税務法規集

税理士法 第48条の4(社員の資格)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件欠格事由社員資格

要約

税理士法人の社員となるための資格および欠格事由

適用条件
税理士法人の社員に適用

税理士法 第48条の4(社員の資格)の条文本文

(社員の資格)

第四十八条の四 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。

 次に掲げる者は、社員となることができない。

 第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者

 第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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