法人税法施行規則 更新情報

対象期間:2024年3月17日から同年6月17日まで

目次

2024年6月更新分

改正後 改正前
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)

2024年5月更新分

改正後 改正前
第四条の二の二(国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の二の二 令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
(新設)
2 令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
(新設)
第五条の二(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(収益事の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
三 当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。
(新設)
二 第一項各号掲げる事項に該当する旨を説明する書類
二 第一項に規定する要件を満たす旨を説明する書類
第二十二条の三
一 金融商品取引法第二十四条の第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(半期報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
二 金融商品取引法第二十四条の五第項に規定する臨時報告書に記載する方法
二 金融商品取引法第二十四条の五第(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
三 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
三 金融商品取引法第二十四の五項に規定する臨時報告書記載する方法
7 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
7 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号からまでに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
第二十四条の二(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二 令第七十九条第号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の二 令第七十九条第号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十六条の三(欠損金に係る帳簿書類の保存)
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
第二十六条の九(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
九 法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下このにおいて同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
九 法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下このにおいて同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
第二十六条の十(譲渡につての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)第二十六条の十(時価評価をしない暗号資産の要件)
第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者にする内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図ための措置等)規定する移転制限とする。
第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにす技術的措置であつて、次掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
(新設)
3 令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(新設)
一 その移転することができない期間が定められていること。
(新設)
二 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
(新設)
イ 発行法人等の役員等の親族
(新設)
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(新設)
ハ イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(新設)
ニ ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(新設)
第二十六条の十一(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項第二十六条の十一(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額
第二十六条の十一 十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十一 一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
(新設)
三 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
(新設)
四 採用しようとする新たな評価の方法
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十六条の十二(暗号資産信用引に係る利益相当額又は損失相当額)第二十六条の十二(株式交換により得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十二 条第項(短期売買商品等譲渡損益及び時評価損益)に規定する財務省令で定めるところより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定め金額とする。
第二十六条の十二 条第第十号ロ有価証券取得)に規定する財務省令で定める方法は、第一号掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これ第三号に掲げ数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一 暗号資産信用取引(法条第項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないもに限る。)その売付けに係る対額から当該暗号資産令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一 条第第十号ロに規定する事業年度終了の時の資産帳簿価額から負債帳簿価額を減算した金額
第二十六条の十三(株式交換より取得をした株式交換完全子人株式の取得価額第二十六条の十三(満期保有目的等有価証券該当する旨の記載の方
第二十六条の十三 令第百十九条第一項第十(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額第二号に掲げる数、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法そ他合理的な方法とする。
第二十六条の十三 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのあ有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目その目的以外の目的取得たものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
一 令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
(新設)
二 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
(新設)
三 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(新設)
第二十六条の十四(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十六条の十四 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
(新設)
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
(新設)
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(新設)
第二十七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
3 令第百十九条の三第十第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
3 令第百十九条の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
(新設)
二 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
(新設)
三 令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二()まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二()まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
第二十七条の二十
二 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
二 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
第三十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十四条(確定申告書の記載事項)
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の四(特定財務会計基準の範囲)
第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
第三十八条の五(企業グループ等の範囲)
第三十八条の五 令第百五十五条の四第項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の五 令第百五十五条の四第項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の九(所在地国の判定)
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
第三十八条の十五(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等若しくは当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合又は当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
10 令第百五十五条の十八第二項第十(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度におけ当該適用者変更税額控除額る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10 令第百五十五条の十八第二項第十号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に掲げる構成会社等とする。
一 当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除つき初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)規定する当期国別国際低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)いも
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
(新設)
ロ 当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
(新設)
二 当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がそ適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十第二項第(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了属する対象会計年度である場合おける当該金額にる。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 構成会社等のうち、資金供与(令第百五十五条の十第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益額又は費用額がなかつたとしたならばその所在地国に係当該対象会計年度にる当期国別国際最低課税がないこととなるもの(前号掲げものを除く。)
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
(新設)
ロ 他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
(新設)
11 及びこおいて、の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるころによる。
11 令第百五十五条の十八第二第十三号イに規定する財務省令で定めるもは、各対象会計年度係る次に掲げる構成会社等る。
一 特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
(新設)
イ 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
(新設)
ロ 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
二 適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
三 適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において該適用者変更税額控除額に係る国等発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る期国際最低課税額があるもの
12 第条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十超え」とあのは、「百分の五十以上読み替えものとする。
12 百五条の十第三項第一号同条第四項にいて準用する場合を含む。第十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零下回場合のその下回分の金額に限る。)そ他の当期純損益金額に係る収益の額してい金額とする。
13 令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
13 第十項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十一項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十一項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
(新設)
二 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
14 令第百五十五条の十八第二項第十三に規定する財務省令でめるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等する。
14 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」いう。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
15 令第百五十五条の十八第三項第同条第四項におて準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
15 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間を。)に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるきは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用について当該所有持分を有していた期間には当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
17 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
(新設)
一 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
(新設)
二 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
(新設)
18 各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
(新設)
二 当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
(新設)
イ 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(2) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
19 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
(新設)
20 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
