(名称)
第四十八条の三 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士法人の名称中に「税理士法人」という文字を使用する義務
(名称)
第四十八条の三 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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