(清算中の税理士会の能力)
第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
解散した税理士会の清算結了までの存続みなし
(清算中の税理士会の能力)
第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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