一 当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
(新設)
二 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
21 第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
(新設)
22 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
一 当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
(新設)
二 当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
ロ 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
23 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
(新設)
一 当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
(新設)
二 当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
(新設)
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
25 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
(新設)
26 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(新設)
第三十八条の二十の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十の二 令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
(新設)
2 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
(新設)
一 対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
3 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
(新設)
4 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
(新設)
5 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
(新設)
6 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
(新設)
7 第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
(新設)
第三十八条の二十六(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十三項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
(i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が連結等納税規定(令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定をいう。(1)及び(2)において同じ。)の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからまでに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額次の各号掲げ区分応じ当該各号に定める金額とする。
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下こおいて同じ。)があ場合おける当該法人税等の額とする。
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(新設)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(新設)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
(新設)
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ヘに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令規定を勘案して合理的な方法より計算した金額とする。
11 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額係る法人税等の額及び同項第に掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
11 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度おいて、第三項第ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額はとする。
12 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(新設)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
11 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
11 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(新設)
イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
(新設)
四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
(新設)
12 前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有するこにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
12 令第百五十五条の三十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額する。
13 令第百五十五条の三十五第項第一号に規定する収益の額のうち財務省で定める金額は、次に掲げる金額の合計額する。
13 令第百五十五条の三十五第九項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」読み替えるものとする。
一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
(新設)
二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
(新設)
三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
(新設)
四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
(新設)
14 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
(新設)
15 令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
(新設)
16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
(新設)
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(新設)
17 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
(新設)
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(新設)
18 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(新設)
19 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(新設)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
(新設)
20 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十一(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第三項において「従業員等」という。)に係る次に掲げる費用とする。
第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者に係る次に掲げる費用とする。
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下このにおいて同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下このにおいて同じ。)の額並びに同条第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げ期間のうちに占める割合が分の五十以下である場合における当該構成会社等各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条三十八第一第二号に規定す財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)における次に掲げる資産(投資、売却又はリースを目的として有するもを除く。)とする。
一 当該対象会計年度に係る当該特多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間
一 有形固資産
二 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間
二 天然資源
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二(当期純損益金額)の規定の適用ある場合には、代用財務会計基準。以下このにおいて同じ。)における次に掲げる資産(投及び売却目的とて有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的とる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表))の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該特定資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額。以下このにおいて同じ。)(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定しない場合には、零)の平均額とする。
一 有形固定資産(第三号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 天然資源
(新設)
三 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
(新設)
四 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
(新設)
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げるの区分に応当該各号に定める金額とする。
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割を乗て計算した金額を除く。)とする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
二 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
ロ 当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定資産(当該オペレーティング・リース取引に係る最終親会社等財務会計基準における前項第三号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
三 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
ロ 当該対象会計年度開始の時の当該特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額
(新設)
6 項及びこのにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとろによる。
6 令第百五十五条の三十八第三項の規定は、同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下の項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と読み替えるものとする。
一 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は最終親会社等財務会計基準におけるこれに相当するものをいう。
(新設)
二 オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
(新設)
三 特定帳簿価額 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。
(新設)
イ ロに掲げる資産以外の資産 当該資産の帳簿価額(資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
(新設)
ロ 第四項第一号に掲げる資産(リースを目的として有するものに限る。)及び同項第三号に掲げる資産のうち、構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間の取引に係るもの(第三十八条の十三第二項第一号に掲げる会計処理の対象となるものに限る。)以外のもの これらの資産の帳簿価額(当該会計処理又はイに規定する会計処理が行われた場合には、これらの会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
(新設)
四 短期賃貸資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が三十日以内のものをいう。
(新設)
7 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にその適用後の金額とし、同項の規定の適用がある場合に当該金(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く)とする。
7 所有持分の移転により構成会社等が特多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「当該終了の時」とあるのは「項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とある「平均当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」とする
8 各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に一号に掲げる期間第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下あるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
8 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに八項の所有持分の移転行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日まの日数を乗じて計算した金額とする。
一 当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定資産が所在する期間
(新設)
二 当該対象会計年度の期間
(新設)
9 令第百五十五条の三十八第三項の規定は同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
10 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号中「当該終了の時」とあるのは「第十項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。
(新設)
11 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。
(新設)
12 所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
(新設)
13 所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。
(新設)
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十六(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産いう。第五項において同じ。)について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十一第項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第六項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の三十一第項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第九項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の三十一第項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について同条第八項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第七項」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第八項」と読み替えるものとする。
