税務法規集

税理士法 第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求みなし規定税理士登録

要約

税理士登録の拒否または申請後の不処分に対する審査請求

適用条件
登録を拒否された者、または申請後3月を経過しても処分がない者が対象
備考
不処分の場合の拒否みなし規定あり

税理士法 第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)の条文本文

(登録を拒否された場合等の審査請求)

第二十四条の二 第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。

 第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

 前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。

 第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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