法人税基本通達 更新情報

対象期間:2023年8月18日から2024年10月17日まで

目次

2024年10月更新分

改正後 改正前
18-1-2(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
18-1-2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第2項第1号(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第1項第1号(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-6(4対象会計年度の意義)
18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正
18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 多国籍企業グループ等(同条第3号に規定する多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
(注) 同条第3号に規定する多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
18-1-7の2(総収入金額の円換算)
18-1-7の2 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)の判定に当たり、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、当該連結等財務諸表に外国通貨で表示される同条第4号の「総収入金額として財務省令で定める金額」を当該判定に係る対象会計年度開始の日(規則第38条の3(本邦通貨表示の金額への換算)に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、法第82条の2第7項各号(国際最低課税額)、令第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)、令第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、令第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)並びに令第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)並びに規則第38条の10第7項第1号(除外会社等の範囲)及び規則第38条の44第5項第2号(収入金額等に関する適用免除基準)に係る判定を行う場合についても、同様とする。
(新設)
18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等)
18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正
18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-40の2(本店配賦経費がある場合の恒久的施設等の作成されることとなる個別財務諸表)
18-1-40の2 令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表」とは、例えば、構成会社等の同号に掲げる恒久的施設等を通じて行う事業とそれ以外の事業に共通する費用のうち当該恒久的施設等を通じて行う事業に係るもの(いわゆる本店配賦経費)がある場合には、これを含めて作成されることとなるものをいうことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
18-1-46の2(直接又は間接保有の持分)
18-1-46の2 規則第38条の16第11項第1号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-46の2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-46の3において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-46の3において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
18-1-46の3(会社等の持分)
18-1-46の3 規則第38条の16第11項第1号イ(個別計算所得等の金額の計算)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
18-1-46の4(割引率として合理的と認められるもの)
18-1-46の4 規則第38条の16第11項第3号(個別計算所得等の金額の計算)の「当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(……)の利回りのうち、……割引率として合理的と認められるもの」とは、例えば、同号の国等が発行した同号に規定する債券の発行日から償還日までの期間に係る複利利回り(いわゆる複利の応募者利回り)をいう。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定)
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第26項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第16項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から令第155条の18第3項第2号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
(6) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同規定適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(6) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同「その時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い)
18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号に掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正
18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号に掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第10項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正
18-1-72 規則第38条の28第9項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの)
18-1-73 令第155条の35第2項第3号(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号の3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正
18-1-73 令第155条の35第2項第3号(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号の3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
(注) この場合において、親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下18-1-80の2において同じ。)の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)
18-1-80の2 18-1-80(注)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
18-1-80の3 規則第38条の29第11項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第13項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
(新設)
18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2において「従業員等という。)には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者」には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加
18-2-1の2(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額)
18-2-1の2 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が当該従業員等に係る同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-1の2において「勤務割合」という。)が50%を超える場合には、当該勤務割合を考慮せず、当該従業員等に係る同条第1項各号に掲げる費用の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定費用(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)
(新設)
(注) 本文の勤務割合が50%を超えるかどうかの判定に当たっては、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の就業規則、当該構成会社等と従業員等との間の労働契約その他これらに類するもの(以下18-2-1の2において「就業規則等」という。)において当該従業員等の勤務その他の人的役務の提供が行われる場所及び期間が定められており、かつ、当該就業規則等の定めに従って当該従業員等に係る勤務その他の人的役務の提供が行われていると認められる場合には、当該就業規則等の定めに基づいて当該判定を行って差し支えない。
(新設)
18-2-1の3(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い)
18-2-1の3 令第155条の38第1項第1号又は第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、構成会社等(同項に規定する構成会社等をいう。以下18-2-1の3において同じ。)の特定費用(同項第1号に規定する特定費用をいう。)の額又は構成会社等が有する特定資産(同項第2号に規定する特定資産をいう。以下18-2-2の2において同じ。)の額の一部を含めないこととして差し支えない。(令6年課法2-21「三」により追加)
(新設)
18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示)
18-2-2 規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正
18-2-2 規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額)
18-2-2の2 構成会社等が特定資産を有する場合に、規則第38条の31第8項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-2の2において「所在割合」という。)が50%を超えるときは、当該所在割合を考慮せず、当該特定資産の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定資産(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)
(新設)
18-2-8の2(所在地国等財務諸表が作成されていない場合)
18-2-8の2 令第155条の54第1項第2号イ(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に掲げる要件の判定に当たり、同号イの「構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合」には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の同条第2項第2号に規定する所在地国等財務諸表で、その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一でないものが作成されている場合が含まれることに留意する。
 同条第1項第2号ロに掲げる要件の判定に当たっても、同様とする。(令6年課法2-21「三」により追加)
(新設)
18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
18-2-9 法第82条の2第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
18-2-9 法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の54第1項各号(適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加
18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
18-2-11 法第82条の2第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
18-2-11 法第82条の2第8項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第8項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加
18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算)
18-3-1 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の4第2項(課税標準)の各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令6年課法2-21「四」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-3-1において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-3-1において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)

2024年9月更新分

改正後 改正前
1-4-12(工場有権等意義1-4-12(国内にある事業に属する資産又は負債判定
1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はに準ずるもの」の義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)
1-4-12 令第4条の3第10項(適格現物出資の要件)に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
 ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当する
とになるのであるか意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平29年課法2-17「四」により改正
1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)1-4-13(内部取引に準ずるものの例示)
1-4-13 令第4条の3第12項(適格組織再編成における株式保有関係等)に規定する「内部取引その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国事業所等と同号に規定する本店等との間で行われた事実であって、同条第7項の規定により同号に規定する内部取引に含まれないものとされる事実が含まれることに留意する。(平28年課法2-11「一」により追加、平29年課法2-17「四」、令6年課法2-14「一」により改正
1-4-13 令第4条の3第12項(適格現物出資要件)に規定する「その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の外国にある事業所のうち法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国事業所等に該当しない事業所と同号に規定する本店等との間で行われた同号に規定する内部取引に相当する事実が含まれる。(平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により追加
