労務法規集 更新情報(2024年7月度)

対象期間:2024年6月2日から同年7月1日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

なお、以下の法令も改正されましたが附則または付属資料のみの変更であり、アプリ搭載データには影響ありません。

  • 雇用保険法
  • 雇用保険法施行令
  • 雇用保険法施行規則
  • 求職者支援法施行規則
  • 健康保険法
  • 国民健康保険法
  • 国民年金法
  • 厚生年金保険法
  • 児童手当法
  • 児童扶養手当法
  • 子ども・子育て支援法
  • 高齢者の医療の確保に関する法律

以下の法律は法律名の仮名清音のみが変更されるという珍しい変更だけが入っていました。今回は、拗音と促音が通常の仮名文字に変更(「っ」→「つ」、「ゅ」→「ゆ」等)されていました。 また、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則、社会保険労務士法施行規則については、仮名の読みが「せこうきそく」から「しこうきそく」に変更されていました。

  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
  • 技能実習法
  • 社会保険労務士法施行規則

法律

労働施策総合推進法

改正後 改正前
第二十八条(外国人雇用状況の届出等)
第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下この項及び次項において在留資格」という。)及び同条第三項に規定する在留期間(その者が在留資格有しな者であつて、同法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行ものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

施行令

児童手当法施行令

改正後 改正前
第一条(法第五条第一項の政令で定める額)
第一条 児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等(三十歳以上七十歳未満の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(第七条において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(第七条において「控除対象扶養親族」という。)に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
第一条 児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
第七条(法附則第二条第一項の政令で定める額)
第七条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
第七条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
第十二条(法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定等)
三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六のの項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
2 法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2 法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正後 改正前
第七条(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者
一 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者

介護保険法施行令

改正後 改正前
第二十二条の二(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号、次条第九項、第二十九条の二第三項第一号及び第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号、次条第九項、第二十九条の二第三項第一号及び第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合

施行規則

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第三十四条の十四(新規化学物質の名称の公表)
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

改正後 改正前
第六条(特別遺族年金の請求)
二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無並びに当該請求人の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無
七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロ定め事項
七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡し預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
(新設)
ロ イに掲げる者以外の者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
(新設)
三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類
第七条
二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡労働者等との関係
(新設)
四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロ定め事項
四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡し預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
イ 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
(新設)
ロ イに掲げる者以外の者 当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
(新設)
三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類
第十四条(特別遺族年金の受給権者の定期報告)
二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類
第十五条(特別遺族年金の受給権者の届出)
一 受給権者の氏名住所若しくは個人番号に変更があった場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
一 受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類その他の資料と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
第十六条(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
三 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあって、その旨を含む。)、新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号
三 新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号は新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
第十九条(未支給の特別遺族給付金)
一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡年月日を証明ることができる書類(厚生労働大臣住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときはの限りでい。
一 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項について戸籍法第四十八条第二項規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由るときはこれに代わる適当書類
第二十一条(所在不明による支給停止の申請)
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十四条の二(障害補償給付の請求)
4 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第十五条の二(遺族補償年金の請求)
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第十八条の二(傷病補償年金の支給の決定等)
4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条の二(年金たる保険給付の受給権者の届出)
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

労働施策総合推進法施行規則

改正後 改正前
第十条(外国人雇用状況の届出事項等)
第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第号まで、第号及び第十号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第号までに掲げる事項とする。
第十条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第号まで、第号及び第十号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第号までに掲げる事項とする。
八 在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第四十四条の二第七項に規定する被監理者(次条第五項第一号において「被監理者」という。)又は同法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人(次条第五項第二号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別
八 住所
九 
九 雇入れ又は離職に係る事業の名称及び所在地
十 雇入れ又は離職る事業所の名称及び所在地
十 賃金その他の用状況関する事
十一 賃金その他の雇用状況に関する事項
(新設)
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であ場合には、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合につては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号により行うものとする。
4 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
(新設)
第十一条(外国人雇用状況の届出事項の確認)
5 外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
(新設)
一 被監理者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定通知書
(新設)
二 仮滞在許可者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書
(新設)