4 第三十八条の三十一第十項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第十一項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十項」と、同条第十一項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十一項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
(新設)
5 第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)第三十八条の四十三(適用免除基準)
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定に第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第一項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする
2 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の最低課税額に係る税に関する法令でめる所在地国財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下の項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十四第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課額の特例)の規の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であるとが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
一 構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
(新設)
二 恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
(新設)
3 令第百五十五条の五十四第第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下こ項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十四第及び第二項の規定を適用する。
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
(新設)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
(新設)
二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
(新設)
三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。
(新設)
第三十八条の四十四(収入金額等に関する適用免除基準)第三十八条の四十四(共同支配会社等にる適用免除基準)
第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからヨまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号」とする。
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
2 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五において準用する令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
一 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属す構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二 特定多籍企業グループ等に属す構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
二 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地を所在地国とする当該共同支配会社等に他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
4 令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
(新設)
5 法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
(新設)
二 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
(新設)
6 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
(新設)
第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準第三十八条の四十五(国際最低課税額確定申告書の記載事項
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係グループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五 法第八十二条の六第一項第三(国最低課税額に係る申告)に規定する財務省令で定め項は、掲げ事項とする。
2 令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
(新設)
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
(新設)
4 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
(新設)
一 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(新設)
二 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(新設)
第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の記載事項第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の添付書類
第三十八条の四十六 法第八十二条の六第第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する
第三十八条の四十六 法第八十二条の六第項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であ内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係連結等財諸表
三 当該対象会計年度の開始及び終了
三 当該対象会計年度対象会計年度に係る前二号連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
2 法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第三十八条の四十七(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十七 法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
(新設)
二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
(新設)
三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
(新設)
四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設)
第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告)第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例
2 法第八十二条の項に規定する財務省令で定める方法は、各号掲げ事項の区分応じ当該各号に定め方法とする。
2 法第八十二条の項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線故障、災害その他の理由より同条第一項に規定す電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らか書類とする。
一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
(新設)
二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
(新設)
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
(新設)
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(新設)
3 法第八十二条の一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない
3 法第八十二条の項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項する
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
(新設)
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(新設)
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
(新設)
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(新設)
第三十八条の四十九(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十九 法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
(新設)
3 法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
(新設)
四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十九条(帳簿書類の整理保存)
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
第六十一条の二(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十四)付表一、別表六(十七)から別表六(二十三)まで、別表六(二十四)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十一条の四(確定申告書の記載事項)
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十四)付表一、別表六(十七)から別表六(二十三)まで、別表六(二十四)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
第六十七条(帳簿書類の整理保存等)
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
5 法第五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 令第二十二条第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
一 特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
(新設)
イ 当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
(新設)
ロ 当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
(新設)
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
(1) 当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(新設)
(2) 当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
(新設)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
(新設)
イ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
(新設)
ロ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
(新設)
ハ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
(新設)
ニ イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
(新設)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
(新設)
四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
(新設)
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合を除く。)
(新設)
ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 第百十条の三第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
6 百十条第項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条四十第一項の規定とする。
一 最終親会社等 次に掲げる事項
(新設)
イ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ロ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ハ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(新設)
(3) 法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(新設)
(4) 法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(新設)
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ニ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(新設)
(3) 法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(新設)
(4) 法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(新設)
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ホ 特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
(新設)
(2) 当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ヘ その他参考となるべき事項
(新設)
二 中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
(新設)
三 指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
(新設)
7 各号掲げる規定の適用がある場合おける前項規定の適用につては、当該各号定めるころによる。
7 法第百五十条三第二項規定す財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並び代表者氏名(法人番号を有しない法人つては、名称及び納税地並び代表者の氏名)る。
一 法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
イ 法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
(新設)
ロ その他参考となるべき事項
(新設)
二 法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
イ 法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
(新設)
ロ 前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
(新設)
ハ 前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
(新設)
ニ 前項第一号ハ(4)に掲げる金額
(新設)
ホ 前項第一号ホに掲げる事項
(新設)
ヘ その他参考となるべき事項
(新設)
8 令第二百十第一項に規定する財務省令で定める規定は、第十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8 法第十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。)の最終親会社等(法第百五十条の三第三項に規定する最終親会社等いう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項において同じ。)、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
9 令第二百十第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八十第一項の規定とする
9 法第十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同項に規定する最終親会社等届出事項をいう以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
10 法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
11 法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