2-1-21の13(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の6までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の5までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-21の14 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-21の14 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-49(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-49 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-49 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-3-48(有効性判定の方法)
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) 1 ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
2 本文の取扱いによる場合であっても、令第121条の3の2第1項各号(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に定める方法により有効性判定を行うときは、同条第3項の規定により届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。
(新設)
2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第7項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第8項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加)
-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(市場暗号資産の範囲)に規定する特定条件を付すために要する費用又は同条第3項第1号の措置をとるために要する費用若しくは同項第2号の信託財産とするために要する費用
-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置をとるために要する費用は同項第2号の信託財産とするために要する費用
2-3-63(暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額)
2-3-63 法第61条第9項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-63 法第61条第10項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-64(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」により改正)
-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。
2-3-65(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-67の2(技術的措置の意義)
2-3-67の2 規則第26条の10第3項各号(譲渡につての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-67の2 規則第26条の10各号(時価評価をしない暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加)
-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同第1号の期間をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同第1号の期間をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加
2-3-67の4(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等係る取扱いの準用2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時
2-3-67の5 第118の91項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(以下2-3-67の5において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価方法の選定の手続及び変更手続ついては、それぞれ次にる。(令6年2-14」により追加)
2-3-67の5 61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の「そ該当しないこととなつた時」は、例えば、次掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5課法2-8」により追加)
-1 において準用する場合条第2項の規定により同項に規定する特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するとして、同条第1項て準用する令第118条の6第5項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びの選の手続等)の規定を適用す場合を含む。)における令第118条の6第4項の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
-1 令第118条の7第2第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産法第61条第2項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の5において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 そ特定自己発行暗号資産が次掲げる区分のずれに該当するかに応じ、れぞれ次に
-2 選定特定譲渡制限付暗号資産(令第118条の9第2項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するもとされたもの含む。)の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合におる令第118条の9第3項の規定の適用に当っては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
-2 令第118条の7第2項第2号受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付受けた場合 その給付を受けた
2-3-67の6(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時)
2-3-67の6 法人が令第118条の11第1項第1号(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合における同条第2項の「その事実が生じた時」は、例えば、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
(新設)
-1 令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の6において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時
(新設)
イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
(新設)
ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
(新設)
(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
(新設)
-2 令第118条の7第3項第2号の受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付を受けた場合 その給付を受けた時
(新設)
7-1-9(電気通信施設利用権の範囲)
7-1-9 令第13条第8号減価償却資産の範囲)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」、令6年課法2-14「四」により改正)
7-1-9 令第13条第8号電気通信施設利用権)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」により改正)
7-3-15の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第5項又は第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第4項又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
7-3-15の5 法人が、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第6項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正
7-3-15の5 法人が、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第5項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
7-4-2の2 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加、令6年課法2-14「六」により改正
7-4-2の2 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加)
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2(転用資産の償却限度額)による。
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2による。
7-7-10(追加償却資産に係る除却価額)
7-7-10 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加、令6年課法2-14「七」により改正)
7-7-10 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加
7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」、令6年課法2-14「八」により改正)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」により改正)
(注) 1 前事業年度前の各事業年度において、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。
(新設)
2 固定資産は、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるであるから、当該資本的支出が同条第6項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産にる追加償却資産の取得価額は当該固定資産取得価に含まれることに留意する。
1 前事業年度前の各事業年度いて、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項規定す一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額合計をいうことに留意する。
15-1-27(請負業の範囲)
15-1-27 令第5条第1項第10号(収益事業の範囲)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」、令6年課法2-14「九」により改正)
15-1-27 令第5条第1項第10号(請負業)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」により改正)
15-1-56(医療保健業の範囲)
15-1-56 令第5条第1項第29号(収益事の範囲)の医療保健業には、術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
15-1-56 令第5条第1項第29号(医療保健業)の医療保健業には、術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正)
20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)
20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第13条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」により改正)
20-2-4 法第138条第1項第1号(恒久的施設帰属所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第13条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」により改正)
2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時)
(削除)
イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
(削除)
ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
(削除)
(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
(削除)
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。

2024年2月更新分

改正後 改正前
2-3-67(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
(削除)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。

2023年12月更新分

改正後 改正前
1-1-7(清算結了の登記をした場合の納税義務等)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」、令4年課法2-14「二」、令5年課法2-17「二」により改正)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」、令4年課法2-14「二」により改正)
(注) 本文の法人が通算法人である場合において当該法人が清算結了の登記をしたときの当該法人の納税義務等について、当該法人は、その法人税については、本文に定めるところにより、当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとし、法第152条第1項(連帯納付の責任)の規定により連帯納付の責任を有することとなった他の通算法人の同項に規定する法人税については、当該法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
(注) 本文の法人が通算法人である場合において当該法人が清算結了の登記をしたときの当該法人の納税義務等について、当該法人は、その各事業年度の所得に対する法人税については、本文に定めるところにより、当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとし、法第152条第1項(連帯納付の責任)の規定により連帯納付の責任を有することとなった他の通算法人の同項に規定する法人税については、当該法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
1-6-1(納付すべき道府県民税等の計算)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している各事業年度の所得に対する法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」、平22年課法2-1「六」、平29年課法2-17「五」、令5年課法2-17「三」により改正)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」、平22年課法2-1「六」、平29年課法2-17「五」により改正)
4-2-4(寄附金の額に対応する受贈益)
4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(受贈益)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加、令5年課法2-17「四」により改正
4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加)
9-4-2の6(受贈益の額に対応する寄附金)
9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加、令5年課法2-17「五」により改正
9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益の益金不算入)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(完全支配関係のある法人間の寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加)
