(調査の通知)
第十七条の二 法第三十四条第二項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第三十四条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。