労務法規集 更新情報(2023年10月度)

対象期間:2023年9月4日から同年10月1日まで

読了までの目安 約5分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

施行令

労働安全衛生法施行令

附則の別表に更新がありましたが、労務法規集の現在のバージョンでは別表に対応していないため、アプリ搭載データへの影響はありません。

厚生年金保険法施行令

厚生労働省組織令(労務法規集未搭載法令)への参照条文が変更されています。

改正後 改正前
第三条の十六(運用職員の範囲)
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

国民年金法施行令

厚生労働省組織令(労務法規集未搭載法令)への参照条文が変更されています。上記の厚生年金保険法施行令における改正と同趣旨の変更です。

改正後 改正前
第六条の四の二(運用職員の範囲)
一 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長
一 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

子ども・子育て支援法施行令

認定こども園法(労務法規集未搭載法令)への参照条文が変更されています。

改正後 改正前
第十条(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ニ 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)
ニ 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)

施行規則

労働安全衛生規則

附則の別表に更新がありましたが、労務法規集の現在のバージョンでは別表に対応していないため、アプリ搭載データへの影響はありません。

アプリの改修

上記の法令等更新のほか、以下のようなアプリの機能追加、改修を行なっています。

法令のフィルタリング機能を追加

特定の法令にアクセスしたいが法令がどこにあるか分からない、という時のために法令に含まれる用語(通称・正式名称両方)でフィルタリングする機能を追加しました。 法令一覧画面の右上のボタンから利用できます。

法令のフィルタリング機能のアニメーションGIF
画面右上のボタンを押すとフィルタリング用の入力エリアが表示されます。

法令の更新履歴の閲覧機能を追加

法令等の更新があった法令等について、上記の修正履歴の内容をアプリにも組み込みました。ここでの履歴は法令等ごとの修正履歴となるため、今後、修正が累積すると時系列的に修正履歴が見られるようになります。

法令の更新履歴の閲覧機能のアニメーションGIF
画面右上のボタンを押すと表示されます。

表の全画面表示に対応

大きな表の場合、画面から見切れてしまう場合があります。縮小すると表示が小さくなりすぎる問題が生じること、ごく一部の大きな表のために他の表の見た目を犠牲にしたくないこと、以上の理由から「全画面表示」ボタンから別画面で閲覧できるようにしました。

表の全画面表示のアニメーションGIF
全画面表示ではピンチイン・アウトで拡大縮小が可能です。

法令の目次画面でタイトルになる目次の背景色を変更

「第一章 総則」「第一節 通則」のように目次項目の包含関係によって上位項目側に直接所属する条文が存在しないものはタップできない仕様になっています。これの見分け方としては、右側に「第1条〜」というような表記の有無だけでしたが、識別がしづらいため、タップできない見出しとしての目次項目については色を別の色に変更しました。これによって、タップできる目次項目とそうでない項目が一目瞭然となりました。

目次の背景色変更
色が付いているところがタップできない項目です。

法令の種別を一部変更

「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令」は施行規則であるべきところ、施行令として処理してしまっていたため、これを本バージョンから施行規則に変更しました。労働契約法第十八条に表示される「令・規則」の項目内では「令」の表示になっていますが、これは内部的な処理とかかわる問題であり、次のバージョンでこちらのラベルも「規則」になるように修正される予定です。

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