12 法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
第七十条(申告書の書式の特例)
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第二十二条の三
(削除)
四 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
第二十六条の十(時価評価をしない暗号資産の要件)
(削除)
一 その移転することができない期間が定められていること。
(削除)
二 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
(削除)
イ 発行法人等の役員等の親族
(削除)
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(削除)
ハ イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(削除)
ニ ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
第二十六条の十一(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
(削除)
一 暗号資産信用取引(法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
第二十六条の十二(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
(削除)
二 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
(削除)
三 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
第二十六条の十三(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
(削除)
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
(削除)
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
第二十七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
(削除)
一 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
(削除)
二 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
(削除)
三 令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
(削除)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
(削除)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
一 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
(削除)
二 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
(削除)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第九項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(削除)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
第三十八条の三十一(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
(削除)
三 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
(削除)
四 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
第三十八条の四十三(適用免除基準)
(削除)
一 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(削除)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
第三十八条の四十五(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
(削除)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
(削除)
二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
(削除)
四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
第三十八条の四十七(電子情報処理組織による申告)
(削除)
2 法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
(削除)
一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
(削除)
二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
(削除)
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
(削除)
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(削除)
3 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
(削除)
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
(削除)
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(削除)
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
(削除)
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(削除)
第三十八条の四十八 法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
(削除)
四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
(削除)
五 その他参考となるべき事項

2024年4月更新分

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第三十八条の二(定義)
第三十八条の二 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
(新設)
2 この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「基準税率」、「過去対象会計年度」又は「移行対象会計年度」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、基準税率、過去対象会計年度又は移行対象会計年度をいう。
(新設)
3 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 国等 法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。
(新設)
二 非営利会社等 法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。
(新設)
三 税引後当期純損益金額 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。
(新設)
四 最終親会社等財務会計基準 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。
(新設)
五 個別財務諸表 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。
(新設)
六 代用財務会計基準 令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。
(新設)
七 欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。
(新設)
第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第六項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
(新設)
第三十八条の四(特定財務会計基準の範囲)
第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
(新設)
2 法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
(新設)
一 アメリカ合衆国
(新設)
二 インド
(新設)
三 英国
(新設)
四 オーストラリア
(新設)
五 カナダ
(新設)
六 シンガポール
(新設)
七 スイス
(新設)
八 大韓民国
(新設)
九 中華人民共和国
(新設)
十 ニュージーランド
(新設)
十一 ブラジル
(新設)
十二 香港
(新設)
十三 メキシコ
(新設)
十四 ロシア
(新設)
十五 欧州連合の加盟国
(新設)
十六 欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)
(新設)
第三十八条の五(企業グループ等の範囲)
第三十八条の五 令第百五十五条の四第一項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
(新設)
一 会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。
(新設)
二 会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。
(新設)
第三十八条の六(特定多国籍企業グループ等の範囲)
第三十八条の六 法第八十二条第四号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
(新設)
2 令第百五十五条の六第三項第一号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 被支配企業グループ等(令第百五十五条の六第四項第三号に規定する被支配企業グループ等をいう。次号において同じ。)が同項第三号イに掲げる企業グループ等である場合 当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
(新設)
二 被支配企業グループ等が令第百五十五条の六第四項第三号ロに掲げる非グループ会社等(同項第二号ロに規定する非グループ会社等をいう。以下この号において同じ。)である場合 当該非グループ会社等の計算書類(次に掲げるものに限る。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
(新設)
イ 特定財務会計基準又は非グループ会社等の所在地国(当該非グループ会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。ロにおいて「適格財務会計基準」という。)に従つて当該非グループ会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類
(新設)
ロ イに掲げる計算書類が作成されていない非グループ会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該非グループ会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
(新設)
3 令第百五十五条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第四項第四号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
(新設)
4 令第百五十五条の六第三項第一号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
(新設)
5 令第百五十五条の六第四項第二号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
(新設)
6 前項の規定は、令第百五十五条の六第四項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
(新設)
7 令第百五十五条の六第四項第四号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第二項第二号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。
(新設)
第三十八条の七(導管会社等の範囲)
第三十八条の七 令第百七十六条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものについて準用する。
(新設)
2 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハに規定する恒久的施設等と会社等の同号ハに規定する本店等との間の内部取引として財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項中「外国法人の恒久的施設と」とあるのは、「第八十二条第一号ハ(定義)に規定する会社等の同条第六号ハに掲げる恒久的施設等と法人税法施行令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の八(恒久的施設等の範囲)
第三十八条の八 法第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。
(新設)
第三十八条の九(所在地国の判定)
第三十八条の九 令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
(新設)
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第四項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
(新設)
4 会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
(新設)
第三十八条の十(除外会社等の範囲)
第三十八条の十 令第百五十五条の十一第二項第四号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。
(新設)
一 当該取引に係る市場価格がない場合 当該取引の内容その他の事情
(新設)
二 当該取引に係る市場価格がある場合 当該取引に係る市場価格
(新設)
2 令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
(新設)
一 商工会(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)又は商工会議所(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
(新設)
二 労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
(新設)
三 専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等
(新設)
四 事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等
(新設)
五 農業又は園芸に従事する者で組織する会社等
(新設)
六 市民活動を行うことを目的として組織する会社等
(新設)
七 社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等
(新設)
3 令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
(新設)
4 令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
(新設)
一 退職年金等(令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。
(新設)
二 退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。
(新設)
5 法第八十二条第十四号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
(新設)
一 保有会社等(法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等(国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。)を通じて間接に有する会社等(以下この条において「判定対象会社等」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(新設)
イ 当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の九十五以上であること。
(新設)
ロ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
(1) 当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
(新設)
(2) 当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。
(新設)
(3) 当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること((1)に掲げる要件に該当する場合を除く。)。
(新設)
二 保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の八十五以上であるもの
(新設)
6 前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
(新設)
一 判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合(会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
