税務法規集 更新情報(2025年7月度)

対象期間:2025年6月19日から同年7月17日まで

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目次

2025年7月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 所得税法
  • 法人税法
  • 消費税法
  • 登録免許税法
  • 地方税法

通達

相続税法基本通達

改正後 改正前
9―2(株式又は出資の価額が増加した場合)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)
21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)
21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)
38-2(延納の許可限度額の計算)
38-2 法施行令第12条に規定する延納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
38-2 法施行令第12条に規定する延納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14改正)
(注) 前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を基礎とし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味した額に3/12(商品の回転期間が長期にわたること等の場合は事業の実態に応じた月数/12月)を乗じた額を用いて差し支えない。
(注) 前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を基礎とし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味した額に1/12(商品の回転期間が長期にわたること等の場合は事業の実態に応じた月数/12月)を乗じた額を用いて差し支えない。
41-1(物納の許可限度額の計算)
41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。ただし、納期限又は納付すべき日の翌日から、以下のEの年数が経過する日までの間において、年間の収入金額が、以下のBの額より減少することが確実であると認められる場合は、41-1の2によることができる。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
 A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }+I
 A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Eは、以下のいずれか短い年数とする。
(1) 
当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定(措置法第70条の8の2第1項及び第70条の10第1項の規定を含む。)により延納が認められる最長年数(延納が認められる最長年数の区分が2以上ある場合は、それぞれの区分の最長年数に、当該区分に用いた財産の価額の合計額が課税相続財産の価額に占める割合を乗じて計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合計した年数とする。
(2) 納期限又は納付すべき日(法第45条第2項の規定による申請又は法第48条の2第2項の規定による申請においては、申請書を提出しようとする日)における平均余命年数(法施行規則第12条の6(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)に定める平均余命とする。)

 Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Gは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Hは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
 Iは、Fの額
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Eは、当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定により延納が認められる最長年数とする。
 Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Gは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Hは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
41-1の2(将来の収入金額の減少が確実であると認められる場合における物納の許可限度額の計算)
41-1の2 前項ただし書きの場合の算式は、次のとおりである。(令7課資2-6追加)
(新設)
 A-{((B×C)+((D-E-F)×G )+H)+(I-J)}+K
(新設)
(注) 算式中の符号は次のとおりである。
(新設)
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、41-1のBの額から、41-1のC及び41-1のDの額を控除した額
 Cは、納期限又は納付すべき日の翌日から、年間の収入金額が41-1のBの額より減少する日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
 Dは、年間の収入金額が減少した後の見込年間収入金額
 Eは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Fは、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金がある場合は、41-1のDの額のうち、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金の額。
 なお、事業の継続のために必要な運転資金がない場合は、0とする。
 Gは、41-1のEの年数から、Cの年数を控除した年数
 Hは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Iは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Jは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
 Kは、Hの額
(新設)
43-1(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)
43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
43-2(許可後の財産の状況の変化)
43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
43-3(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」の意義)43-3(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」の意義)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5改正)
52-1(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
52―4(災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場合)
52―4 法第52条第5項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額の納期限(39-4による納期限をいう。)を延長又は再延長した場合においては、延納の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間については利子税を計算することに留意する。(令7課資2-6改正)
52―4 法第52条第5項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額の納期限(39-4による納期限をいう。)を延長又は再延長した場合においては、延納の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間については利子税を計算することに留意する。
59-1(退職手当金等の支払調書の提出限度)
(3) 退職年金制度一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
(3) 退職年金制度一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
63-2(被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合)
63-2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
63-2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるものを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
66の2―1(純資産額の意義)
(1) 財産の価額は、当該被相続人の相続開始の時における法施行令第34条第2項に規定する時価によるのであるが、この場合の時価とは、評価基本通達の定めにより算定した価額(同項に規定する地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあっては、法第23条から第25条までの規定に準じて評価した金額)による
なお、特定一般社団法人等が有する財産からは、当該特定一般社団法人等が信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものは除かれることに留意する。
(1) 財産の価額は、当該被相続人の相続開始の時における法施行令第34条第2項に規定する時価によるのであるが、この場合の時価とは、評価基本通達の定めにより算定した価額(同項に規定する地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあっては、法第23条から第25条までの規定に準じて評価した金額)をいう
なお、特定一般社団法人等が有する財産からは、当該特定一般社団法人等が信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものは除かれることに留意する。
66の2―2(相続開始の時における同族理事の数の意義)
(2) 当該特定一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のあるもの
(2) 当該特定一般社団法人等の同族理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のあるもの
66の2―7(被相続人から特定一般社団法人等に対し遺贈があった場合)
ロ 法第66条第5項の規定より相続税の額から控除する同項の法人税その他の税の額に相当する額は、同項の規定による控除前の相続税の額に当該財産の価額がイの課税価格に占める割合を乗じて計算した金額が限度となる。
ロ 法第66条第5項の規定より相続税の額から控除する同項の法人税その他の税の額に相当する額は、同項の規定による控除前の相続税の額に当該財産の価額がイの課税価格に占める割合を乗じて計算した金額が限度となる。

