税務法規集

税理士法施行規則 第17条(計算事項、審査事項等を記載した書面)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項様式計算事項審査事項

要約

計算事項および審査事項等を記載した書面の様式

備考
法第三十三条の二第一項又は第二項の委任に基づく。

税理士法施行規則 第17条(計算事項、審査事項等を記載した書面)の条文本文

(計算事項、審査事項等を記載した書面)

第十七条 法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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