(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)
第七十条の十二 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下第七十条の十四までにおいて「適格請求書等」という。)又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
(新設)
2 法第五十七条の四第四項の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第五項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「消費税法施行令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。
(新設)
3 媒介者等が第一項の規定により同項の事業者に代わつて適格請求書等を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。
(新設)
4 第一項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた媒介者等に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(新設)
5 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第十三号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
(新設)
6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。
(新設)
7 前各項に定めるもののほか、媒介者等又は執行機関による適格請求書等の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第七十条の十三(交付した適格請求書の写し等の保存)
第七十条の十三 適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し(法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
2 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(新設)
第七十条の十四(業務執行組合員の範囲等)
第七十条の十四 法第五十七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる任意組合等(同項に規定する任意組合等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(新設)
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合 当該組合の組合員のうち同法第六百七十条第三項(業務の決定及び執行の方法)に規定する業務執行者(当該業務執行者が複数あるときは当該業務執行者のうち一の業務執行者とし、業務執行者が存在しないときは当該組合の組合員のうち一の組合員とする。)
(新設)
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合 当該投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員(当該無限責任組合員が複数あるときは、当該無限責任組合員のうち一の組合員とする。)
(新設)
三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合 当該有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員
(新設)
四 外国の法令に基づいて設立された団体であつて前三号に掲げる組合に類似するもの 前三号に定める者に準ずる者
(新設)
2 法第五十七条の六第一項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員(同条第一項に規定する業務執行組合員をいう。次項及び第四項において同じ。)の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第一項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
4 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
5 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第五十七条の二第四項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
(新設)
第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
二 法第三十条第第二号掲げる電磁的記録
二 所得税等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
三 条の四第項に規定する電磁的記録
三 第十条の四第項に規定する購入記録情報
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二八年法律第十五号)附則第五十二条第及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
四 第四条第項に規定する電磁的記録
五 第十の四第二項に規定する購入記録情報
五 第十条第二項に規定する電磁的記録
六 第四十条第及び第十項に規定する電磁的記録
六 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令四十五号)附則第六条第(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存べきこととされている電磁的記録
七 第五十条第二項に規る電磁的記録
七 その他財務省令でる電磁的記録
八 第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
(新設)
九 その他財務省令で定める電磁的記録
(新設)
第七十五条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(イ及び第八項において「国等」という。)から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に国等が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。第四項第一号イ及び第八項において同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際にこれらの者が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第四項、第八項及び第九項において同じ。)に係る支出
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第四項において同じ。)に係る支出
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、交付要綱等又は第一項第六号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、第一項第六号イに規定する交付要綱等又は号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額
ロ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号及び第八項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
ロ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号において同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額に、同項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
イ 当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
8 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象特定収入につき、法第六十条第四項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は第一項第六号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第三十条第一項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に一から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(新設)
一 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第一号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
(新設)
二 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第二号に掲げる場合に該当する場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額
(新設)
イ 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
(新設)
三 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第三号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
(新設)
9 前項に規定する取戻し対象特定収入とは、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入をいう。
(新設)
第七十六条(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
4 第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
4 第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項及び第並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第四条の二(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
12 法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
15 法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
15 法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下このにおいて同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
17 法第八条の四第九項の報告書の様式は、財務省令で定める。
(新設)
18 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第八条の四第十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(新設)
第四条の五(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
6 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受け国外株式の配当等については、適用しない。
6 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
7 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
7 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投信託以外の投資信託の信託財に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
8 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
8 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
9 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の四第三項に規定する託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付る当該国外株式の配当等については、適用
9 国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付をる場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施令第三百三十六条第五項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみ
10 国外株式の配当等につき国内におけ支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法二百二十四条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法二百二十五条第一項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。
10 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外株式の配当等にる第四条の項の規定の適用については支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る条の第三項の規定の適用については、支払取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法条の第三項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税額は、条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
12 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第九条の二第三項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
(新設)
第四条の六の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
一 法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
一 法第九条の三の二第三項第一号に掲げる収益の分配 同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十項第二号において同じ。)及び所得税法施行令第三百条第一項に規定する外国所得税(当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第十項第一号において「外国所得税」という。)の額に、法第九条の三の二第三項第一号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該支払の取扱者が法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
7 法第九条の三の二第一項の規定は、所得税法第百七十七条の規定の適用を受け上場株式等の配当等については、適用しない。
7 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投信託以外の投資信託の信託財に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
9 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
10 法第九条の三の二第一項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項登載を受けてい場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない
10 法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託財務省令で定めるとする。
11 法第九条の三の二第三項第一号に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めのとする。
11 法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対す投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外証券投資信託とする。
12 法第九条の三の二第三項第一号に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権対する投資とて運用することを目的とする政令で定める投資信託は、信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。
12 法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令で定めるところより計算た金額は、次に掲げる金額合計額とする。
13 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に掲げる金額合計額とする。
13 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
一 法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
(新設)
二 法第九条の三の二第三項第一号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第九条の三の二第三項の支払の取扱者が同条第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
14 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
14 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
15 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る第四条の十第一項において準用する第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
16 法第九条の三の二第三項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余の配当係る第四条の十一第一おいて準用す第四条の九第四項の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。
16 法第九条の三の二第三項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項号に定める金額のうちに第十二項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次同項第一掲げ金額を控除する。
17 法第九条の三の二第項の規定の適用がある場合において、支払の取扱者が交付をる上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除すべき同項第一号に定める金額のうちに第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次同項第一号に掲げ金額を控除する。
17 法第九条の三の二第項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等にき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額加算すものとする。
18 法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等につき項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加するものとする。
18 法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第一号に掲げる金額(条第三項の規定により控除された金額に限る。以下の条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計した金額とする。
19 法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第一号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「控除外国所得税相当額」という。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
19 法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十二項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十八項から第三十項までにおいて「控除所得税相当額」という。)とする。
20 法第九条の三の二第項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第六項又は第七項の人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第十三項第二号に掲げる金額(同条第三項の規定により控除された金額に限る。第二十九項から第三十一項までにおいて「控除所得税相当額」と。)とする。
20 法第九条の三の二第項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等につて第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
21 法第九条の三の二第七項の規定により読み替えて適用さる法人税法第六十八条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は法第九条の三の二第七項の内国法人又は外国法人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第七項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
21 法第九条の三の二第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えた」と「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
22 法第九条の三の二第項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の三の二第六項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と「法第九十三条第一項」とあのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の三の二第六項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」とする。
22 法第九条の三の二第項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄掲げる字句は同表の下欄に掲げ字句とする。
23 法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
23 法第九条の三の二第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第四条第一項「法人税法施行令」とあるの「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
24 法第九条二第七項規定の適用がある場合における地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の規定の適用については、同令第四条第一項中「法人税法施行令」あるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」と、同条第二項中「法人税法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。
24 上場株式等配当等につき国内における支払取扱者を通じてそ交付を受ける場合には、次に定めるころによる。
25 上場株式等の配当等につき国内におけ支払取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる
25 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に部分規定は、適用しない
一 所得税法第二百二十四条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。
(新設)
二 所得税法第二百二十五条の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第一項第一号、第二号及び第八号、第二項各号、第三項並びに第四項の支払をする者とみなす。
(新設)
三 所得税法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用については、当該上場株式等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者とみなす。
(新設)
四 法第三条の二の規定の適用については、当該支払の取扱者を同条に規定する利子等又は配当等の支払をする者とみなす。
(新設)
五 法第八条の四第四項から第七項までの規定の適用については、当該支払の取扱者を同条第五項に規定する配当等の支払者とみなす。
(新設)
26 項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定並びに法第三条の二及び第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用し
26 法第九条の三の二第八の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみ
27 法第九条の三の二第項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る第四条三第三の規の適用については、支払の取扱者同項に規定する支払する者とみ
27 支払の取扱者は、法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税額から同各号にめる金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類保存しければならない
28 支払の取扱者は、法第九条のの二第一項の人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
28 支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第十項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
29 支払の取扱者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第三十一項までにおい「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、法第九条の三の二第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額(第四条の九第十四項、第四条の十第十項又は第四条の十一第十項の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第三十一項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、十五日以内に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
29 前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同一のに対しその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかわず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
30 前項に規定する支払の取扱者は、同項の書面を同の者に対してその年中に交付をした上場株式等の配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
30 支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、十五日以内に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
31 支払の取扱者(準支払者を含む。)は、法第九条の三の二第一項に規定する内国法人又は外国法人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定し日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。
31 前三項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面によ通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第三十三項及び第三十四項において同じ。)により提供することができる。だし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
32 前項に規定する支払の取扱者は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若くは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう第三十四項及び第三十五項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
32 前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十八項か第三十項までの規定による通知ものとみなす
33 前項本文の場合において、同項に規定する支払の取扱者は、第二十九から第三十一項までの規定による通知をしたものとみ
33 第三十一項に規定する支払の取扱者は、本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとすときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容、書面又は電磁的方法による承諾を得ければならない
34 第三十二項に規定する支払の取扱者は、同項本文の規定によ書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
34 前項の規定による承諾を得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項提供電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
35 前項の規定による承諾得た同項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第三十二項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつときは、当該個人又は内国法人若くは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
35 第二十八項から第三十項までの上場株式等の配当等の交付するこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二百二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十八項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36 第二十九項から第三十一項までの上場株式等の配当等の交付をするこれらの規定に規定する支払の取扱者並びにの交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、所得税法第二二十五条第二項の規定又は法第八条の四第四項から第七項まで、第三十七条の十一の三第七項から第十項まで若しくは第三条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第二十九項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
36 第二十八項から第三十項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第六項から第八項までに規定する内国法人、同令第三百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一項から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十八項から第三十項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
37 十九項から第三十一項までに規定する支払の取扱者がこれらの規定による通知をした場合には、これらの規定の上場株式等の配当等の支払者(当該上場株式等の配当等の支払をする所得税法施行令第三百条第から第八項までに規定する内国法人、同令第百六条の二第四項から第六項までに規定する外国法人、第四条の九第十一から第十三項までに規定する特定目的会社、第四条の十第七項から第九項までに規定する投資法人及び第四条の十一第七項から第九項までに規定する受託法人をいう。)並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第二十九第三十一項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第三百条第六項から第八項まで及び第十項から第十三項まで若しくは第三百六条の二第四項から第六項まで及び第八項から第十一項までの規定又は第四条の九第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項まで、第四条の十第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項まで若しくは第四条の十一第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
37 法第九条の三の一項規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等所得税法第二十五条第規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の第一号に規定する大口株主等(以下このにおいて「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事を通知しなければならない。
38 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日当該上場株式等の配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第九条の三第一に規定する大口株主等(以下このにおいて「大口株主等」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
38 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下このにおいて「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
39 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第二十五条第一項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
(新設)
一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由及びその事由の生じた日
(新設)
二 前号の事由に係るみなし配当額(所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当等とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額
(新設)
40 法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該内国法人が支払うべき上場株式等の配当等のうちに所得税法第百七十七条の規定の適用を受けるものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、同条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、当該内国法人が支払を受けるべき上場株式等の配当等が同条の規定の適用を受けるものに該当する旨その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
(新設)
第四条の七の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
3 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
3 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第二十五条の十の十(特定口座年間取引報告書)
6 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第項及び第四条の六の二第二十項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
6 特定口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第二条の二第十二項、第四条第九項、第四条の五第項及び第四条の六の二第二十項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七(非課税口座年間取引報告書)
2 非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第項及び第四条の六の二第二十項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2 非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第項及び第四条の六の二第二十項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第三十九条の十の二
4 株式交付親会社が株式交付により当該株式交付に係る株式交付子会社(法第六十六条の二第一項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式を取得した場合(当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
4 株式交付親会社が株式交付により当該株式交付に係る株式交付子会社(法第六十六条の二第一項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式を取得した場合(当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
第四十六条の二(個人事業者に係る中間申告等の特例)
2 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条の二第二項及び第五十八条の第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。項において同じ。)」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
2 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条第二項及び第五十八条の第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする

