税務法規集 更新情報(2026年1月度)
対象期間:2025年12月23日から2026年1月15日まで
目次
2026年1月度に更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は改正がありましたが、アプリ側への影響はありませんでした。
附則または別表の更新のみ
- 登録免許税法
法律
所得税法
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二条(定義) | |
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三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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三十四の五 源泉控除対象親族 控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)をいう。
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(新設)
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| 第百五十一条(青色申告の取りやめ等) | |
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第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
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第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
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2 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
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2 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
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| 第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額) | |
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一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
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一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
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二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
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二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
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| 第百八十六条(賞与に係る徴収税額) | |
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イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
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イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。) 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象
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ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
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ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象
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一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
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一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
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| 第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用) | |
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第百八十六条の三 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
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(新設)
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| 第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) | |
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第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
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第百八十七条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに控除対象
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| 第百九十条(年末調整) | |
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ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象親族が国外居住親族である場合には同条第五項及び第七項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象親族に限る。)の有無、その源泉控除対象親族の数その他の事項に応じ、第七十九条から第八十二条まで(障害者控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
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ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項及び第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象
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| 第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書) | |
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五 源泉控除対象親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
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五 控除対象
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六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
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六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象
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七 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の源泉控除対象親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
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七 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
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5 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
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5 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する控除対象
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| 第百九十五条(従たる給与についての扶養控除等申告書) | |
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第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
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第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
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二 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
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二 源泉控除対象配偶者又は控除対象
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三 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
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三 源泉控除対象配偶者又は控除対象
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四 前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
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四 前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する控除対象
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4 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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4 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象
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5 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
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5 第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象
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| 第二百三条の三(徴収税額) | |
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イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額
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イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
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ヘ 当該申告書に源泉控除対象親族(第二百三条の六第一項第四号に規定する源泉控除対象親族に限り、当該源泉控除対象親族が国外居住親族である場合には同条第三項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象親族に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(ヘにおいて「特定親族」という。)がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族及び特定親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその源泉控除対象親族の数を乗じて計算した金額
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ヘ 当該申告書に控除対象扶養親族(
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四 前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
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四 前三号及び次号から第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
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| 第二百三条の四の二(源泉控除対象親族に係る控除の適用) | |
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第二百三条の四の二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定を適用する。
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(新設)
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| 第二百三条の六(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) | |
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四 源泉控除対象親族(当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
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四 控除対象
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六 第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
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六 第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の控除対象
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3 第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
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3 第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象
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7 第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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7 第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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| 第二百二十九条(開業等の届出) | |
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第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
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第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
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| 第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出) | |
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第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
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第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は
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法人税法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第百二十八条(青色申告の取りやめ) | |
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第百二十八条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
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第百二十八条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
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| 第百四十六条 | |
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2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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地方税法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十三条(道府県民税に関する用語の意義) | |
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七 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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七 同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
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九 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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九 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
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3 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
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3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当す
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4 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
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4 道府県民税
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5 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
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(新設)
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| 第三十四条(所得控除) | |
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十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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十二 自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この款において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。) 各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族 四十五万円
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(新設)
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ロ 前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
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(新設)
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ハ 前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円
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(新設)
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ニ 前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
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(新設)
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6 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
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6 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
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8 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
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8 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
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10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
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10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
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11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
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11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
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| 第四十五条の二(個人の道府県民税の申告等) | |
