税務法規集

税理士法 第48条の18の2(裁判所による監督)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権解散清算

要約

税理士法人の解散及び清算における裁判所の監督

適用条件
税理士法人が解散・清算する場合
備考
財務大臣への意見聴取・調査嘱託を含む

税理士法 第48条の18の2(裁判所による監督)の条文本文

(裁判所による監督)

第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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