9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加)
(新設)
12の6-1-5(法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地)
12の6-1-5 法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は、法第1編第6章(納税地)に定めるところによるのであるから、例えば、法第4条の3第1号又は第2号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、平26年課法2-9「三」、令4年課法2-14「四十六」、令5年課法2-17「六」により改正)
12の6-1-5 法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は、法第1編第6章(納税地)に定めるところによるのであるから、例えば、法第4条の3第1号又は第2号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、平26年課法2-9「三」、令4年課法2-14「四十六」により改正)
(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について、同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、法第141条(課税標準)に定めるところによる。
(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について、同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における法人税の課税標準は、法第141条(課税標準)に定めるところによる。
15-2-14(公益法人等の確定申告書の添付書類)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。)等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」により改正)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告書の添付書類)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」により改正)
17-2-8(欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第155の2第4項柱書(欠損金の繰戻しによる還付)損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」、令5年課法2-17「八」により改正)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第156条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」により改正)
18-1-1(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定18-1-1(財産計算時
18-1-1 82条第2定義)に掲げる企業グループ等(同号イ(1)に掲げる会社等に係るに限る。以下18-1-4までにおいて同じ。とは、同号イ(1)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(同号イに規定する最終親会社をいう。以下18-1-5までにおいて同じ。)に係るものをいうのであるから、会社等(同条第1号ハに規定する会社等をいう。以下この章において同じ。)が当該会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成していたとしても、当該会社等の支配持分(同条第9号に規定する支配持分をいう。)を直接又は間接に有する最終親会社が同条第1号イに掲げる計算書類を作成している場合には、当該最終親会社に係る企業集団のみが企業グループ等に該当し、当該会社等に係る企業集団はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-1 156の41項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十」、平27年課法2-8「十二」により改正
18-1-2(財産及び損益状況が連結して記載される会社等18-1-2(退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
18-1-2 グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第1項第1(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)がされる場合に、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-2 法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下第18章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約、各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
 法第8
4条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第9号に掲げる国家公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第10号イに掲げる組合管理する退職等年金給付組合積立金(地方公務員等共済組合法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運、同号ロに掲げる市町村連合会が管理する退職等年金給付組合積立金(同法第38条第1項において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第11号に掲げる地方公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付調整積立金(地方公務員等共済組合法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。)の運用又法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」により改正
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(新設)
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(新設)
(2) 平成20年3月10日付企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下18-1-16までにおいて「持分法会計基準」という。)第5項の関連会社に該当する会社等
(新設)
18-1-3(連結の範囲から除かれ会社等18-1-3(信託財産から収益の分配額
18-1-3 企業グループ等の判定に当たり企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる会社等のうち企業グループ等に含まれることとされる会社等は、規則第38条の5各号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由に該当する会社等に限られるのであるから、最終親会社財務会計基準に従い当該理由以外の理由により連結の範囲から除かれる会社等は、企業グループ等に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-3 削除(平10年課法2-7「二十三」平11年課法2-9「二十五」平15年課法2-7「五十九」により改正、平28年課法2-11「十三」により削除
18-1-4(最終親会社が複数ある場合企業グループ等判定18-1-4(信託財産から信託報酬控除
18-1-4 企業グループ等の判に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下の章において同じ)の令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2-17九」により追加)
18-1-4 令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、れらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない(昭55年直2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」により改正)
18-1-5(財務会計に従って計算書類が作成されていない企業集団18-1-5(課税厚生年金基金契約の判礎となる掛金等)
18-1-5 82条第2義)に掲げる企業グループ等(同号イ(2)に掲げる会社等に係るものに限る。)の判定に当り、同号イ(2)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社に係るものとは、同条第1号イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団で、特定財務会計基準(同号イに規定する特定財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)又は適格財務会計基準(同号イに規定する適格財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)において、最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされているものをいうことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-5 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令156の211号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」により改正
(注) 当該最終親会社の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、当該最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされない企業集団は、当該企業グループ等に該当しない。
(新設)
18-1-6(4対象会年度意義18-1-6(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の基礎となる掛金等
18-1-6 法第824号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-6 退職年金業務等を行う法人が令第1564第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又「過去勤務掛金補正額」は、18-1-5に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十」、平27年課法2-8「十二」により改正
) 各対象会計年度前対象会計年度数が3である場合 そ3対象会計年度
) 場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項規定により計算した調整過去勤務掛金補正額12分の1に相当する金額による。
(2) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が2である場合 その2の対象会計年度
(新設)
(注) 同条第3号に規定する多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
(新設)
18-1-7(総収入金額の範囲)
18-1-7 規則第38条の6第1項及び第2項第1号又は第2号(特定多国籍企業グループ等の範囲)の「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、例えば、売上高のほか、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益及び負ののれん発生益の科目など、連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。以下この章において同じ。)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額が含まれる。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 本文の「連結等財務諸表(……)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額」には、法第82条第14号に規定する除外会社等に係る収益の額も含まれることに留意する。
(新設)
18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-9(事業が行われる場所とみなされるものの例示)
18-1-9 法第82条第6号イ、ロ又はニ(定義)の「事業が行われる場所とみなされるもの」には、例えば、同号イの条約等、同号ロの他方の国の租税に関する法令又は同号ニの所在地国の租税に関する法令において、恒久的施設又は恒久的施設に相当するものとして取り扱われる代理人がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)
18-1-10 会社等の所在地国以外の一の国又は地域に当該会社等の事業活動の拠点が複数ある場合には、複数の当該事業活動の拠点全体が一の恒久的施設等となるのであるから留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-11(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)
18-1-11 規則第38条の8(恒久的施設等の範囲)の「国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるもの」には、法第82条第6号イ(定義)の「当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの」のうち、例えば、次に掲げるものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。)及びこれに相当する所得に対して租税を課することができる旨の定め(以下18-1-11において「恒久的施設帰属所得課税規定」という。)のあるもの
(新設)
(2) 恒久的施設帰属所得課税規定のあるもの(同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)
(新設)
(3) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め
(新設)
18-1-12(条約等の規定によっても所在地国が定まらない場合)
18-1-12 令第155条の8第2号(所在地国の判定)の「国又は地域が定まらない場合」には、例えば、国又は地域の間に条約等(同条第1号に規定する条約等をいう。以下18-1-33までにおいて同じ。)がある場合で、次に掲げるときがこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該条約等の規定により、いずれか一の国又は地域の会社等とされるかについて、これらの国又は地域の権限ある当局間の協議(以下18-1-12において「相互協議」という。)により定めることとされる場合で、その相互協議に基づく合意が成立していないとき。
(新設)
(注) 相互協議に基づく合意が成立していないとして同条第2号から第4号まで及び規則第38条の9第3項(所在地国の判定)の規定により所在地国を判定した対象会計年度後の対象会計年度においてその合意が成立したとしても、その合意の結果は、当該判定した対象会計年度に係る所在地国の判定結果には影響しない。この場合において、当該合意があった日を含む対象会計年度後の対象会計年度における所在地国は、当該合意によって定められた国又は地域となることに留意する。
(新設)
(2) 当該条約等の規定により、国又は地域が2以上ある場合には、これらの国又は地域のいずれの国又は地域の会社等にもならないこととされているとき。
(新設)
18-1-13(恒久的施設等を有する会社等の除外会社等の判定)
18-1-13 会社等が恒久的施設等を有する場合には、当該会社等が規則第38条の10第5項各号(除外会社等の範囲)に掲げる会社等に該当するかどうかの判定は、当該恒久的施設等を含めて行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-14(持分法が適用される会社等)
18-1-14 法第82条第15号イ(定義)に掲げる共同支配会社等(以下18-1-30までにおいて「共同支配親会社等」という。)の判定に当たり、規則第38条の11第1項(共同支配会社等の範囲)の「会社等が……修正する方法」(以下18-1-15までにおいて「持分法」という。)が適用される会社等に該当するかどうかは、最終親会社財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、持分法会計基準が適用される場合には、持分法会計基準により持分法の適用範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等)
