税務法規集

税理士法 第44条(懲戒の種類)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙懲戒処分

要約

税理士に対する懲戒処分の種類(戒告、2年以内の業務停止、業務禁止)


税理士法 第44条(懲戒の種類)の条文本文

(懲戒の種類)

第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

 戒告

 二年以内の税理士業務の停止

 税理士業務の禁止

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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