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第四十五条の二 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三十四条第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
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第四十五条の二 第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは第三十四条第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
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五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項
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五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
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| 第四十五条の三の二(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) | |
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三 扶養親族又は特定親族の氏名
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三 扶養親族の氏名
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| 第四十五条の三の三(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) | |
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第四十五条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
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第四十五条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
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三 扶養親族又は特定親族の氏名
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三 扶養親族の氏名
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| 第七十二条の五十(個人の事業税の賦課の方法) | |
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2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条から第八十四条の二まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
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2 道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
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| 第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義) | |
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七 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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七 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
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九 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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九 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
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3 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
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3 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当す
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4 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
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4 市町村民税
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5 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
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(新設)
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| 第三百十四条の二(所得控除) | |
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十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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十の二 自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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十二 自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この節において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。) 各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族 四十五万円
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(新設)
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ロ 前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
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(新設)
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ハ 前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円
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(新設)
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ニ 前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
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(新設)
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6 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
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6 第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び第三項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
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8 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
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8 第一項、第三項又は第四項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第三項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第三項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
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10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
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10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
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11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
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11 第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
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| 第三百十七条の二(市町村民税の申告等) | |
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第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
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第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
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五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項
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五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
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| 第三百十七条の三の二(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) | |
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三 扶養親族又は特定親族の氏名
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三 扶養親族の氏名
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| 第三百十七条の三の三(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) | |
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第三百十七条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
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第三百十七条の三の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
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三 扶養親族又は特定親族の氏名
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三 扶養親族の氏名
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租税特別措置法
| 改正後 | 改正前 |
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| 第八条の四(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
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| 第十条の五の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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| 第二十八条の四(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
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| 第三十一条(長期譲渡所得の課税の特例) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
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| 第三十七条の十(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
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| 第三十七条の十一の三(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) | |
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9 金融商品取引業者等は、第七項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第六項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
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9 金融商品取引業者等は、第七項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第四項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
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| 第三十七条の十四の二(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) | |
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ト 当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項第一号において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
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ト 当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
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ホ 当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項第一号において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
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ホ 当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
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20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十二項までにおいて「未成年者口座廃止届出書」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時又は日に、当該各号の未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。
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20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十二項までにおいて「未成年者口座廃止届出書」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。
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一 未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合 これらの事由が生じた時
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(新設)
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二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる日のいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合 同日
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(新設)
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イ 当該未成年者口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日又は対象年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳である年をいう。)の一月一日のいずれか遅い日
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(新設)
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ロ 令和八年一月一日
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(新設)
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| 第四十条の四 | |
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第四十条の四 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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第四十条の四 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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6 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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6 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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8 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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8 第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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11 第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
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11 第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
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| 第四十条の七 | |
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第四十条の七 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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第四十条の七 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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6 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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6 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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8 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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8 特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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11 特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
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11 特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
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| 第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
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| 第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。
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| 第四十一条の十四(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) | |
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
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| 第四十一条の十五の三(公的年金等控除の最低控除額等の特例) | |
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一 年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万円」とあるのは、「十四万円」とする。
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一 年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「九万円」とあるのは、「十三万
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| 第四十一条の十五の五(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例) | |
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第四十一条の十五の五 居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)を有する場合における令和八年分の同法第七十六条第十一項に規定する生命保険料控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「令和八年」と、同項第一号イ中「二万円」とあるのは「三万円」と、同号ロ中「二万円」とあるのは「三万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同号ハ中「四万円」とあるのは「六万円」と、「八万円」とあるのは「十二万円」と、「三万円」とあるのは「四万五千円」と、同号ニ中「八万円」とあるのは「十二万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同項第三号中「四万円」とあるのは「六万円」とする。
