(申告等)
第一条の二 法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士法第2条第1項第1号に基づき政令で定める、租税に関する届出、報告、申出、申立て等の行為
(申告等)
第一条の二 法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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