税務法規集

税理士法 第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定清算

要約

解散した税理士会の清算結了までの存続みなし

適用条件
解散した税理士会が対象

税理士法 第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)の条文本文

(清算中の税理士会の能力)

第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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