税務法規集 更新情報(2025年12月度)

対象期間:2025年11月18日から同年12月22日まで

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目次

2025年12月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、アプリ側への影響はありませんでした。

附則または別表の更新のみ

  • 地方税法

  • 登録免許税法

  • 地方税法施行令

  • 地方税法施行規則

法律

所得税法

改正後 改正前
第二条(定義)
三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が十八万円以下である者をいう。
三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が十八万円以下である者をいう。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が十八万円以下である者をいう。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が十八万円以下である者をいう。
第二十八条(給与所得)
一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十五万円
一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が百十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等)
十五 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
(新設)
第八十三条(配偶者控除)
一 その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
一 その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合 三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
第八十四条の二(特定親族特別控除)
第八十四条の二 居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定親族」という。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特定親族一人につきその特定親族の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
(新設)
一 合計所得金額が八十五万円以下である特定親族 六十三万円
(新設)
二 合計所得金額が八十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(新設)
三 合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円
(新設)
四 合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
(新設)
2 前項の規定は、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
(新設)
一 特定親族が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
(新設)
二 特定親族が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(特定親族に限る。)がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該居住者としてこれらの規定の適用を受けている特定親族が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
(新設)
三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合
(新設)
3 第一項の規定による控除は、特定親族特別控除という。
(新設)
第八十五条(扶養親族等の判定の時期等)
3 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
5 の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5 二以上の居住者の扶養親族に該当するがある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6 二以上の居住者の扶養親族又は定親族該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす
6 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるそ死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲のついては、政令で定める。
7 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
(新設)
第八十六条(基礎控除)
一 その居住者の合計所得金額が二千五十万円以下である場合 十八万円
一 その居住者の合計所得金額が二千百万円以下である場合 十八万円
二 その居住者の合計所得金額が二千五十万円を超え二千四百万円以下である場合 万円
二 その居住者の合計所得金額が二千百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 万円
三 その居住者の合計所得金額が二千四百万円を超え二千五十万円以下である場合 万円
三 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千百万円以下である場合 十万円
四 その居住者の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十六万円
(新設)
第八十七条(所得控除の順序)
第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
第百二十条(確定所得申告)
三 第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除又は特定親族特別控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類
三 第一項の規定による申告書に、第八十五条第三項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者 扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類並びに当該非居住者である親族が年齢三十歳以上七十歳未満の者である場合(当該非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類又は同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類
第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
第百九十条(年末調整)
ホ 給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。ホにおいて同じ。)(当該特定親族が第百九十四条第五項又は第百九十五条の三第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた特定親族に限る。)の有無、その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その特定親族の合計所得金額又はその見積額及びその特定親族の数に応じ、第八十の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額
ホ 給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額
ヘ 給与所得者の基礎控除申告書に記載されたその居住者の合計所得金額の見積額に応じ、第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額
(新設)
第百九十五条の二(給与所得者の配偶者控除等申告書)
二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)において「合計所得金額」という。)の見積額
二 その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び次条第一項第二号において「合計所得金額」という。)の見積額
三 控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並その者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨
三 控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名個人番号びその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨
第百九十五条の三(給与所得者の特定親族特別控除申告書)第百九十五条の三(給与所得者の基礎控除申告書)
第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次項において「特定親族」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である親族である場合にはその旨
二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額
2 前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する類及び当該記載がされた者が当該居住者生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書とい
3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。
(新設)
第百九十五条の四(給与所得者の基礎控除申告書)
第百九十五条の四 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ヘに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額
(新設)
三 その他財務省令で定める事項
(新設)
2 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
(新設)
第百九十八条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、源泉控除対象親族、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

法人税法

改正後 改正前
第五十五条
八 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
(新設)

租税特別措置法

改正後 改正前
第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
第四十一条の十六の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
第四十一条の十六の二 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
(新設)
一 令和七年分及び令和八年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合 三十七万円
(新設)
ロ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十万円
(新設)
ハ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円
(新設)
ニ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円
(新設)
二 令和九年分以後の各年分 三十七万円
(新設)
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
(新設)
3 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。
(新設)
4 令和八年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。
(新設)
5 第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十四条の六(再資源化事業等高度化設備の特別償却)
第四十四条の六 青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次の各号に掲げる計画(以下この項において「認定計画」という。)に記載された当該各号に定める施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同法第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「再資源化事業等高度化設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再資源化事業等高度化設備を製作して、これを当該法人の指定事業(同法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該再資源化事業等高度化設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該再資源化事業等高度化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再資源化事業等高度化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再資源化事業等高度化設備の取得価額(その認定計画に従つて行う指定事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
(新設)
一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画 同法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設
(新設)
二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画 同法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設
(新設)
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(新設)
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)

施行令

所得税法施行令

改正後 改正前
第一条(定義)
四 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除をいう。
四 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
第十一条の二(ひとり親の範囲)
2 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
2 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
第二十条の二(非課税とされる通勤手当)
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千七百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千七百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万百円
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり三百
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり千円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万百円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千百円
第二百五条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が十八万円以下であるものとする。
第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が十八万円以下であるものとする。
第二百十七条の三(特定親族特別控除を適用しない場合)
第二百十七条の三 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(法第八十四条の二第一項に規定する特定親族(第二百十八条の二(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)及び第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)において「特定親族」という。)に限る。次号において同じ。)として、法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者が、その年分の所得税につき、法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
(新設)
二 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第二百三条の六第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象親族として、法第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
(新設)
第二百十八条(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(法第百九十四条第二項、第百九十五条第二項又は第二百三条の六第二項の規定により提出した法第百九十四条第一項、第百九十五条第一項又は第二百三条の六第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(法第百九十四条第二項、第百九十五条第二項又は第二百三条の六第二項の規定により提出した法第百九十四条第一項、第百九十五条第一項又は第二百三条の六第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2 前項の場合において、同項の居住者又は他の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
2 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
第二百十八条の二(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
第二百十八条の二 法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する居住者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該居住者の配偶者が当該特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
(新設)
2 前項の場合において、同項の居住者又は他の居住者が同一人をそれぞれ自己の特別控除対象配偶者又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の特別控除対象配偶者とする。
(新設)
第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
第二百十九条 法第八十五条第項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)に規定する申告書等(法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。)又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族又は特定親族がいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族とすることを妨げない。
第二百十九条 法第八十五条第項(扶養親族等の判定の時期等)場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の条第一項に規定する申告書等(法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族又は特定親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族又は特定親族とする。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかが定められない扶養親族又は特定親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族若しくは特定親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族又は特定親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
第二百二十条(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)
第二百二十条 法第八十五条第項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
第二百二十条 法第八十五条第項(扶養親族等の判定の時期等)場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
第二百六十二条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
4 法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除若しくは特定親族特別控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
4 法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該扶養控除の額に相当する金額に係る国外居住扶養親族以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
イ 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
ロ 当該国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
ロ 当該国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二 当該国外居住扶養親族等(控除対象扶養親族に限る。ハ及び次号において同じ。)が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
二 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
ハ 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
ハ 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
三 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
三 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除に関する事項を記載する場合 次に掲げる書類
ロ 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
ロ 当該国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
第三百十八条の四(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の四 法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書に法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この条において「特定親族」という。)が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた特定親族についての次に掲げる書類を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその特定親族に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。
(新設)
一 その特定親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの
(新設)
二 その特定親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
(新設)

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第十八条の二(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
イ 十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
イ 十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
ロ 十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
ロ 十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
第二十六条の二十七の二(令和七年分以後各年分の基礎控除の特例)第二十六条の二十七の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合医療費控除の特例)
第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十六の二項に規定する政令で定める金額は、各号に掲げる場合区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康保持増進及び疾病予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
(新設)
二 法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
(新設)
2 令和八年後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、「百六十八万円」とあるのは「二百五万円」と、「九十万円」とあるのは「百二十七万円」とする。
2 法第四十一条の十七第二項第一号に規定する政で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品(同項に規定する医薬品をいう。下第五項までにおいて同じ。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療用薬剤(法第四十一条の十七第一項に規定する医療用薬剤をいう。第五項において同じ。)との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費(同条第一項に規定する医療保険療養給付費をいう。次項において同じ。)の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3 法第四十一条の十七第二号に規定する政令で定めるものは、同項第一号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第二十六条の二十七の三(特定一般用医薬品等購入費支払つた場合の医療費控除の特例第二十六条の二十七の三(政治活動に関する寄附た場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十七第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
2 法第四十一条の十第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品(同項に規定する医薬品をいう。以下第五項までにおいて同じ。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等品質、有効性及び安全性確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療用薬剤(法第一条の十七第一項に規定する医療用薬剤をいう。第五項において同じ。)との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費(同条第一項に規定する医療保険療養給付費をいう。次項において同じ。)の適正化の効果が低いと認めれる医薬品をく。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第四十一条の十第二項規定による控除をべき金額は、同条第一項に規定する指定期間内年分所得税法第条第一項に規定する所得税額か除する。
3 法第四十一条の十七第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同項第一号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の十七第三項に規定する政令で定める日は、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第二項に規定する政令で定める医薬品のうち法第四十一条の十七第二項第一号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十五条第三号に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
(新設)
5 法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第二項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(新設)
6 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
(新設)
7 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、第二項、第三項若しくは第五項の規定により法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等を定め、又は第四項の規定により日を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十六条の二十七の四(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十七の四 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
(新設)
2 法第四十一条の十八第二項の規定による控除をすべき金額は、同条第一項に規定する指定期間内の年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
(新設)
第二十八条の八の二(再資源化事業等高度化設備の特別償却)
第二十八条の八の二 法第四十四条の六第一項に規定する政令で定めるものは、同項各号に定める施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
(新設)
2 法第四十四条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が二百万円以上のものとする。
(新設)
3 法人が、その取得し、又は製作した機械及び装置並びに器具及び備品(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
4 環境大臣は、第一項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。
(新設)
第二十六条の二十七の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(削除)
4 法第四十一条の十七第三項に規定する政令で定める日は、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第二項に規定する政令で定める医薬品のうち法第四十一条の十七第二項第一号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十五条第三号に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
(削除)
5 法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第二項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
(削除)
6 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
(削除)
7 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、第二項、第三項若しくは第五項の規定により法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等を定め、又は第四項の規定により日を定めたときは、これを告示する。

