税務法規集

税理士法施行令 第1条の2(申告等)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任申告等

要約

税理士法第2条第1項第1号に基づき政令で定める、租税に関する届出、報告、申出、申立て等の行為

備考
法第2条第1項第1号の委任規定

税理士法施行令 第1条の2(申告等)の条文本文

(申告等)

第一条の二 法第二条第一項第一号に規定する政令で定める行為は、租税前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。

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