18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-16(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
18-1-16 法第82条第15号(定義)に規定する共同支配会社等の判定に当たり、共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等に該当するかどうかは、当該会社等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-16において「共同支配親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等(同条第14号に規定する除外会社等を除く。以下18-1-18において同じ。)がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(新設)
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(新設)
(2) 持分法会計基準第5項の関連会社に該当する会社等
(新設)
18-1-17(連結の範囲から除かれる会社等)
18-1-17 法第82条第15号ロ(定義)に掲げる共同支配会社等の判定に当たり、規則第38条の5各号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれる会社等は、当該共同支配会社等に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)
18-1-18 法第82条第15号ロ(定義)の「記載されることとなる会社等」には、共同支配親会社等の連結等財務諸表が作成されていない場合であって、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において会社等の財産及び損益の状況が連結等財務諸表に連結して記載されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 当該共同支配親会社等の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、その財産及び損益の状況を連結して記載することとされない会社等は、当該「記載されることとなる会社等」に該当しない。
(新設)
18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)
18-1-19 会社等が令第155条の13第1項第1号(各種投資会社等の範囲)に掲げる要件を満たすかどうかの判定に当たり、例えば、投資家の募集期間中や会社等の清算手続中の一定の期間において、当該会社等に出資又は拠出を行った者が複数いない場合であっても、複数の者(同号に規定する「複数の者」をいう。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することが当該会社等の目的とされているときは、当該要件を満たすことに留意する。
会社等が、同条第2項第1号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合についても、同様とする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-20(会社等の持分)
18-1-20 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)の「持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-21において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-21において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-21(直接又は間接保有の持分)
18-1-21 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-21において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
18-1-22(出資不動産の運用の範囲)
18-1-22 令第155条の13第2項第1号から第4号まで(各種投資会社等の範囲)の運用には、例えば、出資不動産(同項第1号に規定する出資不動産をいう。)を信託財産として信託する場合も含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-23(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
18-1-23 18-1-48(利益の配当の額の範囲)から18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)までの取扱いは、令第155条の13第4項第1号(各種投資会社等の範囲)の「利益の配当の額」について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-24(税引後当期純損益金額の計算)
18-1-24 税引後当期純損益金額(令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)の計算に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 対象会計年度の税引後当期純損益金額に含まれないその他の包括利益の金額が、当該対象会計年度後の対象会計年度の損益計算書の項目に計上される金額に含まれることとなった場合には、当該その他の包括利益の金額を含めて、その当該対象会計年度後の対象会計年度の税引後当期純損益金額の計算を行う。
(新設)
(2) 非支配株主に帰属する金額を含めて、税引後当期純損益金額の計算を行う。
(新設)
18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-58までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-26(構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
18-1-26 構成会社等の税引後当期純損益金額は、最終親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、構成会社等の損益計算書が最終親会社財務会計基準と異なる会計処理の基準により作成されている場合であっても、最終親会社財務会計基準において当該損益計算書を用いて連結等財務諸表を作成することが認められているときには、その認められる限りにおいて、当該構成会社等の税引後当期純損益金額の計算につき、最終親会社財務会計基準に基づき再計算することを要しない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-27(共同支配子会社等の会計処理の基準が共同支配親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
18-1-27 共同支配会社等の税引後当期純損益金額は、共同支配親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、共同支配会社等(共同支配親会社等を除く。以下18-1-29までにおいて「共同支配子会社等」という。)の損益計算書が共同支配親会社財務会計基準と異なる会計処理の基準により作成されている場合であっても、共同支配親会社財務会計基準において当該損益計算書を用いて連結等財務諸表を作成することが認められているときには、その認められる限りにおいて、当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額の計算につき、共同支配親会社財務会計基準に基づき再計算することを要しない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-28(構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
18-1-28 構成会社等の税引後当期純損益金額は、最終親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合に、当該構成会社等の決算が当該対象会計年度終了の日に行われたものとして当該構成会社等の税引後当期純損益金額の計算を行うかどうかは、最終親会社財務会計基準に従うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 例えば、最終親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合であって、当該構成会社等の決算日と当該対象会計年度終了の日の差異が3か月を超えないため、当該構成会社等の決算日に係る計算書類を用いて連結等財務諸表を作成しているときは、当該計算書類を基礎に当該構成会社等の税引後当期純損益金額を計算することに留意する。
(新設)
18-1-29(共同支配子会社等の決算日と共同支配親会社等の決算日が異なる場合の取扱い)
18-1-29 共同支配会社等の税引後当期純損益金額は、共同支配親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、共同支配子会社等の決算日と当該共同支配子会社等に係る共同支配親会社等の決算日が異なる場合に、当該共同支配子会社等の決算が当該共同支配親会社等の決算日に行われたものとして当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額の計算を行うかどうかは、共同支配親会社財務会計基準に従うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合であって、当該共同支配子会社等の決算日と当該共同支配親会社等の決算日の差異が3か月を超えないため、当該共同支配子会社等の決算日に係る計算書類を用いて連結等財務諸表を作成しているときは、当該計算書類を基礎に当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額を計算することに留意する。
(新設)
18-1-30(共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
18-1-30 共同支配親会社等の税引後当期純損益金額は、当該共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合、当該対象会計年度終了の日の直前の当該決算日に係る計算書類を基礎に計算して差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-31(構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の換算)
18-1-31 構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第155条の16第1項第2号イ(当期純損益金額)に規定する恒久的施設等純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)について、当該構成会社等又は共同支配会社等の損益計算書に表示される通貨が最終親会社等の連結等財務諸表に表示される通貨と異なる場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を最終親会社財務会計基準に基づき連結等財務諸表に表示される通貨に換算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-32(最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合の例示)
18-1-32 規則第38条の13第4項(当期純損益金額)の「最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合」には、例えば、会社等の所有持分(法第82条第8号(定義)に規定する所有持分をいう。以下この章において同じ。)が取得され、当該会社等が企業グループ等(同条第2号に規定する企業グループ等をいう。)に属することとなった場合に、当該会社等が使用する会計システムが最終親会社等財務会計基準に対応していないことにより、直ちに当該最終親会社等財務会計基準を適用して税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の計算を行うことができないときがこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-33(独立企業間価格)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等にあっては、当該構成会社等と他の構成会社等(同項に規定する他の構成会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいい、共同支配会社等にあっては、当該共同支配会社等と他の共同支配会社等(同項に規定する他の共同支配会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があった場合において、それぞれの所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(新設)
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、構成会社等の所在地国の権限ある当局及び他の構成会社等の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき又は共同支配会社等の所在地国の権限ある当局及び他の共同支配会社等の所在地国の権限ある当局による確認があるとき。
(新設)
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
(新設)
(4) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定に従って、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局に当該対象取引に係る金額を修正して申告をしたとき。
(新設)
(5) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定を受けたとき((1)に掲げるときを除く。)。
(新設)
(注) 上記(1)から(5)までの合意、確認、申告、更正又は決定に係る金額は、それぞれ上記(1)から(5)までに掲げるときにおける独立企業間価格となることに留意する。
(新設)
18-1-34(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-34 令第155条の16第3項第1号(当期純損益金額)に規定する取引に係る金額について、独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額のいずれもがあるときは、当該取引については同号の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-35(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
18-1-35 令第155条の16第3項第3号(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同号の取引に係る金額は、いずれの独立企業間価格を用いてもよいが、いずれか一方の金額に合わせる必要があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-36(独立企業間価格相当額の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-36 令第155条の16第4項(当期純損益金額)の取引に係る金額について、独立企業間価格相当額(同項に規定する独立企業間価格相当額をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格相当額が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額があるときは、当該取引については同項の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-37(直接又は間接保有の持分)
18-1-37 規則第38条の14第3項(特定組織再編成の範囲)の「特殊の関係」(以下18-1-37において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-38において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-38において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
18-1-38(会社等の持分)
