税務法規集

税理士法 第49条の4(成立の時期)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

登記要件設立登記

要約

税理士会の主たる事務所所在地における設立登記による成立

備考
日本税理士会連合会に準用

税理士法 第49条の4(成立の時期)の条文本文

(成立の時期)

第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

この条文を参照している裁決(0件)

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