災害減免法施行令

改正後 改正前
第九条
イ 給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第二十八条第三項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに所得税法第七十九条第四項に規定する障害者控除の額、同法第八十条第二項に規定する寡婦控除の額、同法第八十一条第二項に規定するひとり親控除の額、同法第八十二条第二項に規定する勤労学生控除の額、同法第八十三条第二項に規定する配偶者控除の額、同法第八十三条の二第三項に規定する配偶者特別控除の額、同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額、同法第八十四条の二第三項に規定する特定親族特別控除の額及び同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)の合計額
イ 給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第二十八条第三項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに所得税法第七十九条第四項に規定する障害者控除の額、同法第八十条第二項に規定する寡婦控除の額、同法第八十一条第二項に規定するひとり親控除の額、同法第八十二条第二項に規定する勤労学生控除の額、同法第八十三条第二項に規定する配偶者控除の額、同法第八十三条の二第三項に規定する配偶者特別控除の額、同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額及び同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)の合計額

施行規則

所得税法施行規則

改正後 改正前
第一条(定義)
2 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
2 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
第四十七条(確定所得申告書の記載事項)
第四十七条 法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎並びに第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項とする。
第四十七条 法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項とする。
2 法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条の二まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
2 法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
二十一 控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の氏名、生年月日、これらの者を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及びこれらの者を有する居住者との続柄)並びにこれらの者が令第二百六十二条第四項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族又は特定親族に該当する事実
二十一 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにの者が令第二百六十二条第四項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)
7 令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族(以下この及び次項において「国外居住扶養親族」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
7 令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族(以下第十までにおいて「国外居住扶養親族」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8 令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
8 令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
二 クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二 クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9 令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
9 令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
第四十八条(確定損失申告書の記載事項)
2 その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
2 その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
五 法第八十五条第四項からまで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五 法第八十五条第四項又は項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
第七十四条の五(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)第七十四条の五(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
第七十四条の五 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十四条の五 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第八十の二第一項特定親族特別控除)規定する特定親族(次号において「特定親族」という。)の生年月日、住所及び申告者と続柄
二 申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十条(基礎控除)規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及び計算の基礎
三 特定親族の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当す金額及びその計算の基礎
三 その他参考となべき事項
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第七十四条の六(給与所得者の特定親族特別控除申告書に添付すべき書類等)
第七十四条の六 第四十七条の二第七項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の四第一号(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第八項の規定は令第三百十八条の四第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第七項中「同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)」とあるのは「令第三百十八条の四(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた同条に規定する特定親族(以下この項及び次項において「特定親族」という。)」と、「国外居住扶養親族等が同条第四項の」とあるのは「特定親族が同条に規定する」と、同項第二号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、同条第八項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の四に規定する」と、「国外居住扶養親族等の」とあるのは「同条に規定する記載がされた特定親族の」と、同項各号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、それぞれ読み替えるものとする。
(新設)
第七十四条の七(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
第七十四条の七 法第百九十五条の四第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第百九十五条の四第一項の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
二 申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第百九十五条の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
第七十六条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
4 法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)、第七十四条の七第二項(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
4 法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
第七十七条の四(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
五 法第八十五条第四項からまで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五 法第八十五条第四項又は項(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
第九十三条(給与等の源泉徴収票)
六 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(法第百九十五条の三第三項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
六 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
(ii) 控除対象扶養親族又は特定親族(法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。イにおいて「控除対象扶養親族等」という。)の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
ロ 源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
八 特定親族を有する居住者について法第百九十条第二号ホの定めるところにより計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその合計額並びに当該特定親族の同号ホに規定する合計所得金額又はそ見積
八 法第百九十条第二号に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
九 法第百九十条第二号規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
九 第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生該当する場合には、その旨
十 第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはそ障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生該当する場合には、そ
十 租税特別措置法第四十一条二第一項(年末調整係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定よる年末調整に係る住宅借入金等を有する場合所得税額の特別控除の額
十一 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
十一 租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者除く。)がある場合にはその旨
十二 租税特別措置法第四十一条三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
十二 他参考となるべき事
十三 その他参考となるべき事項
(新設)

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第十九条の十の二(令和七年分以後各年分の基礎控除の特例)第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合医療費控除の特例)
第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定適用がある場合における所得税法施行規則第十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十の二第一項(令和年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
第十九条の十の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
第十九条の十の二の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第十九条の十の二の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
(新設)
一 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
(新設)
二 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
(新設)
三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額
(新設)
四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の三第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
(新設)
五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。
(新設)
第二十条の十二(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十二 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第二十条の十三(再資源化事業等高度化設備の特別償却)
第二十条の十三 施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに器具及び備品が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第二十条の十四及び第二十条の十五
第二十条の十四及び第二十条の十五 削除
(新設)
第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(削除)
一 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
(削除)
二 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
(削除)
三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額
(削除)
四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
(削除)
五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。
第二十条の十二から第二十条の十四まで
(削除)
第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
(削除)
第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(削除)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(削除)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し