18-1-38 規則第38条の14第3項第1号(特定組織再編成の範囲)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-39(持分の交付が省略されたと認められるものの例示)
18-1-39 令第155条の16第9項第1号イ(当期純損益金額)の「持分の交付が省略されたと認められるもの」とは、例えば、同号の組織再編成の前後において株主等の持分割合に変更が生じないため、当該組織再編成の対価として持分を交付しなかったものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-40(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
18-1-40 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「作成されることとなる個別財務諸表」の財産及び損益を認識する場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-41(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
18-1-41 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の「時価」とは、例えば、令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下18-1-61までにおいて「時価算定会計基準」という。)第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)
18-1-42 令第155条の18(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用に当たり、同条第2項第6号ニの利益の額又は同条第3項第7号ニの損失の額には、課税所得の金額(同条第2項第6号に規定する課税所得の金額をいう。以下18-1-72までにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額とされているものだけでなく、これらの額とされていないものもこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-43(違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で費用の額としている金額の例示)
18-1-43 令第155条の18第2項第7号(個別計算所得等の金額の計算)の「違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、……費用の額としている金額」には、例えば、刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂若しくは不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用の額(その供与に要する費用の額を含む。)又は外国におけるこれらに相当するものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-44(罰金等の例示)
18-1-44 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)」には、例えば、法第55条第5項各号(不正行為等に係る費用等)に掲げるもの(外国におけるこれに相当するものを含む。)が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)
18-1-45 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「定期的に継続して当該罰金等に処される場合」とは、同一の行為につき当該罰金等に処される場合をいうのであるから、例えば、同じ種類の反則行為に係る交通反則金に複数回処される場合はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-47(課税所得の金額に含まれないことの例示)
18-1-47 令第155条の18第2項第13号ハ(個別計算所得等の金額の計算)の「課税所得の金額(……)に含まれないこと」には、例えば、同号に規定する構成会社等から受ける同号ハの資金の供与に係る収益の額に相当する金額が、措置法第66条の5の3第1項又は第2項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により、同号に規定する資金供与会社等の同条第1項に規定する超過利子額に相当する金額又は同条第2項に規定する調整対象超過利子額に相当する金額(外国におけるこれらに相当するものを含む。)として損金の額に算入されることが含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-48(利益の配当の額の範囲)
18-1-48 利益の配当の額(令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する利益の配当の額をいう。以下18-1-48において同じ。)は、同号に規定する所有持分を有することにより受ける配当の額をいうのであるから、例えば、平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下18-1-58において「金融商品会計基準」という。)が適用される場合における新株予約権付社債につき受ける利子の額は、当該利益の配当の額には含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-49(除外配当に係る費用の額)
18-1-49 令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)の「所有持分(……)を有することにより受ける利益の配当の額(……)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額」の算定に当たっては、その利益の配当に係る費用の額を含めないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定)
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第16項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から令第155条の18第3項第2号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、恒久的施設等を有する構成会社等と当該恒久的施設等との間の所有持分の取得についても、同様とする。
(新設)
18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
18-1-51 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の者にその有する所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合には、その一部の譲渡又は移転をした所有持分と種類を同じくする所有持分のうち最も遅く取得をしたものから譲渡又は移転をしたものとして、当該所有持分に係る1年以上所有要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-52(裸傭船契約の期間の判定)
18-1-52 令第155条の19第1項第2号イ(国際海運業所得)の「貸付けその他これに類するもの」は、裸傭船契約(同項第1号ニに規定する裸傭船契約をいう。以下18-1-52において同じ。)に係るもので同項第2号イの「その契約の期間が3年を超えないもの」に限られるのであるから、例えば、次に掲げるものは、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 裸傭船契約の期間が3年を超えることが当該裸傭船契約等からみて明らかであるもの
(新設)
(2) 裸傭船契約の期間が3年以下であっても、当該裸傭船契約の更新をし、当該更新をする前の裸傭船契約の期間と当該更新をした後の裸傭船契約の期間を通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新をした後のもの
(新設)
(注) 上記(2)の「通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新」をした日以後の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当しないのであるが、同日前の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当することに留意する。
(新設)
18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
(新設)
18-1-54(銀行業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
18-1-54 規則第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の「銀行業……に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるもの」とは、例えば、平成18年3月27日付金融庁告示第19号「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは同告示第14条第2号(単体自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは平成18年3月27日付金融庁告示第20号「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」又は外国におけるこれらに相当するものに係るものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-55(保険業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
18-1-55 規則第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の「保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるもの」とは、例えば、平成8年2月29日付大蔵省告示第50号「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」第1条第4項第5号イ(資本金、基金、準備金等の計算)に掲げる負債性資本調達手段又は外国におけるこれに相当するものに係るものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-56(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
18-1-56 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、例えば、構成会社等の役員又は従業員から受ける役務の提供等につき、当該構成会社等の親会社の同項第1号に規定する株式等を交付する場合には、当該親会社ではなく、当該構成会社等において同項の規定の適用があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-57(時価評価調整加算額及び時価評価調整減算額における時価の例示)
18-1-57 令第155条の24第2項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-58(ヘッジ処理の有効性の判定)
18-1-58 規則第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の有効であると認められる取引に該当するかどうかは、最終親会社等財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社等が連結等財務諸表の作成に当たり、金融商品会計基準を適用している場合には、金融商品会計基準第31項のヘッジ会計の要件を満たす取引がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-59(財務機能を果たす構成会社等が他の構成会社等が有する所有持分につきヘッジ処理を行っている場合の取扱い)
18-1-59 令第155条の26第1項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、構成会社等が、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等が有する所有持分につき、財務上の活動としてヘッジ手段となる取引(以下18-1-59において「ヘッジ取引」という。)を行っている場合で、当該構成会社等が当該他の構成会社等と当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引を行っているときは、当該他の構成会社等における当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引に係る損益(同項第1号の為替相場の変動による損失の額又は同項第2号の為替相場の変動による利益の額に限る。)について、同項の規定が適用されることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-60(その他の事由による債務の消滅の意義)
18-1-60 令第155条の28第1項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「債務がその債務の免除その他の事由により消滅したこと」(債務の免除により消滅したことを除く。)には、例えば、次に掲げるような事実がこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下18-1-60において「更生特例法」という。)の規定により、構成会社等に対する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、構成会社等が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをしたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
(3) 構成会社等が、当該構成会社等に対する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行したこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
18-1-61(債務者における資産の時価の例示)
18-1-61 規則第38条の22第2項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)
18-1-62 第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 恒久的施設等を有する構成会社等において所得の金額が生じていない場合であっても、同条第1項の規定の適用がある。
(新設)
(2) 構成会社等の恒久的施設等の欠損の金額(規則第38条の2第3項第7号 (定義)に規定する欠損の金額をいう。以下この章において同じ。)が、令第155条の30第1項の規定を適用した対象会計年度後において、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない場合であっても、同条第2項の規定の適用がある。
(新設)
18-1-63(配当控除所得課税規定の例示)
18-1-63 令第155条の33第1項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する配当控除所得課税規定とは、例えば、法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)、法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、措置法第67条の14(特定目的会社に係る課税の特例)、措置法第67条の15(投資法人に係る課税の特例)、措置法第68条の3の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)及び措置法第68条の3の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 構成会社等又は共同支配会社等が組合員となっている任意組合等において営まれる事業から生ずる利益の額又は損失の額で、現実に利益の分配を受け又は損失を負担していないものに係る所得を課税標準として課されるもの及び外国におけるこれらに相当するもの
(新設)
(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合をいう。
(新設)
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等の適用により課されるもの
(新設)
18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
18-1-65 令第155条の34第1項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-66(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