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(新設)
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2 前項の場合において、その者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和八年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
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(新設)
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3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第四十一条の十八(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) | |
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第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び公職の候補者(同法第三条第四項に規定する公職の候補者をいう。)が特定政党支部(同条第二項に規定する政党の支部で公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条に規定する選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうちその代表者が当該公職の候補者であるものをいう。)に対してするものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
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第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法
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| 第四十二条の三(罰則) | |
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第四十二条の三 偽りその他不正の行為により、第三十七条の十三第十一項(第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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2 前項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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2 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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3 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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3
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4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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4 次の各号のいずれ
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5 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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5 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は前項の違反行為をした
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6 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合に
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一 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けたとき、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつたとき。
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(新設)
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二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十五項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
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(新設)
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三 第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
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(新設)
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四 正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
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(新設)
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五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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(新設)
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六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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(新設)
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7 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項、第五項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
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7 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある
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8 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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(新設)
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9 人格のない社団等について第七項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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(新設)
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| 第四十二条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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| 第八十九条 | 第八十九条 |
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第八十九条 削除
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第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
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| 第四十二条の三(罰則) | |
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一 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けたとき、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつたとき。
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二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十五項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
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三 第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
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四 正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
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五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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| 第八十八条の八(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例) | |
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第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
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2 前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
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| 第八十九条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止) | |
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2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、平成二十二年四月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百三十円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
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3 前二項の揮発油の平均小売価格とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。
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4 第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
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一 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
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二 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
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5 揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。
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6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第四項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
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7 第四項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
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8 第四項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第六項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第四項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。
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9 第四項の規定により同項に規定する政令で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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10 揮発油税法第十七条第八項の規定は、第七項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第七項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法第八十九条第六項」と読み替えるものとする。
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11 地方揮発油税法第九条の規定は、第四項又は第七項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第八項及び第十項」と読み替えるものとする。
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12 地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第七項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条第十一項において読み替えて準用する第九条及び同法第八十九条第七項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。
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13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、指定日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
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14 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
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15 控除対象揮発油につき、第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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16 第二項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(第八十九条の三第三項及び第九十条第三項並びに同法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
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17 次の表の上欄に掲げる規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて適用日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第一項の税率とする。
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18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油(第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万四千三百円の揮発油税及び八百円の地方揮発油税を課する。
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19 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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一 その貯蔵場所において所持する課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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イ バイオエタノール等揮発油
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ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
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二 前号イの数量のうち、第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
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三 第一号ロの数量のうち、揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量
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四 第一号イの数量から第二号の数量を控除した数量及び第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
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五 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
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六 その他参考となるべき事項
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20 前項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第五号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
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21 前項の規定は、同項に規定する第十九項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
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22 第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。
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23 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
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一 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
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二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
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24 揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第十九項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
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25 偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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26 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
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27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
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29 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第九項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。
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二 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
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30 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十五項、第二十七項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十五項から前項までの罰金刑を科する。
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31 前項の規定により第二十五項又は第二十七項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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32 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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施行令
所得税法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(定義) | |
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第一条 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
|
第一条 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
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| 第七十条(退職所得控除額の計算の特例) | |
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二 次に掲げる場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第三号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前に支払を受けた退職手当等(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める退職手当等とする。次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第三十条第三項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
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二 その年の前年以前四年内(その年に第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる
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イ その年の前年以前四年内に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合(ロ及びハに掲げる場合に該当する場合を除く。) その年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等