通達

所得税基本通達

改正後 改正前
2-40(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2-40 法第2条第1項第30号イ(1)に掲げる要件については、その者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又はその者の控除対象扶養親族以外の扶養親族(法第85条第6項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりその者の扶養親族に該当する者に限る。)を有することをいうのであるから留意する。(昭49直所2-23、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
2-40 法第2条第1項第30号イ(1)に掲げる要件については、その者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又はその者の控除対象扶養親族以外の扶養親族(法第85条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりその者の扶養親族に該当する者に限る。)を有することをいうのであるから留意する。(昭49直所2-23、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
2-48の2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
2-48の2 法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
2-48の2 法第2条第1項第34号かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加)
2-50の2(里親に委託された児童)
2-50の2 法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
9-19(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)
9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補するための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
10―10(確認書類の範囲)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
ハ 健康保険高齢受給者証
(健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
ハ 健康保険特例退職被保険者証
(健康保険法施行規則 様式第9号(3)(4))
ニ 健康保険特別療養明書
(健康保険法施行規則 様式第12
ニ 健康保険高齢受給者
(健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2)
ホ 健康保険被保険者受給資格者票
(健康保険法施行規則 様式第16号)
ホ 健康保険特別療養証明書
(健康保険法施行規則 様式第12号)
ヘ 船員保険高齢者受給者
船員保険法施行規則 様式第2号)
ヘ 健康保険被保険者受給資格
健康保険法施行規則 様式第16号)
ト 共済組合高齢受給者証
国家公務共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙
様式第20号)
ト 船員保険高齢受給者証
保険法施行規則 様式第2号)
チ 共済組合特別療養証明書
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24の2
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
チ 共済組合組合員被扶
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第19号)
リ 私立学校教職員共済資格喪失後継続明書
日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
リ 共済組合高齢受
国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20
号)
ヌ 自衛官資格確認
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 別紙様式第1の2)
ヌ 共済組合特別療養証明
国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
ル 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからヌまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。
ル 共済組合船員組合員被扶養者
国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第40号)
(地方公務
員等共済組合法施行規程 別紙様式第41号
ヲ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金
老齢福祉年金支給 様式第4号)
ヲ 共済組合任意継続組合員
地方公務員等共済組合法施行 別紙様式第46号)
ワ 老人の医療費の助成に関する条例に基づき、則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療資格確認書に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証
ワ 共済組合任意継続組合員被扶養者証
(地方公務員
共済組合法施行程 別紙様式第46号の2)
カ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
カ 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
(日本私立学校振興・共済事業団共済運営
規則 様式第16号
10―25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)10―25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)
10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
28-8(地方自治法の規定による費用の弁償)
28-8 地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬費用弁償及び期末手当)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
28-8 地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬及び費用弁償及び期末手当)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
23~35共―6の2(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)
23~35共―6の2 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日(同項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、当該権利に係る株式の取得についての申込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限の日)による。
23~35共―6の2 発行法人から令第84条第3項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日(同項第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、当該権利に係る株式の取得についての申込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限の日)による。
23~35共―7(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)
23~35共―7 令第84条第3項第3号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合」とは、その株式と引換えに払い込むべき額を決定する日の現況におけるその発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下る金額である場合をいうものとする。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
23~35共―7 令第84条第3項第3号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合」とは、その株式と引換えに払い込むべき額を決定する日の現況におけるその発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下る金額である場合をいうものとする。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-11、課法11-3、課審5-6改正)
23~35共―8(株主等として与えられた場合)
23~35共―8 令第84条第3項に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」とは、同項に規定する権利が株主等のその有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
23~35共―8 令第84条第3項に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」とは、同項に規定する権利が株主等のその有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-11、課法11-3、課審5-6改正)
36-8の6(割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分)
36-8の6 割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等(棚卸資産の販売若しくは工事の請負又は役務の提供(法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する長期大規模工事の請負を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該割賦販売等に係る販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等に係る収入金額に含めないことができる。(課個2-19、課審5-2追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
36-8の6 割賦販売等(月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等(棚卸資産の販売若しくは工事の請負又は役務の提供(法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する長期大規模工事の請負を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び延払条件が付された資産の販売等をいう。以下この項において同じ。)又は法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡(同条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「リース譲渡」という。)を行った場合において、当該割賦販売等又はリース譲渡に係る販売代価又はリース料と賦払期間又はリース期間(法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引に係る契約において定められた同条第1項に規定するリース資産の賃貸借期間をいう。)中の利息に相当する金額とが区分されているときは、当該利息に相当する金額を当該割賦販売等又はリース譲渡に係る収入金額に含めないことができる。(課個2-19、課審5-2追加
36・37共-23(信用取引に係る配当落調整額等)
36・37共-23 信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
36・37共-23 信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
36・37共-24(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)36・37共-24
36・37共-24 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等以下36・37共-25において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
36・37共-24 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除
36・37共-25(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)36・37共-25
36・37共-25 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
36・37共-25 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除
47-8の2(未着品の評価)
47-8の2 未着品(購入した棚卸資産で運送の途中にあるものをいう。以下この項において同じ。)につきその取得のために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうちその年12月31日までに支出がされていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、当該未着品については、これと種類、品質及び型(以下この項、47-9及び47-15において「種類等」という。)を同じくする棚卸資産があるときであっても、当該棚卸資産とは種類等が異なるものとして令第99条の規定を適用する。(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-8の2 未着品(購入した棚卸資産で運送の途中にあるものをいう。以下この項において同じ。)につきその取得のために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうちその年12月31日までに支出がされていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、当該未着品については、これと種類、品質及び型(以下この項、47-9及び47-17において「種類等」という。)を同じくする棚卸資産があるときであっても、当該棚卸資産とは種類等が異なるものとして令第99条の規定を適用する。(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44改正)
47-11(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)47-11
47-11 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
47-11 削除(平19課個2-31、課審4-44削除
47-12(準棚卸資産に係る必要経費の算入)47-12
47-12 令第81条第1号又は第2号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林をく。)につきその年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける損失が生じた場合を除き、次の算式により計算した金額とすることができる。この場合において、その年1月1日及び12月31日における当該資産の取得価額は、それぞれの日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものにつき令第99条第1項第1号に掲げる評価の方法に準じて計算する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
47-12 除(平19課個2-31、課審4-44削除
47-13(評価方法の選定単位の細分)47-13
47-13 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
47-13 削除(平19課個2-31、課審4-44削除
(注) 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。
(新設)
47-14(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」47-14(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額
47-14 いん採用した棚卸資産の評価の法は特別事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-14 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価による評価額でなく、当該低価法基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。
(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。
(新設)
47-15(棚卸資産の取得価額に算入する費用47-15(棚卸資産に係る必要経費の算入)
47-15 令第103条第1項各に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用のは、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-15 令第81条第1号又は第2号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)につきその年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金の計算上必要経費に算入する額は、当該資産につき法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける損失が生じた場合を除き、次の算式により計算した金額とすることができる。この場合において、その年1月1日及び12月31日における当該資産の取得価額は、それぞれの日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものにつき令第99条第1項第1号に掲げる評価の方法に準じて計算する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(1) 買入事務若しくは検収のために要した費用の額又は製造後における検査若しくは検定のために要した費用の額その他その棚卸資産の整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(新設)
(2) 販売所等又は製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(新設)
(3) 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額
(新設)
(注) 
(新設)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、年分ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合又は工場別に原価計算を行っている場合には、事業所又は工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
(新設)
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
(新設)
47-16(砂利採取地に係る埋戻し費用47-16(評価方法の選定単位の細分
47-16 者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項おいて「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年まの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているとは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-16 棚卸資産評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごと選定することできる。(昭57直所3-1改正)
算式) 
) 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。
(注) 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。
(新設)
47-17(翌年以後おいて購代価が確定した場合の調整47-17(棚卸資産の取得価額する費用
47-17 令第103条第1項第1号に掲げ棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額は、その確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、その差額が多額な場合には、その差額のうち、当該年分に繰り越された棚卸資産に対応する部分は、当該年に取得した棚卸資産の取得価額に算又は減算し、その他の部分は当該年分の必要経費又は総収入金額に算入する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-17 令第103条第1項号に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3-1、4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
47-18(棚卸資産取得価額に算入しないことができる費用47-18(翌年以後において購入代価が確定した場合調整
47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録にする用を含む)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
47-18 令第103条第1項第1号に掲げる棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額は、その確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、その差額が多額な場合には、その差額のうち、当該年分に繰り越された棚卸資産に対応する部分は、当該年に取得した棚卸資産の取得価額に加算又は減算し、その他の部分は当該年分の必又は総収入金額に算入する
48-7(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-7 47-14取扱いは、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
48-7 47-162は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
48の2-3(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48の2-3 47-14の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
48の2-3 47-16の2の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
49-1の4(特別な償却の方法の選定単位)49-1の4
49-1の4 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについてはその細目の区分)とする。(20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-1の4 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正、平成19課個2-31、課審4-44削除
49-30の2(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)
49-30の2 令第120条の2第2項第5号に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下49-30の11において同じ。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の2 令第120条の2第2項第5号に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下49-30の11において同じ。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(1) リース期間(法第67条の2第3項に規定するリース取引(以下この項、49-30の3から49-30の6まで、49-30の8、49-30の9、49-30の11及び49-30の12において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この項、49-30の3、49-30の4、49-30の6から49-30の12まで及び49-30の17において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下49-30の3、49-30の4、49-30の6及び49-30の8から49-30の13までにおいて同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース取引に係る契約において定められているリース取引(リース取引に係る契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
(1) リース期間(法第67条の2第3項に規定するリース取引(以下この項、49-30の3から49-30の6まで、49-30の8、49-30の9、49-30の11及び49-30の12において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この項、49-30の3、49-30の4、49-30の6から49-30の12までにおいて同じ。)の賃貸借期間をいう。以下49-30の3、49-30の4、49-30の6及び49-30の8から49-30の13までにおいて同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース取引に係る契約において定められているリース取引(リース取引に係る契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
49-30の3(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示49-30の3(著しく有利な価額)
