税務法規集

税理士法施行規則 第17条の2(調査の通知)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項税務代理権限証書

要約

税務代理権限証書への記載がある場合に、調査の通知を税理士に対して行うことで足りる条件

適用条件
法第34条第2項および第3項の規定に基づき適用
備考
法第34条第2項、第3項および法第48条の16の準用あり

税理士法施行規則 第17条の2(調査の通知)の条文本文

(調査の通知)

第十七条の二 法第三十四条第二項法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第三十四条第三項法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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