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(新設)
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ロ その年の前年以前九年内に第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金(令和八年一月一日以後に支払を受けたものに限り、前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる退職手当等
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(新設)
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(1) 令和八年一月一日以後に支払を受けた退職手当等であつてその年の前年以前九年内に支払を受けたもの
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(新設)
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(2) 令和八年一月一日前に支払を受けた退職手当等であつてその年の前年以前四年内に支払を受けたもの
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(新設)
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ハ その年の前年以前十九年内に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に第七十二条第三項第七号に掲げる一時金の支払を受けた場合 その年の前年以前十九年内に支払を受けた退職手当等
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(新設)
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| 第三百十六条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) | |
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三 法第百九十四条第一項第七号に規定する源泉控除対象親族である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(当該国外居住親族の同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
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三 法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象
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| 第三百十八条(源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続) | 第三百十八条(控除対象 |
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第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。
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第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。
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| 第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) | |
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二 法第百九十五条第一項第四号に規定する源泉控除対象親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
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二 法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象
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| 第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示) | |
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二 法第二百三条の六第一項第六号の源泉控除対象親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)
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二 法第二百三条の六第一項第六号の控除対象
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| 第三百十九条の十二(源泉徴収を要しない公的年金等の額) | |
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第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
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第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。
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地方税法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七条の二の二(ひとり親の範囲) | |
|
2 法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
|
2 法第二十三条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第七条の三の三から第七条の十五の三までにおいて「前年」という。)の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
|
| 第七条の三の三(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属) | |
|
第七条の三の三 法第二十三条第二項に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項、次条第一項及び第七条の三の五第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
|
第七条の三の三 法第二十三条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項の規定により同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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| 第七条の三の四(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属) | 第七条の三の四(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属) |
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第七条の三の四 法第二十三条第三項に規定する場合において、同項に規定する道府県民税の納税義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族(法第三十四条第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
|
第七条の三の四 法第二十三条第三項の場合において、同項に規定する
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2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。
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2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
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| 第七条の三の五(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属) | |
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第七条の三の五 法第二十三条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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(新設)
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2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によりいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族又は特定親族とする。
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(新設)
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| 第七条の十三(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲) | |
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第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
|
第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
|
| 第四十六条の二の二(ひとり親の範囲) | |
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2 法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
|
2 法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
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| 第四十六条の三(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属) | |
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第四十六条の三 法第二百九十二条第二項に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項、次条第一項及び第四十六条の五第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
|
第四十六条の三 法第二百九十二条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
|
| 第四十六条の四(二以上の納税義務者がある場合の生計を一にする配偶者の所属) | 第四十六条の四(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属) |
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第四十六条の四 法第二百九十二条第三項に規定する場合において、同項に規定する市町村民税の納税義務者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族(法第三百十四条の二第一項第十二号に規定する特定親族をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の特別控除対象配偶者又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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第四十六条の四 法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する
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|
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が特別控除対象配偶者又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の特別控除対象配偶者とする。
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2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
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| 第四十六条の五(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属) | |
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第四十六条の五 法第二百九十二条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
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(新設)
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2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によりいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族又は特定親族とする。
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(新設)
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| 第四十八条の六(所得控除の細目) | |
|
第四十八条の六 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
|
第四十八条の六 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
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租税特別措置法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
|
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
|
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
|
| 第二十五条の十の十二(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) | |
|
第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
|
第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
|
|
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
|
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
|
| 第二十六条の二十七(公的年金等控除の最低控除額等の特例) | |
|
第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百十八万円」とあるのは、「百六十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。
|
第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
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| 第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
|
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
|
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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| 第四十六条の十二(バイオエタノール等揮発油に係る届出等) | |
|
一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の十六までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項
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一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の
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| 第四十六条の十七(地方揮発油税に係る担保の提供の特例) | |
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(削除)
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第四十六条の十七 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。
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| 第四十六条の十八(控除対象揮発油の数量を証する書類) | |
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(削除)
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第四十六条の十八 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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(削除)
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一 控除対象揮発油所持販売業者等(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称
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(削除)
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二 控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第四十六条の二十二において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
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(削除)
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三 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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(削除)
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イ バイオエタノール等揮発油
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(削除)
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ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
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(削除)
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四 当該控除対象揮発油につき法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
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(削除)
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五 その他参考となるべき事項
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| 第四十六条の十九(揮発油税超過額の算定方法等) | |
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(削除)
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第四十六条の十九 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条の二十二第一項第五号に掲げる合計数量につき、法第八十九条第四項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
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(削除)
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2 法第八十九条第四項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
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| 第四十六条の二十(控除又は還付に係る申告書の提出期間) | |
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(削除)
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第四十六条の二十 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
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| 第四十六条の二十一(還付のための申告) | |
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(削除)
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第四十六条の二十一 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
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(削除)
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2 法第八十九条第六項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(削除)
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一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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(削除)
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二 揮発油の製造場の所在地及び名称
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(削除)
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三 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
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| 第四十六条の二十二(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類) | |
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(削除)
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第四十六条の二十二 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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(削除)
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一 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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(削除)
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イ バイオエタノール等揮発油
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(削除)
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ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
