(税理士会に関する規定の準用)
第四十九条の十五 第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会に関する認可、総会、会計等の規定を日本税理士会連合会に準用
(税理士会に関する規定の準用)
第四十九条の十五 第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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