18-1-66 令第155条の34第1項各号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の均等割、事業税の付加価値割、附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものは含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 令第155条の16第3項又は第4項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合 これらの規定の取引が独立企業間価格又は独立企業間価格相当額で行われたとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(2) 同条第7項第2号又は第8項の規定の適用がある場合 同号の「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」又は同項の規定により読み替えられた同号の「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」に相当する金額により当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(3) 同条第10項の規定の適用がある場合 同項に規定する特定会計処理がないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(4) 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用がある場合 同項の「当該開始の時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(5) 規則第38条の15第4項又は第5項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定の適用がある場合 同条第4項の規定の適用により移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして当期純損益金額を計算したとき又は同条第5項の規定の適用により資産の帳簿価額の変更がなかったものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(6) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る規則第38条の28第3項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産は、同号ハの規定により、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-69(不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の例示)
18-1-69 規則第38条の28第3項第1号ニ(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された同号イの当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-70(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
18-1-70 規則第38条の28第3項第1号ホ(調整後対象租税額の計算)の「利益剰余金に係る繰延税金負債」には、例えば、他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当の額を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税(法第82条第29号(定義)に規定する対象租税をいう。以下この章において同じ。)について計上された繰延税金負債が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い)
18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号ニに掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第9項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの)
18-1-73 令第155条の35第2項第3号ホ(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号ホの3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
18-1-74 規則第38条の29第1項第1号(被配分当期対象租税額等)の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、同号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号に規定する対象租税の額をいう。以下18-1-75において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 上記(1)の金額及び当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の他の恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)の合計額
(新設)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額のうち上記イに掲げる金額以外の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(新設)
(注) 1 上記(1)の「恒久的施設等の所得の金額」、上記(2)イの「他の恒久的施設等の所得の金額」及び上記(2)ロの「恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額」は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算される金額をいう。
(新設)
2 上記(2)に掲げる金額が零である場合には、同号の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」はないものと取り扱って差し支えない。
(新設)
18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
18-1-75 規則第38条の29第1項第2号(被配分当期対象租税額等)の「同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-75において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-75において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第1項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-75において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該恒久的施設等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
(注) 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る当該恒久的施設等以外の恒久的施設等(以下18-1-75において「他の恒久的施設等」という。)について、同号に掲げる金額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該恒久的施設等に係る同号に掲げる金額から当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の恒久的施設等(同号に掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号に掲げる金額の合計額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の配賦)
18-1-76 規則第38条の29第4項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等をいう。以下18-1-77までにおいて同じ。)が内国法人である場合には、例えば、その当期純損益金額に係る対象租税の額(規則第38条の29第4項第1号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-77において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(当該構成会社等又は共同支配会社等に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
(新設)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
(新設)
18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
18-1-77 規則第38条の29第4項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が内国法人である場合には、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-77において「被配分外国税額控除の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 法第69条(外国税額の控除)の規定により当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額(同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額を含む。以下18-1-77において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額
(新設)
ロ 当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額
(新設)
(注) 当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-77において「他の外国子会社等」という。)について、同号イに掲げる金額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の外国子会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
18-1-78 規則第38条の29第7項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、同項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員(同項に規定する構成員をいう。以下18-1-79までにおいて同じ。)の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-79において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)
(新設)
(2) 当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
(新設)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
(新設)
18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
18-1-79 規則第38条の29第7項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-79において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-79において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第7項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-79において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
ロ 当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
(注) 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-79において「他の構成員課税型会社等」という。)について、同項第1号イに掲げる金額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の構成員課税型会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
(新設)
18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「構成会社等の従業員又はこれに類する者」には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示)
18-2-2 規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
18-2-3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-4 法第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18-2-8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-5(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
18-2-5 令第155条の40第1項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって構成会社等の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-6(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の再計算繰越国別調整後対象租税額)
18-2-6 令第155条の40第2項第3号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額(以下18-2-6において「再計算繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度に係る同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において同号イに規定する再計算調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより再計算繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-7(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
18-2-7 令第155条の44第1項第1号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって無国籍構成会社等(法第82条第18号(定義)に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この章において同じ。)の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該無国籍構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-8(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-8 法第82条の2第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-8において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(所在地国が同一である共同支配会社等に限る。以下18-2-8において「共同支配会社等グループ」という。)ごとの過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る共同支配会社等が当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
18-2-9 法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の54第1項各号(適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
18-2-11 法第82条の2第8項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第8項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