49-30の3 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第129条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下49-30の6、49-30の8及び49-30の13において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額未満の場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについて令第120条の2第2項第5号ロに規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該資産が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の3 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第129条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下49-30の6、49-30の8及び49-30の13において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額未満の場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているときは、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものでない限り、当該対価の額は令第120条の2第2項第5号ロに規定する「著しく有利な価額」に該当しないものする。(平19課個2-31、課審4-44追加)
49-30の5(専用機械装置等に該当しないもの)
49-30の5 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に掲げるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の5 次に掲げる機械装置等を対象とするリース取引は、49-30の4の(2)に定めるリース取引には該当しないものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)
49-30の10(賃借人におけるリース資産の取得価額)
49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中リース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)
3 本文ただし書によりリース料の額の合計額から利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とする場合には、当該利息相当額はリース期間の経過に応じて利息法又は定額法により必要経費の額に算入する。
3 本文ただし書によりリース料の額の合計額から利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とする場合には、当該利息相当額はリース期間の経過に応じて利息法又は定額法により必要経費の額に算入する。
49-30の11(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)
49-30の11 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第120条の2第2項第5号イに掲げるもの若しくは同号ロの権利が当該資産を著しく有利な価額で買い取るものである場合における同号ロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の11 賃借人がリース期間終了の時にそのリース取引の目的物であった資産を購入した場合(そのリース取引が令第120条の2第2項第5号イ若しくはロに掲げるもの又はこれらに準ずるものに該当する場合を除く。)には、その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額とし、当該資産に係るその後の償却費は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により計算する。(平19課個2-31、課審4-44追加)
49-30の11の2(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)
49-30の11の2 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理しているリース資産に係る令第120条の2第1項第6号の規定又は法第49条関係における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(注) 
(新設)
1 「賃借人の会計リース期間」とは、賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。
(新設)
(1) 賃借人が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(新設)
(2) 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
(新設)
2 「原資産」とは、リースの対象となる資産で賃貸人によって賃借人に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。
(新設)
3 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。
(新設)
49-30の12(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の12 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産につき賃借人から返還を受けた場合には、当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額によるものとする。ただし、当該リース取引に係る契約において残価保証額の定めがあるときにおける当該資産の取得価額は、当該残価保証額とする。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(注) リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても同様とする。
 リース期間の終了に伴い再リースをする場合においても同様とする。
49-30の13(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
49-30の13 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正追加)
49-30の13 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)
49-30の14(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(注) 令第120の2第2項第7号に規定する「リース期間」令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第120号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても同様とする。
(注) 令第120の2第1項第6号に規定する「リース期間」及び令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」についても同様とする。
49-30の17(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)
49-30の17 リース(49-30の11の2(注)3に定めるリースをいう。以下この項において同じ。)を含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係るリース資産の取得価額とされるべき金額について法第49条その他の減価償却に関する規定及び法第49条関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
(新設)
(2) 対応する原資産(49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。以下この項において同じ。)を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該個人の業務における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法
(新設)
51-2の3(ソフトウエアの除却)
(1) 自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(1) 自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
57の3―2(外貨建取引の円換算)
57の3―2 法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-6までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-6までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-6までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
 ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3-3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3-4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
57の3―2 法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
 ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3-3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3-4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加
2 不動産所得等の金額の計算においては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下57の3-6までにおいて「為替相場」という。)も使用することができる。
2 不動産所得等の金額の計算においては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下57の3-7までにおいて「為替相場」という。)も使用することができる。
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この(注)3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下57の3-6までにおいて同じ。
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この(注)3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下57の3-7までにおいて同じ。
57の3―4(先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等)
57の3―4 外貨建取引に係る売上その他の収入又は仕入その他の経費につき円換算を行う場合において、その計上を行うべき日までに、当該収入又は経費の額に係る本邦通貨の額を先物外国為替契約等(法第57条の3第2項に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)により確定させているとき(当該先物外国為替契約等の締結の日において、当該個人の帳簿書類に規則第36条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額が確定している旨の記載の方法)に規定する記載事項に準ずる事項の記載があるときに限る。)は、その収入又は経費の額については、57の3-2(57の3-3により準用して適用する場合を含む。以下57の3-6までにおいて同じ。)にかかわらず、その確定させている本邦通貨の額をもってその円換算額とすることができる。この場合、その収入又は経費の額が先物外国為替契約等により確定しているかどうかは、原則として個々の取引ごとに判定するのであるが、外貨建取引の決済約定の状況等に応じ、包括的に先物外国為替契約等を締結してその予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てているときは、これを認める。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
57の3―4 外貨建取引に係る売上その他の収入又は仕入その他の経費につき円換算を行う場合において、その計上を行うべき日までに、当該収入又は経費の額に係る本邦通貨の額を先物外国為替契約等(法第57条の3第2項に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)により確定させているとき(当該先物外国為替契約等の締結の日において、当該個人の帳簿書類に規則第36条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額が確定している旨の記載の方法)に規定する記載事項に準ずる事項の記載があるときに限る。)は、その収入又は経費の額については、57の3-2(57の3-3により準用して適用する場合を含む。以下57の3-7までにおいて同じ。)にかかわらず、その確定させている本邦通貨の額をもってその円換算額とすることができる。この場合、その収入又は経費の額が先物外国為替契約等により確定しているかどうかは、原則として個々の取引ごとに判定するのであるが、外貨建取引の決済約定の状況等に応じ、包括的に先物外国為替契約等を締結してその予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てているときは、これを認める。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
57の3―6(国外で業務を行う者損益計算書等に係る外貨建取引の換算57の3―6(延払基準適用
57の3―6 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成ている者については、継続適用を件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
57の3―6 令第188条(延払基準の方法)の規定による延払基準の方法を適用する法第65条第1項に規定するリース譲渡(以下この項において「リース譲渡」という。)の対価の一部につき前受金を受け入れている場合において、その対価の全額につき57の3-2により円換算を行い、これを基として延払基準を適用しているときは、当該前受金の帳簿価額と当該前受金についての円換算額との差額に相当する金額は、当該リース譲渡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入、令第188第1第1号に規定する賦払金割合の算定に含めることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平30課個2-19、課審5-2改正)
(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。
(新設)
67-2(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)
イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことにより求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。
イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことにより求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。
67-5(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)
67-5 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
67-5 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
67の2-1(資産賃貸借範囲67の2-1(解除をすることができないもに準ずるもの意義
67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借は、民法第601条(賃貸借)規定により効力生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
67の2-1 法第67条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」は、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加)
67の2-2(解除をすることができないもに準ずるもの意義67の2-2(おおむね100分90判定等
67の2-2 67条の2第3第1号に規定する「これ準ずるも」とは、例えば、次に掲げものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
67の2-2 197条の2第2項に規定する「おおむね100分の90」の判定当たって、次点については、次のとおり取り扱うこと留意する。(平19課個2-31、課審4-44、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借係る賃貸借期間うちの未経過期間対応するリース料の額の合額のおおむね全部(原則して100分の90以上)支払うことされていもの
(1) 資産の賃貸借に係る契約において、賃借人が賃貸借資産を購入する権利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合は、当該権利行使より購入するときの購入価額をリース料の額に加算する。こ、その契約書等に当該購入価について定めがないきは、残価に相当する金額購入価額
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間解約る場合の条項して次のよう条件が付されていもの
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部控除した額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を賃借人が支払うこなる金額に加算する。
 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下この項、67の2-3及び672-34において同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと
(注) 67の2-1(1)判定において様とする。
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。
(新設)
67の2-3(リース取引判定67の2-3(これらに準ずるもの意義
67の2-3 資産の賃貸借が法67条の2第3各号掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合おい、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、同項第2号に掲げる要件に該当すとに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
67の2-3 197条の2第1項に定する「これら準ずるもの」として同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ず土地の賃貸借は、例えば、次掲げものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加)
(1) 賃貸会計リース料の現在価値が、原資産の現金購入価額のおおむね90%以上であること。
(1) 賃貸借期間終了後、無償と変わらない名目的な賃によって賃貸借に係る契約更新をすることが賃貸借に係る契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む
(2) 賃貸人の会計リース期間が、経済的耐用年数おおむね75%以上であこと(原資産特性、経済的耐用年数の長さ、原資産の中古市場の存在等考慮した場合、(1)によ判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
(2) 賃貸人に対してそ賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人賃借料等債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応す部分引受けする構造なってい賃貸借
(注) 
(新設)
1 本文(1)及び(2)の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。67の2-3の2において同じ。
(新設)
(1) 賃貸人の会計リース料 賃借人が賃貸人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、リース(49-30の11の2(注)3に定めるリースをいう。以下この項及び67の2-3の5において同じ。)において合意された使用料をいう。ただし、残価保証(リース期間(法第67条の2第3項に規定するリース取引に係る契約において定められたその資産の賃貸借期間をいう。67の2-5及び67の2-6において同じ。)終了の時に賃貸借資産の処分価額が当該リースに係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リースに係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うことにつき保証がされている場合における当該保証をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該残価保証の額を含むものとし、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価及び将来の業績等により変動する使用料が含まれる場合には、これを含まないものとする。
(新設)
(2) 原資産 49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。
(新設)
(3) 賃貸人の会計リース期間 賃貸人が選択した次のいずれかの期間をいう。
(新設)
イ 賃借人のリース期間(解約不能期間に49-30の11の2(注)1(1)及び(2)の期間を加えた期間をいう。)と同様の方法により決定した期間
(新設)
ロ 賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて賃借人が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係る賃貸借期間を加えた期間原資産 49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。
(新設)
(注) イ及びロの解約不能期間とは、リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。
(新設)
(4) 経済的耐用年数 資産の賃貸借の時における賃貸借資産の性能、規格、陳腐化の状況等を考慮して見積もった経済的使用可能予測期間を用いて計算した年数をいう。
(新設)
2 賃借人が本文の判定を行う場合には、それぞれ次のとおりとする。
(新設)
(1) 本文(1)の「賃貸人の会計リース料」を次のとおり読み替える。
(新設)
 賃借人の会計リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間(49-30の11の2(注)1に定める賃借人の会計リース期間をいう。以下この項及び67の2-3の2において同じ。)中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、次のもので構成される使用料をいう。67の2-3の2において同じ。)
(新設)
イ 賃借人の固定リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払であり、賃借人の変動リース料(賃借人が賃借人の会計リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う賃貸人に対する支払である使用料のうち、リース開始日以後に発生する事象又は状況の変化で時の経過によるもの以外のものにより変動する部分をいう。以下この項において同じ。)以外の使用料をいう。)
(新設)
ロ 指数又はレートに応じて決まる賃借人の変動リース料
(新設)
ハ 残価保証に係る賃借人による支払見込額
(新設)
ニ 賃借人が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
(新設)
ホ リースの解約に対する違約金の賃借人による支払額(賃借人の会計リース期間に賃借人による解約オプションの行使を反映している場合に限る。)
(新設)
(2) 本文(2)の「賃貸人の会計リース期間」を「賃借人の会計リース期間」と読み替える。
(新設)
67の2-3の2(サブリースに係るリース取引の判定)
67の2-3の2 資産の賃貸借(サブリースに該当するものに限る。)が法第67条の2第3項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、67の2-3の取扱いにかかわらず、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(1) サブリースにおける賃貸人の会計リース料の現在価値が、独立第三者間取引におけるリース料のおおむね90%以上であること。
(新設)
(2) サブリースにおける賃貸人の会計リース期間が、ヘッドリースにおける残りの賃借人の会計リース期間のおおむね75%以上であること((1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
(新設)
(注) 
(新設)
1 本文の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。
(新設)
(1) サブリース サブリース取引(原資産が賃借人から第三者(以下この項において「サブリースの賃借人」という。)にさらにリースされ、当初の賃貸人と賃借人との間のリースが依然として有効である取引をいう。以下この項において「サブリース取引」という。)における当初の賃借人とサブリースの賃借人との間のリースをいう。
(新設)
(2) 独立第三者間取引におけるリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。原資産 49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。
