(税務代理権限証書等の様式の特例)
第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)9月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)8月7日 施行 |
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(税務代理権限証書等の様式の特例)第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 新設 ◀
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