税務法規集

税理士法 第49条の3(税理士会の支部)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務承認支部

要約

税理士会における支部の設置義務およびその役割

備考
国税局長の承認による複数税務署管轄区域の統合設置が可能

税理士法 第49条の3(税理士会の支部)の条文本文

(税理士会の支部)

第四十九条の三 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。

 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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