イ 判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等(除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
ロ 判定対象会社等と他の会社等(除外会社等(その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。)に限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
7 非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
(新設)
一 七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項(特定多国籍企業グループ等の範囲)の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額
(新設)
二 当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額
(新設)
第三十八条の十一(共同支配会社等の範囲)
第三十八条の十一 法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
(新設)
2 令第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合とする。
(新設)
一 令第百五十五条の十二第二項第一号に定める割合
(新設)
二 令第百五十五条の十二第二項第二号に定める割合
(新設)
3 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 令第百五十五条の十二第二項第一号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第一号に掲げる割合」とする。
(新設)
二 令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第二号に掲げる割合」とする。
(新設)
4 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合とする。
(新設)
一 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
二 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該それ以外の権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
三 令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
5 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有する場合 同項中「に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)」とする。
(新設)
二 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有しない場合 同項中「に三分の一」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)に二分の一」とする。
(新設)
6 令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(新設)
一 当該会社等が主として令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等の事業に付随する事業を行うものであること。
(新設)
二 当該会社等の事業のおおむね全部が令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
(新設)
三 当該会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであること。
(新設)
第三十八条の十二(各種投資会社等の範囲)
第三十八条の十二 令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(新設)
一 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
(新設)
二 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
2 前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
(新設)
3 前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
(新設)
一 前項の他方の会社等の持分を有する者(以下この項において「持分保有者」という。)である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 前項の他方の会社等の持分保有者である会社等(前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等(以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合(介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等(その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
4 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
(新設)
5 令第百五十五条の十三第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
(新設)
6 令第百五十五条の十三第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
(新設)
7 令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(新設)
8 令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等(法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
(新設)
9 前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
(新設)
一 判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合(会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
イ 判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等(法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
ロ 判定対象会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。)が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
10 令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
(新設)
11 第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
(新設)
12 令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
(新設)
13 令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
(新設)
14 令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の十三(当期純損益金額)
第三十八条の十三 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第三項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第三項において同じ。)を減算して得た額とする。
(新設)
一 売上高の額から売上原価の額を減算した額
(新設)
二 販売費及び一般管理費の額
(新設)
2 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。
(新設)
一 構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他これに類する会計処理
(新設)
二 会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ又はロ(定義)に掲げるものに限る。第四項において同じ。)における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすることその他これに類する会計処理
(新設)
3 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
(新設)
4 令第百五十五条の十六第二項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の税引後当期純損益金額又は個別財務諸表若しくは恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
(新設)
5 令第百五十五条の十六第三項に規定する財務省令で定める資本等取引は、最終親会社等財務会計基準における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。
(新設)
第三十八条の十四(特定組織再編成の範囲)
第三十八条の十四 令第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
(新設)
2 令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
(新設)
3 令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(新設)
一 一方の会社等が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(次号において「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の会社等が他方の会社等を直接又は間接に支配する関係
(新設)
二 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の会社等が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の会社等の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
4 第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号の直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は前項第二号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の十五(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
第三十八条の十五 令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
(新設)
2 令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
(新設)
3 令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
(新設)
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等若しくは当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合又は当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
(新設)
5 対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
(新設)
7 前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十二項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十二項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
(新設)
2 令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
(新設)
4 令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
(新設)
5 令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
(新設)
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
7 令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
(新設)
一 次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
(新設)
二 令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
(新設)
8 令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
(新設)
9 令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
(新設)
10 令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
(新設)
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
(新設)
二 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
11 令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
(新設)
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
(新設)
二 構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
12 令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
(新設)
13 第十項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十一項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十一項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
14 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
(新設)
一 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
(新設)
二 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
(新設)
15 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。)に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
(新設)
16 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(新設)
第三十八条の十七(国際海運業所得)
第三十八条の十七 令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)(同条第五項において準用する場合を含む。以下第三項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する国際海運業をいう。以下この号、第三項及び第五項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
(新設)
二 付随的国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この号及び第四項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で付随的国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 付随的国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
(新設)
2 令第百五十五条の十九第一項第一号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
(新設)
3 令第百五十五条の十九第一項第二号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
(新設)
4 令第百五十五条の十九第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第二号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
(新設)
5 令第百五十五条の十九第二項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
(新設)
6 令第百五十五条の十九第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第一号に掲げる金額がない場合には、零)とする。
(新設)
一 令第百五十五条の十九第二項の構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額(零を超えるものに限る。次号において同じ。)
(新設)
二 令第百五十五条の十九第二項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額の合計額
(新設)