(新設)
(3) ヘッドリース サブリース取引における、当初の賃貸人と賃借人との間のリースをいう。
(新設)
2 サブリースの賃借人が本文の判定を行う場合には、本文(1)中「賃貸人の会計リース料」とあるのは「賃借人の会計リース料」と、本文(2)中「賃貸人の会計リース期間」とあるのは「賃借人の会計リース期間」と、それぞれ読み替える。
(新設)
67の2-3の3(これらに準ずるものの意義)
67の2-3の3 令第197条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」として同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ずる土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(新設)
(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって賃貸借に係る契約の更新をすることが賃貸借に係る契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
(新設)
(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借
(新設)
67の2-3の4(おおむね100分の90の判定等)
67の2-3の4 令第197条の2第2項に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(1) 資産の賃貸借に係る契約等において、賃借人が賃貸借資産を購入する権利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入するときの購入価額を加算する。
(新設)
(注) この場合において、その契約書等に当該購入価額についての定めがないときは、残価(賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。)に相当する金額を購入価額とする。
(新設)
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部を控除した金額に相当する金額を加算する。
(新設)
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合であっても、当該リース料の減額部分に相当する金額は、控除しない。
(新設)
(注) 当該リース料の減額部分に相当する金額は、49-30の10の「賃借人におけるリース資産の取得価額」に含まれない。
(新設)
67 の2-2に定める「おおむね全部」の判定並びに67の2-3 (注)2により読み替えられた場合の67の2-3(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び67の2-3の2(注)2により読み替えられた場合の67の2-3の2(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
(新設)
(注) 令第197条の2第2項に規定する「賃貸借期間」には、再リースを行う意思が明らかな場合の当該再リースに係る賃貸借期間を含める。
(新設)
67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い意義)
67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
(新設)
(2) 対応する原資産(49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。以下この項において同じ。)を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該個人の業務における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法
(新設)
67の2-5(借入金として取り扱う売買代金の額)
67の2-5 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人リース期間中リース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下この項において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人各年分リース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
67の2-5 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人リース期間(リース取引に係る契約において定められたその資産の賃貸借期間をいう。以下67の2-6において同じ。)に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下この項において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人各年分に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加)
67の2-6(貸付金として取り扱う売買代金の額)
67の2-6 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人リース期間中リース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人各年分リース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
67の2-6 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人リース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人各年分に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加)
67の3-1(特定株式時価により取得たものとみなされた場合の所得区分67の3-1(受益者等課税信託の委託者がその有する資産信託した場合の譲渡所得の収入金額等
67の3-1 法第67条の3第4項第2号に規定する特定株式(以下この項及び67の3-2において「特定株式」という。)の発行法人の役員又は従業員(役員又は従業員であった者を含む。以下この項において「役員等」という。)が同条第4項第1号に規定する特定法人課税信託(以下この項及び673-2において「特定法人課税信託」という。)の同条第1項に規定する受益者等(以下この項において「受益者等」という。)となったことにより、当該特定法人課税信託が同条第1項に規定する法人課税信託(67の3-2において「法人課税信託」という。)に該当しないこととなった場合において、同条第3項の規定によりその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなされる特定株式のその取得に係る所得区分は、給与所得とする。ただし、当該役員等が、その者の退職に基因して特定法人課税信託の受益者等となったと認められる場合は、退職所得とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
67の3-1 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する譲渡所得の基因となる資産を信託し、当該受益者等課税信託の受益者等となる者が法人である場合における法第67条の3第3項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加)
67の3-2(特定株式の価額)
67の3-2 特定株式に係る法第67条の3第3項の「第1項に規定する該当しないこととなった時における価額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。ただし、次により算定した価額が、同条第1項に規定する帳簿価額相当額に満たない場合には、同条第3項の規定により、当該帳簿価額相当額となることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
(1) 特定株式が金融商品取引所に上場されている場合 当該特定株式につき金融商品取引法第130条(総取引高、価格等の通知等)の規定により公表された最終の価格(特定法人課税信託が法人課税信託に該当しないこととなった日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)
(新設)
(2) 特定株式に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合 当該旧株の最終の価格を基準として当該特定株式につき合理的に計算した価額
(新設)
(3) (1)の特定株式及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該特定株式又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額
(新設)
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額
(新設)
イ 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
(新設)
ロ 公開途上にある特定株式で、当該特定株式の上場又は登録に際して特定株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(新設)
(注) 公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
(新設)
ハ 売買実例のないもので特定株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
(新設)
ニ イからハまでに該当しないもの 特定法人課税信託が法人課税信託に該当しないこととなった日又は同日に最も近い日におけるその特定株式の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(新設)
67の3-3(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
67の3-3 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する譲渡所得の基因となる資産を信託し、当該受益者等課税信託の受益者等となる者が法人である場合における法第67条の3第5項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(新設)
(1) 当該法人が対価を負担せずに受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、法第59条第1項の規定により、当該資産を信託した時における価額に相当する金額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
(新設)
(2) 当該法人が対価を負担して受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、当該対価の額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
 なお、この場合において、当該対価の額が法第59条第1項第2号に規定する額であるときは、同項の規定が適用される。
(新設)
(注) 法第67条の3第6項から第8項までの規定の適用に関しても同様となる。
(新設)
70-2(棚卸資産の被災損失額)
70-2 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
70-2 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に定める区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
83から84の2-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
83から84の2-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族若しくは特定親族(法第84条の2第1項に規定する特定親族をいう。以下同じ。)として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(新設)
84の2―1(里親に委託された児童の範囲)
84の2―1 法第84条の2第1項に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
84の2―2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
84の2―2 法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(新設)
85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号(定義)及び第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童並びに同号に規定する老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号(定義)に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号及び第84条の2第1項に規定する児童にあっては、これらの規定に規定する関係、同号に規定する老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。
(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。
85-2(扶養親族等の所属の変更)
85-2 令第218条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)、第218の2第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)又は第219条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)の規定により同一生計配偶者、令第218条の2第1項に規定する特別控除対象配偶者、扶養親族又は特定親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項、第218条の2第1項又は第219条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
85-2 令第218条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)又は第219条第1項ただし書(2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)の規定により同一生計配偶者又は扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
120-4の2(前々年分の収入金額の判定)
120-4の2 法第120条第8項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正
120-4の2 法第120条第6項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
120―7(2以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類)
120―7 規則第47条の2第5項又は第7項(確定所得申告書に添付すべき書類等)に規定する書類(以下この項において「親族関係書類」という。)について、国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により国外居住親族(令第262条第3項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住障害者若しくは国外居住配偶者又は同条第4項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族をいう。以下120-9までにおいて同じ。)が確定申告書を提出する居住者の親族に該当する旨が証明される場合における当該2以上の書類は、親族関係書類に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
120―7 規則第47条の2第5項又は第7項(確定所得申告書に添付すべき書類等)に規定する書類(以下この項において「親族関係書類」という。)について、国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体が発行した2以上の書類により国外居住親族(令第262条第3項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住障害者若しくは国外居住配偶者又は同条第4項に規定する国外居住扶養親族をいう。以下120-9までにおいて同じ。)が確定申告書を提出する居住者の親族に該当する旨が証明される場合における当該2以上の書類は、親族関係書類に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)
124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照
(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照
161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。
164―2(恒久的施設を有する非居者に対する課税の方法)164―2(恒久的施設を有する非居者に対する課税の方法)
164―2 恒久的施設を有する非居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
164―2 恒久的施設を有する非居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
165-2(居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等)
165-2 居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条(障害者控除)から第84条の2(特定親族特別控除)までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)。
165-2 居住者期間を有する非居住者につき法第165条第1項において準用される法第102条の規定により所得税の額を計算する場合に控除する法第79条(障害者控除)から第84条(扶養控除)までに規定する控除額の計算の基礎となる扶養親族等の判定の時期等については、法第85条第1項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する「その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時……)」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時をいうものとして、同条の規定を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
165-14(恒久的施設に係る外貨建取引の円換算)
165-14 恒久的施設に係る外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-5までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)。
165-14 恒久的施設に係る外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)の円換算等については、57の3-1から57の3-6までの取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその事業場等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則としてその年12月31日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する非居住者が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
174-7(高度の害の範囲)174-7(高度の害の範囲)
174-7 規則第72条第1項(死亡保険金額等)に規定する「高度の障害」とは、保険契約等において保険金又は共済金の支払事由とされる「高度の障害状態となったこと」をいうのであるから、同項に規定する災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項(感染症の定義)に規定する感染症又は悪性新生物以外の原因によって高度の障害状態となった場合も含まれることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)
174-7 規則第72条第1項(死亡保険金額等)に規定する「高度の障害」とは、保険契約等において保険金又は共済金の支払事由とされる「高度の障害状態となったこと」をいうのであるから、同項に規定する災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項(感染症の定義)に規定する感染症又は悪性新生物以外の原因によって高度の障害状態となった場合も含まれることに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)
186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除)186-1(賞与から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除)
186-1 法第186条第1項第1号イ及びロ又は同条第2項第1号に規定する「給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数」は、その賞与を支払うべき日の現況によることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
186-1 法第186条第1項第1号イ及びロ又は同条第2項第1号に規定する「給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数」は、その賞与を支払うべき日の現況によることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)186-3(従たる給与等から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算)
186-3 従たる給与等(法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
186-3 従たる給与等(法第185条第1項第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第2号に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)から控除する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合における法第186条第1項第2号ロに規定する「別表第2の乙欄に掲げる税額」は、その控除すべき源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応じ法別表第2の乙欄により求めた税額をいうものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
190―7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の3第2項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
194から198共―1(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置)
194から198共―1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の特定親族特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183から193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194から198共―1 給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183から193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
194から198共―3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
194から198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項第195条の2第2項又は第195条の3第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194から198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項又は第195条の2第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
194・195―2(源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けない者の申告)194・195―2(源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告)
194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194・195―2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけを申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
194・195―3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等の判定)194・195―3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
194・195―3 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書等」という。)に記載すべき源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194・195―3 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書等」という。)に記載すべき源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
