税務法規集

税理士法 第49条の12の9(裁判所による監督)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権解散清算

要約

税理士会の解散及び清算における裁判所の監督および検査

適用条件
税理士会が解散・清算する場合

税理士法 第49条の12の9(裁判所による監督)の条文本文

(裁判所による監督)

第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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