(清算結了の届出)
第四十八条の十八の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
清算結了時の日本税理士会連合会への届出義務
(清算結了の届出)
第四十八条の十八の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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