(懲戒の種類)
第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 二年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士に対する懲戒処分の種類(戒告、2年以内の業務停止、業務禁止)
(懲戒の種類)
第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 二年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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