7 前項の規定は、令第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の十八(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
(新設)
一 構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定
(新設)
二 構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定
(新設)
第三十八条の十九(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十九 令第百五十五条の二十二第一項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。
(新設)
第三十八条の二十(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十 令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
(新設)
2 令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の最終親会社等財務会計基準における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
(新設)
3 令第百五十五条の二十四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第一項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形資産とする。
(新設)
4 令第百五十五条の二十四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第百五十五条の二十四第一項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第百五十五条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる資産又は負債(令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
(新設)
5 令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債(最終親会社等財務会計基準においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第一項及び第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。
(新設)
第三十八条の二十一(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十一 令第百五十五条の二十六第一項第一号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。
(新設)
第三十八条の二十二(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十二 令第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。
(新設)
2 令第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。
(新設)
第三十八条の二十三(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三 令第百五十五条の二十九第一項第一号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
(新設)
2 令第百五十五条の二十九第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する資産又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
(新設)
3 前項の規定は、令第百五十五条の二十九第二項において準用する同条第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「第百五十五条の二十第一項」とあるのは「第百五十五条の二十第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の二十四(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十四 令第百五十五条の三十一第二項第二号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
(新設)
一 対象各種投資会社等(令第百五十五条の三十一第一項に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
二 対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等に該当し、かつ、その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
2 令第百五十五条の三十一第二項第二号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第一項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第二項第一号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を他の会社等(当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第二号(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
3 第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の二十五(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十五 令第百五十五条の三十二第一項及び第二項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第一項に規定する構成会社等が同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十二第一項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「)の当該構成会社等」とあるのは「)の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が法人税法施行規則第三十八条の二十五第一項第二号(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の対象導管会社等に係る第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第一号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第一号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第二号及び第三号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第二項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。
(新設)
一 当該構成会社等の恒久的施設等
(新設)
二 当該構成会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等
(新設)
2 前項の規定は、各対象会計年度において令第百五十五条の三十二第三項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「に係る最終親会社等」とあるのは「に係る共同支配親会社等」と、「当該最終親会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等」と、「第三十八条の二十五第一項第二号」とあるのは「第三十八条の二十五第二項第二号」と、「「最終親会社等」とあるのは「「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
一 当該共同支配会社等の恒久的施設等
(新設)
二 当該共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等
(新設)
第三十八条の二十六(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十六 令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
(新設)
2 令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
(新設)
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十三項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第九項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
(新設)
一 当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
(新設)
二 当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
三 当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
4 前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の二十七(対象租税の範囲)
第三十八条の二十七 令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
(新設)
一 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。
(新設)
イ ロに掲げる金額を一から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
(新設)
二 前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が令和三年七月一日以前に施行されたものであること。
(新設)
2 令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
(新設)
3 令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(新設)
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
(新設)
二 当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。
(新設)
三 当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を令第百五十五条の三十二第一項第二号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。
(新設)
四 次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。
(新設)
イ 国等又は法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政府関係会社等
(新設)
ロ 国際機関又は法第八十二条第十四号ロに規定する国際機関関係会社等
(新設)
ハ 当該国又は地域で設立され、かつ、管理される非営利会社等又は年金基金
(新設)
ニ 当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)
(新設)
ホ 当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)
(新設)
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八 令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
(新設)
2 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
(新設)
一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
(新設)
イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
(新設)
ロ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
(新設)
ハ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
(新設)
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第九項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
(新設)
ホ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
(新設)
ヘ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
(新設)
ト 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
(新設)
チ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
(新設)
リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
(新設)
ヌ 特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
(新設)
ル 帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
(新設)
ヲ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(新設)
(1) 当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(新設)
(i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が連結等納税規定(令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定をいう。(1)及び(2)において同じ。)の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(新設)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(新設)
(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)となつた金額
(新設)
(2) 当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合 次に掲げる金額の合計額
(新設)
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(新設)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(新設)
(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
(新設)
ワ 当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
(新設)
二 次に掲げる金額
(新設)
イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
(新設)
ロ 過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
(新設)
ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
(新設)
ニ 当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
(新設)
三 次に掲げる金額
(新設)
イ 当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
(新設)
ハ 所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
(新設)
(1) 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(新設)
(2) 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(新設)
(3) 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(新設)
(4) 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(新設)
(5) 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(新設)
(6) 会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(新設)
(7) 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(新設)
(i) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(新設)
(ii) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(新設)
(8) 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(新設)
(9) (1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(新設)
4 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
(新設)
5 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
