税務法規集

税理士法 第49条の16(資格審査会)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認委任資格審査会

要約

日本税理士会連合会における資格審査会の設置、組織及び運営

備考
組織及び運営の詳細は政令に委任

税理士法 第49条の16(資格審査会)の条文本文

(資格審査会)

第四十九条の十六 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。

 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。

 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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