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(削除)
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二 法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
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(削除)
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三 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
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(削除)
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四 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
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(削除)
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五 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
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(削除)
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六 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
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(削除)
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七 その他参考となるべき事項
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(削除)
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2 前項の規定は、法第八十九条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により法第八十九条第八項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
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| 第四十六条の二十三(所持数量等届出書の記載事項) | |
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(削除)
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第四十六条の二十三 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。
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| 第四十六条の二十四(輸入揮発油に係る承認の申請) | |
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(削除)
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第四十六条の二十四 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
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(削除)
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一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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(削除)
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二 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
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(削除)
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三 その他参考となるべき事項
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(削除)
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2 国税庁長官は、法第八十九条第十三項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
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| 第四十六条の二十五(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等) | |
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(削除)
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第四十六条の二十五 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(削除)
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一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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(削除)
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二 課税対象揮発油(法第八十九条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。第四十六条の二十七において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
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(削除)
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2 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
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| 第四十六条の二十六(エタノールの数量に相当する数量) | |
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(削除)
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第四十六条の二十六 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。
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| 第四十六条の二十七(税務署長の確認に係る申請等) | |
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(削除)
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第四十六条の二十七 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第十八項の規定の適用を受けた者を通じて同条第十九項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第二十三項の税務署長に提出しなければならない。
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(削除)
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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(削除)
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二 当該製造場の所在地及び名称
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(削除)
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三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
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(削除)
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四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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(削除)
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イ バイオエタノール等揮発油
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(削除)
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ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
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(削除)
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五 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
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(削除)
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六 その他参考となるべき事項
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(削除)
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2 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第十九項の税務署長に提出しなければならない。
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(削除)
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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(削除)
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二 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
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(削除)
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三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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(削除)
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イ バイオエタノール等揮発油
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(削除)
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ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
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(削除)
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四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
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(削除)
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五 その他参考となるべき事項
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(削除)
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3 第一項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第八十九条第二十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
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| 第四十六条の二十八(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例) | |
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(削除)
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第四十六条の二十八 法第八十九条第二十五項又は第二十七項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第二十五項又は第二十七項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
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| 第四十六条の二十九(財務省令への委任) | |
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(削除)
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第四十六条の二十九 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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施行規則
所得税法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第一条(定義) | |
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第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
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第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
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| 第四十七条(確定所得申告書の記載事項) | |
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二十四 租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
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二十四 その他参考となるべき事項
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二十五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第四十八条(確定損失申告書の記載事項) | |
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四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
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四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
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| 第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出) | |
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第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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二 その他参考となるべき事項
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二
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| 第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項) | |
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三 源泉控除対象親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
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三 控除対象
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四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(源泉控除対象親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
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四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象
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五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特定親族がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
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五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定
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| 第七十三条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等) | |
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二 令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
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二 令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる控除対象
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| 第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項) | |
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三 源泉控除対象親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
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三 控除対象
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四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
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四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
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| 第七十七条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) | |
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一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
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一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
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6 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。
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6 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
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| 第七十七条の四(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) | |
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三 源泉控除対象親族(法第二百三条の六第一項第四号に規定する源泉控除対象親族に限る。次号において同じ。)の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
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三 控除対象
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四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(源泉控除対象親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
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四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象
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五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特定親族がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
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五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定
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| 第九十四条(退職手当等の源泉徴収票) | |
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第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この項及び第三項において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同条第二項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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2 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
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2 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出する
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3 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
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3
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| 第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票) | |