(新設)
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからリまでに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
(新設)
7 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
(新設)
8 令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
(新設)
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号ニに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
(新設)
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ヘに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
(新設)
11 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とする。
(新設)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
第三十八条の二十九 令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
(新設)
一 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
二 前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
(新設)
一 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
(新設)
二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
(新設)
イ 前号イに掲げる金額
(新設)
ロ 前号ロに掲げる金額
(新設)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
(新設)
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(新設)
5 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
(新設)
一 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
(新設)
二 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
(新設)
三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
(新設)
四 支払を受ける使用料の額
(新設)
五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
(新設)
六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
(新設)
6 各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
(新設)
7 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
(新設)
一 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
(新設)
二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
(新設)
イ 前号イに掲げる金額
(新設)
ロ 前号ロに掲げる金額
(新設)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
(新設)
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(新設)
8 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
(新設)
9 各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
(新設)
10 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
(新設)
11 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(新設)
12 令第百五十五条の三十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第九項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(新設)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
(新設)
13 令第百五十五条の三十五第九項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十(帰属割合の計算等)
第三十八条の三十 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等のみを連結対象会社等(同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)とみなす。
(新設)
ロ イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引(令第百五十五条の十六第三項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)はないものとみなす。
(新設)
二 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
三 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ヘ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
2 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
(新設)
一 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
二 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
三 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
四 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第二項第二号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
五 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等又は令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
4 令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
二 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ヘ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
三 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ヘ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ト 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
5 令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
(新設)
一 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
二 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
三 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
四 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
五 前号の他の構成会社等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
6 令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
(新設)
一 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
二 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
三 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
四 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
五 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
六 当該内国法人が第四号の対象株主等を通じて間接に有する第一号の構成会社等に対する持分(前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
7 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
二 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
三 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
8 令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
二 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
三 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
9 令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
(新設)
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
二 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ホ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
三 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表
(新設)
イ 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
(新設)
ホ 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
(新設)
10 第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十一(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者に係る次に掲げる費用とする。
(新設)
一 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与
(新設)
二 人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。)
(新設)
三 当該構成会社等が負担する社会保険料
(新設)
四 福利厚生に係る費用
(新設)
五 前各号に掲げる費用に類する費用
(新設)
六 前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
(新設)
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この項において同じ。)の額並びに同条第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
(新設)
一 当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額
(新設)
二 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
(新設)
3 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)における次に掲げる資産(投資、売却又はリースを目的として有するものを除く。)とする。
(新設)
一 有形固定資産
(新設)
二 天然資源
(新設)
三 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
(新設)
四 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
(新設)
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表))の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該特定資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額。以下この項において同じ。)(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
(新設)
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
(新設)
6 令第百五十五条の三十八第三項の規定は、同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
7 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「当該終了の時」とあるのは「第七項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」とする。
(新設)
8 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第八項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」とする。
(新設)
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十二 令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
(新設)
二 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
(新設)
イ 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(新設)
ロ 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(新設)
ハ 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(新設)
ニ 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(新設)
ホ 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(新設)
ヘ 会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(新設)
ト 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(新設)
(1) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(新設)
(2) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(新設)
チ 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(新設)
リ イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(新設)
2 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
第三十八条の三十三(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
第三十八条の三十三 令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
(新設)
2 構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。
(新設)
二 当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
(新設)
3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
(新設)
イ 当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額
(新設)
ロ 当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額
(新設)
二 会社等別利益配分額 適用対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
(新設)
イ ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 当該構成会社等の適用対象会計年度に係る会社等別利益額(令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいう。(2)及びロにおいて同じ。)
(新設)
(2) 適用対象会計年度において当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした全ての構成会社等の当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額の合計額
(新設)