施行規則

所得税法施行規則

改正後 改正前
第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第十項若しくは第三十項ただし書の規定により通知する書面
五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第項若しくは第三十項ただし書の規定により通知する書面
第八十二条(利子等の支払調書)
五 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第二号の利子等に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
五 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第二号の利子等に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
第八十三条(配当等の支払調書)
第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ホ 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
ホ 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合

消費税法施行規則

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
第一条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第七号から第八号の三まで、第九号、第十一号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
第一条の二(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)
第一条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(新設)
一 六十歳以上の者
(新設)
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者
(新設)
三 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(新設)
第二条(生産設備等の範囲)
第二条 第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
第二条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
第六条(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
10 法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。
(新設)
第十二条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)
3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。
3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。
6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。
6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額に加算する。
第十五条(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)
一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条のを除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条のを除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
第十五条の三(古物準ずの範囲第十五条の三(輸入許可書等電磁的記録保存方法等
第十五条の三 令第条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。
第十五条の三 令第十条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件従つて保存する方法とする。
第十五条の四(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ第十五条の四(本人確認類の範囲等)
第十五条の四 令第四条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる仕入れとする。
第十五条の四 法第三十条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
一 者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産譲渡等に係る課税仕入れ
一 国内に住所を有する個人 当該個人に掲げるいずれか書類
二 税法(昭和四十年法律第三十四)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下こ号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
二 国内に住所を有しない個 当該個人の前ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれか書類
三 事業者がその使用人等で通勤する以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法昭和四十年法律第三十三号)第九条第一第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者つき通常必要であと認めらる部分に係る課税仕入れ
三 内国法人(国内に本店又は主たる務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 該内国法人掲げいずかの書類
第十五条の五(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)
第十五条の五 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(新設)
2 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
第十五条の六(帳簿等の保存期間の特例)
第十五条の六 令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
(新設)
第十五条の七(本人確認書類の範囲等)
第十五条の七 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
(新設)
一 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
(新設)
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
(新設)
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
(新設)
ハ 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
(新設)
ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
(新設)
ホ 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
(新設)
ヘ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し
(新設)
ト 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
(新設)
チ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
(新設)
リ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
(新設)
ヌ イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
(新設)
二 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
(新設)
三 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
(新設)
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
(新設)
ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
(新設)
四 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
(新設)
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
(新設)
ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
(新設)
五 外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
(新設)
イ 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
(新設)
ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
(新設)
六 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
(新設)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
(新設)
2 本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
(新設)
3 法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
(新設)
第十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)
5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
第二十一条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
一 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
一 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
第二十二条(確定申告書の記載事項等)
一 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
一 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
第二十六条の二(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項等)
第二十六条の二 法第五十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地
(新設)
三 申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第五十七条の二第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。以下この条及び第二十六条の九第一項第三号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
(新設)
二 変更の内容
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
3 法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
(新設)
二 法第五十七条の二第一項の登録の取消しを求める旨
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
4 法第五十七条の三第一項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
(新設)
二 死亡した個人事業者の氏名、納税地及び登録番号
(新設)
三 当該個人事業者が死亡した年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十六条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第二十六条の三 令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)
(新設)
二 その他参考となるべき書類
(新設)
第二十六条の四(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
第二十六条の四 令第七十条の四に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
(新設)
一 事業者(法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(新設)
二 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
(新設)
三 法人が吸収分割により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
(新設)
第二十六条の五(適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等)
第二十六条の五 令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、中小企業等協同組合法第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第三号に規定する協同組合連合会とする。
(新設)
2 令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
(新設)
第二十六条の六(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)
第二十六条の六 令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。
(新設)
一 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの
(新設)
二 法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第一条(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第三十八条第一項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)
(新設)
第二十六条の七(媒介者等における適格請求書の写し等の保存)
第二十六条の七 媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。
(新設)
2 令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
(新設)
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
4 第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(新設)
第二十六条の八(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)
第二十六条の八 法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(新設)
2 令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
第二十六条の九(業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等)
第二十六条の九 令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
(新設)
三 当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
四 当該任意組合等の事業の内容及び存続期間
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
(新設)
三 変更の内容
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
3 令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
(新設)
三 当該任意組合等の清算が結了した年月日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十七条(帳簿の記載事項等)
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ニ 税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
ニ 資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容
ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
ニ 貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
2 十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
2 十条第九項第に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
2 令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第二十九条(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第二十九条 令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
第二十九条 令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。

地方税法施行規則

改正後 改正前
第十五条の四(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)
4 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
4 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
9 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
9 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
10 法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10 法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下このにおいて「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
(新設)
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(新設)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
(新設)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
第五条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12 施行令第四条の六の二第十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12 施行令第四条の六の二第項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日第四項において同じ。)」とする。
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

