税務法規集 更新情報(2026年2月度)

対象期間:2026年1月16日から同年2月16日まで

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目次

2026年2月度に更新された法令等は以下のとおりです。

通達

法人税基本通達

改正後 改正前
1-4-12(工所有権等の意義)1-4-12(工所有権等の意義)
1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)
1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)
2-1-25(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)
(3) 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
(3) 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
3-1-3(支払利子等の額の範囲)
(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補備金繰入額(給付補備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補備金繰入額(給付補備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
8-2-3(繰延資産の償却期間)
(注) 1 法人が道路用地をそのまま、又は道路として舗装の上国又は地方公共団体に提供した場合において、その提供した土地の価額(舗装費を含む。)が繰延資産となる公共施設の設置又は改良のために支出する費用に該当するときは、その償却期間の基礎となる「その施設又は工作物の耐用年数」は15年としてこの表を適用する。
(注) 
 償却期間1年未満端数るときは、その数を切り捨てる。
 法人が道路用地をそのまま、又は道路として舗装の上国又は地方公共団体提供した場合において、そ提供した土地の価額(舗装費を含む。)繰延資産となる公共施設の設置又は改良のために支出する費用に該当するときは、その償却期間の基礎となる「その施設又は工作物の耐用年」は15年としてこの表適用する。
8-2-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)
8-2-4 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条(産業関連施設の整備)の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8-2-3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8-2-3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。(平5年課法2-1「六」により改正)
8-2-4 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条(産業関連施設の整備)の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8-2-3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8-2-3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。(平5年課法2-1「六」により改正)
9-1-7(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
(注) 1 本文の50%相当額を下回るかどうかの判定に当たっては、当該有価証券(令第119条の2第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する「その他有価証券」に限る。)の当該事業年度終了の日以前1月間の市場価格の平均額によることも差し支えない。
(注) 
2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。
(新設)
9-1-8(市場有価証券等の価額)
(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。
(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。
9-2-17の4(利益の状を示す指標等に含まれるもの)9-2-17の4(利益の状を示す指標等に含まれるもの)
9-2-17の4 次に掲げる指標は、令第69条第10項第5号(損金の額に算入される業務連動給与)に掲げる「前各号に掲げる指標に準ずる指標」に含まれる。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
9-2-17の4 次に掲げる指標は、令第69条第10項第5号(損金の額に算入される業務連動給与)に掲げる「前各号に掲げる指標に準ずる指標」に含まれる。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
9-2-18(確定した額等を限度としている算定方法の意義)
9-2-18 法第34条第1項第3号イ(1)(損金の額に算入される業連動給与)の「金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数をそれぞれ限度としているもの」とは、その支給する金銭の額又は適格株式若しくは適格新株予約権の数の上限が具体的な金額又は数をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
9-2-18 法第34条第1項第3号イ(1)(損金の額に算入される業連動給与)の「金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数をそれぞれ限度としているもの」とは、その支給する金銭の額又は適格株式若しくは適格新株予約権の数の上限が具体的な金額又は数をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
9-2-19(算定方法の内容の開示)
(1) 業績連動給与(法第34条第5項(業績連動給与)に規定する業連動給与をいう。以下この款において同じ。)の算定の基礎となる業績連動指標(令第69条第19項第1号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)に定する業績連動指標をいう。)
(1) 業績連動給与(法第34条第5項(業績連動給与)に規定する業連動給与をいう。以下この款において同じ。)の算定の基礎となる業績連動指標(令第69条第19項第1号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)に定する業績連動指標をいう。)
9-5-1(租税の損金算入の時期)
(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
9-5-2(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び特別法人事業税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額(地方税法第72条の2第1項第3号又は第4号(事業税の納税義務者等)に掲げる事業にあっては、所得金額及び収入金額)に同法第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)に係る標準税率を乗じて計算し、当該損金の額に算入する特別法人事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額に同条に係る標準税率を乗じて得た金額に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条各号(税額の計算)に掲げる法人の区分に応じ当該各号の税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び特別法人事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び特別法人事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十四」、平15年課法2-7「二十六」、平15年課法2-22「十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-5「十九」、令元年課法2-10「八」、令2年課法2-17「七」、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2-14「二十六」により改正)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び特別法人事業税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額(地方税法第72条の2第1項第3号(事業税の納税義務者等)に掲げる事業にあっては、所得金額及び収入金額)に同法第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)に係る標準税率を乗じて計算し、当該損金の額に算入する特別法人事業税の額は、直前年度の所得金額又は収入金額に同条に係る標準税率を乗じて得た金額に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条各号(税額の計算)に掲げる法人の区分に応じ当該各号の税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び特別法人事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び特別法人事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十四」、平15年課法2-7「二十六」、平15年課法2-22「十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-5「十九」、令元年課法2-10「八」、令2年課法2-17「七」、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2-14「二十六」により改正)
(注) 1 事業税の額の計算上、次に掲げる事業については、所得金額に乗ずる標準税率は、次に定める税率による。
(注) 
(1) 同項第1号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハの標準税率を加算して得た税率
(新設)
(2) 同法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 同法第72条の24の7第3項第1号ロの標準税率
(新設)
(3) 同法第72条の2第1項第4号に掲げる事業 同法第72条の24の7第4項第2号の標準税率
(新設)
2 直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。
(新設)
9-5-9(帳簿書類その他の物件の意義)
9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)
9-5-9 法第55条第3項第1号イ又はロ(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で同項の内国法人が保存しているものをいうことに留意する。(令4年課法2-14「二十六」により追加)
10-6-6(譲渡資産の譲渡直前の用途)
10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、の改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)
10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、の改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)
11-2-19