ロ 当該所在地国を所在地国とした構成会社等(適用対象会計年度に係る会社等別利益額があるものに限る。)がない調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額を当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等の数で除して計算した金額(当該調整対象会計年度において当該所在地国を所在地国とした構成会社等がない場合には、零)
(新設)
第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第三十八条の三十四 令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
(新設)
一 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を他の会社等(令第百五十五条の四十二第二項第一号ハに規定する他の会社等をいう。以下この条において同じ。)が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
二 当該対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等であつて、かつ、その所有持分の全部又は一部を他の会社等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該他の会社等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
(新設)
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十五 令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(新設)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
(新設)
二 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
(新設)
イ 法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(新設)
ロ 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(新設)
ハ 研究開発費の額その他これに相当する費用の額
(新設)
ニ 施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(新設)
ホ 資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(新設)
ヘ 会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(新設)
ト 保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(新設)
(1) 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(新設)
(2) 保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(新設)
チ 会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(新設)
リ イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
(新設)
2 令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
(新設)
3 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
4 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
(新設)
第三十八条の三十六(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第四項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第三十八条の三十一第六項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第六項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と読み替えるものとする。
(新設)
3 第三十八条の三十一第七項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第八項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第七項」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第八項」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(新設)
第三十八条の三十八(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第三十八条の三十八 第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
第三十八条の四十(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
(新設)
二 当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
(新設)
三 当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
(新設)
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
(新設)
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
(新設)
一 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 各種投資会社等
(新設)
四 導管会社等に該当する最終親会社等
(新設)
5 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の四十一(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)
第三十八条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
(新設)
一 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額
(新設)
二 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
(新設)
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
(新設)
3 第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。
(新設)
二 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
(新設)
4 前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
(新設)
一 各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額
(新設)
二 過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額
(新設)
ロ 当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額
(新設)
ハ 過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)
(新設)
5 前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
(新設)
6 構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
(新設)
7 法第八十二条の二第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
8 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
(新設)
一 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額
(新設)
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
二 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
(新設)
2 令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
(新設)
一 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ニ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ホ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
二 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
(新設)
3 第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。
(新設)
4 令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
(新設)
5 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の四十三(適用免除基準)
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第一項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
(新設)
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十四第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
(新設)
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
(新設)
一 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(新設)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
(新設)
第三十八条の四十四(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからヨまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
(新設)
2 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
(新設)
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五において準用する令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
(新設)
一 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(新設)
二 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(新設)
第三十八条の四十五(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十五 法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十六 法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
(新設)
二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
(新設)
三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
(新設)
四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設)
第三十八条の四十七(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の四十七 法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
(新設)
2 法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
(新設)
一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
(新設)
二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
(新設)
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
(新設)
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(新設)
3 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
(新設)
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
(新設)
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(新設)
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
(新設)
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(新設)
第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十八 法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
(新設)
3 法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
(新設)
四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第六十一条の九(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第六十一条の九 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十一条の九 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十二条(青色申告)
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供第六十八条(通算法人の電子情処理組織による申告)
第六十八条 法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の内国法人が同項規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報事項等(同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下こ条において同じ。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例によ
第六十八条 法第百五十条の三第一項(通算法人の電子情報処理組織による申に規定する書記載事項又は添付書類記載事項の同項提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない
2 法第百五十条の三第項に規定する財務省令で定め方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定多国籍企業グループ等報告事項等を入力して送信する方法とする
2 法第百五十条の三第項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにす措置)の規定の例により行わなければならない
3 法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
(新設)
4 法第百五十条の三第一項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
(新設)
5 令第二百十二条第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
(新設)
6 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
(新設)
7 法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
8 法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。)の最終親会社等(法第百五十条の三第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項において同じ。)、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
9 法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
第六十九条(通算法人の電子情報処理組織による申告)第六十九条(申告書の書式の特例
第六十九条 法第百五一条第一(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係情報通信技術を活用した行政の推進等に関す省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない
第六十九条 国税庁長官は、別表一から別表二までの各表の書式について必要があるときは、所要の事を付記すること又は一部の事項を削ことができる。
2 法第百五十一条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
(新設)
第七十条(申告書の書式の特例)
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)