通達

消費税法基本通達

改正後 改正前
1-4-1(納税義務が免除される課税期間)
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
(注) 1 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-10から11-2-20、11-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。
(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-12から11-2-20、11-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。
2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。
(新設)
1-4-1の2(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係)
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
 なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。
(新設)
(注) 法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択している適格請求書発行事業者が、同条第1項本文の規定の適用を受けるには、法第57条の2第10項第1号に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書及び法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)に規定する届出書の提出が必要となる。
(新設)
1-4-6(新規開業等した場合の納税義務の免除)
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
 ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
 なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
 ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
1-4-7(法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲)
(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。
(新設)
1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用)
(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。
(新設)
1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合の法第12条の4の適用関係)1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合の法第12条の4の適用関係)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかたとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合であっても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
1-7-1(登録申請書を提出することができる事業者)
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。
(新設)
(1) 免税事業者である事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円超であることにより、翌課税期間から課税事業者となる場合
(新設)
(2) 免税事業者である事業者が、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となることを選択する場合
(新設)
(注) 免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、原則として、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。
(新設)
1-7-2(登録番号の構成)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(新設)
(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
(新設)
(2) (1)以外の課税事業者 13桁の数字(法人番号と重複しないものとし、当該課税事業者の個人番号(同条第5項に規定する「個人番号」をいう。)は利用しないものとする。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
(新設)
1-7-3(適格請求書発行事業者の登録の効力)
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。
(新設)
(注) 1 登録日から登録の通知を受けた日までの間に行った課税資産の譲渡等について、既に請求書等の書類を交付している場合には、当該通知を受けた日以後に登録番号等を相手方に書面等(既に交付した書類との相互の関連が明確であり、当該書面等の交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できるものに限る。)で通知することにより、これらの書類等を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができる。
(新設)
2 適格請求書発行事業者の登録がされた場合、登録日その他の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項が、インターネットを通じて公表されることとなる。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された又はその効力を失った場合のその年月日についても同様である。
(新設)
1-7-4(相続があった場合の登録の効力)
1-7-4 相続があった場合(適格請求書発行事業者以外の相続人が事業を承継した場合に限る。)における適格請求書発行事業者である被相続人の登録は、みなし登録期間(法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「みなし登録期間」をいう。以下同じ。)後にその効力を失う。したがって、当該被相続人の事業を承継した相続人が当該みなし登録期間後においても適格請求書を交付しようとするときは、新たに登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けなければならないことに留意する。
 なお、当該相続人が当該みなし登録期間中に登録申請書を提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る適格請求書発行事業者の登録又は法第57条の2第5項(適格請求書発行事業者の登録の拒否)の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間はみなし登録期間とみなされることから、その間の相続人による適格請求書の交付は被相続人の登録番号により行うこととなる。
(新設)
(注) 適格請求書発行事業者以外の相続人が適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継した場合、当該相続人は、法第57条の3第3項の規定により適格請求書発行事業者とみなされ、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなるため、当該相続人がみなし登録期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
(新設)
1-7-5(共同相続があった場合の登録の効力)
1-7-5 相続があった場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、これらの相続人(適格請求書発行事業者を除く。以下1-7-5において同じ。)は法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人」に該当するものとして取り扱う。
 なお、みなし登録期間の末日までに相続財産の分割が実行された場合において、適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継しないこととなった相続人は、相続財産の分割が実行された日以後同項の規定が適用されないため、同日以後適格請求書発行事業者とみなされないことに留意する。
(新設)
1-7-6(合併又は分割があった場合の登録の効力)
1-7-6 合併又は分割があった場合における適格請求書発行事業者の登録の効力は、それぞれ次のようになることに留意する。
(新設)
(1) 吸収合併又は新設合併があった場合において、被合併法人が受けた適格請求書発行事業者の登録の効力は、当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、新たに登録申請書を提出しなければならない。
 なお、法人が、新設合併によりその事業を承継した場合又は吸収合併により適格請求書発行事業者の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合において、当該法人が合併があった日の属する課税期間中に登録申請書を提出したときは、当該課税期間は、規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間)又は第2号(合併があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。
(新設)
(2) 分割があった場合において、分割法人が受けた適格請求書発行事業者の登録の効力は、当該分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、新たに登録申請書を提出しなければならない。また、法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。
 なお、法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により適格請求書発行事業者の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する課税期間中に登録申請書を提出したときは、当該課税期間は、規則第26条の4第1号又は第3号(分割があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。
(新設)
1-7-7(事業の廃止による登録の失効)
1-7-7 法第57条の2第10項第2号(適格請求書発行事業者の登録の失効)に規定する「適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合」には、法第57条第1項第3号(事業を廃止した場合の届出)に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合のほか、法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)、第19条第3項(課税期間の特例の選択不適用)、第37条第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の選択不適用)、第42条第9項(任意の中間申告書の提出の取りやめ)又は第45条の2第2項(法人の確定申告書の提出期限の特例の取りやめ)のいずれかに規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合も含むことに留意する。
(新設)
1-8-1(適格請求書の意義)
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
 また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。
(新設)
1-8-2(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供)
1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。
(新設)
(1) いわゆるEDI取引を通じた提供
(新設)
(2) 電子メールによる提供
(新設)
(3) インターネット上のサイトを通じた提供
(新設)
 また、適格請求書に係る記載事項につき、例えば、納品書データと請求書データなど複数の電磁的記録の提供による場合又は納品書と請求書データなど書面の交付と電磁的記録の提供による場合のいずれにおいても、1-8-1後段に準じて取り扱うこととなる。
(新設)
1-8-3(適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例)
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
 ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。
(新設)
(1) 法第57条の4第1項第1号(適格請求書の交付義務)に規定する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」及び同項第6号に規定する「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」
(新設)
(2) 法第57条の4第2項第1号(適格簡易請求書の交付)に規定する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」及び同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」
(新設)
(注) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号につき、取引先コード等の記号、番号等で表示する場合においては、当該記号、番号等により、登録の効力の発生時期等の履歴が明らかとなる措置を講じておく必要がある。
(新設)
1-8-4(軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項)
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。
(新設)
(1) 軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書と軽減対象課税資産の譲渡等以外のものに係る適格請求書とが区分して作成され、当該区分された軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書に、記載された取引内容が軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
(新設)
(2) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、当該区分して記載された軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容につき軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
(新設)
(3) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容ごとに軽減対象課税資産の譲渡等であることを示す記号、番号等を表示し、かつ、当該適格請求書において当該記号、番号等の意義が軽減対象課税資産の譲渡等であることとして表示している場合
(新設)
(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに令第49条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
(新設)
1-8-5(軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売)
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下1-8-5において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
 なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。
(新設)
1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。
(新設)
1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。
(新設)
1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付)
1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。
(新設)
1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義)
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。
(新設)
1-8-10(媒介者等に対する通知の方法)
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。
(新設)
1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容)
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
 なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。
(新設)
1-8-12(3万円未満のものの判定単位)
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。
(新設)
1-8-13(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲)
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。
(新設)
1-8-14(自動販売機及び自動サービス機の範囲)
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。
(新設)
(注) 小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。
(新設)
1-8-15(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位)
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
(新設)
(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計した金額を適格請求書に記載すべき消費税額等とすることはできない。
(新設)
1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等)
1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。
(新設)
1-8-17(適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位)
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。
(新設)
1-8-18(登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等)
1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。
(新設)
1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付)
1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。
(新設)
1-8-20(適格返還請求書の交付方法)
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
 また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。
(新設)
1-8-21(修正適格請求書の記載事項)
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。
(新設)
4-4-3(受託事業者が交付する適格請求書等)4-4-3(法人課税信託の受託者が提出する届出書等)
4-4-3 固有事業者が適格発行事業者ある場合において、受託事業者の事業して交付する適格、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。
4-4-3 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出きない。
 ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者
においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5により改正)
4-4-4(法人課税信託受託者が提出する届出書等4-4-4(信託事務を主宰する受託者の意義
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
 ただし法第19条第1項第3号ら第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有業者における適用有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合に、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書提出る必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5により改正
4-4-4 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこのの適用規定する「信託主宰する受託者」とは、中心となって信託務の全体を取りまとめる受託
 この場合全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ務、信託財産管理又処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態総合的に判定する。(平19課消1-18により追加)
4-4-5(信託事務を主宰する受託者の意義)
4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