11-2-19 削除(平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」、平15年課法2-22「十一」により改正、平30年課法2-8「十二」により削除)
11-2-19 (平10年課法2-7「十五」、平14年課法2-1「二十六」、平15年課法2-22「十一」により改正、平30年課法2-8「十二」により削除)
12の7-3-1(通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義)
) 令第13条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産 9-1-19(減価償却資産の時価)に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法
) 令第13条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産9-1-19(減価償却資産の時価)に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法
) その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権 当該金銭債権の額から当該金銭債権につき法第52条第1項(貸倒引当金)の規定を適用した場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額を控除した金額をもって当該金銭債権の価額とする方法
) その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権当該金銭債権の額から当該金銭債権につき法第52条第1項(貸倒引当金)の規定を適用した場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額を控除した金額をもって当該金銭債権の価額とする方法
) ()以外の金銭債権 当該金銭債権の帳簿価額をもって当該金銭債権の価額とする方法
) ()以外の金銭債権 当該金銭債権の帳簿価額をもって当該金銭債権の価額とする方法
14-2-9(協同組合等の特別の賦課金)
14-2-9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十四」、平15年課法2-7「五十一」、令4年課法2-14「五十四」により改正)
14-2-9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下14-2-9において同じ。)に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十四」、平15年課法2-7「五十一」により改正)
15-1-33(会報に準ずる出版物)
15-1-33 令第5条第1項第12号(出版業)に規定する「これに準ずる出版物」とは、会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいう。したがって、会員名簿又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは会報に準ずるものに該当するが、いわゆる単行本、月刊誌のよう書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは、これに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
15-1-33 令第5条第1項第12号(出版業)に規定する「これに準ずる出版物」とは、会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいう。したがって、会員名簿又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは会報に準ずるものに該当するが、いわゆる単行本、月刊誌のよう書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは、これに該当しないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
16-2-10(信用取引等による買付株式がある場合の控除所得税額の簡便計算)
(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。
(注) 法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第140条の2第2項又は第3項の規定を適用することができる。
16-2-11(上場株式等の配当等に係る所得税額の控除の取扱い)
16-2-11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条(所得税額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に定める金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「五十七」により改正)
16-2-11 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第68条(所得税額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に定める配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「五十七」により改正)
16-3-16(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
(注) 当該事業度において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下16-3-16において同じ。)から引継ぎを受けた引当金、準備金又は特別勘定の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうち当該被合併法人等においてその繰入れをし、積立てをし、又は経理をした事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額についても、同様とする。
(注) 当該事業度において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下16-3-16において同じ。)から引継ぎを受けた引当金、準備金又は特別勘定の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうち当該被合併法人等においてその繰入れをし、積立てをし、又は経理をした事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額についても、同様とする。
16-3-50(隠蔽又は仮装により当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合)
 本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。
(注) 2本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。
20-2-13(船舶又は航空機の貸付け)
(注) 1 恒久的施設を有する外国法人のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業に係る所得に該当する。
(注) 
 外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機貸付け(いわゆる用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用供す場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する
 恒久的施設を有する外国法人のいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機契約に基づいて支払を受ける対価は、同条第3項の運送の事業にる所得に該当する。
20-5-19(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
(注) 1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。
(注) 
 本文の平均残高を計算する場において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは該各月末の電信売買相場の仲値により換算た円換算額により、それぞれ計算することに留意する
 当該事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として理的な方法により算した額に当しない
20-5-25(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
(注) 1 当該事業年度の開始の時及び終了の時における連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。
(注) 
 本文の平均残高を計算する場において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは該各月末の電信売買相場の仲値により換算た円換算額により、それぞれ計算することに留意する
 当該事業年度の開始の時及び終了の時における連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として理的な方法により算した額に当しない
8-2-3(繰延資産の償却期間)
(削除)
2 償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
9-1-7(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
(削除)
1 本文の50%相当額を下回るかどうかの判定に当たっては、当該有価証券(令第119条の2第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する「その他有価証券」に限る。)の当該事業年度終了の日以前1月間の市場価格の平均額によることも差し支えない。
(削除)
2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。
9-5-2(事業税及び特別法人事業税の損金算入の時期の特例)
(削除)
1 事業税の額の計算上、次に掲げる事業については、所得金額に乗ずる標準税率は、次に定める税率による。
(削除)
(1) 同項第1号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハの標準税率を加算して得た税率
(削除)
(2) 同法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が行う同号に掲げる事業 同法第72条の24の7第3項第1号ロの標準税率
(削除)
(3) 同法第72条の2第1項第4号に掲げる事業 同法第72条の24の7第4項第2号の標準税率
(削除)
2 直前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。
20-2-13(船舶又は航空機の貸付け)
(削除)
2 外国法人が居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該居住者又は内国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国外において事業の用に供する場合であっても、同号に掲げる国内源泉所得に該当することに留意する。
20-5-19(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
(削除)
2 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。
20-5-25(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)
(削除)
2 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

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