(裁判所による監督)
第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士法人の解散及び清算における裁判所の監督
該当する裁決はありません。
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