 この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18により追加)
(新設)
5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定)
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加)
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-13の2において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加)
5-9-1(食品の範囲)
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。
(新設)
(1) 工業用原材料として取引される塩
(新設)
(2) 観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子
(新設)
(注) 人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、法別表第一第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。
(新設)
5-9-2(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い)
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
(新設)
(注) 1 贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合の当該包装材料等の譲渡は、飲食料品の譲渡には該当しない。
(新設)
2 例えば、陶磁器やガラス食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品等として利用できるものを包装材料等として使用している場合には、食品と当該容器をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売しているものであるため、当該商品は令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産に該当する。
(新設)
5-9-3(一の資産の価格のみが提示されているもの)
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。
(新設)
(1) 食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰め合わせ商品について、当該詰め合わせ商品の価格とともに、これを構成する個々の商品の価格を内訳として提示している場合
(新設)
(2) それぞれの商品の価格を提示して販売しているか否かにかかわらず、食品と食品以外の資産を、例えば「よりどり3品△△円」との価格を提示し、顧客が自由に組み合わせることができるようにして販売している場合
(新設)
(注) 1 (1)、(2)の場合、個々の商品ごとに適用税率を判定することとなる。
(新設)
2 (2)の場合に個々の商品に係る対価の額が明らかでないときは、令第45条第3項(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)の規定により、対価の額を合理的に区分することとなる。
(新設)
5-9-4(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合)
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。
(新設)
(1) 当該一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
(新設)
(2) 当該一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
(新設)
(注) 1 原価に占める割合により計算を行う場合において、当該原価が日々変動するなど、当該割合の計算が困難なときは、前課税期間における原価の実績等により合理的に計算されている場合はこれを認める。
(新設)
2 売価又は原価と何ら関係のない、例えば、重量・表面積・容積等といった基準のみにより計算した割合は、当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額に占める割合として合理的な方法により計算した割合とは認められない。
(新設)
5-9-5(自動販売機による譲渡)
5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
(新設)
5-9-6(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義)
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。
(新設)
5-9-7(飲食に用いられる設備)
5-9-7 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下5-9-8までにおいて「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。
(新設)
5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合)
5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。
(新設)
(注) 飲食料品を提供する事業者と何ら関連のない公園のベンチ等の設備は、当該事業者から飲食料品を購入した顧客が飲食に利用した場合であっても、飲食設備には該当しない。
(新設)
5-9-9(食事の提供の範囲)
5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
(新設)
(1) ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
(新設)
(2) カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
(新設)
(3) 小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
(新設)
(4) 映画館、野球場等の施設内のレストラン等又は同施設内の売店等の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
(新設)
(5) 旅客列車などの食堂施設等において顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
(新設)
(注) 1 (1)から(5)の場合においても、持ち帰りのための飲食料品の譲渡(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行った飲食料品の譲渡)は、軽減税率の適用対象となる。
 なお、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、5-9-10による。
(新設)
2 (4)、(5)の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、当該施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。
(新設)
イ 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じて当該座席等で行う飲食料品の提供
(新設)
ロ 座席等で飲食させるため事前に予約を受けて行う飲食料品の提供
(新設)
5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
 なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
(新設)
5-9-11(給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
 なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。
(新設)
(1) 飲食料品の盛り付けを行う場合
(新設)
(2) 飲食料品が入っている器を配膳する場合
(新設)
(3) 飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合
(新設)
5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)
5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
(新設)
5-9-13(1週に2回以上発行する新聞の意義)
5-9-13 法別表第一第2号(定期購読契約に基づく新聞の譲渡)に規定する「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいうのであるから、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当する。
(新設)
6-2-1(非課税の対象となる有価証券等の範囲)
6-2-1 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
6-2-1 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
6-2-2(船荷証券等)
6-2-2 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
6-2-2 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
6-2-3(支払手段の範囲)
6-2-3 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1により改正)
6-2-3 法別表第第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1により改正)
6-3-1(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
6-3-1 法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
6-3-1 法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
6-3-2(保険代理店報酬等)
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-3-5(前渡金等の利子)
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
6-4-1(郵便切手類の譲渡)
6-4-1 法別表第第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
6-4-1 法別表第第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
6-4-2(郵便切手類の範囲)
6-4-2 法別表第第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
6-4-2 法別表第第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
6-4-3(請求権を表彰する証書の意義)
6-4-3 法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
6-4-3 法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
6-4-4 法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
6-4-5(物品切手等の発行)
6-4-5 事業者が、法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
6-4-5 事業者が、法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
6-4-6(物品切手等の取扱手数料)
6-4-6 事業者が法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-4-6 事業者が法別表第第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等)
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
6-5-2(非課税とならない行政手数料等)
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
(4) 法別表第第5号イの(1)から(4)まで及び令第12条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事務以外の事務に係る役務の提供の手数料等
(4) 法別表第第5号イの(1)から(4)まで及び令第12条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事務以外の事務に係る役務の提供の手数料等
6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)
6-5-3 法別表第第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8により改正)
6-5-3 法別表第第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8により改正)
6-6-1(医療関係の非課税範囲)
6-6-1 法別表第第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
6-6-1 法別表第第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
6-6-2(医療品、医療用具の販売)
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
6-6-3(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養)
(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。
(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。
6-7-1(介護保険関係の非課税の範囲)
6-7-1 法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
6-7-1 法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
6-7-2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
6-7-2 法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)
6-7-2 法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)
6-7-3(福祉用具の取扱い)
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加)
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加)
(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二の二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。
(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。
6-7-4(介護サービスの委託に係る取扱い)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)
6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲)
6-7-5 法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
6-7-5 法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
6-7-6(生産活動等の意義)
6-7-6 法別表第第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9により改正)
6-7-6 法別表第第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9により改正)
(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。
(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。
6-7-7(児童福祉施設の取扱い)
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7により改正)
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7により改正)
6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い)
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い)
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
 老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項(老人介護支援センター)に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
 老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項(老人介護支援センター)に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。
6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲)
6-8-1 法別表第第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
6-8-1 法別表第第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3により改正)
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3により改正)
6-10-1(身体障害者用物品の範囲)
6-10-1 法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
6-10-1 法別表第第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの)
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
6-12-1(教科用図書の範囲)
6-12-1 法別表第第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正)
6-12-1 法別表第第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正)
6-13-1(住宅の貸付けの範囲)
6-13-1 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
6-13-1 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
6-13-10(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義)
6-13-10 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
6-13-10 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
6-13-11(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義)
6-13-11 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加)
6-13-11 法別表第第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加)
9-1-3(委託販売による資産の譲渡の時期)
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
 なお、ただし書の取扱いを適用している委託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、受託者が行った委託品の譲渡について、当該譲渡に係る売上計算書の到着した日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該到着した日の資産の譲渡とすることはできない。
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
9-1-22(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
9-1-28(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いを適用している構成員が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、共同事業として行った資産の譲渡等について、当該資産の譲渡等に係る共同事業の計算期間の終了する日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該共同事業の計算期間の終了する日の属する課税期間における資産の譲渡等とすることはできない。
(新設)
9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)
(注) ただし書の取扱いを適用している受託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、当該受託者における個々の信託に係る資産等取引について、当該信託の計算期間の末日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該信託の計算期間の末日の属する課税期間における資産等取引とすることはできない。
(新設)
10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のち異なる2上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
