税務法規集

税理士法施行規則 第12条の2(報酬のある公職)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義報酬のある公職

要約

報酬のある公職として認められる職の範囲および兼業制限の条件

備考
法第24条第2号の委任規定

税理士法施行規則 第12条の2(報酬のある公職)の条文本文

(報酬のある公職)

第十二条の二 法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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