(注) 特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。
(新設)
19-1-1(財産計算時)
19-1-1 令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-2(退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
19-1-2 法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下この章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約、各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
 法第84条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第9号に掲げる国家公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第10号イに掲げる組合が管理する退職等年金給付組合積立金(地方公務員等共済組合法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、同号ロに掲げる市町村連合会が管理する退職等年金給付組合積立金(同法第38条第1項において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第11号に掲げる地方公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付調整積立金(地方公務員等共済組合法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。)の運用又は法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-3(信託財産からの信託報酬の控除)
19-1-3 令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。(昭55年直法2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-4(課税厚生年金基金契約の判定の基礎となる掛金等)
19-1-4 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令第156条の2第11号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日(退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-5(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)
19-1-5 退職年金業務等を行う法人が令第156条の4第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規定により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又は「過去勤務掛金補正額」は、19-1-4に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
(注) この場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項の規定により計算した調整過去勤務掛金補正額の12分の1に相当する金額による。
(新設)

2023年9月更新分

改正後 改正前
1-2-6(公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等)1-2-6(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった事実が生じた日等)
1-2-6 法第14条第1項第4号(事業年度の特例)に規定する「その事実が生じた日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日をいう。(平20年課法2-5「三」により追加、平22年課法2-1「三」、平23年課法2-17「三」、平29年課法2-17「二」、令元年課法2-10「二」、令4年課法2-14「三」、令5年課法2-8「一」により改正)
1-2-6 法第14条第1項第4号(事業年度の特例)に規定する「その事実が生じた日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める日をいう。(平20年課法2-5「三」により追加、平22年課法2-1「三」、平23年課法2-17「三」、平29年課法2-17「二」、令元年課法2-10「二」、令4年課法2-14「三」により改正)
(1) 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日
(1) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日
イ 土地改良区土地改良法第76条(組織変更)の規定により一般社団法人に組織変更をた場合(同法第76条6第1項(組織変更の効力の発生等)に規定する効力発生において、非営利型法人に該当し、かつ、収益事業を行う場合に限る。) 当該効力発生日
イ 公益社団法人又は公益財団法人普通人に該当することとなった場合
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1-2-6において「公益認定法」という。)
29第1項又は第2項公益認定の取消し)の規定による公益認定の取消しの日
ロ 土地改良区第76条の11(組織変更)の規定より認可地縁団体(地方自治法第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体をいう。以下1-2-6において同じ。)に組織変更をした場合(土地改良法76の14第1項(組織変更効力の発生等)に規定す効力発生において収益事業を行う場合に限る。) 当該効力発生日
ロ 非営利型法人普通該当することとなった場合 令3条第1項各号又は第2項各号非営利型法人範囲)に掲げ要件のいずれかに該当しないこととなった
(2) 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日
(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日
イ 土地改良区が同法第76条の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第76の6第1項に規定する効力発生において非営利型法人に該当しない場合に限る。) 当該効力発生日
イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人該当することとなった場合 公益認定法第4(公益認定)に規定する行政庁の認定を受けた
ロ 公益社団法人又は公益財団法人普通法人に該当することとなった場合 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1-2-6において「公益認定法」という。)29条第1項又は第2項(公益認定取消し)の規定公益認定の取消しの
ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件全て該当すこととなった
ハ 非営利型法人普通法人に該当することとなった場合 3条第1項各号又は第2項各号非営利型法人の範囲)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日
ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法42の2第1項(社会医療法人)の規定による社会医療法人の認定を受けた日
ニ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条2第1項(収益業務停止)の規定による社会医療法人の認定を取り消された
ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、協同組合等(生産森林組合を除く。)が公益法人に該当することとなった場合 移行登記の日
ホ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1-2-6おいて「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げ商工組合(以下1-2-6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等、公益法人等(農業協同組合連合会を除く。3)ニにおいて同じ。)が協同(農業協同組合連合会を除く。(3)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の
ホ 生産森林組合が地方自治法第260条の2第7項地縁団体)に規定する認可地縁団体に組織変更することとなった場合 森林組合法第100条の23第1項(組織変更の効力の発生等)に規定する効力発生
へ 法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条(医療法人への組織変更)の規定により医療法人(普通法人に限る。)に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日
へ 非出資組合であ農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条(一般社団法人への組織変更)の規定により一般社団法人に組織変更をした場合同法第79条第1項に規定する効力発生日において、令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限る。) 当該効力発生日
ト 特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下1-2-6おいて同じ。)が普通法人に該当することとなった場合 同法第94の19第1項又は第2項(認定の取消し)の規定によ同法第94条の2(認定)の認定の取消しの
ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項規定効力発生
(3) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日
(新設)
イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条(公益認定)に規定する行政庁の認定を受けた日
(新設)
ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当することとなった日
(新設)
ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項(社会医療法人)の規定による社会医療法人の認定を受けた日
(新設)
二 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、協同組合等(生産森林組合を除く。)が公益法人等に該当することとなった場合
移行の登記の日
(新設)
ホ 生産森林組合が森林組合法第100条の19(組織変更)の規定により認可地縁団体に組織変更をした場合 同法第100条の23第1項(組織変更の効力の発生等)に規定する効力発生日
(新設)
ヘ 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条(一般社団法人への組織変更)の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第78条第2項第6号に規定する効力発生日において非営利型法人に該当する場合に限る。) 当該効力発生日
(新設)
ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日
(新設)
チ 労働者協同組合のうち普通法人であるものが特定労働者協同組合に該当することとなった場合 労働者協同組合法第94条の2の規定による行政庁の認定を受けた日
(新設)
1-6-1(納付すべき道府県民税等の計算)
(注) 被合併法人の最後事業年度又は法第24条第1項第2号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
(注) 被合併法人の最後事業年度又は法第24条第1項第2号から第7号までの各号(配当等の額とみなす金額)の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
1-8-1(該当することとなる1-8-1(その事実が生じた日)
1-8-1 法人が1-2-6(公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等)の(1)イ若しくはロ、(2)イからまで又は(3)イからチまでに掲げる場合に該当する場合において、法第14条(事業年度の特例)の規定以外の規定を適用するときの当該規定における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1-2-6の取扱いを準用する。(平20年課法2-5「六」により追加、平29年課法2-17「六」、令2年課法2-17「一」、令4年課法2-14「六」、令5年課法2-8「二」により改正)
1-8-1 1-2-6(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった事実が生じた日等)の(1)イからまで及び(2)イからチまでに掲げる場合において、法第14条(事業年度の特例)の規定以外の規定を適用する場合における「その事実が生じた日」については、1-2-6の取扱いを準用する。(平20年課法2-5「六」により追加、平29年課法2-17「六」、令2年課法2-17「一」、令4年課法2-14「六」により改正)
2-1-21の13(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の5までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-65までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」により改正)
2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-21の14 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-21の14 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」により改正)
2-1-49(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-49 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-49 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」により改正)
2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第8項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第7項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行った者が、当該暗号資産信用取引に関し、暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第7項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。以下2-3-65までにおいて同じ。)に支払う又は暗号資産交換業者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第9項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第9項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」により改正)
(1) 売付けを行者が他の者から支払を受ける金利に相当する額は、売付けに係る対価の額に含める。
(1) 売付けを行った者が暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は、売付けに係る対価の額に含める。
(2) 売付けを行者が他の者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料の額は、買付けに係る対価の額に含める。
(2) 売付けを行った者が暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料の額は、買付けに係る対価の額に含める。
(3) 買付けを行者が他の者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付けに係る対価の額に含める。
(3) 買付けを行った者が暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は、買付けに係る対価の額に含める。
(4) 買付けを行者が他の者から支払を受けるいわゆる品貸料の額は、売付けに係る対価の額に含める。