10-1-5 事業者が令第45条第3項(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に規定する課税資産の譲渡等に係る資産(以下「課税資産」とい。)と同項に規定する課税資産の譲渡等外の資産の譲渡等に係る資産(以下「非課税資産」という。)とを同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
10-1-9(物品切手等の評価)
(1) 物品切手等(法別表第第4号に規定する物品切手等をいう。以下10-1-9いて同じ。
(1) 物品切手等(法別表第第4号に規定する物品切手等をいう。
 券面金額(券面金額がない場合
は、当該物品切手等により引換給付される物品又は役務について取得し又は提供を受けるために通常要する金額
 物品切手等引換え物品の給付等を行う者が当該物品切手等を発行しいる場合については、その発行により受領した
(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
 相続税法又は財産評価基本通達に定める
ころ準じ評価した
 物品切手と引換えに物品の給付等を行う者以外の者当該物品切手等を発行している場合については、当該物品切手等につき発行者等か受領する金額
(3) 生命保険契約に関する権利
 その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配
等がる場合には、これ金額との合計額)
(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
 相続税法又は財産評価基本通達に定めるところに準じて評価した価額
(新設)
(3) 生命保険契約に関する権利
 その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額との合計額)
(新設)
10-1-12(委託販売等に係る手数料)
(注) 1 委託販売等において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。
(新設)
2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
(新設)
10-1-15(返品、値引等の処理)
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
10-1-17(下取り)
(注) 課税資産(令第45条第3項第1号又は第2号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産をいう。以下同じ。)の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用することとなる。
(注) 課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用することとなる。
11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲)
2 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除の規定は適用されないことに留意する
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第38条第1項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)により、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供で、同法附則第39条第1項(国外事業者の登録等)に規定する国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者以外の国外事業者から受けたものは、当分の間、消費税法第30条から第36条(仕入れに係る消費税額の控除等)までの規定は適用されない。
11-1-4(家事共用資産の取得)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
 なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)
11-1-5(水道光熱費等の取扱い)
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。
11-1-5 個人事業者が支出する水道光熱費等の支払対価の額のうち課税仕入れに係る支払対価の額に該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。
11-1-7(新規に開業をした事業者の仕入税額控除)
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定の適用がある場合の新規に開業した事業者の納税義務については、21-1-1による。
(新設)
11-1-8(相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除)
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から同日の属する課税期間の末日までの期間について、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
11-1-9(課税仕入れに係る消費税額の計算)
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
 また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。
(新設)
(注) 請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式との併用は可能である。
(新設)
11-1-10(帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義)
11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。
(新設)
11-2-1(現物給付する資産の取得11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等
11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであ、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う
11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給11-2-2(通勤手当
11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。
11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出す費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分のは、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う
(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
(新設)
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
(新設)
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの
(新設)
11-2-3(外交員等報酬11-2-3(現物給付する資産取得
11-2-3 外交員、集金人、電力量計等検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金支払うち、所法第28条第1項(給与所)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
11-2-3 事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合当該資産課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業とての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
(注) この場合において、給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所基通204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)の例による。
(新設)
11-2-4(会費、組合費等)11-2-4(使用人の発明等に係る報償金等の支給
11-2-4 事業者が同業者団体、組合等に対して払った会費又は組合費(以下11-2-4おいて「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
 5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。
11-2-4 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金の金銭のうち次掲げる金銭については、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金11-2-5(外交員等の報酬
11-2-5 事業支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一の割引率で商品等を販売するなど会員する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。
11-2-5 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類するに対して支払う報酬又は料金のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得該当する部分について、課税仕入れに係る支払対価には該当しないのであるから留意する。
11-2-6(公共的施設の負担金等)11-2-6(会費、組合費等)
11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
11-2-6 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-6において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、そによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等は課税仕入れに係る支払対価に該当しないのであるから留意する。
 5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。
(注) 負担金等が例えば専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定等に係る対価と認められる等の場合には、当該負担金等の支払は、それを支払う事業者において課税仕入れに該当する。
(新設)
11-2-7(共同行事に係る負担金)11-2-7(ゴルフクラブの入会金)
11-2-7 業者団体等の構成員共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員にて当該負担金等費途ごとに法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる
11-2-7 業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されな、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
11-2-8(保険金等による資産の譲受け等11-2-8(公共的施設の負担金等)
11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-8において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
11-2-8 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、課税仕入れに係る払対価に該当しないのであるから留意する。
11-2-9(滅失した資産に係る仕入税額控除11-2-9(共同行事等に係る負担金
11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定適用されるのであるから留意する。
11-2-9 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定適用することとなる
11-2-10(課税資産の譲にのみ要するものの意義11-2-10(保険金等による資産の譲受け等)
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
 なお、当該課税仕入れ等を行っ
課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わない留意する。
11-2-10 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-10において資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどかは、資産の譲受け等のために支出し金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するきは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
(1) そのまま他に譲渡される課税資産
(新設)
(2) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等
(新設)
(3) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等
(新設)
11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除)11-2-11(滅失等した資産に係る仕入税額控除)
11-2-11 国外おいて行う資産の譲渡等めの課税仕入れ等がある場合、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。
11-2-11 課税仕入れ等係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのよに、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
11-2-12(国内事業者国外支店が受けた電気通信利用役務提供11-2-12(課税資産譲渡等にみ要するものの意義
11-2-12 電気通信利用役務の提供国内において行われたかどうかについて、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57により改正)
11-2-12 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等これに該当する。
 な
、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。
(注) 内国法人の国外事業所等で受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定仕入れについては、法第4条第4項ただし書(課税の対象)の規定の適用があることに留意する。
(新設)
11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除)11-2-13(国外取引に係る仕入税額控除)
11-2-13 国外事業者がた課税仕入れ法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産譲渡等(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17により追加)
11-2-13 国外においてう資産の譲渡等のめの課税仕入れ等がる場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
 こ
の場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。
11-2-15(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、法第6条第1項(非課税)の規定により非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という。)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い)11-2-16(不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い)
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
11-3-7 法別表第第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
(1) 当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
(新設)
(2) 当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れに該当する場合
(新設)
11-4-2(建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い)
11-4-2 事業者(令49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
11-4-2 事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、建物と土地等を同一の者から同時に譲り受けた場合において、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)
11-4-3 法別表第第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
11-4-3 法別表第第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
(1) 規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れ
(新設)
(2) 令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れ
(新設)
11-5-3(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算)
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項は第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)
(注) みなし登録期間の末日の翌日以後について、法第9条第1項本文の規定の適用を受ける場合の同日を含む課税期間においては、当該みなし登録期間の末日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額は含まないことに留意する。
(新設)
(4) 吸収分割があった日の属する課税期間における分割承継法人の課税売上割合は、当該吸収分割があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。
(新設)
11-6-1(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消2-5、平27課消1-17により改正)
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)及び同条第9第1号仕入税額控除に係る請求)に規定する記載事項については、次により取り扱って差し支えない。(平9課消2-5、平27課消1-17により改正)
(1) 法第30条第8項第1号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同第2号イに規定する「特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同項第1号ハに規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び同項第2号ハに規定する「特定課税仕入れの内容」
(1) 法第30条第8項第1号及び第2号(仕入税額控除に係る帳簿)に規定する記載事
(2) 49条第4項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称」、同第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」及び同項第4号に規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」
(2) 30条第9項第1号(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する記載事
(3) 49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」、同第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」及び同項第6号に規定する「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」
(3) 30条第9項第2(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する記載事
(注) 1 帳簿とは、法第30条第8項に規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。
(新設)
2 令第49条第4項第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」又は令第49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」につき、取引先コード等の記号、番号等で表示する場合においては、当該記号、番号等により、登録の効力の発生時期に関する変更等の履歴が明らかとなる措置を講じておく必要がある。
(新設)
3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項に関する取扱いについては、1-8-3による。
(新設)
11-6-2(立替に係る適格請求書11-6-2(対価の額の合計額が3万円未満の判定単位
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のよう、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替に係適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」とい。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書保存があるものとして取り扱う。
 