2 上記(2)の年齢は、法第2条第1項第34号及び第34号の5に規定する児童(いわゆる里子)に該当するかどうかを判定する場合等に必要となることに留意する。
2 上記(2)の年齢は、法第2条第1項第34号に規定する児童(いわゆる里子)に該当するかどうかを判定する場合等に必要となることに留意する。
194・195―4(障害者である源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)194・195―4(障害者である源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合)
194・195―4 従たる給与についての扶養控除等申告書を提出して従たる給与等から控除することができるのは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の控除に限られ、障害者、寡婦、ひとり親及び勤労学生の控除は主たる給与等(法第185条第1項第1号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第1号(賞与に係る徴収税額)に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)からのみ控除することができるのであるから、障害者である源泉控除対象配偶者(同一生計配偶者に該当する者に限る。)及び源泉控除対象親族(控除対象扶養親族に該当する者に限る。)については、障害者の控除は主たる給与等から行い、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の控除は従たる給与等から行うことができることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194・195―4 従たる給与についての扶養控除等申告書を提出して従たる給与等から控除することができるのは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の控除に限られ、障害者、寡婦、ひとり親及び勤労学生の控除は主たる給与等(法第185条第1項第1号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)及び第186条第1項第1号(賞与に係る徴収税額)に掲げる給与等をいう。以下194・195-5までにおいて同じ。)からのみ控除することができるのであるから、障害者である源泉控除対象配偶者(同一生計配偶者に該当する者に限る。)及び控除対象扶養親族については、障害者の控除は主たる給与等から行い、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の控除は従たる給与等から行うことができることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
194・195―5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の移替え)194・195―5(主たる給与等と従たる給与等との間の源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え)
194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194・195―5 従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族として従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された者については、同一年中においてその者を主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に移し替えることはできないのであるが、主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族として給与所得者の扶養控除等申告書に記載された者については、その者の主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族から除外する旨の記載をした当該申告書に係る異動申告書を提出し、かつ、その除外した者を従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に追加する旨の記載をした従たる給与についての扶養控除等申告書を提出することにより、従たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に移し替えることができることに留意する。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
194・195―6(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
194・195―6 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
194・195―6 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
(2) その退職した者が従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して当該申告書に記載されている源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族を記載した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出していないこと。
(2) その退職した者が従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して当該申告書に記載されている源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族を記載した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出していないこと。
195の3-1(申告書に記載する特定親族判定等195の3-1(申告書に記載する給与所得者合計所得金額の見積りの時期
195の3-1 給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する場合において、当該申告書に記載された親族(法第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童を含む。)が、同項に規定する特定親族に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。こにおいて、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
195の3-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったそ年の計所得金額による。(令課個2-22、課法11-3、課審5-12追加)
(1) その判定の要素となる所得金額 当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(新設)
(2) その判定の要素となる年齢 その年12月31日(当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時)の現況による。
(新設)
195の4-1(申告書に記載する給与所得者の合計所得金額の見積りの時期)
195の4-1 給与所得者の基礎控除申告書を提出する場合において、当該申告書を提出する給与所得者のその年の合計所得金額の見積額は、当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(新設)
2-28の2(ソフトウェアの開発費用)
(削除)
2-28の2 削除(昭55直所3-19、直法6-8追加、平12課所4-30改正)
10―10(確認書類の範囲)
(削除)
ヨ 自衛官診療証
(防衛省職員療養及び補償実施規則 別紙様式第12)
(削除)
タ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからヨまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
(削除)
レ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金証書
(老齢福祉年金支給規則 様式第4号)
(削除)
ソ 老人の医療費の助成に関する条例等に基づき、規則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療の被保険者証に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証
(削除)
ツ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
24―11
(削除)
24―11 削除(昭49直所2-23追加、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114削除)
36・37共-26
(削除)
36・37共-26 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-27
(削除)
36・37共-27 削除(平11課所4-1追加、平12官総8-3ほか10課共同改正、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-28
(削除)
36・37共-28 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-29
(削除)
36・37共-29 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-30
(削除)
36・37共-30 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-31
(削除)
36・37共-31 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-32
(削除)
36・37共-32 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-33
(削除)
36・37共-33 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-34
(削除)
36・37共-34 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-35
(削除)
36・37共-35 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-36
(削除)
36・37共-36 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-37
(削除)
36・37共-37 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-38
(削除)
36・37共-38 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-39
(削除)
36・37共-39 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-40
(削除)
36・37共-40 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-41
(削除)
36・37共-41 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-42
(削除)
36・37共-42 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-43
(削除)
36・37共-43 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-44
(削除)
36・37共-44 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-45
(削除)
36・37共-45 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-46
(削除)
36・37共-46 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-47
(削除)
36・37共-47 削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
36・37共-48(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
(削除)
36・37共-48 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下36・37共-49において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補塡するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)
36・37共-49(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)
(削除)
36・37共-49 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭54直所3-2追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平11課所4-1改正)
47-10の2
(削除)
47-10の2 削除(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
47-16の2(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
(削除)
47-16の2 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(削除)
(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。
47-17(棚卸資産の取得価額に算入する費用)
(削除)
(1) 買入事務若しくは検収のために要した費用の額又は製造後における検査若しくは検定のために要した費用の額その他その棚卸資産の整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(削除)
(2) 販売所等又は製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(削除)
(3) 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額
(削除)
(注) 
(削除)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、年分ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合又は工場別に原価計算を行っている場合には、事業所又は工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
(削除)
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
47-17の2(砂利採取地に係る埋戻し費用)
(削除)
47-17の2 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(削除)
(算式) 
(削除)
(注) 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。
47-18の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
(削除)
47-18の2 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1改正)
49-1の5
(削除)
49-1の5 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正、平成19課個2-31、課審4-44削除)
49-1の6
(削除)
49-1の6 削除(平11課所4-1追加、平12課所4-30改正、平成19課個2-31、課審4-44削除)
49-1の7(特別な償却の方法の選定単位)
(削除)
49-1の7 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)
49-30の12(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
(削除)
(注) 
(削除)
2 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
57の3―7(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算)
(削除)
57の3―7 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目(前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。)の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(削除)
(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。
65-1
(削除)
65-1 削除(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44改正、平30課個2-19、課審5-2削除)
65-2(売買があったものとされたリース取引)
(削除)
65-2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収入金額に計上しており、かつ、法第67条の2第1項(リース取引に係る所得金額の計算)の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下65-8までにおいて同じ。)の売買があったものとされた場合には、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下この項において同じ。)に係る収入金額及び費用の額の計算につき、法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下65-8において同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第188条(延払基準の方法)に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。(平19課個2-31、課審4-44追加、平30課個2-19、課審5-2改正)
(削除)
(注) 
(削除)
1 そのリース取引が行われた日の属する年の翌年以後の年分において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する年の前年以前の各年分についての当該リース取引に係る収入金額及び費用の額は、原則として、令第188条に規定する延払基準の方法により計算した収入金額及び費用の額とする。
(削除)
2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第65条第1項に規定する「リース譲渡」をいう。以下65-10までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
65-3(延払損益計算の基礎となる手数料の範囲)
(削除)
65-3 令第188条第1項第1号に規定する手数料には、外部に支払う販売手数料のほか、使用人である外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で法第204条第1項第4号(源泉徴収義務)に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭和49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44改正)
(削除)
(注) この場合において、延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する年分の必要経費に算入するのであるから留意する。
65-4
(削除)
65-4 削除(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44改正、平30課個2-19、課審5-2削除)
65-5(延払基準の計算単位)
(削除)
65-5 令第188条第1項の規定による延払基準の方法による収入金額及び費用の額の計算は、原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが、継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
65-6(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)
(削除)
65-6 リース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産をその時における価額を超える価額をもって下取りした場合には、その超える部分の金額は、取得した資産の取得価額に含めないで値引きをしてリース譲渡を行ったものとする。(平11課所4-1、平30課個2-19、課審5-2改正)
65-7(支払期日前に受領した手形)
(削除)
65-7 リース譲渡に係る賦払金のうちその年の翌年以後に支払期日の到来するものについて手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第188条第1項第1号に規定する支払を受けた金額には含まれない。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
65-8(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)
(削除)
65-8 相手方の代金の支払遅延等の理由により、リース期間の中途においてリース譲渡をしたリース資産を取り戻した場合には、そのリース資産を取り戻した日の属する年において、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもってそのリース資産を取得したものとする。ただし、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額又はそのリース資産を取り戻した時における処分見込価額をもって取得したものとして計算して差し支えない。(平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
65-9(契約の変更があった場合の取扱い)
(削除)
65-9 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、リース料の支払期日又は各支払期日ごとのリース料の額が異動した場合は、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとのリース料の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来したリース料の額については、この限りでない。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
(削除)
(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。
65-10(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)
(削除)
65-10 法第65条第1項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する年(以下この項において「異動年」という。)以後の各年における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動年の前年以前において計上した部分の金額を除く。)及び異動年の1月1日以後に受けるべきリース料の額の合計額を基礎として65-9によりその計算を行うものとする。ただし、その者が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
(削除)
(注) 法第65条第2項の規定の適用においても同様とする。
67の2-1(解除をすることができないものに準ずるものの意義)
(削除)
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
(削除)
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
(削除)
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下この項及び67の2-2において同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
(削除)
ロ イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。
67の2-2(おおむね100分の90の判定等)
(削除)
(注) 残価とは、賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。
(削除)
(3) 賃貸借資産の取得者である賃貸人に対し交付された補助金等(当該補助金等の交付に当たり賃借料の減額が条件とされているものに限る。)がある場合には、令第197条の2第2項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」は、当該賃貸借に係る契約等に基づく賃借料の金額の合計額に当該減額相当額を加算した金額による。
(削除)
(注) 「減額相当額」は、賃借人における賃貸借資産の取得価額には算入しない。
67の3-1(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
(削除)
(1) 当該法人が対価を負担せずに受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、法第59条第1項の規定により、当該資産を信託した時における価額に相当する金額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
(削除)
(2) 当該法人が対価を負担して受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、当該対価の額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
 なお、この場合において、当該対価の額が法第59条第1項第2号に規定する額であるときは、同項の規定が適用される。
(削除)
(注) 法第67条の3第4項から第6項までの規定の適用に関しても同様となる。
83から84-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
(削除)
83から84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