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(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名及び個人番号並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
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(ii) 控除対象
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(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
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(ii) 控除対象
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ロ 源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その数
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ロ 控除対象
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| 第九十八条(開業等の届出) | |
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第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長
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四 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転後の事務所等の所在地)
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四 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転
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| 第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出) | |
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(削除)
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三 青色申告書の提出をやめようとする理由
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(削除)
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四 その他参考となるべき事項
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| 第九十四条(退職手当等の源泉徴収票) | |
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(削除)
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4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
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法人税法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第六十条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) | |
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三 その他参考となるべき事項
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三
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(削除)
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四 当該事業年度以後の各事業年度について青色申告書による申告書の提出をやめようとする当該事業年度終了の日
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(削除)
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五 青色申告書による申告をやめようとする理由
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(削除)
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六 その他参考となるべき事項
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地方税法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二条(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式) | |
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3 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(七)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
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3 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
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4 法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
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4 法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
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5 法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十二号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。
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5 法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。
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| 第二条の二(附属申告書等) | |
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5 国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の三第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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ハ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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ハ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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| 第二条の三(確定申告書の付記事項等) | |
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七の二 道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。次号及び第九号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五並びに第二条の三の六において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
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七の二 道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。次号
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九 特定親族(法第三十四条第一項第十二号及び第三百十四条の二第一項第十二号に規定する特定親族をいう。次条第三項第三号、第二条の三の三第一項第四号、第二条の三の五第三項第二号及び第二条の三の六第一項第四号において同じ。)(退職手当等に係る所得を有する者に限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
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九 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)
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イ 氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している特定親族については、当該特定親族の住所並びに国外居住者である特定親族については、その旨
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(新設)
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ロ その他参考となるべき事項
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(新設)
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十 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項
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(新設)
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三又は第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の三第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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6 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第十号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
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6 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
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| 第二条の三の二(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法) | |
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三 特定親族の氏名 退職手当等に係る所得を有する者である特定親族の氏名
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(新設)
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| 第二条の三の三(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項) | |
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四 特定親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定親族である場合には、その旨
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四 その他参考となるべき事項
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族、特定親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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一 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族、特定親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
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一 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
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11 国外居住者に係る第一項第三号又は第四号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の三第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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11 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項若しくは第百九十五条第五項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該
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| 第二条の三の五(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法) | |
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3 次の各号に掲げる法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。
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3 法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている
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一 扶養親族の氏名 年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
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(新設)
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二 特定親族の氏名 退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下である特定親族の氏名
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(新設)
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| 第二条の三の六(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) | |
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四 特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定親族である場合には、その旨
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四 その他参考となるべき事項
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族、特定親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族、特定親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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2 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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3 公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については特定配偶者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名については合計所得金額が八十五万円以下であるものの氏名に限る。)を記載しなければならない。
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3 公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については
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7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については特定配偶者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名については合計所得金額が八十五万円以下であるものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に掲げる」とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
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7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については
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10 国外居住者に係る第一項第三号又は第四号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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10 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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| 第二条の四(退職所得申告書の提出方法) | |
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2 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定による提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が所得税法施行令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。
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2 退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
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| 第二条の五の三(特別徴収票) | |
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第二条の五の三 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第五号の十四の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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第二条の五の三 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第五号の十四の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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租税特別措置法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十八条の十四の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十四号までに掲げる事項
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
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| 第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
|
36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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二 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
|
二 各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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|
四 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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四
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五 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五
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38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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| 第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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二 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
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二 添付対象外国関係法人の各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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四 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号
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イ 特殊関係内国法人
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(新設)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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(新設)
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五 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五
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イ 前号ロに掲げる法人
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(新設)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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(新設)
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15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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| 第十九条の九(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) | |
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十四号までに掲げる事項
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
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| 第十九条の九の二(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) | |