お、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。
11-6-2 令第49条第1項第1号(課税仕入れ等の税額の控除係る帳簿等記載項等)規定する「課税仕入れに係る対価の額の合計額が3万円未満である場合該当するか否かは、一取引の課税仕入れに係る税込みの金額が3万円未満かどかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一商品ごと税込金額等によるものではことに留意する。(平10消2-9により追加)
(注) 1 当該明細書等に記載する法第57条の4第1項第4号及び第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項については、課税仕入れを行った事業者ごとに合理的に区分する必要がある。
(新設)
2 当該各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当事者間で確認できるための措置としては、例えば、当該明細書等に当該各事業者の課税仕入れに係る相手方の氏名又は名称及び登録番号を記載する方法のほか、これらの事項について当該各事業者へ別途書面等により通知する方法又は立替払に関する基本契約書等で明らかにする方法がある。
(新設)
11-6-3(古物準ずものの範囲)11-6-3(請求書等の交付を受けなかったことつきやむを得ない理由があときの範囲)
11-6-3 規則15の3古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金ゴルフ会員権これに該当する。
 、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。
11-6-3 49第1項第2号課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきむを得ない理由あるとき」は、次による。
 なお、請求書等の交付を受けなかっことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11-6-4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿記載する必要あるから留意する。(平10課消2-9により追加)
11-6-4(通常必要であと認められる出張旅費、宿泊費、日当等11-6-4(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定す者の範囲
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者その使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。
11-6-4 令第49条第1第2号(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する「国税庁長官定する」は次にる。(平10課消2-9により追加)
(1) 使用人等が勤する所を離れてそ職務を遂行するために行う
(1) 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)を支払って役の提供を受けた一般乗合客自動車運送事業者又は航空運送事業者
(2) 使用人等転任に伴う転居のために行う旅行
(2) 郵便役務提供を受けた場合当該郵便役務の提供を行っ
(3) 退職者等のその就職又は退職に伴う転居のめに行う旅行
(3) 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当(以下11-6-4において「出張旅費」という。)を支払った場合当該出張旅費等を受領し使用人等
) 同号に規定する「その旅行について通常必要であると認められる部分」の範囲は、所基通9-3(非課税とさる旅費範囲)例により判定する。
) 令第49条第2項(課税仕入れ等の税額の控除係る帳簿等の記載事項等)の規定に該当する課税仕入を行った場合当該課税仕入れ相手方
11-6-5(通常必要であと認められる通勤手当11-6-5(課税仕入れの相手方の確認を受け方法
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であるとめられる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤、当該通勤者がその通勤必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に通勤に通常必要であると認められるものをいう。
 した
って、所法令第20条の2各号(非課税とさる通勤手)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。
11-6-5 第30条第9項第2号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相方の確認の事実明らかされるもののほか例えば、次のものがに該当する。(平10課消2-9により追加)
11-6-6(課税仕入れ相手方の確認を受ける方法11-6-6(元請業者が作成する出来高検収書取扱い
11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実明らかにされたもののほか、例えば、次のよなものがこれに該当する。(平10課消2-9により追加)
11-6-6 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-6において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-6において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類 (以下11-6-6において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号(請求書等の範囲)に規定する書類に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
 なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された
課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定適用できるものとして取り扱う。(平10課消2-9により追加)
) 仕入明細書記載内容を通信回線等を通じて課税仕入の相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの
) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響さものではないことに留意する。
(2) 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、当該相手方からその確認をした旨の通知等を受けたもの
(新設)
(3) 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は当該仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を相手方に提供し、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおりに確認があったものとする基本契約等を締結した場合における当該一定期間を経たもの
(新設)
11-6-7(業者が作成する出来高検収書の取扱い11-6-7(帳簿及び保存期間
11-6-7 建設工事等負った事業者(以下11-67において「元業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項記載しており、その内容につて下請業者の確認を受けているものに限る。)。(平10課消2-9により追加
 なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けること
により、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。
11-6-7 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用ようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)、規則第15条の3(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれか保存すればよのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10により改正)
(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。
(新設)
11-6-8(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存)
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
 なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。
(新設)
(注) 令第49条第4項第5号(仕入明細書等の記載事項)に規定する税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額を見積額による場合の取扱いも同様である。
(新設)
11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間)
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10により改正)
(新設)
11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)
11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
12-1-6(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し)
12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
12-1-6 事業者が、一の取引先との間で課税仕入れに係る取引と課税仕入れに該当しない取引行った場合において、これらの取引につき、一括して割戻しを受けたときは、割戻金額を課税仕入れに係る部分とそれ以外の取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理)
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12112において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れの金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
12-6-1(課税賃貸用の意義)
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号に規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)
13-2-2 令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業及び同項第2号に規定する第二種事業(小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
 なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)
13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲)
 なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平14課消1-40、平20課消1-8により改正)
 なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平14課消1-40、平20課消1-8により改正)
(注) 1 農業林業又は漁業のうち、飲食料品譲渡を行う部分については、第二種事業に該当することに留意する。
(注) 例えば建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。
2 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。
(新設)
13-2-8(廃材(品)
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
13-2-8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。
14-1-5(課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し)
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等とその資産の譲渡等を行った場合において、これらの資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
14-1-8(売上げに係る対価の返還等の処理)
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
14-1-8 事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から当該売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
14-2-3(貸倒額の区分計算)
14-2-3 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。以下14-2-3において同じ。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権及びその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
14-2-3 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権その他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
15-2-1の2(課税標準額に対する消費税額の計算)
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
 また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。
(新設)
(注) 1 法第57条の4第2項第5号に掲げる事項につき、適用税率のみを記載した適格簡易請求書には、消費税額等の記載がないため、適格請求書等積上げ方式によることはできない。
(新設)
2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算につき、適格請求書等積上げ方式による場合(総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用する場合を含む。)には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法によることはできない。
(新設)
16-2-2(国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法)
(1) 法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合
 法令又は交付要綱等(令第75条第1項第6号イに規定する法令又は交付要綱等をいう。以下16-2-2において同じ。)に基づく補助金等(補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。以下16-2-2及び16-2-8において同じ。)で当該法令又は交付要綱等において使途が明らかにされているもの  当該法令又は交付要綱等で明らかにされているところにより使途を特定する。
 この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むものとする。
(1) 法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合
 法令又は交付要綱等(令第75条第1項第6号イに規定する法令又は交付要綱等をいう。以下16-2-2において同じ。)に基づく補助金等(補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。以下16-2-2において同じ。)で当該法令又は交付要綱等において使途が明らかにされているもの  当該法令又は交付要綱等で明らかにされているところにより使途を特定する。
 この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むものとする。
(注) 令第75条第1項第1号に規定する借入金等(以下16-2-2及び16-2-8において「借入金等」という。)を財源として行った事業について、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付される場合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。なお、免税事業者であった課税期間に行った事業の経費に使途が特定された当該補助金等は、特定収入(法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)に規定する特定収入をいう。以下16-2-5までにおいて同じ。)に該当しないことに留意する。