技能実習法施行規則

改正後 改正前
第十条(技能実習の目標及び内容の基準)
五 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
五 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
第十二条(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
九 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
九 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
第二十五条(外国の送出機関)
ニ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
ニ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
第五十二条(監理団体の業務の実施に関する基準)
十一 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。
十一 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十四条(被保険者の資格取得の届出)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条のに規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
第六十一条(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第六十二条の四(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第七十五条(掲示)
第七十五条 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
第七十五条 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。
(新設)
第八十四条(傷病手当金の支給の申請)
5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第八十六条(出産育児一時金の支給の申請)
二 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第九十八条の二(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百九条(月間の高額療養費の支給の申請)
3 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百九条の二(年間の高額療養費の支給の申請等)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
第百九条の十(高額介護合算療養費の支給の申請等)
2 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
2 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。
3 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。
第百五十九条の八(法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二条各号に掲げる事務
第百五十九条の九(法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第号)第条各号又は第条各号に掲げる事務
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表二の主務省令でめる事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第号)第条各号又は第条各号に掲げる事務
第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し(特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第四十四条の二の二(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務
第四十四条の三(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第号)第条各号又は第条に掲げる事務
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表二の主務省令でめる事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第号)第条各号又は第条に掲げる事務

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第五条の二(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
第十五条の三(条約等適用者の届出)
第十五条の三 適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
(新設)
一 条約等適用者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
(新設)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
(新設)
第百十一条(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
十一 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
十一 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第一条の四(資格取得の届出)
第一条の四 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
第一条の四 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
第一条の六(条約等適用者の届出)
第一条の六 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
(新設)
一 氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
(新設)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
(新設)
第百十六条(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
十五 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
十五 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

老齢福祉年金支給規則

改正後 改正前
第二条(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)

国民年金基金規則

改正後 改正前
第十四条(年金の裁定の請求)
2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
第十五条(生存に関する書の提出)第十五条(生存に関する書の提出)
第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書を基金に提出しなければならない。
第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書を基金に提出しなければならない。
第十九条の二(所在不明の届出等)
3 前項の規定により同項に規定する書の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書を基金に提出しなければならない。
3 前項の規定により同項に規定する書の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書を基金に提出しなければならない。
第六十三条(準用規定)
第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

確定給付企業年金法施行規則

改正後 改正前
第三十三条(給付の裁定の請求)
第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。
第八十九条の三(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)
第八十九条の三 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第八十九条の三 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第九十六条の三(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第九十六条の七(残余財産の個人型年金への移換の申出等)
第九十六条の七 法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第九十六条の七 法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の十五(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第百四条の十五 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の十五 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の十八(残余財産の移換の申出)
第百四条の十八 法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の十八 法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、は記した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の二十一(準用規定)
第百四条の二十一 第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四条の二十一 第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四条の二十三(積立金の確定給付企業年金への移換の申出等)
第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の二十三 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
二 積立金の額(第百四条の十五又は第百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。)
二 積立金の額(第百四条の十五又は第百四条の十八第一項の規定により本人拠出相当額を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出され、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法による提供を受けている場合にあっては、当該本人拠出相当額の合計額を含む。)
第百四条の二十四(積立金の確定拠出年金への移換の申出等)
第百四条の二十四 法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の二十四 法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

年金生活者支援給付金法施行規則

改正後 改正前
第二条(認定の請求)
二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号
二の二 請求者と同一の世帯に属する者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものを除く。)の氏名、生年月日及び個人番号
第八十三条(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)
六 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
六 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

年金時効特例法施行規則

改正後 改正前
第五条(機構への事務の委託)
二 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
二 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

遅延加算金法施行規則

改正後 改正前
第九条(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第五条(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、とおりとする。
2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
一 医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報
(新設)
二 地域別の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)数の推移の状況に関する情報
(新設)
第三十条の三(法第六十四条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
第五十条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
第五十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第八十三条の五(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)
(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)
第九十七条の三(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
(2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
第百二十八条
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーションとする。
第百四十条の十九
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
第百七十二条の二(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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