税務法規集

税理士法 第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則懲戒処分

要約

故意または重大な過失による虚偽の税務代理・書類作成等に対する懲戒処分

適用条件
税理士が真正の事実に反して税務代理・書類作成をした場合、または第36条に違反した場合
備考
故意か相当の注意を怠ったかにより処分の内容が異なる

税理士法 第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)の条文本文

(脱税相談等をした場合の懲戒)

第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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