(注) 令第75条第1項第1号に規定する借入金等(以下16-2-2において「借入金等」という。)を財源として行った事業について、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付される場合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。なお、免税事業者であった課税期間に行った事業の経費に使途が特定された当該補助金等は、特定収入(法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)に規定する特定収入をいう。以下16-2-5までにおいて同じ。)に該当しないことに留意する。
16-2-6(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義)
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。
(新設)
16-2-7(取戻し対象特定収入の判定単位)
16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。
(新設)
16-2-8(借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い)
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下16-2-8において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
 また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。
 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。
(新設)
16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係)
16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。
(新設)
(1) 取戻し対象特定収入の判定単位
(新設)
 令第75条第1項第6号ロに規定する文書により使途を特定した課税仕入れ等に係る特定収入であっても、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同条第9項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行う。ただし、その課税仕入れ等に係る特定収入が16-2-2(2)ニに掲げる方法により使途を特定したものであって、控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額についても同様の方法により明らかにしている場合のように課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行うことが困難な場合においては、当該課税仕入れ等に係る特定収入をまとめて、当該判定を行うこととして差し支えない。
(新設)
(注) 「使途を特定」とは、令第75条第1項第6号及び同条第4項に規定する「……のためにのみ使用することとされている……」に該当することとなる場合をいう。
(新設)
(2) 控除対象外仕入れに係る支払対価の額
(新設)
16 -2-2(2)ニに掲げる方法と同様の方法により、課税期間における支出を基礎として按分計算を行うことで控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合において、当該按分計算により算出した額を控除対象外仕入れに係る支払対価の額として、令第75条第8項及び第9項を適用することとして差し支えない。
(新設)
18-1-1(総額表示具体的な表示方法18-1-1(消費税と地方消費税申告の取扱い
18-1-1 法第63(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
 したがっ
、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又消費税額等」が表示さていても差し支えないので、例えば、次に掲げるうな表示がこれに該当する。
18-1-1 譲渡割(地方税法第72の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下18-1-1におい同じ。)の申告、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなけばならないのであるから留意する。(平10課消2-9にり追加)
(1) 11,000円
(新設)
(2) 11,000円(税込)
(新設)
(3) 11,000円(税抜価格10,000円)
(新設)
(4) 11,000円(うち消費税額等1,000円)
(新設)
(5) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
(新設)
 なお、税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではないことに留意する。
 また、「10,000円(税込11,000円)」とする表示については、総額表示の義務付けに反するものではないが、「税抜価格」をことさら強調することにより消費者に誤認を与える表示となる場合には、総額表示に当たらないことに留意する。
(新設)
18-1-2(会員制店舗等の取扱い)18-1-2(消費税と地方消費税申告に係る税額の更正等の取扱い)
18-1-2 会員のみが利る会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特かつ多数の者に課税資産の譲渡等……場合」に該当すること留意する。
18-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目について併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規する更正。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義)
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。
(新設)
(1) 建設機械の展示販売
(新設)
(2) 事業用資産のメンテナンス
(新設)
18-1-4(単価、手数料率等の取扱い)
18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。
(新設)
18-1-5(希望小売価格の取扱い)
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下18-1-5において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
 なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。
(新設)
18-1-6(タイムサービスの値引き表示の取扱い)
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
 なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。
(新設)
18-1-7(総額表示の対象となる表示媒体)
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。
(新設)
(1) 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
(新設)
(2) 商品、容器又は包装による価格の表示及びこれらに添付した物による価格の表示
(新設)
(3) チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに類する物による価格の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
(新設)
(4) ポスター、看板(プラカード及び建物、電車又は自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類する物による価格の表示
(新設)
(5) 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光による価格の表示
(新設)
(6) 情報処理の用に供する機器による価格の表示(インターネット、電子メール等によるものを含む。)
(新設)
18-1-8(価格表示をしていない場合)
18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。
(新設)
19-1-1(消費税と地方消費税申告の取扱い19-1-1(被災事業者意義
19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の772号地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしければならないのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
19-1-1 租特法第86条の51項義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者該当することとなる。(平29課消2-5により追加)
19-1-2(消費税と地方消費税申告に係る税額の更正等の取扱い19-1-2(指定日意義
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同消費税関係申告書等の様式の制定について通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のちいずれかの税について記載がないき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
19-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において指定日とい。)とは、通則法令第3第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
20-1-1(被災事業者の意義)
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5により追加)
(新設)
(1) その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項又は第3項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者
(新設)
(2) (1)に掲げる事業者以外の事業者で、その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項に基づく国税庁長官の指定した地域(以下20-1-1において「指定地域」という。)以外の地域に納税地を有する事業者のうち、指定地域内に所在する支店等が当該特定非常災害により被災した事業者
(新設)
20-1-2(指定日の意義)
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
(新設)
20-1-3(通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用)
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9により改正)
(新設)
(1) 新設法人(法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する新設法人をいう。以下20-1-4において同じ。)又は特定新規設立法人(法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)に規定する特定新規設立法人をいう。以下20-1-4において同じ。)が被災事業者となった場合  当該新設法人又は当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日
(新設)
(2) 被災事業者が、被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下20-1-3において同じ。)前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた又は該当することとなった場合  当該該当していた又は該当することとなった場合における高額特定資産の仕入れ等の日(同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日
(新設)
(3) 被災事業者が、被災日前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、租特法第86条の5第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった場合 当該調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日
(新設)
20-1-4(調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定)
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
(新設)
(注) 当該新設法人又は当該特定新規設立法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は法第9条の2第1項の規定によるほか法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は法第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなる。
(新設)
20-1-5(届出書の記載事項等)
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9により改正)
(新設)
21-1-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)
21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
(新設)
(注) 28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受け、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、当該登録を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間についても法第9条第1項本文の規定の適用はないこととなる。
 なお、当該事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、同項本文の規定の適用がある事業者に限る。)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、当該登録の取消しを受けることで、法第9条第1項本文の規定が適用されるが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、同項本文の規定は適用されない。
(新設)
21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
(新設)
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
(新設)
(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。
(新設)
21-1-3(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。
(新設)
21-1-4(追記の範囲及び内容)
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
 なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。
(新設)
(1) 旧法適用請求書等に係る課税資産の譲渡等が、軽減対象課税資産の譲渡等である旨
(新設)
(2) 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
(新設)
(注) 1 旧法適用請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)に追記する場合も同様である。
(新設)
2 28年改正法附則第53条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、同法第52条第3項を準用して適用する場合も同様である。
(新設)
21-1-5(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲)
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。
(新設)
21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位)
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。
(新設)

