(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
債権申出期間経過後の債権者による請求範囲
(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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