税務法規集

税理士法施行規則 第28条(税務代理権限証書等の様式の特例)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式授権

要約

国税庁長官による別紙第八号様式から別紙第十号様式までの事項の付記・一部削除

適用条件
様式の変更が必要な場合

税理士法施行規則 第28条(税務代理権限証書等の様式の特例)の条文本文

(税務代理権限証書等の様式の特例)

第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行(令和六年財務省令第二十五号)
    新設
    第28条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)8月7日 施行

(税務代理権限証書等の様式の特例)

第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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新設

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