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第十九条の九の二 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
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(新設)
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2 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
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(新設)
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3 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
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(新設)
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| 第十九条の十(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例) | 第十九条の十(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) |
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第十九条の十 法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十六条第一項に規定するその他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第十九条の十 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法
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一 法第四十一条の十五の五第一項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)、個人番号及び所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する同条第一項の居住者(以下この号において「申告者」という。)との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその同法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額又はその見積額
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(新設)
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二 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第三十七条の六(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項) | |
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イ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。イにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量
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イ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量
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ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。ロにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
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ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
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| 第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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(削除)
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六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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(削除)
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七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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| 第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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(削除)
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六 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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(削除)
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イ 特殊関係内国法人
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(削除)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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(削除)
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七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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(削除)
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イ 前号ロに掲げる法人
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(削除)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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| 第十九条の十(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) | |
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(削除)
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2 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
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(削除)
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3 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
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| 第三十七条の八(揮発油の平均小売価格の算出等) | |
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(削除)
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第三十七条の八 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。
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(削除)
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2 法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。
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| 第三十七条の九(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) | |
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(削除)
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第三十七条の九 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
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(削除)
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一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
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(削除)
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二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
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| 第三十七条の十(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) | |
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(削除)
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第三十七条の十 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
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(削除)
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一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値
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(削除)
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二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
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| 第三十七条の十一(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法) | |
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(削除)
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第三十七条の十一 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
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通達
所得税基本通達
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 2-22(電気通信施設利用権の範囲) | |
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2-22 令第6条第8号ツに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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2-22 令第6条第8号ソに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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| 2-48の2(青色事業専従者等の範囲) | 2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲) |
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2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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| 10―25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正) | |
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10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書の写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
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10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
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| 23~35共―6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分) | |
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23~35共―6 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合(同項の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式(これに準ずるものを含む。以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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23~35共―6 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合(同
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| 36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益) | |
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(注) 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照
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(注) 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については,36-31の4参照
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| 36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益) | |
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36-31の4 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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36-31の4 使用者が、自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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(注) 36-31の(注)2の取扱いは、上記ただし書について準用する。
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(注) 36-31の(注)2の取扱いは,上記ただし書について準用する。
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| 36-31の5(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合) | |
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36-31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(36-31から36-31の3までの取扱いにより、役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36-31から36-31の3までの例による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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36-31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(36-31から36-31の3までの取扱いにより,役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36-31から36-31の3までの例による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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| 36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等) | |
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36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料、示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料,示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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| 36―46(通常の賃貸料の額の改算を要しない場合) | |
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36―46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36-45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36-48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36-48までにおいて同じ。)に貸与した全ての住宅等を一括して、又は一か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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36―46 使用者が使用人に対して貸与した住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に通常の賃貸料の額の計算の基礎となっている課税標準額に比し20%以内の増減にとどまるときは、現にその計算の基礎となっている課税標準額を基として36-45の取扱いを適用して差し支えない。この場合において、使用者が徴収している賃貸料の額が36-48に該当するものであるときは、使用人(令第21条第4号に規定する者を除く。以下36-48までにおいて同じ。)に貸与した全ての住宅等を一括して、又は1か所若しくは数か所の事業所等ごとの区分により、20%以内であるかどうかを判定して差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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| 36―48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算) | 36―48(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算) |
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36―48 使用者が住宅等を貸与した全ての使用人から、その貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が使用人に貸与した全ての住宅等につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の合計額の50%相当額以上であるときは、これらの全ての使用人につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとする。この場合において、使用人に貸与した全ての住宅等につき一括してこれらの合計額を計算することが困難であるときは、一か所又は数か所の事業所等ごとにその所属する住宅等の全部を基として計算して差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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36―48 使用者が住宅等を貸与した全ての使用人から、その貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が使用人に貸与した全ての住宅等につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の合計額の50%相当額以上であるときは、これらの全ての使用人につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとする。この場合において、使用人に貸与した全ての住宅等につき一括してこれらの合計額を計算することが困難であるときは、1か所又は数か所の事業所等ごとにその所属する住宅等の全部を基として計算して差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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| 38-1の2(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費) | |
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38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるのであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
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38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額による
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| 48-2の2(株主等として与えられる場合) | |
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48-2の2 令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23~35共-8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
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48-2の2 令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23から35共-8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
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| 48-6 | |
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48-6 削除(昭49直所2-23追加、昭57直所3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118削除)
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(新設)
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| 48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額) | |
