税務法規集

税理士法施行令 第10条(会員名簿)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存会員名簿

要約

税理士会による会員名簿の作成および整備義務


税理士法施行令 第10条(会員名簿)の条文本文

(会員名簿)

第十条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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