(会員名簿)
第十条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会による会員名簿の作成および整備義務
(会員名簿)
第十条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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