法人税基本通達

改正後 改正前
12の5-1-6(おおむね100分の90の判定等)
12の5-1-6 令第131条の2第2項(リース取引)に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加、令7年課法2-19により改正
12の5-1-6 令第131条の2第2項(リース取引)に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を加算する。
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部を控除した金額に相当する金額を加算する。
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合には、当該リース料の減額部分に相当する金額を加算する
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合であっても、当該リース料の減額部分に相当する金額は、控除しない
18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等(以下18-1-79までにおいて「収入等」という。)が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-67までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-58までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-33(独立企業間価格)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)、構成会社等と共同支配会社等又は共同支配会社等と他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る共同支配会社等を除く。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)を受けた場合において、当該対象取引の当事者の双方の所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等にあっては、当該構成会社等と他の構成会社等(同項に規定する他の構成会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいい、共同支配会社等にあっては、当該共同支配会社等と他の共同支配会社等(同項に規定する他の共同支配会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があった場合において、それぞれの所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引当事者の双方の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき。
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、構成会社等の所在地国の権限ある局及び他構成会社等の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき又は共同支配会社等の所在地国の権限ある当局及び他の共同支配会社等の所在地国の権限ある当局による確認があるとき
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引の当事者の一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-74までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 1 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
(注) 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
2 全ての船舶につきそれぞれ同項の「事業運営上の重要な決定」又は同項の「事業活動」のいずれかが同条第1項の構成会社等の所在地国において行われている場合には、同条第3項の規定の適用はないことに留意する。
(新設)
18-1-62の2(特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合の取扱い)
18-1-62の2 令第155条の30第1項第1号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算するのであるから、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等が特例適用前個別計算所得等の金額(同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合には、当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算することとされる金額は、欠損金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額から所得金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額を控除した残額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) この場合において、欠損金額を有する恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算することとされる同項第2号の「減算された金額」は、その欠損金額から、所得金額の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。
(新設)
(1) その欠損金額
(新設)
(2) 欠損金額の合計額
(新設)
18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等(以下18-1-76において「外国子会社合算税制等」という。)の適用により課されるもの
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等の適用により課されるもの
18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-70の6までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-81までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(6) 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合項第1号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準(令第155条の16第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。)における資産の帳簿価額に含まれる場合に限る。) 規則第38条の15第8項の規定の適用により当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(6) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同項の規定の適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同規定適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同「その時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(8) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
18-1-67の2(調整後法人税等調整額に加算する被配分繰延対象租税額)
18-1-67の2 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等につき同条第23項の規定の適用を受けない限り、調整後法人税等調整額に同条第4項第1号に定める金額(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の同号に規定する配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を加算して計算することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、構成会社等又は共同支配会社等が、同項第4号の親会社等がその持分を直接又は間接に有する構成会社等又は共同支配会社等である場合及び同項第5号の構成員等がその所有持分を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合の同条第3項第1号に掲げる金額についても、同様とする。
(新設)
18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産同号の規定の適用を受ける金額係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ(調整後対象租税額の計算)の規定より、ないものとすることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る規則第38条の28第3項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産は、同号の規定により、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-70の2(特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-1-70の2 規則第38条の28第3項第3号ハ(1)(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号ハの特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号ハ(1)に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号ハ(1)の有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-70の3(被配分繰延対象租税額の計算における恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額等)
18-1-70の3 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第4項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額の算出に当たっては、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等調整額のうち当該恒久的施設等に係る部分の金額につき同条第3項(第1号ハに係る部分を除く。)の規定により計算した金額(調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)を基礎として算出して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額並びに同項第5号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額を算出する場合に当たっても、同様とする。
(新設)
18-1-70の4(被配分繰延対象租税額の計算における外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる金額)
18-1-70の4 規則第38条の28第4項第1号ロ(1)(調整後対象租税額の計算)の「適用を受けることが見込まれる金額」には、同条第3項第1号リに規定する繰越外国税額に係る繰延税金資産に相当する金額が含まれることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(2)(i)及びロ(2)(i)並びに同項第5号イ(2)(i)及びロ(2)(i)の「適用を受けることが見込まれる金額」についても、同様とする。
(新設)
18-1-70の5(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)
18-1-70の5 規則第38条の28第6項第1号(調整後対象租税額の計算)の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」には、令第155条の35第2項(第3号イに係る部分に限る。)(調整後対象租税額の計算)及び規則第38条の28第3項第1号ハの規定の適用はないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第9項第1号の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」についても、同様とする。
(新設)
18-1-70の6(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 過去対象会計年度(法第82条の2第2項第1号ロ(国際最低課税額)に規定する過去対象会計年度をいう。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(新設)
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。
(新設)
18-1-70の7(法人税等調整額を繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合における繰延対象租税額から減算する金額)
18-1-70の7 規則第38条の28第20項又は第21項(調整後対象租税額の計算)の規定により令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(繰延対象租税額)から減算する金額は、法人税等調整額につき規則第38条の28第3項の規定により計算した金額を基礎として算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-70の8(配分可能繰延対象租税額を被配分繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合の適用会社等におけるその含めないこととした金額の取扱い)
18-1-70の8 規則第38条の28第23項(調整後対象租税額の計算)に規定する適用会社等につき同項の規定の適用を受ける場合における当該適用会社等の令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を含めないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 当該適用会社等が規則第38条の28第4項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合 同号に定める金額
(新設)
(2) 当該適用会社等が同項第4号の親会社等である場合 同号に定める金額
(新設)
(3) 当該適用会社等が同項第5号の構成員等である場合 同号に定める金額
(新設)
18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第30項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-72 規則第38条の28第10項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-74(利益配当に係る被配分当期対象租税額)18-1-74(恒久的施設等への対象租税の配賦
18-1-74 規則第38条の29第6項(被配分当期対象租税額等)の「可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の当を課税標準して課されるものに限る。)」は、例えば、令第155条の35第3項第6(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-74において同じ。)を含めて定することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-74 規則第38条の29第1第1号(被配分当期対象租税額等)の「恒久的施設等の所得に係る部の金額として当該構成会社等又は共同支会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号に規定る対象租税の額をいう。以下18-1-75において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加
) の場合において同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額を含めて算定することとして差し支えない。
) 当該恒久的施設等所得の金額(当該金額が零を下回る場合に零)
18-1-75(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-75(恒久的施設等外国税額の控除額の配賦
18-1-75 被配分会社等(規則第38条の29第7項第1(被配分当期対象租税額等)規定する被配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(令第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18-1-75において同じ。)の規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-75 規則第38条の29第1項第2号(被配分当期対象租税額等)の「同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-75において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-75において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(同条第9項第4号に規定する調整後国外所得金額等をい。以下18-1-86までにおいて同じ。)(当該被配分会社等の個別計算所得等の金額(法第82条第26号(定義)に規定する個別計算所得等の金額をいう。以下この章において同じ。)に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 外国税額控除等により規則第38の291項第1の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-75において同じ。)
(2) 当該被配分会社等調整後国外所得金額
(2) イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
18-1-76(構成会社等又は共同支会社等に準ずるものの意義18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の
18-1-76 規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)の「(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの」とは、次に掲げる会社等(配分会社等(同項に規定する配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)が属する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等を除く。)をいうことに留意する。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-76 規則第38条の29第4項第1号(被配分当期対象租税額等)の「外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等をいう。以下18-1-77までにおいて同じ。)が内国法人である場合には、例えば、その当期純損益金額に係る対象租税の額(規則第38条の29第4項第1号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-77において同じ。)にの(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 会社等の持を直接又は間接に有する配分会社等が外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における当該会社等
(1) 措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等課税対象金額又は金融関係法人部課税対象金額(当該構成会社等又は共同支配会社等に係る部分に限る。)
(2) 令第155条の35第3項第5号イ又はロ(調整後対象租税額の計算)のいずれかに当する会社等の所有持分を直接又は間接する配分会社等が同号に規定する対象会社等該当する場合における当該会社等
(2) 会社等の所在地国の租税する法令の規定により計算された所得の金額
) 配分会社等対して利益の配当を行った会社等
) 上記(2)掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
18-1-77(親会社等が外国子会社合算税制の適用を受ける場合の構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦
18-1-77 被配分会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-77において同じ。)の規則第38条の29第7項第2(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のちに占める割合乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-77 規則第38条の29第4項第1(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、構成会社等又は共会社等に係る親会社等が内国法人である場合には、例えば、次の(1)に掲げる金額(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-77において「被配分外国税額控除の額とい。)をい。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イ受動的所得の金額以外の所得の金額をい。以下18-1-77において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 法第69条(外国税額の控除)の規定により当該会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該会社等に係る控除対象外国法人税の額(同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額を含む。以下18-1-77において同じ。)
(2) 当該被配分会社等調整後国外所得金額等(当該被配分会社等受動的所得の金額以外の所得の金額に部分の金額に限る。)
(2) イに掲げる金額のロに掲げる金額に対す割合
18-1-78(構成員課税型会社等の個別計算所得等金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-78(構成員課税型会社等対象租税の額の配賦
