税務法規集

税理士法 第49条の12の8(期間経過後の債権の申出)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件請求債権申出

要約

債権申出期間経過後の債権者による請求範囲

適用条件
前条第一項の期間経過後に申出をした債権者が対象
備考
請求可能な財産の範囲を限定

税理士法 第49条の12の8(期間経過後の債権の申出)の条文本文

(期間経過後の債権の申出)

第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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