税務法規集

税理士法 第49条の15(税理士会に関する規定の準用)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定日本税理士会連合会

要約

税理士会に関する認可、総会、会計等の規定を日本税理士会連合会に準用

備考
第49条の2第1項、第49条の4、5、7〜9、11を準用

税理士法 第49条の15(税理士会に関する規定の準用)の条文本文

(税理士会に関する規定の準用)

第四十九条の十五 第四十九条の二第一項第四十九条の四第四十九条の五第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。

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