消費税法基本通達

改正後 改正前
5-1-9(リース取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、原則として、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8により改正)
(1) 所法第67条の2第1項(リス取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リス取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(1) 所法第67条の2第1項(売買とされる-ス取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされる-ス取引)の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-1-31及び11-3-22において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6の3及び9-3-64において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(2) 所法第67条の2第2項又は法法第64条の2第2項の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。
(2) 所法第67条の2第2項(金銭の貸借とされるリ-ス取引)又は法法第64条の2第2項(金銭の貸借とされるリ-ス取引)の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。
6-11-1(学校教育関係の非課税範囲)
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設独立行政法人航空大学校
9-1-31(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-31 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引(所法第67条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-1-31、11-3-2及び11-3-2の2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(令7課消2-9により追加)
(新設)
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項又は法法第64条の2第1項に規定するリース資産をいう。以下11-3-2の2において同じ。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
(新設)
9-3-1(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)9-3-1(リース譲渡に係る特例の適用関係)
9-3-1 法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定する延払条件付譲渡(以下9-3-1において「延払条件付譲渡」という。)に係る所得税の額の全部又は一部につき所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の延納の許可を受け場合に限って適用することができるのであるが、同項の規定の適用を受ける場合であっても、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5、令7課消2-9により改正)
9-3-1 法第16条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定するリ-ス譲渡(以下この節において「リース譲渡」という。)につき所法第65条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受け場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)
(注) 延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所79(資産譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるのとする。
(注) 所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等に係る法第16条の規定の適用について同様である。
9-3-29-3-2(法人が行う長期割賦販売等の範囲)
9-3-2 (平30課消2-5により削除)
9-3-2 
9-3-39-3-3(長期割賦販売等の要件)
9-3-3 (平30課消2-5により削除)
9-3-3 
9-3-49-3-4(契約の変更があった場合の取扱い)
9-3-4 (令7課消2-9により削除
9-3-4 法第16条第1項リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項に規定するその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期の特例の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-59-3-5(対価の額に異動があった場合の調整)
9-3-5 (令7課消2-9により削除
9-3-5 法第16条第1項リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡に係る対価の額につきその後値増し、値引等があったため当該リース譲渡に係る賦払金の額に異動が生じた場合には、その異動を生じた日の属する課税期間(以下9-3-5において「異動課税期間」という。)以後の各課税期間における当該賦払金の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の賦払金の額(異動課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等が行われた部分の金額を除く。)及び異動課税期間開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として9-3-4によりその計算を行うものとする。ただし、事業者がその値増し、値引等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係るものとしているときは、これを認める。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-69-3-6(資産を下取りした場合の対価の額)
9-3-6 (令7課消2-9により削除
9-3-6 事業者がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、そのリース譲渡をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。平10課消2-9、平30課消2-5により改正
9-3-6の29-3-6の2(支払期日前に受領した手形)
9-3-6の2 (令7課消2-9により削除
9-3-6の2 リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間において支払期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項括弧書リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2-9、平30課消2-5により追加
9-3-6の39-3-6の3(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)
9-3-6の3 (令7課消2-9により削除
9-3-6の3 事業者がリース譲渡をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。平10課消2-9により追加、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-6の49-3-6の4(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)
9-3-6の4 (7課消2-9により削除
9-3-6の4 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引所法第67条の2第1項(売買とされるリ-ス取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-3-6の4及び11-3-2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 なお、この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(平20
課消1-8、平30課消2-5により追加
9-3-79-3-7(個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲)
9-3-7 (令7課消2-9により削除
9-3-7 法第16条第5項個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法79条(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるものとする。(平10課消2-9により改正
(参考) 令和7年4月1日以後、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置の適用を受けた場合の取扱いは、令和7年6月30日より前の第9章第3節「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」もご覧ください。
(新設)
9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4により改正)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10、令7課消2ー4により追加)
11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。 ただし、所有権移転外リース取引(所法令第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)及び法法令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正)
11-3-2の2(債務不履行に伴うリース取引に係る資産の取戻し)
11-3-2の2 事業者がリース取引によるリース資産の引渡しをした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該リース資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(令7課消2-9により追加)
(新設)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
(新設)
11-3-1111-3-11(電子申告の場合の輸入の許可があったことを証する書類)
11-3-11 (令4課消2-4により削除)
11-3-11 (令4課消2-4により削除)
9-3-2(法人が行う長期割賦販売等の範囲)
(削除)
(平30課消2―5により削除) 
9-3-3(長期割賦販売等の要件)
(削除)
(平30課消2―5により削除) 
9-3-4(契約の変更があった場合の取扱い)
(削除)
(注) 令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
9-3-5(対価の額に異動があった場合の調整)
(削除)
(注) 令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
9-3-6(資産を下取りした場合の対価の額)
(削除)
(注) 下取りに係る資産を有していた事業者におけるその下取りに係る資産の譲渡に係る対価の額は、当該頭金等とされた金額となる。
9-3-6の3(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)
(削除)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
9-3-6の4(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)
(削除)
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項(売買とされるリース取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
(削除)
(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。

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