(成立の時期)
第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会の主たる事務所所在地における設立登記による成立
(成立の時期)
第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する