(計算事項、審査事項等を記載した書面)
第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
計算事項および審査事項等を記載した書面の様式
(計算事項、審査事項等を記載した書面)
第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する