(税理士証票)
第十二条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士証票の様式および色の指定
(税理士証票)
第十二条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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