18-1-78 被配分会社等(令第155条の35第3項第5号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-78において同じ。)の規則第38条の29第7項第3号イ(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-78 規則第38条の29第7項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、例えば、同項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員(同項に規する構成員をいう。以下18-1-79までにおいて同じ。)の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-79において同じ。)に次の(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18-1-78において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等調整後外所得金額等(当該被配分会社等受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該構成員所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
18-1-79(利益の配当を行う構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-79(構成員課税型会社等外国税額の控除額の配賦
18-1-79 被配分会社等(令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-79において同じ。)の規則第38条の29第7項第4号(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額にまれない収入等に係る部分の金額」の定に当たっては、同号の「次に掲げる金額の合計額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-79 規則第38条の29第7項第1(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-79において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものをむ。)の計について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-79において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被会社等の剰余(令第155条の35第3項第6号の利益の配当に係る部分、、当該被配分会社等の個別計算所得等の金に含まれない収入等に部分金額限る。)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第7項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額ら控除された当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税控除等に規定す繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するもを含む。以下18-1-79おいて同じ。)
(2) 当該被配分会社等利益剰余金の額(当該利益の配当部分の金額に。)
(2) イに掲げる掲げる金額に対す割合
18-1-80(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準に含まれないものの金額18-1-80(利益の配当に係る配分当期対象租税
18-1-80 規則第38条の29第7第4号イ(1)(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用受ける場合の項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2-14」により追加
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額除く。以下18-1-80においてじ。)が含まれことに留意する。(令5年課法2-17「」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(注) 当該金額は、規則第38の29第7項第4号イ(2)に掲げる金額に含まれることに留意する
(注) この場合において親会社等(同号に定する親会社等をいう。以下18-1-80の2において同じ。の所在地国おいて課され当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額をることとして差し支えない
18-1-81(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)
18-1-81 規則第38条の29第7項第4号ロ(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第155条の35第3項第6号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)」は、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。)を含めて算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-82(外国子会社合算税制等の適用がある場合の被配分会社等の範囲)
18-1-82 規則第38条の29第7項(被配分当期対象租税額等)の規定の適用に当たり、例えば、措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等の益金の額に算入される金額があり、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等を有している場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等及び当該恒久的施設等のいずれもが配分会社等である当該親会社等に係る被配分会社等に該当することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-83(特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額)
18-1-83 規則第38条の29第9項第2号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする配分会社等に平成10年10月30日付「税効果会計に係る会計基準」が適用される場合には、同号イの「当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は……適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、……税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)」に平成30年2月16日付企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第4項(11)の「法定実効税率」(以下18-1-83において「法定実効税率」という。)を乗じて計算した金額として差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いを適用する場合には、同条第9項第3号イの「当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(……)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、同号イの「当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等」に法定実効税率を乗じて計算した金額とすることに留意する。
(新設)
18-1-84(外国税額控除等の適用を受けることができる調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額の意義)
18-1-84 規則第38条の29第9項第3号ロ(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額とは、例えば、控除対象外国法人税の額(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下18-1-84において同じ。)及び措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により控除対象外国法人税の額とみなされる金額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-85(利益の配当に係る国外所得金額等)
18-1-85 調整後国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出するに当たり、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-85において「子会社等」という。)が同号に規定する親会社等に対して利益の配当を行った場合のその利益の配当に係る国外所得金額等(規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)に規定する国外所得金額等をいう。以下18-1-85において同じ。)は、配分会社等である当該親会社等の国外所得金額等ではなく、被配分会社等である当該子会社等の国外所得金額等となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-86(被配分会社等の調整後国外所得金額等)
18-1-86 被配分会社等の調整後国外所得金額等の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額(国外源泉所得(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する国外源泉所得をいう。以下18-1-86において同じ。)に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を超えるときのその超える部分の金額をいう。以下18-1-86において同じ。)を有しており、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額を有する恒久的施設等を有している場合における被配分会社等である当該恒久的施設等の調整後国外所得金額等は、当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額から、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉欠損金額(国外源泉所得に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を下回るときのその下回る部分の金額をいう。)の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等の会社等別国外源泉所得金額
(新設)
ロ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉所得金額の合計額
(新設)
18-1-87(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
18-1-87 規則第38条の29第10項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第12項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
(新設)
18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2までにおいて「従業員等」という。)には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令7年課法2-14「二」により改正)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2において「従業員等」という。)には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
(1) 構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(新設)
(2) 構成会社等の使用人としての職務を有する役員
(新設)
(注) 当該役員に係る同項各号に掲げる費用のうち使用人としての職務に係る部分が、従業員等に係る同項各号に掲げる費用となることに留意する。
(新設)
18-2-5の2(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-2-5の2 規則第38条の32第1項第2号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-2-5の3(取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-2-5の3 規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 過去対象会計年度において調整後法人税等調整額(規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額をいう。以下18-2-5の3において同じ。)に加算した被配分繰延対象租税額(同条第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(新設)
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。
(新設)
18-2-5の4(移行対象会計年度前繰延税金負債がある場合の先入先出法による繰延税金負債残高)
18-2-5の4 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)を先入先出法(同項第2号に掲げる先入先出法をいう。以下18-2-5の5において同じ。)により算出する場合において、同号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(規則第38条の28第15項(調整後対象租税額の計算)に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)が含まれるときにおける当該取戻繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)の算出に当たっては、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第15項第2号の規定に基づき、各対象会計年度の繰延税金負債減少額(規則第38条の32第2項第1号イ(1)に規定する繰延税金負債減少額をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなして繰延税金負債残高(同号イ(1)に規定する繰延税金負債残高をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を算出し、各対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額の合計額が移行対象会計年度(令第155条の3第2項第11号(定義)に規定する移行対象会計年度をいう。以下18-2-5の5において同じ。)における移行対象会計年度前繰延税金負債に達したときは、その達した対象会計年度における繰延税金負債減少額から当該対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額を控除した残額を当該対象会計年度の繰延税金負債減少額として繰延税金負債残高を算出することに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-2-5の5(繰延税金負債の取崩しの順序)
18-2-5の5 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法(規則第38条の32第2項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる後入先出法をいう。)又は先入先出法により算出する場合において、同条第6項の規定により読み替えられた規則第38条の28第17項(調整後対象租税額の計算)の「当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの」は、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第16項の規定に基づき、次の順により取り崩されたものとみなすことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 移行対象会計年度前繰延税金負債
(新設)
(2) 移行対象会計年度から同条第21項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの
(新設)
(3) 同項の規定の適用を受けた対象会計年度から同条第22項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの
(新設)
18-2-5の6(短期繰延税金負債の判定)
18-2-5の6 規則第38条の32第3項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「その計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債」とは、例えば、次に掲げる繰延税金負債の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を考慮して判定した場合に、当該繰延税金負債の計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが見込まれるものをいう。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 債権に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該債権の発生の基となる契約に係る支払期限、過去における支払の状況等
(新設)
(2) 資産の譲渡に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 構成会社等の所在地国の租税に関する法令における当該収益の額に係る益金算入時期に関する規定
(新設)
(3) 工事に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該工事に係る契約期間
(新設)
(4) 無形資産に係る税務上の償却期間と会計上の償却期間とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該無形資産に係る償却期間、償却方法等
(新設)
(5) 資産の賃貸借等に係る支払が、税務上は当該支払が行われる対象会計年度において当該支払の全額が損金の額に算入され、会計上は当該支払が行われる対象会計年度以後の各対象会計年度における費用の額とされることにより生ずる繰延税金負債 会計上当該支払が費用として計上される期間
(新設)
(6) 棚卸資産に係る税務上の評価額が会計上の評価額を下回ることにより生ずる繰延税金負債 当該棚卸資産の譲渡が見込まれる日等
(新設)
18-2-5の7(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-2-5の7 規則第38条の35第1項第2号イ(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
(削除)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(削除)
イ 上記(1)の金額及び当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の他の恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)の合計額
(削除)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額のうち上記イに掲げる金額以外の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(削除)
(注) 1 上記(1)の「恒久的施設等の所得の金額」、上記(2)イの「他の恒久的施設等の所得の金額」及び上記(2)ロの「恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額」は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算される金額をいう。
(削除)
2 上記(2)に掲げる金額が零である場合には、同号の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」はないものと取り扱って差し支えない。
18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該恒久的施設等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
(注) 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る当該恒久的施設等以外の恒久的施設等(以下18-1-75において「他の恒久的施設等」という。)について、同号に掲げる金額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該恒久的施設等に係る同号に掲げる金額から当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の恒久的施設等(同号に掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号に掲げる金額の合計額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額
(削除)
ロ 当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額
(削除)
(注) 当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-77において「他の外国子会社等」という。)について、同号イに掲げる金額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の外国子会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額の合計額を控除した残額
18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
(削除)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
ロ 当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
(注) 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-79において「他の構成員課税型会社等」という。)について、同項第1号イに掲げる金額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の構成員課税型会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)
(削除)
18-1-80の2 18-1-80(注)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
(削除)
18-1-80の3 規則第38条の29第11項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第13項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)

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