税務法規集

税理士法 第49条の12(合併及び解散)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件承継準用規定税理士会

要約

国税局の管轄区域変更に伴う税理士会の合併及び解散の手続きと権利義務の承継

適用条件
国税局の管轄区域が変更された場合
備考
合併時の手続きについて第48条の19の2を準用

税理士法 第49条の12(合併及び解散)の条文本文

(合併及び解散)

第四十九条の十二 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。

 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。

 第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。

 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

この条文を参照している裁決(0件)

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