アプリの改修

上記の法令等更新のほか、以下のようなアプリの機能追加、改修を行なっています。

法人税基本通達の条文へのジャンプ機能の改修

法人税基本通達の条文へのジャンプを「第n条関係」方式から、「1-3-5」のような表記の番号に合わせた方式に変更しました。他の通達についてはこれまで通りです。 所得税基本通達など、他の基本通達は法第n条関係で参照されているものが多いですが、番号でアクセスする方が一般的なような気もするので、今後他の基本通達も同様の変更を反映するか検討中です。 おそらくは機能として、この法人税基本通達方式を基本として、現状の方式にもボタンで切り替えられるようにするのが一番良いのではないかと思っています。

法人税基本通達のジャンプ機能のアニメーションGIF
全部を入力する必要はなく、3だけ入れる(3-1-1に遷移)なども可能です。

法令の目次画面でタイトルになる目次の背景色を変更

「第一章 総則」「第一節 通則」のように目次項目の包含関係によって上位項目側に直接所属する条文が存在しないものはタップできない仕様になっています。これの見分け方としては、右側に「第1条〜」というような表記の有無だけでしたが、識別がしづらいため、タップできない見出しとしての目次項目については色を別の色に変更しました。これによって、タップできる目次項目とそうでない項目が一目瞭然となりました。

目次の背景色変更
色が付いているところがタップできない項目です。

表の全画面表示画面・法令の更新履歴表示画面のタイトルがライトモードで見えづらい問題に対応

ダークモード用の色に固定されていたためにライトモードでタイトル部分が見えづらくなっていました。

文字色の調整
修正しましたが、見えなくても実質的に問題はありません。
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