税務法規集

税理士法施行規則 第27条(電子情報処理組織による申請等)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請委任電子申請

要約

日本税理士会連合会又は税理士会への申請等を電子情報処理組織により行う方法および手続

適用条件
法第20条、21条1項等の規定に基づく申請等に適用
備考
手続の細目は別に定める

税理士法施行規則 第27条(電子情報処理組織による申請等)の条文本文

(電子情報処理組織による申請等)

第二十七条 日本税理士会連合会又は税理士会に対して行うこととされている法又はこの省令に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)を、情報通信技術活用法第六条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの条の定めるところによる。

 情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法第二十条第二十一条第一項第二十六条第二項第二十八条第二項第四十八条の十第一項第四十八条の十三第二項第四十八条の十八第三項第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定に基づく申請等とする。

 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機次項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、特定電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。

 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法

 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。

 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。

 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)5月27日 施行(令和六年財務省令第二十五号)
    更新
    第5項
    新設
    第5項第1号第5項第2号第5項第2号イ第5項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)5月27日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)次に掲げる方法により併せて入力して送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。

更新 

5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。

 更新

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