(4) 買付けを行った者が暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料の額は、売付けに係る対価の額に含める。
2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加)
(新設)
(1) 資金調達の目的で暗号資産を発行する法人が、当該暗号資産の発行に係る計画の設計(いわゆるホワイトペーパーの作成を含む。)等のために他の者へ支払うコンサルタント料、相談料又は顧問料
(新設)
(2) 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置をとるために要する費用又は同項第2号の信託財産とするために要する費用
(新設)
2-3-63(暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額)
2-3-63 法第61条第10項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-63 法第61条第9項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」により改正)
2-3-64(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」により改正)
(1) 令第118条の6第4項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(1) 令第118条の6第3項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(2) 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。
(2) 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第6項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。
2-3-65(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15条項(定義)に規定する暗号資産交換業者を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-65 令第118条の6第5項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」により改正)
2-3-67(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
(新設)
2-3-67の2(技術的措置の意義)
2-3-67の2 規則第26条の10各号(時価評価をしない暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加)
(新設)
(1) 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し、ロックアップコード(あらかじめ定められた特定の条件の成立まで対象となる暗号資産の移転を不能にする条件式をいう。以下2-3-67の3において同じ。)のうち一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの(当該ロックアップコードを変更できる権能を持ついわゆる特権IDを設定していないものに限る。)の設定をする措置
(新設)
(2) 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同条第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同条第1号の期間をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
(新設)
(注) 実質的にいつでも解除をすることが可能となっているような措置は、同号の要件に該当しないのであるから留意する。
(新設)
2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
(新設)
2-3-67の4(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
(新設)
(1) 資金調達環境の変化その他の事情により譲渡制限期間が経過する前にその暗号資産の一部を譲渡する必要が生じたことにより、一度全ての暗号資産について当該措置を解除し、当該解除の後に譲渡をしない暗号資産について改めて当該措置をとる必要がある場合(その暗号資産の一部の譲渡をする必要が生じたことについての経緯を明らかにする書類の保存がある場合に限る。)
(新設)
(2) 2-3-67の2(2)(技術的措置の意義)の措置により譲渡制限を付した暗号資産について、譲渡制限期間が経過する前に一部の秘密鍵につき紛失又は盗難等による流出があったこと等譲渡制限の安定的な維持が困難になったことにより、当該措置の解除をして改めて当該措置をとる必要がある場合(その譲渡制限の安定的な維持が困難になった経緯を明らかにする書類の保存がある場合に限る。)
(新設)
2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時)
2-3-67の5 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の「その該当しないこととなつた時」は、例えば、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5年課法2-8「四」により追加)
(新設)
(1) 令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産(法第61条第2項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の5において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時
(新設)
イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
(新設)
ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
(新設)
(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
(新設)
(2) 令第118条の7第2項第2号の受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付を受けた場合 その給付を受けた時
(新設)
12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」により改正)
12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」により改正)
12-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
12-2-13 12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)により災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認の申請を行う場合の申請書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-13 12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)により災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認の申請を行う場合の申請書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」により改正)
12-3-1(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は前1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
12-3-1 令第117条の3第3号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は前2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」により改正)
(1) 令第117条の2第1号(民事再生等の場合の債権の範囲)び令第117条の3第1号から3までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。
(1) 令第117条の2号(民事再生等の場合の債権の範囲)令第117条の3第1号及び2号に掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。
12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条の4第1号(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)及び第117条の5第1号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」、平29年課法2-17「十四」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
12-3-2 令第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条の4第1号(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)及び第117条の5第1号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」、平29年課法2-17「十四」、令4年課法2-14「三十六」により改正)
12の7-3-2(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)
12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」により改正)
12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加
4 措置法第66条の13第8項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
4 措置法第66条の13第8項(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)
15-1-7(収益事業の所得の運用)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」により改正)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」により改正)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(公益法人等のみなし寄附金)の規定の適用がある。
15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄付金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄付金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(公益法人等のみなし附金)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」により改正)
(注) 人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。
(注) 人格のない社団等並びに非営利型法人及び規則第22条の4各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。
16-3-13(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦)
16-3-13 当該事業年度における令第141条の3第6項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、令第141条の5第1項(銀行等の資本に係る負債の利子)に規定する負債の利子を除く。以下16-3-13において同じ。)の額(以下16-3-14までにおいて「共通利子の額」という。)については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平19年課法2-17「三十三」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」、平27年課法2-8「十一」、平27年課法2-26「一」、令4年課法2-14「五十八」、令5年課法2-8「十」により改正)
16-3-13 当該事業年度における令第141条の3第6項(共通費用の額の配分)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、令第141条の5第1項(銀行等の資本に係る負債の利子)に規定する負債の利子を除く。以下16-3-13において同じ。)の額(以下16-3-14までにおいて「共通利子の額」という。)については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平19年課法2-17「三十三」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」、平27年課法2-8「十一」、平27年課法2-26「一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
4 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。
(新設)
16-3-19の4(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦)
16-3-19の4 当該事業年度における令第141条の8第2項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16-3-19の4において同じ。)の額(以下16-3-19の5までにおいて「共通利子の額」という。)については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次によりその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「一」により追加、令4年課法2-14「五十八」、令5年課法2-8「十」により改正)
16-3-19の4 当該事業年度における令第141条の8第2項(共通費用の額の配分)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16-3-19の4において同じ。)の額(以下16-3-19の5までにおいて「共通利子の額」という。)については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次によりその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「一」により追加、令4年課法2-14「五十八」により改正)
17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」、令5年課法2-8「十一」により改正)
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」により改正)
20-5-10の2(負債の利子の額の配賦)
20-5-10の2 恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する「共通するこれらの費用」の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する負債の利子を除く。)の額(以下20-5-10の2において「共通利子の額」という。)については、外国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「二」により追加、令4年課法2-14「六十五」、令5年課法2-8「十二」により改正)
20-5-10の2 恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号(共通費用の額の配分)に規定する「共通するこれらの費用」の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する負債の利子を除く。)の額(以下20-5-10の2において「共通利子の額」という。)については、外国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「二」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)
1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、外国法人が税効果会計を適用している場合において、当該貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する
1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額による。