税務法規集

税理士法施行令 第1条(税理士業務の対象としない租税)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙税理士業務対象外租税

要約

税理士業務の対象外となる租税の列挙

備考
税理士法第二条第一項の委任に基づく

税理士法施行令 第1条(税理士業務の対象としない租税)の条文本文

(税理士業務の対象としない租税)

第一条 税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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