税務法規集

地方税法 第735条(都における目的税の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲準用規定目的税

要約

都が特別区存する区域において課すことができる目的税の特例

適用条件
都が特別区の存する区域において課税する場合
備考
市町村の目的税に関する規定を準用

地方税法 第735条(都における目的税の特例)の条文本文

(都における目的税の特例)

第七百三十五条 都は、その特別区の存する区域において、目的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第五項及び第六項第一号に掲げる目的税を課することができる。この場合においては、都を市同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)とみなして第四章中市町村の目的税に関する部分の規定を準用する。

 都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第四章第八節の規定を準用する。

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