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48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3項第1号又は第2号に掲げる新株予約権で同項の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3項第1号又は第2号に掲げる新株予約権で同項の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平
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| 49-30の3(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示) | |
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49-30の3 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第129条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下49-30の6、49-30の8及び49-30の13において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額未満の場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについては、令第120条の2第2項第5号ロに規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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49-30の3 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第129条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下49-30の6、49-30の8及び49-30の13において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額未満の場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについては、令第120条の2第2項第5号ロに規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該資産が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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| 49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い) | |
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49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加) |
49-40の3 令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。(平12課所4-30追加) |
| 67の2-3(リース取引の判定) | |
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ロ 賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて賃借人が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係る賃貸借期間を加えた期間
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ロ 賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて賃借人が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係る賃貸借期間を加えた期間
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| 67の2-3の2(サブリースに係るリース取引の判定) | |
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(2) 独立第三者間取引におけるリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。
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(2) 独立第三者間取引におけるリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。
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| 67の2-3の4(おおむね100分の90の判定等) | |
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(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を加算する。
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(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部
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(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合には、当該リース料の減額部分に相当する金額を加算する。
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(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合であっても、当該リース料の減額部分に相当する金額は、控除しない。
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| 67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い) | 67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い |
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67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
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67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
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| 161-46(損害賠償金等) | |
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161-46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課個2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
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161-46 法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
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| 186-4(賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定) | |
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(注) 支払の際においてはまだ支払総額が確定していない賞与を支払う場合における徴収すべき税額の計算については、183~193共-2参照
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(注) 支払の際においてはまだ支払総額が確定していない賞与を支払う場合における徴収すべき税額の計算については、183から193共-2参照
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| 194~198共―1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置) | |
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194~198共―1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の特定親族特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183~193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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(新設)
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| 194~198共―2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収) | |
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194~198共―2 194~198共-1の場合において、給与等の支払者が当該徴収不足税額を徴収して納付しないときは、法第221条第1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定により、当該徴収不足税額を当該給与等の支払者から徴収することに留意する。ただし、給与等の支払者に当該徴収不足税額を生じたことについて過失がないと認められ、かつ、当該徴収不足税額を徴収して納付することができないことについて正当な事由があると認められる場合には、強いて追求しないものとする。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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(新設)
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| 194~198共―3(確定所得申告に係る取扱いの準用) | |
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194~198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項、第195条の2第2項又は第195条の3第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7~120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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(新設)
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| 194・195―5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え) | |
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194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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| 203の7―1(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定) | |
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203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
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203の7―1 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合おいて、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
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| 204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費) | |
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204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
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204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
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| 204-22の2(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用) | |
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204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
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| 205-4(同一人に対しその月中に支払われる金額の意義) | |
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205-4 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれその月中に支払われる金額として差し支えない。
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205-4 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月中に支払われる金額」とは、同一人に対しその月中に支払われるべき金額をいう。ただし、その金額の計算の基礎となった期間が1月を超え、かつ、その期間が明示されている場合には、当該計算の基礎となった期間に応じ各月分ごとに区分した金額を、それぞれの月中に支払われる金額として差し支えない。
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| 205-5(同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合) | |
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205-5 同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定の適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6改正)
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205-5 同一人に対しその月中に外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金と給与等とを支払う場合における法第204条第1項及び第205条第2号の規定に適用に当たっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6改正)
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| 205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞金に対する税額の計算) | 205-13(受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算) |
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205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
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205-13 2人以上の者が1組となって応募したことにより受けるクイズ放送等の賞金品で各人ごとの支払金額が区分されていないものに対する源泉徴収税額は、当該支払金額の総額から、50万円にその支払を受ける者の人数を乗じて計算した金額を控除した残額に税率を適用して計算するものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
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| 206-1(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合) | |
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206-1 令第323条各号(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)のいずれか一の要件を備えている者から令第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)に規定する申請書が提出された場合において、当該申請書を提出した者が次に掲げる条件の全てを満たしているときは、法第204条第1項第5号(源泉徴収義務)に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」をその備え付ける帳簿に明確に記録しているものとして、法第206条第1項に規定する証明書を交付するものとする。
既に証明書の交付を受けていた者の事業を相続により承継したような者から当該申請書が提出された場合においても、その者の現に有する施設の状況等から判断して、その者が令第323条各号のいずれか一の要件を備えるものと認められ、かつ、次に掲げる条件の全てを満たすことが確実であると認められるときは、同様とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) |
206-1 令第323条各号(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)のいずれか一の要件を備えている者から令第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)に規定する申請書が提出された場合において、当該申請書を提出した者が次に掲げる条件の全てを満たしているときは、法第204条第1項第5号(源泉徴収義務)に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」をその備え付ける帳簿に明確に記録しているものとして、法第206条第1項に規定する証明書を交付するものとする。
既に証明書の交付を受けていた者の事業を相続により承継したような者から当該申請書が提出された場合においても、その者の現に有する施設の状況等から判断して、その者が令第323条各号のいずれか一の要件を備えるものと認められ、かつ、次に掲げる条件の全てを充たすことが確実であると認められるときは、同様とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正) |
| 212-7(交付の意義) | |
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212-7 法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業(法第161条第1項第4号に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に係る財産から組合員各自の財産への振替え、金銭の出資への繰入れ又は預金口座への振替えなど同号に規定する「組合契約」に基づいて配分を受けるべき利益に係る債権の額が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。(平17課法8-2、課個2-19、課審4-89追加、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
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212-7 法第212条第5項に規定する「交付」には、現実に金銭を交付する行為のほか、占有改定による組合契約事業(法第161条第1項第4号
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| 221-1(支払者が税額を負担する場合の税額計算) | |
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(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約となっていたことによるものである場合には、税引手取額により支払金額が定められていたものとして、181~223共-4により計算する。
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(1) 当該税額を徴収していなかった理由が、当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約となっていたことによるものである場合には、取引手取額により支払金額が定められていたものとして、181~223共-4により計算する。
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(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、(1)の理由以外のものである場合には、既に支払った金額のうちから当該税額を徴収すべきであったものとし、既に支払った金額を基準として計算する。この場合において、その計算した税額を納付した支払者が、その納付した税額につき法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)に規定する控除又は請求をしないこととしたときは、当該控除又は請求をしないこととした時においてその納付した税額に相当する金額を税引手取額により支払ったものとし、その支払ったものとされる金額に対する税額を181~223共-4により計算する。
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(2) 当該税額を徴収していなかった理由が、(1)の理由以外のものである場合には、既に支払った金額のうちから当該税額を徴収すべきであったものとし、既に支払った金額を基準として計算する。この場合において、その計算した税額を納付した支払者が、その納付した税額につき法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)に規定する控除又は請求をしないこととしたときは、当該控除又は請求をしないこととした時においてその納付した税額に相当する金額を税引
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| 194から198共―1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置) | |
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(削除)
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194から198共―1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の特定親族特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183から193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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| 194から198共―2(申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収) | |
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(削除)
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194から198共―2 194から198共-1の場合において、給与等の支払者が当該徴収不足税額を徴収して納付しないときは、法第221条第1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定により、当該徴収不足税額を当該給与等の支払者から徴収することに留意する。ただし、給与等の支払者に当該徴収不足税額を生じたことについて過失がないと認められ、かつ、当該徴収不足税額を徴収して納付することができないことについて正当な事由があると認められる場合には、強いて追求しないものとする。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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| 194から198共―3(確定所得申告に係る取扱いの準用) | |
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194から198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項、第195条の2第2項又は第195条の3第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
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特になし


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