(税理士会の支部)
第四十九条の三 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会における支部の設置義務およびその役割
(税理士会の支部)
第四十九条の三 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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